生命保険の見直しでは、生命保険の主契約のみ残すという方法がある

生命保険には主契約のみ残すという見直しの方法があります。生命保険の主契約のみ残すときは、2つの条件があるので、その条件を満たしていなければ変更することができません。ここでは、主契約のみ残すときの条件や不可能な場合は他にどのような方法があるのかを紹介します。

▼この記事を読んでほしい人 

  • 生命保険で主契約のみ残すことが出来るか知りたい方
  • 生命保険について不安がある方

 ▼この記事を読んでわかること

  • 生命保険で主契約のみ残す際の条件
  • 生命保険で主契約のみ残す際の手続き
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内容をまとめると

  • 生命保険では主契約のみ残すことが可能
  • 生命保険の主契約のみ残すには2つの条件がある
  • 条件①:最低死亡保障額を上回ること
  • 条件②:最低生命保険料を上回ること
  • 生命保険の主契約のみ残すことが不可能であれば払済保険を検討
  • 払済保険にできない場合は解約して他の生命保険への加入も検討しよう

生命保険では主契約のみ残すことが可能

生命保険に加入をしているけれど、支払が苦しくなってきた、子ども独立などで大きな保障が不要になった、という方も多いのではないでしょうか。

そんな時には契約を最低限にして、保険料を抑えたいですよね。

定期保険付終身保険に加入している場合は、大きな保障の部分である定期保険部分を取り除いて主契約のみ残すことができます。 

主契約のみ残すことで保障は小さくなりますが、保険料を下げることができます。


また、生命保険の主契約のみ残すと主契約の部分は貯蓄性が高い部分なので、万一まとまった一時金が必要になったときは、解約をするとまとまった額の解約返戻金を受け取ることができるというメリットがあります。 

生命保険の主契約のみ残すには2つの条件がある



生命保険の主契約のみ残す手続きを行いたいと思っている方は、条件があるということも理解しておかなければいけません。 

生命保険の主契約のみ残すときは、

  • 最低死亡保障額を上回ること
  • 最低生命保険料を上回ること

の2つの条件があります。 

条件①:最低死亡保障額を上回ること

生命保険の主契約のみ残すときは、最低死亡保障額を上回ることが条件の1つとしてあげられています。 

最低死亡保障額は、各生命保険会社によって異なりますが、1000万円としている会社が多いです。 

主契約の部分は貯蓄性が高い部分なので、主契約のみで1000万円を持つとなると保険料が高額になることがあります。 


そのため、主契約のみで最低保障額を維持することも場合もありますが、主契約のみ残すことを希望していても主契約のみで最低保障額に満たないときは、定期保険をプラスして最低保障額を確保してなければいけない場合があるので注意が必要です。 

条件②:最低生命保険料を上回ること

生命保険で主契約のみ残すときに必要な条件の2つ目は、最低生命保険料を上回るということです。 

最低生命保険料がどれくらいに設定されているのかも各生命保険会社によって異なるので、手続きを希望するときは、事前に確認をしておきましょう。 

生命保険の特約を解約して主契約のみ残すには?手続きの流れ

生命保険にはさまざまな商品があります。 


主契約に入院特約などの特約を付加している商品に加入をしているときは、主契約のみ残す手続きを行うときは、特約部分の解約の申し出をします。


手続きは、必要書類に署名、捺印をし、保険証券を提出するだけという簡単な手続きとなります。 


このときに押印する印鑑は契約をしたときの印鑑になるので、事前にどの印鑑が必要なのかを確認しておきましょう。


解約返戻金があるときは、解約金の振込先の口座番号などが分かるものも必要になりますが、特約部分は掛け捨てタイプのものがほとんどなので、解約返戻金はほとんどの場合受け取ることができないと思っておいたほうがよいでしょう。


手続きを行うと、効力はなくなるので、手続きを行った後に入院が必要になったときなどは給付金などは一切請求することができません。

生命保険の主契約のみ残すことが不可能であれば払済保険を検討しよう

最低保障額や保険料の問題で、生命保険の主契約のみ残す手続きを行うことができなかったときには、保険料の払い込みなしに保障を持つことができる払済保険に変更する、という手段もあります。

検討してみてはいかがでしょうか。 

払済保険とは保障を継続しながら保険料の支払いを中断できる制度

                   払済保険に変更すると払済保険に変更すると生命保険の主契約のみ残すことが不可能だった場合は、払済保険に変更することができます。

払済保険とは、今加入している生命保険を以後の保険料を支払うことなく、今まで支払ったきた保険料の責任準備金で一定保障額の保険に変更する手続きのことです。 

簡単に言えば、今まで加入してきた生命保険料の積立金で一時払いの保険に変更するという手続きです。


払済保険に変更することで、以後の保険料の負担はなくなります。 

また、解約返戻金はたまっていくので、途中で解約するときは、ある程度の額の解約返戻金を受け取ることができます。 


しかし、今までの積立額がそれほど多くないときは、保障額が小さくなるので、必要としている保障額に満たない場合があります。 

払済保険は、保険料の支払いがなく、保障を持つことができ、貯蓄性もあるというメリットが多い手続きのようにも思えますが、主契約のみ残すときよりも保障額が小さくなることがあるということを理解しておかなければいけません。 

イメージは下記の図でチェック確認してみましょう。



どれくらいの保障を持つことができるのかについては、生命保険会社に申し出をすると算出してもらうことができるので、気になる方は、問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。 

払済保険に変更すると特約が解約される!主契約のみの場合と同じになる

生命保険の主契約のみ残すことが不可能な場合は、払済保険を検討すると、払済保険は、特約が解約され、主契約のみ残すことになるので、主契約のみ残す場合と同じになります。
 

どちらにしても特約はなくなり、死亡保障のみの生命保険になるという点では同じなのです。  

注意:保険料の支払いは無くなるが保障金額は低くなる

主契約のみ残すことが不可能な場合は、払済保険への変更しても死亡保障は残すことができます。

希望としている生命保険を持つことができますが、払済保険は以後の保険料の支払いがなく、積立金を一時払いの保険料として保障を持つということになるので、保障額が小さくなることがあるということを理解しておかなければいけません。 

払済保険にできない場合は解約して他の生命保険への加入も検討しよう

生命保険の主契約のみ残すことが不可能であり、払済保険にも変更できない場合は、他の生命保険への加入を検討することも1つの方法です。 

主契約のみ残すよりも良い条件で新しい保険に加入することができる場合もあります。

 

解約金を新しい保険の保険料に充当すると、保険料も安くなる場合があるので、他の生命保険に目を向けてみるのもよいかもしれません。 


他の保険を検討する場合には無料保険相談サービスも利用してみましょう。

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生命保険で主契約のみ残すことについてまとめ

生命保険の主契約のみ残すときは、条件があるので条件に満たない場合は主契約のみ残すことはできません。 

その場合は、以後の保険料の支払いがなく保障を持つことができる払済保険への変更や、他の生命保険への加入を検討してみるのもよいのではないでしょうか。 


主契約のみ残す場合はそれなりのリスクや条件も伴います。


一人で考えるのが不安な方は、保険のプロに相談されるのもおすすめです。


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