更新日:2022/12/06
海外旅行保険でぎっくり腰は補償される?加入の際の注意点を説明
海外旅行保険に加入していれば、ぎっくり腰の治療費を補償されます。ただし、ぎっくり腰で通院していたり薬を服用している場合は、海外旅行保険に加入する際に告知しなければなりません。告知しなかった場合、告知義務違反に該当してしまうので注意しましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
海外でぎっくり腰になったときの為に知って起きたい海外旅行保険に関する知識
海外旅行に行っているときにぎっくり腰になってしまうと、現地の病院で治療を受けなければなりません。
しかし、海外の病院で治療を受けると、日本の公的医療保険制度が使えないため、日本では考えられないような高額な治療費を請求される可能性があります。
そのようなリスクに備えて、海外に行く際には海外旅行保険に加入するのが一般的です。
海外旅行保険に加入していれば、高額な治療費を請求されても補償されますが、ぎっくり腰は海外旅行保険に補償の対象になるのでしょうか?
海外旅行保険とぎっくり腰について説明します。
ぎっくり腰になったとき海外旅行保険で補償してくれるのか
海外でぎっくり腰になって病院で治療を受けた場合は、ぎっくり腰は治療費補償の対象なので保険会社に請求すれば、治療費補償を受けられます。
現地で病院に行く、もしくは帰国後すぐに整形外科を受診すれば医療費が補償される
帰国後に病院に行く場合は、保険会社によっては帰国後何日以内に治療をした場合に限るといった条件があるので注意しましょう。
ぎっくり腰になると激痛で動けなくなるので、海外でぎっくり腰になったらなるべく早めに現地の病院で治療を受けたほうが良いでしょう。
キャッシュレスでかかれる病院に行くのがおすすめです
キャッシュレス診療とは、治療費を保険会社が支払ってくれるサービスのことで、現金を持っていなくても治療が受けられます。
ただし、キャッシュレス診療を利用できる病院は、保険会社が提携している病院に限られるため、ぎっくり腰になって病院に行く前に保険会社に連絡して、近くにあるキャッシュレス診療が利用できる病院を紹介してもらいましょう。
注意!既往症がある場合はぎっくり腰の申告が必要
普段からぎっくり腰になりやすく、ぎっくり腰の治療で通院していたり、薬を服用している場合は海外旅行保険に加入する際に申告しましょう。
海外旅行保険の告知義務違反に要注意
ただし、すべての病気やケガ、薬の服用を告知しなければいけないわけではなく、風邪やすり傷、虫歯、食中毒などは告知する必要はありません。また、市販の風邪薬やビタミン剤を服用している場合も告知しなくて大丈夫です。
もしも、告知する病気やケガかどうか分からない場合は、保険会社に確認した方がよいでしょう。海外旅行保険に加入する際には、加入する人の健康状況を正確に告知しましょう。
海外旅行保険で補償されるのは海外で偶発的にぎっくり腰になった場合だけ
出国前から慢性的にぎっくり腰を起こして通院していたり薬を服用している場合は、海外旅行保険に加入する際にきちんと告知しましょう。
まとめ
ぎっくり腰の治療を受ける場合には、海外の病院の治療費は高額になることを知っておかないと、治療費を請求されてから驚くことになります。
海外旅行保険に加入していれば、万が一高額な治療費を請求されても、治療費の補償が受けられます。海外に行く場合は、自分だけは大丈夫と考えずに、万が一の場合に備えて海外旅行保険に加入しておきましょう。