更新日:2023/11/20
生命保険料控除がマイナスになってしまった時はどうしたらいいの?
生命保険料控除というのは年末調整の時に行う手続きとして一般的ですが、マイナスになってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。限度額いっぱいになってしまい、マイナスになってしまった場合の生命保険料控除について解説していきたいと思います。
内容をまとめると
- 生命保険料控除の制度は、新制度と旧制度の2種類
- 生命保険料控除でマイナスになるのは、旧制度だけ!
- マイナスになっても、基本は無視して大丈夫!
- ただし、無視できないケースもある
- 生命保険料控除はとても複雑!わからないことはマネーキャリアでプロに相談しよう!
- マネーキャリアは相談満足度98.6%!何度でもオンラインで無料相談できる!
目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険料控除がマイナスになってしまった時はどうしたらいいの?
- マイナスになることがある
- 生命保険料控除とは?
- 理解するための知識
- マイナスになるのは旧契約
- マイナスは無視しても良い
ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。
また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。
年末調整で生命保険料控除がマイナスになることがある
医療保険や生命保険あるいは学資保険や個人年金保険など、保険にいろんな種類があります。それぞれの保険に特色があり、自分の目的に適した保険に加入することで将来への備えを作っておくことができます。
保険の種類を決めるのにはその保険の主契約内容を確かめることによって分類できます。しかし生命保険の一部として認識される保険は多く、ほとんどの保険に支払われる保険料は生命保険料として認識されることが一般的といえるでしょう。
日本の税制ではこの生命保険料というのが重要視されています。保険もとい生命保険というのは公的医療保険では賄いきれない医療費や家計の経済的援助を可能とすることから加入することが推奨されています。
保険料の控除証明書は、1年間にその契約にかかる保険料から剰余金等を控除した金額が記載されています。
支払保険料の金額より剰余金が多いことはまずないので、マイナスの保険料というのは通常ありません。
ただ、今年が満期の年払いで剰余金のある場合や、1年更新の契約でで剰余金のある保険を中途で解約する場合には、マイナス表示されることがあります。
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、納税申告の時に、支払った生命保険料に応じて、一定の金額が契約者の所得から差し引かれる制度です。その結果として所得税や住民税が安くなります。
1月から12月までに支払った保険料が9,000円以上であれば、対象となります。
生命保険料控除を受けられるのは保険料を支払っている契約者です。
生命保険料控除とは、大きく3種類に分かれています。
- 一般生命保険料控除(主に死亡保険)
- 介護医療保険料控除(主に医療保険やがん保険)
- 個人年金保険料控除(個人年金のみ)
加入している生命保険会社から毎年送られてくる、生命保険料控除証明書を確認すれば、ご自分の契約が3つのうちどこに当てはまるのか、ひと目で分かるようになっています。
控除される金額自体は支払っている年間保険料で決まるとともに限度額が設定されています。所得税や住民税もまた所得金額によって上下するため課税額がマイナスになることが想定されます。
税務上、課税額がマイナスになるというのは返還されるという意味ではなく徴取できるものが無いことを指します。
ゆえに生命保険料控除によって課税額がマイナスになったとしても保険料の返還および返納金等は発生しません。
生命保険料控除がマイナスになる理由を理解するための知識
では、課税額がマイナスになるかもしれないという生命保険料控除について詳しく確認していきましょう。
生命保険料控除などの、減額措置を取る税制上の取り決めでは何らかの原因に基づく所得と減額せられる原因の明記があります。
もし両方の記載がない場合は曖昧な基準が設けられ、それらの実施には専門的知識が必要となりますのでプロに相談するとよいでしょう。
マネーキャリアでは、FPに何度でも無料で相談できます。
FPは生命保険のお悩みはもちろん、一人ひとりに合ったライフプランや資産運用などを提案してくれます。
これを機に、ご自身の家計を見直してみませんか?
気になった方は下のボタンから相談してみましょう!
生命保険料控除には「新」「旧」契約がある
生命保険料控除は、「新制度」と「旧制度」の2つの制度があります。新旧制度の区別はとてもシンプルです。
契約日が平成23年12月31日までなら旧制度、平成24年1月1日以降なら新制度となります。
また、新制度の対象となるのは、新しく生命保険に加入した場合だけでなく、旧制度の時に加入した保険について、「契約の更新」、「転換」「特約の中途付加」等をしたときも、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。
「更新」とは、保険期間が10年等で、次の期間も継続して契約を続ける場合を指します。
「転換」は、今ある契約を下取りしてもらって新しい保険に加入し直すことです。
「特約の中途付加」は、「リビング・ニーズ特約」「指定代理請求特約」など、実際の保障がなく無料で付加できる特約や、「災害割増特約」「傷害特約」など、ケガのみを対象とする特約については、新制度の対象にはなりません。
いずれにしても、保険会社から送られてくる控除証明書に制度の区分が記載されています。
保険会社もしくは担当の代理店に問い合わせても、教えてくれるはずです。
更新・転換・中途付加などの際は、制度の確認をするとよいでしょう。
新契約と旧契約の違い
- 生命保険区分
- 限度額
生命保険区分というのはどのような保険が該当するかという区分です。
新制度では3つ(上記に記載のもの)、旧制度では2つの区分(介護医療保険料控除を除いたもの)が設けられていました。
新契約に移行するにあたり少子高齢化の問題が浮上していましたので新契約では新たに、「介護医療保険」の区分が設けられています。
次に、限度額についてですが区分ごとに設けられており、後に控除額を合算して控除合計額を算出します。この合計控除額についても限度額が設けられているのでご注意ください。
まず、新制度では3区分あるので、所得税は合計で最大12万円、住民税は最大7万円となっています。
- 所得税は最大4万円
- 住民税は最大2万8千円
また、旧制度に関しては各区分においては以下のとおりとなっています。
旧制度は、2区分なので、所得税は合計最大10万円、住民税は合計最大7万円です。
- 所得税は最大5万円
- 住民税は最大3万5千円
生命保険料控除がマイナスになるのは旧契約の方だけ
生命保険料控除がマイナスになるのは、先ほどご紹介したうちの「旧制度」が該当します。
平成23年12月31日以前の契約と平成24年1月1日以降の契約では、「旧制度」と「新制度」ということで、保険料控除の計算が違っています。
平成24年では、1年契約の保険の場合、旧契約と新契約の両方の支払いがあるので、証明書も2通あったと思います。
旧契約の余剰金があった場合にマイナスになる事がある
今年が満期の年払いで剰余金のある場合や、1年更新の契約ででた剰余金のある保険を中途で解約する場合には、マイナス表示されることがあります。
今年の支払保険料より剰余金が上回るとマイナス表示の証明書となります。
<年払>
昨年10月に一年払い→今年の保険料支払ゼロ円
5月に剰余金入金→12,000円⇒マイナス12,000円
<1年更新 中途解約>
1月~5月→毎月2,000円×5=10,000円
4月に剰余金入金→12,000円⇒10,000円ー12,000円=マイナス2,000円
このような事象が起こるのはなぜかというと、さきほどお話をした、平成24年度の改正が原因で、一般の生命保険と個人年金保険が新契約と旧契約に分類されたからです。
マイナスは無視して良い
それではマイナスになってしまった場合、どうしたらいいのでしょうか。基本的な方法としては、無視してもよいと考えられます。
ただ、無視してはいけないケースがあることも覚えておきましょう。
1年契約のものは、現在すべて新契約になりましたので、上記のように解約した時や満期の時にしかマイナスの証明書はありません。
もし、あった場合は、新・旧の一般生命保険と、新・旧の個人年金保険を区分ごとに差し引き計算する必要がありますので気を付けてください。
そもそも、控除できる保険料には、生命保険と地震保険があります。
生命保険は、新・旧の一般生命保険と、新・旧の個人年金保険、介護保険の5種類に区分され、地震保険は地震保険と旧長期損害保険の2種類に区分されます。
マイナスの保険料は、上記の区分ごとに差し引き計算しなければなりません。
逆に言えば、区分が違えば、差し引き計算が必要ないということになります。
まとめ
生命保険料控除がマイナスとなるのは、制度が旧制度から新制度に変わったことによるものですので、年度が進んでいけばマイナスになるのはなくなっていくと言われています。
不明点があれば、加入されている生命保険会社の担当者や税理士に相談をして、正しく申告を行いましょう。
マネーキャリアでは訪問型・オンライン型などとても手軽な無料保険相談を実施しております。
保険でお悩みの方に是非利用していただきたいサービスです。
下のボタンから簡単に申し込みできますので、初めての方も是非ご利用くださいね。