海外旅行保険の携行品損害補償。請求する時の注意点ご存じですか?

海外旅行には欠かせない海外旅行保険。携行品損害補償も重要な機能のひとつです。でもいざ保険請求する場合に補償対象の品物や原因により請求できないものがあることをご存知ですか。ここからは海外旅行保険における携行品損害の注意点を解説していきます。

携行品損害を使って請求した場合の注意点とは?

海外旅行の時には、海外旅行保険に加入される方も多いと思います。

海外への旅行中の病気やケガなどを補償する保険ですが、その中に「携行品損害補償」という機能があるのはご存じでしょうか。


日本国内とは違い、海外では盗難やひったくりなどの軽犯罪のリスクが高くなります。


また言語が異なるため事故後の対応も時間や手間がかかります。


病気やケガに比べれば、まだ携行品で済んで良かったと考えることもできますが、反対に常に身につけているものだけに、ショックが大きいこともあります。


こうしたトラブルに対応できる保険が、携行品損害保険です。


楽しい旅行に水を差してしまうようなアクシデントにも、せめて経済的な補償をつけることができます。


盗難やひったくりのリスクの高い海外旅行では、抑えておきたい保険です。


また病気やケガなどとは異なり、携行品損害は、誤って落としたのか故意に落としたのかは本人しかわからない部分もあり、不正請求も行われやすい保険です。


置き忘れたものを「盗まれた」と言って保険請求する可能性もあります。


そうした意味では携行品損害は、被保険者のモラルが問われる保険でもあり、補償の対象となる品物や、原因についてもケースにより対応が分かれる場合があります。


ここでは海外旅行保険の携行品損害補償を請求する場合の注意点について解説します。

携行品損害保険を使って請求できる携行品と請求できない携行品とは

携行品損害保険では請求できる携行品と請求できない携行品があります。

そもそも携行品損害補償での「携行品」とはどの範囲のものを指すのでしょうか?


携行品とは、保険の対象者である被保険者が所有しており、かつ旅行行程中に携行している身の回りの品物のことを指します。


所有している状態とは、被保険者の居住施設内にある間は保険の目的に含まれません。


すなわち携行している、持ち歩いている、移動・搬送しているという状態のときのことです。


意外なポイントかもしれませんが、例えば自宅(旅行先で借りているアパートなど)に置いてあるものは、携行品ではありません。


「携行品」ではなく「家財」や「生活用動産」になり、「火災保険」や「動産総合保険」の対象ですので、旅行保険の対象とはなりません。

支払われる携行品:バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券など

自分が所有して携行しているものであれば、どんなものでも補償の対象になるわけではありません。 


携行品損害保険で支払われる携行品としては、


  • バッグ
  • パソコン
  • カメラ
  • 時計
  • 衣類
  • 旅券や宿泊券 などがあります。

実際の請求の際には、どこのブランド(メーカー)で、いつ、いくらで購入したなどの情報や、実際に支払いをしたときの領収書などの提出を求められることもあります。


高額な物品については領収書直を保管しておくとスムーズに請求手続きを行うことができます。

支払われない携行品:現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証

一方支払われない携行品としては
  • 現金・小切手・有価証券
  • クレジットカード
  • 運動用具(登山などの危険な運動)
  • ウインドサーフィンやサーフィンの道具
  • コンタクトレンズ・義歯
  • 動植物 などです。

現金やクレジットカードは補償対象外です。


また被保険者の居住施設内にあるものも補償対象外です。


財布ごとひったくられた場合、財布自体は補償の対象ですが、中身の現金やクレジットカードは対象外です。


クレジットカードについては、カード自体に破損・紛失・盗難時の保険が付いている場合もあります。


事前にカード会社に確認しておきましょう。


保険を使って携行品の損害を請求できるケースは

保険を使って携行品の損害を請求できるケースは、

  • ひったくりや盗難にあう
  • 故障する
  • 火災  

 などの偶然な事故で損害を受けた場合です。

携行品が盗まれる・壊れる・火災などの偶然な事故で損害を受けるなどした場合

携行品が盗まれる・壊れる・火災などの偶然な事故で損害を受けるなどした場合、携行品損害保険で請求できる金額は、一つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は5万円)を限度として時価額または修理費のいずれか低い金額が支払われます。  


また携行品損害保険金額を、保険期間中の支払限度とします。 


 時価額とは、同等のものを新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額を言います。


すなわち補償対象の品物が数年前に購入したものである場合、補償された金額では同じ商品を購入することは難しくなります。


 パソコンやデジカメなどは、購入時点では高価であったとしても、経年による減価や、モデルチェンジなどにより価値が大きく減っている場合があります。


 また時価額が3万円とすると、修理に5万円がかかったとしても補償額は3万円が上限となります。 

盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による場合

携行品損害の保険金額が一定金額を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による支払限度額は異なります。


例えばある保険会社の形態品損害補償では、携行品損害保険金額が30万円の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による支払限度額は30蔓延です。

携行品損害保険を使って携行品の損害を請求できないケースとは

本来補償の対象になる携行品でも、発生原因によっては、携行品の損害を請求できないケースもあります。

  1. 故意または重大な過失
  2. 戦争、その他変乱、核燃料物質など
  3. 持ち物の欠陥
  4. 自然の消耗
  5. 性質によるさび変色、機能に支障をきたさない外観の損害
  6. 置き忘れまたは紛失
  7. 偶然な事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故

故意または重大な過失 戦争、その他の変乱、核燃料物質など

故意または持ち主に重大な過失があった場合は補償対象になりません。


戦争、その他の変乱、核燃料物資などによる損害も、一般的な損害保険と同様ですが、保険会社に請求することはできません。

 


持ち物の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび、変色、機能に支障をきたさない外観の損害

持ち物の欠陥、自然の消耗、性質によるさびや変色 機能に問題のない外観の損害なども補償の対象外です。


偶然な事故による故障であれば補償対象ですが、もともと欠陥品であったり、経年劣化による故障や価値の減少に対しては、保険を請求することはできません。

置き忘れまたは紛失、偶然な事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故

置き忘れまたは紛失、偶然な事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故も補償対象外です。


自分でどこかになくしてしまったり、うっかり置き忘れてしまった場合などは、ひったくりや盗難などのように偶然な事故で発生した損害とは言えません。


また偶然な事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故も補償対象外ですので、別の原因で故障した電気製品などについて保険請求しても、補償対象にはなりません。

携行品保険の請求の手続き方法と流れ

紛失・盗難被害になった場合などであれば、現地の警察に連絡しましょう

そしてもし紛失したものがクレジットカードである場合は、すぐにカードを止めましょう。


そして、保険会社に連絡するのですが、もし海外旅行中の場合は、海外からの電話料金はかなり高いので、手短に要件を済ませることがポイントです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

海外旅行保険の携行品損害については、海外旅行で身近にある盗難や故障などのリスクをカバーするものです。


一方で、携行品について商品により補償対象になるものと、ならないものがあることや、損害が発生した原因により補償対象になるものとならないものがあります。


もちろん海外旅行でこうした事故やトラブルに巻き込まれないことが大切ですが、もし巻き込まれた時にも慌てずに行動できるよう、加入する保険の内容はよく確認しておきましょう。

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