更新日:2018/02/08
収入保障保険の保険金に所得税がかかるケースについて解説します。
収入保障保険の保険金を受け取る際、契約形態によってかかる税金の種類が変わります。今回は収入保障保険の保険金に所得税がかかるケースについて解説しました。税金の金額は贈与税が一番大きく、所得税、相続税と続きます。加入の際には契約形態にも注意しましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
収入保障保険の保険金に所得税がかかるパターンとは?
具体的には相続税、贈与税、所得税のうちどれかになりますが、今回は収入保障保険の保険金に所得税がかかるパターンについて説明します。
一般的に、収入保障保険は契約者と被保険者が同じ契約形態での加入が多いですので、あまり多くないパターンです。
収入保障保険の契約者と被保険者と受取人の関係によって、かかる税金の種類が変わる
税金の金額は、贈与税、所得税、相続税の順番に大きい
契約者と被保険者と保険金受取人がすべて異なる場合は、贈与税となります。
契約者と保険金受取人が同じ場合は一時所得と見なされ、所得税となります。
契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が契約者以外の家族の場合は、相続税になります。一般的に税金の金額は、贈与税が一番大きく、次に所得税、一番少なくなるのが相続税です。
収入保障保険の契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる場合は、所得税がかかる
契約者と受取人が同じで被保険者が異なる場合、収入保障保険の保険金には所得税がかかります。たとえば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫というようなケースです。
また、同じ所得税でも、保険金の受け取り方が一括か年金受け取りかどうかで「一時所得」となるのか「雑所得」となるのか変わってきます。
一括受け取りの場合は、一時所得扱い
受け取る金額から払い込んだ保険料を差し引いた分が「一時所得」となり、そこから特別控除50万円を引いた残りの1/2が他の所得と合算されます。
収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合、年金で受け取ったときの合計額よりも金額が少なくなります。これは、保険期間満了までに見込まれる運用益が差し引かれて支払われるからです。
年金受け取りの場合は、雑所得扱い
収入保障保険の保険金を年金受け取りする場合には、かかる税金は雑所得になります。民間の保険契約による年金は、雑所得に該当します。
その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払い込んだ保険料を差し引いた金が課税対象となります。
収入保障保険の保険金の受け取りが年金受け取りの場合の税金について
保険金を年金受け取りにした場合にかかる税金は、少し複雑です。
保険料負担者と被保険者、受取人が異なる場合は、1年目は贈与税、2年目以降は所得税扱いとなる
契約者が夫で、被保険者が妻、受取人が子のように、契約者も被保険者も受取人もすべて異なるで形態で収入保障保険の保険金を一括受け取りした場合、一般的な死亡保険と同じく贈与税がかかります。
しかし、年金形式で受け取った場合にかかる税金は少し複雑です。 保険金を年金形式で受け取った場合、1年目は贈与税が、2年目以降は所得税がかかるのです。
1年目は「一時金で受け取ったときの評価額」に対して贈与税が、2年目以降は「贈与税の課税対象とならなかった分」に対して所得税がかかります。
具体的に説明します。
毎月25万円を20年間受け取ることのできる、保障額が5000万円の収入保障保険に加入しました。死亡保険金を年金形式で受け取った場合の税金はどうなるでしょうか。仮に保険金を一括で受け取った場合の評価額は4800万円 とします。
まず1年目に、一括で受け取った場合の評価額である4800万円に対して贈与税が課税されます。2年目以降は所得税がかかるのですが、課税対象額は「贈与税の課税対象とならなかった分」ですので「5000万円-4800万円=200万円」です。
この200万円すべてに所得税がかかるわけではありません。払い込んだ保険料の一部を必要経費として差し引きし、さらに決まった割合(保険の利率によって異なる)で分割した金額に対して、毎年所得税が課税されることになります。
まとめ
- 契約者と受取人が同じ場合、所得税になる
- 収入保障保険の保険金を一括受け取りする場合、一時所得となる
- 収入保障保険の保険金を年金受け取りする場合、雑所得となる
- 契約者と被保険者、受取人が異なる契約形態で保険金を年金受け取りにすると1年目は贈与税が、2年目以降は所得税がかかる
生命保険の保険金については、所得税や贈与税よりも相続税のほうが支払う金額が少なくてすみます。収入保障保険についても同じです。
収入保障保険に加入する際は、契約形態もよく検討しましょう。