更新日:2022/12/06
海外旅行保険では携行品を破損してしまった時も補償してくれる?
海外旅行保険には携行品損害補償があり、携行品を破損してしまった場合に損害額を補償してもらえます。しかし、海外旅行保険では「携行品」とみなされるものとそうでないものがあったり、破損してしまった場合に補償してもらうための注意点がありますのでご説明していきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
携行品の破損は海外旅行保険で補償されるのか
海外では日本で想像もできないようなトラブルにあうことが考えられますので、できるだけ万全の補償をもって旅行にでかけたいものです。
海外旅行保険で保障される項目には死亡・後遺障害をはじめ色々な補償項目がありますが、携行品を破損してしまった場合にはどのような補償があるのでしょうか?
ここでは、海外旅行保険で携行品が破損してしまった場合の補償内容について詳しくご説明していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
携行品の破損海外旅行保険の携行品損害補償特約で補償される
携行品損害の補償額はプランによって異なりますが、一般的に20万~50万円程度となっています。
携行品の破損での補償は、実際に破損してしまうまでそれほど気に掛けることがないという方は少なくありませんが、例えばデジカメで撮影していたら落として破損してしまったり、メガネをうっかり落として破損してしまったりと、携行品を破損してしまう可能性は十分に考えられます。
また、ヨーロッパなど飛行機の乗り継ぎが多い旅行では、荷物の積み替えを頻繁に行わなければならず、スーツケースが破損したり、中に入っていたものが破損してしまうことも考えられます。
さらには、スーツケースなどを紛失してしまうことも決して稀なケースではありません。
しかし、これらの場合でも海外旅行保険の携行品損害補償特約があればしっかりと補償してもらえますので安心です。
携行品とみなされるものとみなされないもの
実は、旅行に持っていったものが全て携行品とみなされるわけではなく、中には携行品とみなされないものもありますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
海外旅行保険で携行品とされるもの
携行品とは「海外旅行保険の被保険者が所有し、かつ旅行中に携行する身の回りのもの」をさし、主にカバン、バッグ、カメラ、時計、洋服などが当てはまります。
他にも、ホテルなどの宿泊券や旅行券なども含まれます。
これらのものを破損してしまったり盗まれてしまった場合に、携行品損害補償が適用されます。
海外旅行保険で携行品とされないもの
主に次のようなものは対象外になりますので注意が必要です。
- 現金、小切手、有価証券、印紙、定期券など
- クレジットカード、自動車等以外の運転免許証など
- コンタクトレンズ、義歯、義肢など
- 動植物
- ウィンドサーフィンやサーフィンなどを行うための用具
- 危険な運動をするための用具
- データ、ソフトウェア・プログラムなど
コンタクトレンズなどはついつい破損してしまいがちですが、携行品としてはみなされないため、残念ながら補償対象外になっています。
また、海外でサーフィンを楽しむという方もいらっしゃいますが、これも携行品の対象外となるため、もし破損してしまっても補償を受けることができません。
そして、気になるのがスマホやパソコンを破損してしまった場合ですが、これらは加入する保険によって対応が異なりますので、海外旅行保険に加入する際には、スマホやパソコンも携行品の破損時に補償されるのかどうか、事前に確認する必要があります。
携行品の破損による海外旅行保険の補償を受けるための注意点
- 安全管理を怠っていた場合は補償されない
- 全額補償されるわけではない
- 故意の破損は補償されない
では、それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。
宿泊先の携行品破損に関しては安全管理の問題とされる場合もある
例えば、宿泊先のホテルにお財布を置き忘れてしまった場合や、空港でカバンを置き忘れて紛失してしまった場合などは、本人が「安全管理を怠ったために発生した事故」とみなされ、補償されないケースがあります。
また、パソコンを飛行機の荷物として預けたことによって破損してしまった場合なども、安全管理を怠ったとみなされる可能性があります。
このように、通常であれば携行品損害補償の破損・盗難の補償対象である携行品でも、安全管理を怠ったとみなされた場合は補償してもらえないケースがあることを理解しておきましょう。
携行品破損による海外旅行保険の補償は全額請求できるわけではない
例えば、携行品損害補償が20万円(1点の上限10万円)という保険に加入している方が、20万円の指輪の盗難にあってしまった場合は、20万円が補償されるわけでなく、10万円が補償される限度となります。
また、実際に補償として支払われる金額は、購入時の価格ではなく、時価または修理費のいずれか安い方になります。
時価の計算方法については、購入時の価格から1年につき10%の減価償却をおこなった金額となりますので、例えば10万円で購入したカバンを2年後に紛失した場合には20%の減価償却を行うので、10万円-10万円×20%=80万円となります。
この時価80万円と修理費のいずれか安い方が支払われることになります。
故意による携行品の破損は海外旅行保険で補償されない
例えば「そろそろ新しいデジカメが欲しいな」と思っている場合に、故意に破損させて保険金の支払いを受け、それをもとに新しい商品を購入するのは、言うまでもなくNGです。
まとめ:携行品の破損の対象になるものや内容を理解したうえで海外旅行保険の補償を
携行品の破損は、携行品損害補償特約で補償されることになりますが、持ち物すべてが携行品とされるわけではなく、携行品とみなされるものとそうでないものがありますので注意が必要です。
また、本人に過失があった場合は補償されないケースもありますし補償額も購入時の金額そのままが支払われるわけではありません。
時価と修理費のいずれか安い方になるため、あらかじめ理解しておきましょう。
海外旅行の際は、携行品の補償もしっかりと確保して安心な旅を楽しんでくださいね。