更新日:2022/12/06
風邪をひいていても海外旅行保険に加入できる?告知義務について説明
海外旅行保険では加入の際に健康上の異常がないか告知しなければなりません。病気やケガをして治療中であったり、医師の指示で薬を服用している場合は告知義務があります。風邪の場合は健康上の異常ではないので告知義務はなく、風邪をひいていても海外旅行保険に加入できます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 風邪で薬を服用中だが海外旅行保険には告知はなしで加入できる?
- 風邪で薬を服用中でも海外旅行保険には告知は必要なしで加入することができる
- 通常、風邪は健康上の異常にあたらないため海外旅行保険に加入することができる
- 海外旅保険では医師からの指示で薬を服用している場合、告知義務が本来必要である
- 海外旅行中にもし風邪を引いてしまった場合について海外旅行保険での補償範囲とは
- 海外旅行保険に加入していれば医師、病院の紹介や手配などもしてもらえる
- 海外旅行保険に加入していれば風邪で病院に通ったとしてもキャッシュレス診療が受けれる!
- 帰国後にもし風邪の症状や体調を崩してしまった場合は72時間以内に初診を受ければ保険が適応になる
- 参考:海外で風邪を引いてしまった場合の対処法とは?
- 旅行前に日本の薬を何種類か持っていく!
- 現地で薬剤師に相談して薬局で薬を購入する!
- 病気になったときは、現地の大使館や総領事館に連絡して相談する!
- まとめ
目次
風邪で薬を服用中だが海外旅行保険には告知はなしで加入できる?
海外の病院で病気やケガの治療を受けた場合、日本では考えられない高額な治療費を請求されてしまいます。治療費の他にも持ち物を盗まれたり他人にケガを負わせて賠償責任を負うリスクもあります。
そのようなリスクに備えて海外旅行保険に加入するのが一般的ですが、海外旅行保険に加入する際には、健康状況を告知しなければなりません。健康状況に問題がある場合は、リスクが高いとみなされてしまい海外旅行保険に加入できません。
海外旅行に行く前に風邪をひいてしまい薬を服用している場合は告知が必要なのでしょうか?海外旅行保険と加入の際の告知について説明します。
風邪で薬を服用中でも海外旅行保険には告知は必要なしで加入することができる
- 病気やケガをしており治療中である
- 医師から薬を処方されている
保険会社によって基準に多少の違いはありますが、病気やケガをしていたり、薬を服用している場合は海外旅行保険に加入できない可能性が高いです。
ただし、病気やケガ、薬の服用がすべて健康上のリスクが高い状態にあてはまるわけではありません。風邪で薬を服用してる場合は健康上のリスクが高い状態にあてはまらないため、海外旅行保険の加入で告知する必要はありません。
通常、風邪は健康上の異常にあたらないため海外旅行保険に加入することができる
健康上の異常にあたらないケースは保険会社によって違いがありますが、一般的には以下のケースがあります。
風邪、インフルエンザ、食中毒、擦り傷、切り傷、やけど、あせも、アトピー、イボ、じんましん、花粉症、水虫、痔、虫歯。
上記のケースであれば健康上の異常にあたらないため海外旅行保険に加入できます。ただし保険会社によっては、海外旅行中に上記のケースで治療を受けた場合は、治療費が補償されない場合があるので、海外旅行保険に加入する際に上記ケースで治療を受けた場合の補償がどうなるか確認しておきましょう。
海外旅保険では医師からの指示で薬を服用している場合、告知義務が本来必要である
ただし、すべての薬の服用に告知義務があるわけではなく、医師からの指示で薬を服用している場合のみです。したがって、市販の風邪薬や胃腸薬、頭痛薬、花粉症の薬、ピルなどは告知する必要はありません。
海外旅行中にもし風邪を引いてしまった場合について海外旅行保険での補償範囲とは
風邪の治療で病院に行った場合の費用は海外旅行保険で補償されますが、治療費の補償以外にどのような補償があるのでしょうか?
海外旅行保険に加入していれば医師、病院の紹介や手配などもしてもらえる
現地で病院がどこにあるのか分からなかったり、自分で手配することが不安な人にとっては、サポートセンターで病院の紹介や手配をしてもらえることは、とてもありがたいサービスと言えます。
海外旅行保険に加入していれば風邪で病院に通ったとしてもキャッシュレス診療が受けれる!
保険会社が治療費を支払ってくれるため、治療を受ける際に現金を持っていなくても治療が受けられます。ただし、キャッシュレス診療は海外旅行保険に加入している保険会社が提携している病院のみで利用できます。
そのため、病院に行く前に保険会社のサポートセンターに連絡して、自分が治療を受ける病院が提携している病院かどうかを確認しなければなりません。
キャッシュレス診療が可能であれば、風邪で通院しなければならない場合でも、手持ちの現金を気にすることなく通院できます。
帰国後にもし風邪の症状や体調を崩してしまった場合は72時間以内に初診を受ければ保険が適応になる
ただし、帰国後に補償が受けられる条件は保険会社によって異なり、帰国後何時間以内であったり、事故が起きた日から何日以内であったりします。
参考:海外で風邪を引いてしまった場合の対処法とは?
せっかくの楽しい海外旅行が風邪で台無しになってしまわないように、風邪の対処法を把握しておきましょう。
旅行前に日本の薬を何種類か持っていく!
ただし、1か月分以上の処方量を持ち込む場合は、医師の証明書が必要になります。また、風邪薬を持ち込む際に、風邪薬のラベルが必要な場合があるので、小分けにして持っていく場合はラベルも持っていくようにするとよいでしょう。
現地で薬剤師に相談して薬局で薬を購入する!
海外で風邪っぽいなと感じたら、早めに病院に行くか薬を飲んでおくことが大切です。
病気になったときは、現地の大使館や総領事館に連絡して相談する!
海外で困ったことがあれば現地の大使館や総領事館を頼りましょう。
外務省のページによると、世界各地に200を越える数の在外公館があるそうです。
まとめ
海外旅行保険の加入の際に、健康上の異常がないか告知する必要があります。風邪は健康上の異常には含まれないため、海外旅行に行く前に風邪をひいて薬を飲んでいる場合でも、海外旅行保険に加入できます。
海外旅行保険に加入していれば、海外で病気になった際に近くの病院の紹介や手配をしてくれたり、現金を持っていなくても治療が受けられるキャッシュレス診療のサービスが付帯している場合が多く、安心して海外旅行を楽しめます。
海外旅行に行く際には、万が一のリスクに備えて海外旅行保険に加入しておきましょう。