更新日:2022/12/06
持病(既往症)があっても海外旅行保険へ加入できるの?詳細解説!
持病(既往症)があっても、保険会社によっては持病の部分だけ補償の対象外にするなど、条件付きで海外旅行保険に加入を認められることがあります。また海外旅行保険に「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」を付加すると、渡航先で持病が悪化したとき非常に頼りになります。
目次を使って気になるところから読みましょう!
持病(既往症)がある場合、海外旅行保険には加入できるか
このように、持病(既往症)を持つ方々によって、その持病の症状は様々です。それでも、持病を持っているだけで、一概に海外旅行保険へ加入することはできないのでしょうか?
結論から言うと、持病(既往症)を持つ方でも海外旅行保険に加入することはできます!
主に、
- 持病の方でも申し込むことができるものにインターネットから加入する
- 代理店の窓口で加入する
持病の方が海外旅行保険に加入する2つの方法
- 持病の方でも申し込むことができるものにインターネットから加入する
- 代理店の窓口で加入する
インターネットで加入する方法
インターネットで加入できる海外旅行保険はいくつも存在しますが、その多くは保険料が安い代わりに、持病の方は加入できません。
ただ、諦めないでください!
持病があってもインターネット上で加入できる保険は2種類あります。
ジェイアイ損害火災保険の海外旅行保険t@bihoと、AIG損害保険の海外旅行保険です。
その2種類の保険を比較してみると、以下のようになります。
t@biho | AIG損害保険 | |
---|---|---|
持病での加入 | 可能 | 可能 |
持病での補償 | 不可 | 可能 |
保険料 | 2,750円 | 6,740円 |
※10歳から49歳までの方がハワイに1週間いく際の保険料見積もり
おもしろい結果になりました。保険料の面から見るとt@bihoのほうがかなり安いですが、AIG損害保険であれば、持病による入院・治療も補償してくれます。(300万円まで)
よって、
- 高血圧だが持病によるものではない方、持病によるものだが心配ない方はt@biho
- 持病による高血圧で、海外旅行中の万が一が心配な方はAIG損保
に加入するのがいいと思います。
ただ、AIG損害保険の海外旅行保険には、69歳以下の方しか加入できないのでご注意ください。
保険料は高くなりますが、ジェイアイ損害火災保険であれば99歳まで加入することができます。
今すぐ加入したいと言う方は以下のリンクからどうぞ。
保険の代理店で加入する方法
保険代理店の窓口であれば、インターネットでは加入することのできない特約もつけることができたりします。
そのうちの1つが、疾病に関する応急治療・救援費用担保特約です。
この特約は、渡航先で持病が悪化してしまった場合、その治療や救援費用を受け取ることができます。
疾病に関する応急治療・救援費用担保特約は、ご自分の持病が悪化した時に心強い特約ですが、制限もあります。
この特約の注意すべき点をまとめてお伝えすると、
- 全ての保険会社で扱っている訳ではない
- 多くの場合、保険期間は31日以内で保険金額は300万円が上限
- 保険料はかなり高くなってしまう
持病を持つ方が海外旅行保険に加入する際の注意点
これは先ほど書いたこととは真逆のことを言っているように感じるかもしれませんが、まず大前提として、基本的に何も考慮せずに海外旅行保険を申し込もうとすると、持病による治療・入院は保障の対象外となっています。
それについてもう少し詳しくみていきましょう。
持病があって海外旅行保険には加入できても補償対象外のことが多い
保険会社によってもそれぞれ対応が異なるため、ご自分に加入を希望する海外旅行保険がある場合、その保険を取り扱う保険会社へ、ご自分の健康状態を伝え申し込みが可能か否かを確認してみましょう。
ただしほとんどの場合、持病があっても海外旅行保険に加入できた場合、渡航先で持病が悪化した時に受ける治療費や入院費は補償対象外とされます。
保障されるのは、持病とは関係の無い不慮の事故や、ケガ等のみと言うことになります。
クレジットカード付帯の海外旅行保険では補償されない
クレジットカード付帯の海外旅行保険とは、クレジットカードをつくると付いてくる保険で、告知義務なしで加入でき、傷害死亡・後遺障害、傷害・疾病利用費、救援費用、損害賠償責任、携行品の損害等のオーソドックスなケースが補償対象になります。
一見、持病も補償されそうな保険ですが、補償の条件が「旅行中または帰国後○時間以内に発病し治療した場合」と、その範囲が限られて設定されており、持病の治療は補償外となっています。
心配な方はご自分で持病を保障してくれる保険に追加で加入しておくとよいでしょう。
旅行前から渡航先での治療を受けることが決まっていた場合は補償対象外
自国で受けられない医療を受けに海外へ行くことを「メディカルツーリズム(医療ツーリズム)」と言います。
このメディカルツーリズムのように、海外旅行前から渡航先で医師の治療を受けることが決まっていた場合や、持病の治療のためにインシュリン注射や透析を行う等の継続的な医療行為を受ける場合は、補償の対象外です。
あくまでも、海外旅行中に持病が何らかの理由で悪化し、緊急の治療が必要になった場合に補償されます。
利用できる制度・用意しておく書類
こちらでは、持病のために海外旅行保険に加入できなかった方が利用する制度、持病のある方が万が一のために用意しておくべき書類等を説明します。
○海外療養費制度
海外旅行保険には持病等の関係で加入できなくとも、公的な制度を活用する方法もあります。それが、「海外療養費制度」です。
この制度は、健康保険または国民健康保険の加入者が、海外渡航中に病気・ケガで現地の医療機関の治療を受けた際に、帰国後、一部の医療費の払い戻しを療養給付費として受けることが可能です。ご自分が加入している健康保険窓口へ次の書類を提出します
- 海外療養費支給申請書
- 診療内容明細書:現地の医療機関から書いてもらいます。
- 領収書(原本):現地の医療機関から取得します。
- パスポート(写し)
なお、日本国内で公的医療保険が適用されていない医療行為は、支給の対象外となりますので注意が必要です。
○薬を服用している方の場合
日常的に薬を服用している方は、海外旅行の予定を立てたら速やかに医師に相談し、旅行日数に合わせた薬を処方してもらいましょう。
また、渡航する際には、できれば持参薬の証明になる「薬剤携行証明書(英文)」の用意や、処方せんのコピー等があると、空港での検査の際に違法薬物と怪しまれることはありません。
持病を隠したり、嘘をついて海外旅行保険に加入すると告知義務違反となる
告知項目は主に次の通りです。これらの項目に嘘の回答をすれば「告知義務違反」となります。
- 現在、健康か否か
- 過去の傷病歴や持病の有無
- 身体の障害状態の有無
- 他の傷害保険契約に加入しているか
- 過去に保険金を請求したり受領したりしたかどうか
- 旅行行程中に危険な運動等を行うか 等
持病等があることを告知せずに海外旅行保険に加入した場合、後日その事実が発覚すれば告知義務違反に問われます。
告知義務違反になると、保険金の減額はもとより、保険事故があっても保険金を受け取ることができない場合や、保険会社から契約解除をされてしまうこともあります。
渡航先で持病が悪化した場合、医療機関での治療は受けられますが、日本のように公的医療保険が適用されるわけではなく、入院費・治療費は相当高額になるおそれがあります。
告知義務違反になってしまうと、保険金が受け取れず金銭的な面で深刻な事態が発生することもあります。
海外旅行保険へ加入しやすくするために、持病等を告知しなかった場合は、結局高い代償を支払ってしまうことにつながります。保険へ加入する際には、正確かつ正直な告知が必要です。
まとめ
- 持病の方でも申し込むことができるものにインターネットから加入する
- 代理店の窓口で加入する
- 高血圧だが持病によるものではない方、持病によるものだが心配ない方はt@biho
- 持病による高血圧で、海外旅行中の万が一が心配な方はAIG損保