旅行中の病気やケガは帰国後でもOK!海外旅行保険の使い方と注意点

海外旅行で気をつけなければならないことの一つは病気やケガをしないことです。場合によっては帰国後に発覚することもありますが海外旅行保険はそんな時にでもサポートします。海外旅行保険が帰国後でも有効となるためには条件があります。その条件と使い方についてご紹介します。

海外旅行保険における帰国後のケガや体調不良を起こした場合、治療費などは補償されるの?

海外旅行に行く際に気をつけなければならないこととして病気やケガがあります。

日本で病気に罹ったりケガをしてしまうことと海外でかかってしまうことでは大きな違いがあります。


まず海外で治療を受けると大金を支払わなければならず、満足のいく治療は期待できず場合によっては悪化することも考えられます。


更に、病気に罹患するというのは罹った場所の地域性も関連してくるため場所によって病気の意味合いは大きく異なってきます。


例えば日本で蚊に刺されたのならばかゆみ止めを出されて終わりですが、アフリカ等で蚊に刺されたと言われればマラリアなどの危険性を考えなければなりません。


2つの意味において海外へ行く場合はケガや体調には十分に注意しなければなりません。


ただしケガや体調不良が帰国後に起こらないとは限りません。


帰国後に悪化して症状に気が付いたときに海外旅行保険としてはどのような対応をしてもらえるのでしょうか。



海外旅行保険に加入していれば、帰国後のケガや体調不良は補償の範囲になる

実はケガや体調不良は帰国後であっても海外旅行保険の補償対象となっています。

海外旅行保険の加入目的としては旅行中にケガや病気に罹った際に対して治療費や治療に関する費用の負担軽減があります。


海外旅行を楽しいものにするためにケガや病気に対するリスクヘッジは重要となってきますし、海外旅行保険の意図としても帰国後における補償はするべきと考えられています。


海外旅行保険は旅行中における急激な症状の変化や外来によるケガに対する補償が規定されています。


旅行中に医療費を負担しなければならないときにでも海外旅行保険は使えますが、帰国後に発生した旅行中のケガや病気に対しても補償がなされることは覚えておきましょう。

旅行中の急激かつ偶然な外来の事故に起因するケガの治療であれば、帰国後の治療に関して補償される

旅行中に急激かつ偶然な外来の事故に起因するケガの治療という規定が海外旅行保険の中で目立ちます。

この文言は帰国後の治療に対する規定の中に書かれており、旅行中のケガに対しても海外旅行保険の補償が適用となることを指し示しています。


「急激かつ偶然な外来の事故」とありますが、文言を見ただけではピンときません。


急激ですのでそれなりのショックを与えるような出来事ですので、例えば車に轢かれた場合などがあります。


更に「偶然な」とありますからわざと事故を起こした場合、当たり屋などの行為に対しては無効です。


「外来」というのは自分が起こしたのではなく、相手が勝手に起こした場合、また自己に対する責任が問われない場合という意味になっています。


つまり、自己責任を全うした状態で運悪く起こされた事故におけるケガに関しては帰国後でも海外旅行保険の補償範囲に含まれるということです。

事故が起きた日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限られる

ただし、海外旅行保険の帰国後の補償にも制限がついています。

もちろん上限金額は各々の海外旅行保険によって異なりますが設定されています。


また日数としては事故発生時から180日以内に発生する費用のみが補償範囲となります。


3か月以内に治療を始めていなければならないこととそれに対する海外旅行保険の適用申請がなされていなければならないということで忘れがちなルールですのでお気を付け下さい。


注意するべき点は「事故発生時から」という文言です。


普通の保険であれば治療開始時から起算しますが、海外旅行保険の帰国後の治療に関する規約では治療する起因となる時点から起算します。


つまり事故を起こされてから3か月以内でなければ保障は無効となるということです

カード付帯の海外旅行保険でも帰国後のケガや体調不良は補償範囲となる

基本的にどの海外旅行保険でも帰国後に対する治療費補償はなされることになっています。

海外旅行保険に加入した覚えがない方でもクレジットカードに付帯されており、治療を開始してから初めて知ったという方もいます。


クレジットカード付帯の海外旅行保険においても帰国後のケガや体調不良は保障されるため、詳しい内容はカード会社に確認しておくとよいでしょう。


加えて、クレジットカード付帯の海外旅行保険にはいくつかの制限がかけられています。

帰国後48時間以内(カードによっては72時間以内)に医者へ行けば、補償の範囲になる

クレジットカード付帯の海外旅行保険の場合では治療開始時点が注意点として挙げられます。

帰国後、何とはなしに生活していてしばらくたった後に発症してしまうケースもあります。


自分は罹っていない、ケガしていないと安心していたら大変な病気にかかってしまっていたという恐ろしいケースです。


何が恐ろしいかというと病気が恐ろしいというのが一点、クレジットカード付帯の海外旅行保険が利用できないというのが一点あります。


クレジットカード付帯の海外旅行保険では帰国後48時間以内(場合によっては72時間以内)に治療を開始していなければなりません。


それ以外の時間に治療を始めていても何の補償もなされません。

特定の伝染病の場合は帰国後14日以内(カードによっては30日以内)

ただし、すべての病気やケガに対して48時間あるいは72時間以内の治療が適用されるわけではありません。

指定されている特定の伝染病の場合には帰国後から14~30日以内に治療を開始していれば良いというものがあります。


このような伝染病には潜伏期間があり自覚症状が得られないためです。


どのような伝染病が規定に盛り込まれているのかは厚生労働省の判断が必要になっており、たとえ契約時に記載されていなかった病名でも、新規で追加となったことが確認できれば保険会社内で審議した後保障されることがほとんどです。

カード付帯の海外旅行保険では病気死亡は補償されない

クレジットカード付帯の海外旅行保険では病気やケガに対する補償がなされます。

しかし、病気を起因とした死亡保障は別問題となります。


クレジットカード付帯の海外旅行保険はあくまでも医療保険の延長線上にあることが多く、生命保険としての役割が考えられていないこともあります。


そのため別途死亡保障がついている保険に加入してないければ家族に大きな経済的ダメージを残すことになりかねません。


旅行先で病気に罹ったり、ケガをしてしまった場合には治療し、その治療費に関してはクレジットカード付帯の海外旅行保険がサポートしてくれます。


ただし、病気が原因で死亡した場合はクレジットカード付帯の海外旅行保険は役に立たないことを覚えておきましょう。

参考:特定の感染症は保険の補償期間が決められているので治療は早めに受けよう

特定の伝染病に関しては特別に保障期間が設けられているという話を少ししましたが、特定の感染症に関しても特別な期間が設けられています。

それぞれの期間をすべて把握することは難しいですので早めに治療を行っておくことをお勧めします。


早すぎる治療に損はなく、早め早めの行動が命を救うことになります。


なお、時差に関しては計算式で訂正され然るべき時間で計算されますので日本時刻をすぐ確認できるようにしておきましょう。

まとめ

海外旅行保険は帰国後の治療に対しても使えます。

ただし治療開始や事故発生時と言った期間が重視される保険であり早めの行動が重要となります。


更にクレジットカード付帯の海外旅行保険に関しては規約が増えてしまい、中々加入内容を網羅しておくことは難しいでしょう。


そのために保険のプロというものが存在してしますので一度ご相談に行かれることをお勧めします。

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