更新日:2019/01/17
個人年金保険は差押えされる?知っておきたい個人年金と公的年金!
自己破産を考えたとき、コツコツと貯めてきた生命保険や個人年金保険や年金はどうなるのか意外と知られていませんよね。同じ年金と言っても公的年金と個人年金保険では差押えの対象が変わります。今回は差押え対象となるものとならないものなど詳しくご紹介していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
個人年金保険の差押えに関する記事まとめ
個人年金保険は、老後の生活を少しでもゆとりあるものにするため加入している人もいらっしゃいます。
現代では、公的年金だけでは生活費が足りないと言われており、個人的に民間の個人年金保険に加入している人が増えてきています。
しかし、そんな個人年金保険も財産の一つ。
財産の一つであると言うことは、自己破産や国民年金、国民健康保険料などの長期滞納によって差押えの対象となることがあります。
今回は、そんな個人年金保険の差押えについてご紹介していきます。
個人年金保険の解約返戻金請求は違法になるのか?
しかし、差押え厳禁な年金は公的年金のことを示し、個人で加入している「個人年金」は差押えの対象となります。
その為、解約返戻金請求は違法にはなりません。
個人年金保険は差押えることができます
家族間の問題であったり、国民年金や税金の滞納によってお住まいの市町村や国などの行政から、契約者の知らないうちに差押えされることもあります。
加入している個人年金保険が「差押え契約」になった場合、契約者は解約することも、年金受給日になっても年金を受け取ることはできません。
自己破産したら個人年金保険は差押えられる
公的年金は差し押さえられませんが、個人年金保険は民間保険会社との契約であり、法的に保護されることはありません。
差押えの基準としては解約返戻金が20万を超えると「異時廃止」という手続きによって、積立金は借金の回収に充当される仕組みです。
個人年金を差押えられたあと保険料を支払う必要があるのか
差押え契約になっているだけの状態では、保険料の支払いは続きます。
例えば、保険の担当者から「契約が差押え契約になっています。」と言われたとしても、契約者の意思で解約をすることはできなくなります。
その為、差押え対象が消えるまでの間は契約者は手続きに関して、何も手を出すことができなくなるので、保険料の支払いは続きます。
仮に保険料の支払いを2か月間滞納し、失効したとしても復活もできずそのままの状態となり、解約に至った場合は解約金を負債の回収に充てられます。
保険料の支払いの必要が無くなるのは、個人年金保険が解約されたときです。
しかし、自分が契約している個人年金保険が差押えされていることに気が付くのは、差押えした人が解約したときくらいに初めて気づきます。
差押え状が届いたり、保険会社から解約の通知書が届いて初めて知るケースもあります。
それまでは、差押えをされていることに気づかずに保険料を払い続けている人の方がほとんどだと思いますが、払ってきた保険料も解約返戻金に回っているので、負債の返金には充当されています。
ただし公的年金は差押禁止です
公的年金はきちんと納めてきた人であれば、自己破産後も100%受給することができます。
全ての財産が無くなり公的年金も無くなってしまったら日本憲法25条の「すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」に反してしまいます。
さらに、国民年金法24条「国民年金の給付を受ける権利は他人に譲渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできない」と定められています。
年金まで無くなってしまったら生活が立ちいかなくなってしまう人も出てくるため、公的年金は差押えができないようになっているのです。
差押えが禁止されている公的年金の具体例
【差押えが禁止されている公的年金の例】
- 自己破産手続き開始後に新しく得た財産
- 失業保険(雇用保険)による給付金の債権
- 生活保護費の受給権
- 民間の個人年金保険など、国や地方公共団体以外から生活のために継続支給される給付の4分の3相当金額
など、生活における必要最低限の受給に付いては、差押えができないように法律でしっかりと定められています。
まとめ
差押えになったからと言って、すぐに個人年金保険も解約されるわけではありませんが、契約者への連絡は一切ありませんので、督促状などは捨てずに目を通しましょう。