更新日:2022/12/06
留学保険の保険金請求する方法と見落としがちな注意点について解説!
海外旅行保険の中でも長期滞在にオススメな留学保険ですが、保険に加入しただけでつい安心してしまい、いざ留学保険金を請求するときにどうすれば良いのか分からないといったことがよくあります。なのでこの記事では、留学保険金の請求方法と注意点について解説していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
留学保険の請求をする際に知っておくべき情報まとめ
旅行や出張やワーホリなど様々な目的で海外に行くときに入るか考える海外旅行保険ですが、中でも長期滞在が考えられる留学などは普通の保険では補償しきれない場合があります。
そこで長期滞在の海外留学を考えている人にオススメなのが留学保険です。
留学保険の内容は通常の海外旅行保険の補償内容である携行品損害・治療費補償・死亡補償にプラスして以下の内容を手厚く補償されています。
- 賠償責任→アパートの水もれ・火災トラブル
- 住居のトラブル→住まいの盗難・破損など
留学保険に加入していることで、思わぬ怪我や病気の治療費の補償はもちろん、住居に関する様々なトラブルが補償されます。
しかしいざ留学保険に入って利用するときどうすれば良いかわからないと意味がありません。
なので今回は、留学中に保険を利用するときにどのように請求すれば良いのか、また請求する時の注意点について詳しく説明します。
留学保険の保険金請求の方法
留学保険の保険金を請求する基本的な手続きの流れは、以下の通りです。
- 留学保険(海外旅行保険)の会社に連絡する
- 現地で必要な書類の申請をする
- 保険会社に書類を提出する
しかし、海外にいるとき・帰国したときと、保険金の請求する方法が少し異なります。
下記にて海外にいる場合と帰国後の請求方法について詳しく説明していきます。
海外にいるときに保険金を請求する場合
長期期間である留学保険では海外での保険金請求はよくあります。
その際トラブルによって保険金に必要な書類を用意し保険会社から送られる封筒に入れ提出することで口座に保険金が振り込まれます。
例えばケガや病気になった場合は、医療施設での治療費や救急車の呼び出し費用などが保険金として支払われるため、その保険金の請求に診察所と治療証明書を医療施設で発行する必要があります。
キャッシュレスの病院(医療施設)では、直接保険会社から病院(医療施設)に支払われるので保険金請求は必要ないので、予め近くのキャッシュレスの病院(医療施設)があるか確認しておくことをオススメします。
携行品の破損が場合は、修理や再購入に必要な費用を保険金で請求するために、破損した携行品(もしくは写真)と領収書を用意する必要があります。
人や物や住居などに被害を与えてしまった場合は、まず相手に賠償の必要を問われているか確認し、万が一賠償責任が問われたら、保険会社が丁寧にサポートしてくれるので、その指示に従って用意してください。
盗難の被害にあった場合は、携行品の再購入に必要な費用を保険金として請求するために、現地の警察署に行き盗難証明書(ポリスレポート)を発行してもらう必要があります。
また保険金請求の手続きを進めている際、言葉がわからければ海外旅行保険に連絡し通訳サービスを利用して話を進めてください。
帰国後、国内で保険金を請求する場合
帰国したあと国内で保険金を請求する場合は保険会社に連絡した後、送られてくる封筒に入っている資料を記入し提出することで保険金を受け取ることができます。
ただし盗難・治療費・賠償責任の費用においては現地で必要な証明書がない限り補償されない場合が多いので注意が必要です。
また事故後30日以内に保険会社に連絡しないとと請求できない場合があるのでなるべく早めに連絡しましょう。
保険金請求に必要な書類
全体に共通して保険金請求に必要な書類は、パスポートのコピー(日本出入国・署名の2ページ)と同封されている保険金請求書(記入する)の2つです。
またトラブルによって異なる必要な書類がこちらです。
- 携行品破損:破損したもの(もしくは写真)・購入時の領収書
- 携行品盗難:盗難証明書(ポリスレポート)
- 治療費:病院の診断書と治療証明書
留学保険の保険金請求にあたっての注意
その細かい内容について分かりやすく説明していきます。
留学保険の対象とならない事故、ケガ、病気がある
加入時に持病または既住病の申請を隠して行ったとしても、現地で診察した際に可能性が少しでもあると保険の対象から外れ、自腹で治療費を負担しなければなりません。
例として、喘息やアトピーや糖尿病や高血圧、心臓疾患などは、出国前から患っていた可能性が考えられるため治療費の補償が受けられない場合があります。
持病と既住病でも入れる海外旅行保険はあるが、補償期間が31日以内であるため長期滞在の留学であると補償されません。
現実的な対処方法として予め薬を準備しておくか、一時的に帰国し診療してまた戻るといった形が考えられます。
虫歯は補償されない
しかし虫歯の治療費は海外旅行保険で補償されません。
海外の医療事情の大半は、人件費や損害賠償の費用が考えられたシステムが不足しているため、歯の治療などは特に医療費が日本と比べて高いことが少なくないです。
虫歯の治療費について例をとるとアメリカで治療を行う場合最低でも10万円はかかると言われています。またニュージーランドでは診察だけで数千円、治療費で数万円かかるためとてもじゃないけど現地で治療を行うことは難しいと思われます。
虫歯の治療は一時的に帰国して治療を行ってからまた戻るほうが安くつくため現実的な対処方法として扱われています。
また僅かながら、虫歯の治療費が補償対象になっている海外旅行保険がありますが、保険料が高く制限がかけられているためよく検討してから加入することをオススメします。
まとめ
留学保険(海外旅行保険)の保険金請求を海外先と帰国後で行う場合について、また保険金請求にあたっての注意点について説明しました。
この記事で解説したポイントは、以下の通りです。
- 海外での保険金請求は、トラブルにあった必要なものを現地で申請する
- 帰国後の保険金請求は、盗難・治療費・賠償について請求できない場合が多い
- 留学保険の注意点は、持病・既住病・虫歯は保険の対象にならない
海外旅行保険の補償内容については、ほけんROOM内の他の記事でも説明していますので、ぜひご覧ください。