保険料は負担するから名前を貸して!名義貸し生命保険契約の罠!

生命保険の名義貸し契約はコンプライアンス違反に該当する不正な契約です。特にメリットもなく、トラブルの種になる可能性がある名義貸し生命保険契約は、家族や親戚、知人などの生保レディであっても、付き合いの範囲を超えた、あってはならない契約なので、必ず断りましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

生命保険の名義貸しとは?

本来生命保険の契約は、契約者(契約をする人)と被保険者(実際に保障を受ける人)が生命保険の募集人(生命保険を販売する人)と必要な生命保険について話し合い、その保障や保険料などを納得したうえで申込み(契約)し、保険料は契約者または被保険者が支払います。

名義貸しとは、募集人が保険料の負担をする代わりに、生命保険の契約をすることをいいます。


そのため契約内容は、本当に必要な保障ではなく、募集人が欲しい内容となっていることがほとんどです。

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生保レディが営業ノルマ達成するため

なぜ名義貸しが行われるかというと、生保レディが足りない営業ノルマを達成させるための最終手段であるからです。

生保レディは毎月契約件数や契約高のノルマがあります。


このノルマを達成するために毎日活動しているわけですが、当然ノルマが足りないといった状況に陥ることがあります。

その月の締切日も近くなり、見込み客もいないような状況となれば、名義貸しをしてでもノルマを達成させようとします。

口座に保険料分が振り込まれる場合がほとんど

名義貸しは生保レディが保険料を支払うことを条件としているため、毎月保険料分をもらうことになります。

方法としては、現金や振込、集金(実際には集金をしたことにする)といった方法がありますが、ほとんどは保険料の引落口座に振込をしてきます。


毎月のことなので、日程の調整や移動のことを考えると現金でのやり取りは効率的ではないですし、集金となると領収書発行などの事務作業が増えてしまうため、基本的にはやりません。

振込はATMからいつでも簡単にできますし、インターネットバンキングなどのネットサービスでも簡単にできます。

名義貸しは自分に罪はないが

名義貸しという行為は発覚すると、コンプライアンス違反に該当し、不祥事件として扱われます。

この場合、契約者や被保険者に罪はありません。名義貸しは、生保レディがノルマを達成させるために通常の契約方法とは違う違法な契約のため、生保レディが罰せられます。


名義貸し契約に至った経緯や動機、契約までの流れなどの事情聴取や始末書だけではなく、場合によっては募集人資格(生命保険を扱うための資格)の剥奪といった処分が課せられます。

生命保険の名義貸しは自分に何もメリットがない

生命保険の名義貸しは契約者や被保険者からすると、保険料を払わないのに保障がもらえるすごくラッキーな契約と思うかもしれません。

ですが、こんな契約がいつまでも続くでしょうか?最近ではコンプライアンスに対する意識が高く、保険会社もコンプライアンス違反はないかチェックは厳しくなっています。

名義貸しなどのコンプライアンス違反契約は発覚すると契約は無効となります。無効となれば、申込み手続きをした時間や手間が全くの無駄になります。

また、名義貸しというコンプライアンス違反を持ちかけてくる人がずっと保険料を払い続けるでしょうか?保険料が払われないとそのときも契約はなくなります。結局のところ、名義貸しの契約は続かないということです。


まるで意味のない無駄な契約でしかないということです。

失効して保険会社のブラックリストに載る危険に注意

名義貸しは生保レディにとって、その月のノルマを達成させるための一時的な契約でしかありません。

しかも、1度名義貸しをしてしまえば、ノルマが足りなくなる度に名義貸しをして契約を積み重ねてしまいます。


そうなれば、生保レディの負担する保険料が多くなり、次第に払うことができなくなります。

生保レディはこのような状況になると、名義貸し契約の選別をします。


選別とは、契約がなくなっても大丈夫なものと大丈夫でないものとをわけます。

選別の方法としては、古い契約の順に切り捨てていきます。

それは、生保レディは契約日から保険会社が定めた期間(およそ6ヶ月〜2年)以内の解約や失効にはペナルティーが課せられるからです。


このことを「早期消滅」といい、生保レディは早期消滅はさせないように保険料を振込をしますが、早期消滅の期間を過ぎた契約は解約や失効となってもかまわないのです。


ですので、知らない間に保険料分が振込されなくなり、契約は失効します。

失効となれば、保険会社のデータ(保険料を払わなくなった人として)に残り、ブラックリストに載ってしまう可能性があります。

保険会社に名義貸しの事情を話しても、保険料の返金は難しい

名義貸しとはそもそもコンプライアンス違反、すなわち不正な契約でありますので、この事実をいくら保険会社に訴えととしても、それまでに支払った保険料の返金は難しいです。

約款において、不正の事実を保険会社が知った日に保険会社はその契約を契約日に遡って無効とするといったことが明記されていますので、これを覆して保険料を返金するといったことはほとんどできません。

名義を貸してる保険はすぐに解約しよう

名義貸しをしている生命保険はメリットがまるでない不要な契約ですので、もし名義貸しをしている生命保険契約がある場合にはすぐに解約しましょう。

自分から解約することによって、いつ保険料が振込まれなくなるといった不安からも解放され、後々の生保レディとのトラブルも回避することができます。


もし未だに保険料分が振込されている状況で解約するとなれば、生保レディから引き止められるかもしれませんが、それは生保レディが早期消滅を嫌っての行動でしかなく、契約者の意向を全くの無視した行動なのです。


メリットもなく、トラブルの種の名義貸し契約はいつまでも放置することなく、すぐに解約しなければなりません。

解約手続きの流れ

生命保険を解約するにはいくつかの方法とそれぞれで手続きの流れがあります。

生保レディーと手続きを行う場合

  1. 生保レディに解約することを伝える
  2. 生保レディが解約書類を持参し、面談して解約手続きをする

この手続きの場合、名義貸しを勧めてきた生保レディと面談したうえでの解約手続きのため、最後まで続けるよう説得したり、手続きを渋ったりします。


コールセンターにて解約手続きを行う場合

  1. コールセンターに電話し、解約することを伝える
  2. コールセンターから解約手続きの書類が郵送される
  3. 郵送されてきた解約書類に必要事項を記入する
    (運転免許証などのコピーを添付する場合もある)
  4. 記入した解約書類を同封の返送用封筒で返送する

この手続きの場合、コールセンターからの書類の郵送や記入後の返送で、解約までに日数がかかる。書類に不備があればさらに郵送や返送しなければならない。


インターネットで解約手続きを行う場合

  1. 生命保険会社のホームページにアクセスする
  2. ホームページ上の契約者のメニューから解約手続きをする
  3. 保険会社から解約手続きを受付けた旨の手紙が郵送される

この手続きの場合、インターネットによって手続きができ、曜日や時間を気にすることなく手続きできます。最初にインターネット手続きをするための契約者情報などの登録が必要です。


クーリングオフを行う場合

  1. 生命保険会社に対し、クーリングオフをする旨の書面を郵送する
  2. 保険会社からクーリングオフを受付した旨の手紙が郵送される

クーリングオフは申込後(契約書類をもらった日)から8日以内(消印有効)にしなければなりません。


生命保険会社のコールセンターがおすすめ

いくつかの解約の方法がある中で1番のおすすめは、コールセンターを使うことです。

多少日数はかかりますが、記入方法や疑問なども丁寧に説明してもらえますし、生保レディと顔を合わせることもないからです。


生保レディとの面談ともなれば引き止めにあったり、トラブルに発展したりと面倒が起きる可能性があります。


インターネットでは、インターネット環境や事前の登録が必要となります。

クーリングオフでは、8日以内という期間がありますので、この期間が過ぎてしまえばできなくなります。


ですので、解約をするときにはコールセンターを使うことをおすすめします。

まとめ

生命保険は極めて公共性が高いです。

その分生命保険の募集や契約に関わる行為には様々な規制があります。

名義貸しの他にも、代筆や無面談募集などの行為もコンプライアンス違反となり、その契約は無効となります。


このような不正な契約は家族や親戚、知人など気の許した生保レディであっても決してあってはならないことです。


もしこのようなことを依頼されても、その人のためにならないこと、場合によっては自分が不利な状況になってしまうことを考え、断固として断るようにしましょう。


このような保険のトラブルを防ぐために、しっかりとした保険に入ることが重要です。


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