生命保険料控除のふるさと納税への影響を解説!併用はできるの?

会社員の方であれば年末調整で生命保険料控除を受けると思います。さらに最近はテレビなどでもふるさと納税が大きく取りだたされ、実際に寄付をされた方も多いと思います。今回は、生命保険料控除とふるさと納税の関係性について、解説します。

内容をまとめると

  1. 生命保険料控除とふるさと納税に関連性はない
  2. 控除の上限額は所得税が最大4万円、住民税が最大2万8千円
  3. 生命保険料控除で控除された分の税金はふるさと納税として利用できない
  4. 生命保険料控除は所得税のみ
  5. ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告が不要
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生命保険料控除とふるさと納税の関係について解説

サラリーマンの方であれば、毎年年末ごろにかけて年末調整を行い、所得控除を行うかと思います。


生命保険に加入されている方は、毎年10月下旬ごろに加入している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付されてきて、それに記載されている年間の保険料と受取人を確認して、年末調整や確定申告を行います。


一方で、最近話題の「ふるさと納税」。


これはもういうまでもないと思いますが、自分で寄付をしたい自治体を選択し、その寄付金に応じた自治体の特産品などが送られてくる制度になります。


これも、年末調整や確定申告で税金の控除を受けることができます。


いずれの制度についても、これから詳細を解説していきます。

生命保険料控除とは?

まず、生命保険料控除についてご説明します。


生命保険料控除とは、生命保険や医療保険、がん保険、個人年金保険などの保険料を支払っている場合に、一定額の所得控除を受けることができ、結果所得税と住民税が安くなる制度です。


正確には、新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険)と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険)で分けられており、それぞれ控除の上限額や控除の種類などが異なります。


会社員の方であれば年末調整、自営業やフリーランスの方は確定申告することで控除を受けられます。


詳しくはこの記事のなかで説明します。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、納税という言い方ですが、地方自治体に寄付することで、地域創生に参加できる制度です。


自分の生まれ故郷だけでなく、自分の好きな地方や好きな地方自治体に寄付ができ、さらにそのお礼として、その地方の特産品(牛肉や果物、家電など)をお礼品として受け取ることができます。


お礼品の豪華さが競争となってしまっている問題を受け、寄付金に対して3割に相当するものしかお礼品として出せなくなったということもありますが、いずれにせよ本来税金として取られる金額を支払うことで、3割相当のお礼品を受け取れ、さらにはそのお金は税金と違って、しっかりと地域活性など具体的なところにお金が使われるので人気を集めています。


ふるさと納税の流れは以下のようになります。


  1. 寄付を地方自治体に行う
  2. ふるさと納税先団体からお礼品が届く
  3. しばらくすると、寄付を証明する「寄附金受領証明書」が送付されてくる

そして、ふるさと納税を行なった後に、確定申告の手続きを行います。


所得税の還付や住民税の控除を受けることができ、自己負担額を実質2000円にすることができます。


また会社員の方は確定申告ではなく年末調整でも控除を受けることができるワンストップ特例制度もはじまっています。


ワンストップ特例制度の内容については、のちほどご説明いたします。

生命保険料控除とふるさと納税による節税効果

さて、生命保険料控除とふるさと納税による節税効果について、お話しをしていきたいと思います。

平成24年以降と平成24年以前の保険契約の生命保険料控除の計算方法

さきほど、生命保険料控除は新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険)と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険)で分けられており、期間によっては控除の対象とならないものもある、とお伝えしました。


旧制度の生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除から成り立ち、それぞれ控除の上限額は所得税が最大5万円、住民税が最大3万5千円でした。


新制度の生命保険料控除は、旧制度の一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が加わり、それぞれの控除の上限額は所得税が最大4万円、住民税が最大2万8千円でした。

新制度と旧制度を合わせて申請することもできる

新制度が適用されるのは平成24年1月1日以降なので、新制度を適用する保険と旧制度を利用する保険のいずれにも加入しているケースも少なくないでしょう。


また、平成24年1月1日以降に契約を更新したものは、それ以降の支払った保険料については新制度の適用となります。


また新制度と旧制度のいずれの保険契約もある場合は、新旧併用することが可能で、お得なほうの計算方法を組み合わせることができます。


詳しくはこちらをご覧ください。


では次に、ふるさと納税の計算方法も含めて説明していきます。

生命保険料控除によるふるさと納税への影響とは?併用はできる?

「生命保険料控除とふるさと納税の控除は併用できるのか」

こういった質問をよく耳にします。

結論からいうと、どちらも同じ所得控除になるので併用することは可能です。

ただし、併用にはいくつかの注意点があります。
自分にあった活用をすることで、最大限の控除を受けることができるようになります。

あらかじめ知識を持っておくことで、両方の制度をうまく活用しましょう。

自己負担額を2000円に抑えたときのふるさと納税の控除額の計算方法

所得税と住民税では、それぞれ控除額の計算方法が異なります。


  • 所得税:(ふるさと納税額-2000円)×所得税率(所得金額によって0~45%) 
  • 住民税(基本分):(ふるさと納税額-2000円)×10%
  • 住民税(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率) 


例えば、所得金額が300万円の人が、1万円のふるさと納税をしたとします。


所得金額が300万円のとき、所得税率は10%です。


上の表に当てはめると、所得税の還付金は800円、住民税の控除額は基本分が800円、特例分が6400円となります。
所得税と住民税あわせて8000円の控除が受けられるため、自己負担が実質2000円となるのです。

なお、控除額の上限があることや、確定申告とワンストップ特例制度のどちらを利用するかで適用される控除が違うことに注意しましょう。

生命保険料控除を申請するとふるさと納税の控除上限限度額は減る

生命保険料控除も寄付金控除も、どちらも同じ所得控除です。


生命保険料控除は控除額が大きく、加入時期にもよりますが最大で12万円の控除を受けることが可能です。


控除を受けるとその分、所得金額が減少した扱いとなります。


ふるさと納税には、所得に応じた控除上限額が定められています。

そのため、所得金額が少なくなると、ふるさと納税の控除上限額も減ることになるのです。


住民税も同様に適用されるため、生命保険料控除で控除された額を引いて、ふるさと納税の控除をうけることになります。


だからといって、ふるさと納税の控除額をあげるために生命保険料控除を利用しないことを選択すると、損をしてしまうことになります。

両方の制度をうまく活用しましょう

生命保険料控除とふるさと納税は確定申告が必要?

生命保険料控除とふるさと納税は確定申告は必要なのでしょうか?

生命保険料控除は会社員なら年末調整時に、自営業やパートの方は確定申告時に申請

生命保険料控除は、サラリーマンの方であれば冒頭で申し上げたとおり、年末調整時に所得控除を行います。

自営業の方やパートの方は、組織に属しているわけではありませんので、確定申告時に所得控除の申請を行います。


ふるさと納税は、確定申告を行うか、次に説明するワンストップ特例制度を活用すれば、確定申告は不要です。

ふるさと納税はワンストップ特例制度が導入され、条件を満たせば確定申告が不要になった

ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告が不要となるのですが、そのためには3つの条件を満たす必要があります。


  1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること 
  2. 1年間の寄附先が5自治体以内であること(1つの自治体に複数回寄付しても1カウント)
  3. 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること 

ワンストップ特例制度を行うには、必要書類を期日までに送付しなければなりません。


参考までに、2017年度の寄付では2018年1月10日が締め切りでした。


間に合わなかった場合は、確定申告をする必要があります。 

まとめ

生命保険料控除とふるさと納税の仕組みについて、ご理解いただけましたでしょうか。


制度をうまく活用し、きちんと税金の還付を受けるようにしましょう。


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