海外旅行保険の保険金には請求期限があるの?必要な書類はなに?

海外旅行中の病気やケガ、携行品損害などを保障してくれる海外旅行保険ですが、保険金には請求期限があります。今回は、海外旅行保険の請求期限はいつまでなのか、また、保険金の請求にはどのような書類が必要になるのか、手続きについてまとめてみました。

海外旅行保険の請求期限はいつまで?

海外旅行中の病気やケガ、携行品損害などのリスクに備えて、海外旅行保険に加入される方も多いでしょう。


ついつい請求を忘れていてた場合でも、海外旅行保険に保険金の請求は可能なのでしょうか。


実は、海外旅行保険の保険金には、請求期限があります


海外旅行保険の請求期限はいつまでなのか、ご説明していきましょう。

確実な海外旅行保険の請求期限は事故発生から30日まで

一般的に、海外旅行保険の保険金の請求期限は事故発生から30日以内となっています。


海外旅行保険で、保険金を請求する場合は、事故発生から30日以内に、保険に加入した代理店もしくは保険会社に連絡をするようにしましょう。


保険加入の際渡された重要事項説明書の中に、海外旅行保険の請求期限がいつまでなのか記載されているはずです。


渡航前に確認しておくとよいでしょう。

法律では海外旅行保険を含め保険の請求期限は2年まで

保険会社が定めている、海外旅行保険の保険金の請求期限は、事故発生から30日以内となっていますが、法律にも保険金の請求期限ついて定められています。


保険法の第95条の条文は以下の通りです。


  • 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。【強行規定】

つまり、保険会社の約款では、事故発生から30日以内と定められている保険金の請求期限ですが、保険法においては、保険金の請求期限は3年以内となっているのです。


保険会社によっては、約款を厳守して保険金の支払いに応じてくれない場合もありますが、たとえ請求期限の事故発生から30日以内を経過していたとしても、法律上は、保険金を請求する権利がありますから、諦めずに交渉してみましょう。

ただし保険期間外の事故の場合は請求期限に関係なく補償されない

海外旅行保険には、必ず保険期間が設定されています。


契約時に交わした書類を確認しておきましょう。


当たり前のことですが、保険期間外に発生した事故については、海外旅行保険では保障されません。


保険金の請求期限内に、保険金を請求しても、保険金は支払われないので注意しましょう。

海外旅行保険の請求期限までにやること


海外旅行保険において、保険金の支払い事由にが該当する事故が発生した場合、請求期限である30日以内に、保険金の請求をしなければなりません。


海外旅行保険の保険金請求の大まかな流れは以下の通りです。


  1. 保険会社もしくは代理店に事故発生を連絡
  2. 保険会社もしくは代理店から手続き方法を案内される
  3. 案内に従い、必要書類を準備、送付
  4. 後日、保険金が支払われる

事故が発生した場合は、できるだけ早く保険会社もしくは代理店に連絡するようにしましょう。


また、状況に応じて、以下のような書類が必要になります。


  • 医師の診断書
  • 治療費の明細書・領収書
  • 事故証明書
  • 示談書
  • 損害額を立証する書類

必要な書類は、状況に応じて異なりますので、保険会社や代理店の案内に従って準備するようにしましょう。


医療の場合、診断書と治療証明書を申請してもらう

病気やケガによる損害を保障してもらう場合には、以下の書類が必要になることが多いです。


  • 医師の診断書
  • 治療費の明細書・領収書
  • 死亡診断書(死亡の場合)

現地の病院で診断書などを請求しなければならないので、注意が必要です。


保険機の請求の際に必要な書類ついては、保険会社や代理店にしっかりと確認しておきましょう。

損傷や盗難の場合は、請求書の他に、状況確認がとれる証明書を現地で用意する

携行品の盗難や、損傷による保険金請求の場合には、状況確認がとれる証明書が必要になります。


  • 事故証明書
  • 損害額を証明する書類

といった書類が必要になる場合が多いでしょう。


これらの書類も現地で用意することになります。

本人が請求することが困難な場合、代理請求制度を使って請求期限までに連絡をとる

契約者本人が死亡してしまった場合や、病気やケガにより、本人が保険金請求の手続きをとることが難しい場合には、代理請求制度が利用できます。


代理人となりうる方の要件は以下の通りです。


  1. 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
  2. (1)の方がいない場合や、上記(1)の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
  3. 上記(1)および(2)の方がいない場合や、上記(1)および(2)の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記(1)以外の配偶者

また、代理請求制度を使って保険金の請求を行う場合においても、保険金の請求期限である事故発生から30日以内に行うようにしましょう。

海外旅行保険の請求期限に間に合ったときの保険金はどうなる?

海外旅行保険において、事故発生から30日以内の請求期限に間に合い、保険金を請求できた場合、保険金はどのように支払われるのでしょうか。


ケース別に保険金の支払い方法についてご紹介していきます。

キャッシュレスの医療施設であれば海外旅行保険会社が直接払う

キャッシュレスサービスの対象となる医療施設であれば、窓口で医療費を自己負担する必要はありません。


医療施設に直接、保険会社から医療費の支払いが行われます


ただし、医療施設によっては、キャッシュレスサービスを利用できない場合もあるので、必ず事前に確認をとっておきましょう。

キャッシュレスではない医療施設であればてもち銀行口座に振り込まれる

キャッシュレスサービスが利用できない医療施設の場合には、一度窓口で医療費を支払う必要があります。


その場合は、後日、契約者の手持ち銀行口座に、保険金が振り込まれることとなっています。


一度、窓口で自己負担しなければならない点に注意しましょう。

盗難や損傷の場合は請求期限から90日前後で銀行口座に振り込まれる

海外旅行保険においては、保険金を請求してもすぐに保険金が支払われるわけではありません


盗難や損傷の場合は、保険会社が事故の調査などを行うため、保険金が支払われるまでに一定の期間を要します。


保険金請求が完了してから、90日前後で、契約者の銀行口座に保険金が振り込まれるでしょう。

まとめ

さて、今回は、海外旅行保険における保険金の請求期限について、また、保険金請求の大まかな流れについてご説明してきましたが、いかがでしたか。


今回の記事のポイントは以下の通りです。


  1. 海外旅行保険における保険金の請求期限は事故発生から30日以内
  2. ただし、法律における保険金請求期限は3年以内
  3. 海外旅行保険における保険金請求には必要書類がある
  4. 本人による保険金請求が難しい場合には、代理請求制度を利用できる
  5. 海外旅行保険における保険金の支払いには一定の期間を要する

海外旅行中の病気やケガ、携行品損害などに備えることができる海外旅行保険ですが、保険金の請求には定められた期限があります。


海外旅行保険の保険金の支払いには、一定の期間を要しますから、事故が発生した場合は、できるだけ早く保険金の請求を行うようにしましょう。


保険金の支払いを受けることができるとわかれば、気持ちも少しは落ち着くはずです。


また、海外旅行保険では、場合によっては、現地で必要な書類を準備しなければなりません。


必要な書類についてもよく確認し、不備ないように保険金請求を行いましょう。


せっかく加入した海外旅行保険が無駄にならないように注意しましょう。

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