収入保障保険を利用して受け取る保険金の確定申告をご紹介します

収入保障保険を利用して受け取る保険金に対して発生する税金の課税についてや、その種類によっての税金のかかり方についてご紹介します。また、確定申告によって必要な書類や対象期間、税金の課税額に対しての計算式などもご紹介します。

収入保障保険の確定申告についてご紹介!

自営業やフリーランスの方達や保険金の所得税の申告や相続、贈与のために、2月16日から開始する確定申告のために、色々準備をされるかと思います。


さらに、終身保険や保険金の所得税の申告、相続や贈与された場合も、確定申告しなければなりません。


経費算出はもちろん、所得控除で代表的な住宅ローン控除や医療費控除等々。


収入保障保険などの生命保険に加入されている方、生命保険料控除もきちんと申告されていますでしょうか。 


自営業、フリーランスの方や保険金の税金を確定申告する方は収入保障保険に加入されている方も多いと思いますので、今回はこの収入保障保険の生命保険料控除を受ける際の確定申告時のポイントについて、ご紹介をしていきたいと思います。


それでは最後までぜひご覧ください。



収入保障保険の生命保険料控除について

一般的な生命保険では、年間で支払った生命保険料の一部払い戻しされます。


この記事を読んでくださっている方達は自営業やフリーランスの方や保険金の所得税の申告や相続や贈与される方達だと思います。

毎年ご自身で確定申告を行っていらっしゃる方がほどんどだと思います。

確定申告払いすぎた税金を「取り戻す」ため、そして払わなければならない税金の申告を、毎年2月16日~3月15日の間に行っているかと思います。

確定申告による保険料控除の対象期間

収入保障保険の生命保険料控除の対象期間は、その保険料を支払った年(1月1日~12月31日まで)の保険料を申告するものです。 

しかし、年度末ギリギリに保険に加入をし、その分だけでも生命保険料控除の対象になるのではないかと思われる方も多いかと思いますが、実はそうではありません。 


あくまでも生命保険料控除は支払っている保険料に対する控除となるので、仮に年末に契約をし、保険料の引き落としや支払いのスタートが翌年になった場合には、次の年の確定申告にて、生命保険料控除を行うことになります。 


ここは注意が必要です。

”保険料控除証明書”が必要

年末調整ではなく、確定申告を行う方は、会社員のように給与所得者の”保険料控除申告書”兼”配偶者特別控除申告書”は不要です。 

これは、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために行う手続きに必要な書類です。


その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、勤務先を通して、提出するものになります。  


これは年末調整も確定申告でも同様ですが、生命保険料控除を受ける場合には、加入している生命保険会社から送付される”生命保険料控除証明書”が添付書類として必要になってくるので、無くさずにとっておきましょう。


ただし、自営業の方は従業員の方がいる場合はきちんと年末調整を行わせなければならないので、この”給与所得者の保険料控除申告書”兼”給与所得者の配偶者特別控除申告書”は必須になります。


国税庁のホームページに雛形(形式)がありますので、そちらで従業員の方達が年末調整が行いやすいよう、確認しておくことをオススメします。 

収入保障保険の確定申告について注意点

収入保障保険の生命保険料が払い戻しされるにあたり、注意すべきことがあります。

次の2つのことをぜひ知っていただきたいのでご紹介します。


  1. 収入保障保険の税金は受け取り方や受け取り人によって異なる
  2. 生命保険料控除の対象外になる場合があることも忘れずに

それでは見ていきましょう。

収入保障保険の税金は受け取り方や受け取り人によって異なる

これは正確には収入保障保険に関わらず、生命保険受け取り時には、税金がつきものですが、収入保障保険の保険金の受け取り方でかかってくる税金が異なります。


年金として毎年受け取る場合には、雑所得として所得税の対象となります。

一時金として一括で受け取る場合は一時所得扱いとなり課税対象となりますが、一時金は、毎月に年金方式で受け取るよりも課税の負担が多い傾向にあり、生命保険と同様の税金がかかります


収入保障保険に限らず生命保険に加入するする際には、被保険者・契約者・受取人の関係性によってかかる税金が変わってくるので、加入時には注意が必要です。


一括で一時金として受け取る場合


  1. 保険契約者と被保険者が同一人物で、保険金受取人が異なる場合は相続税
  2. 保険契約者と保険金受け取り人が同一人物で、被保険者が異なる場合も所得税
  3. 保険契約者と保険金受け取り人、被保険者の全てが異なる人物の場合は贈与税がかかります。

年金方式で受け取る場合


ここで、さらに注意点なのですが、年金方式で受け取る場合は1年目と2年目以降で税金のかかり方が異なります。


保険契約者と保険金受け取り人、被保険者の全てが異なる人物の場合は贈与税がかかる


この点は一括受け取りと同様です。


しかし、年金形式で受け取った場合にかかる税金は少し複雑です。 


保険金を年金形式で受け取った場合、1年目は贈与税が、2年目以降は所得税がかかるのです。 


  1.  1年目は”一時金で受け取ったときの評価額”に対して贈与税がかかる
  2. 2年目以降は”贈与税の課税対象とならなかった分”に対して所得税がかかる  

なお、贈与税としての課税は非常に多くかかります。


一方で相続税は非課税枠が大きいので、加入の際は相続税が対象となるパターンを選ぶことをオススメします。

生命保険料控除額の計算式に注意

生命保険料の控除額の計算式を注意点としてご紹介するのは、生命保険料控除額の契約した時期によって計算式が旧制度と新制度の2つに分かれるからです。

どのように分かれるかをご紹介します。


旧制度の場合


25,000円以下=支払保険料等の全額


25,000円超50,000円以下=支払保険料等×1/2+12,500円


50,000円超100,000円以下=一律50,000円


新制度


20,000円以下=支払保険料等の全額


20,000円超40,000円以下=支払保険料等×1/2+10,000円


40,000円超80,000円以下=支払保険料等×1/4+20,000円


80,000円超=一律40,000円


以上に分かれます。


また、場合によっては新制度と旧制度の両方の計算式が適用されることもありますし、住民税の計算は別でありますので、これらが確認できる国税庁の公式リンクをご紹介します。

まとめ:収入保障の確定申告は計画的に

いかがでしたでしょうか。

収入保障保険に限らず、確定申告や年末調整は何かと忙しくなる時期だと思いますが、生命保険に加入されている方は、きちんと生命保険料控除も忘れずに行いましょう!

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