海外旅行前に妊娠が発覚!妊婦でも海外旅行保険に入れるの?

妊娠発覚前に海外旅行の予約を入れていた、またはどうしても海外に行かなければいけない、そんな妊婦さんたちは海外旅行保険に加入することは可能でしょうか?とても気になりますよね。そこで、妊婦の方でも入れる海外旅行保険とその補償内容、注意点についてご説明しましょう!

妊婦は海外旅行保険に入れるのか

毎年恒例の家族との海外旅行や海外挙式、またはワクワクのハネムーン前にお腹に赤ちゃんを授かった、という方も多いことでしょう。


妊婦となると海外旅行中は特に体調の変化に注意しておかなければいけませんよね。


ですが、海外となると医療費は高額となります。


また、海外旅行中の飛行機の遅延トラブルなども心配です。


そんな心配事をサポートしてくれるのが、「海外旅行保険」ですね!


しかし、一般的に保険に加入する際には、健康状態などの加入条件をクリアしておかなければなりません。


病気ではありませんが、体調の変化が起こりやすい『妊婦』の方が海外旅行保険に加入することは可能なのでしょうか?


妊婦の方も海外旅行保険に加入できる

妊婦の方の体調というのは変化しやすく、また海外旅行中は飛行機での移動や旅の疲れから体調を崩しやすくもなるでしょう。


さらに旅行中の怪我などにも備えて、海外旅行保険に加入しておきたいところですよね。


妊娠中は海外旅行保険への加入は難しいと思う方も多いでしょうが、実は妊婦の方でもほとんどの保険会社が販売している海外旅行保険に加入することができるのです!


これは、これから海外旅行へ行こうと計画している妊婦の方にとっては朗報ではないでしょうか。

ただし妊娠、出産、早産、流産、死産などに関する治療費用は補償されない

妊婦の方でも海外旅行保険への加入は可能とお伝えしました。


しかも、妊婦の方が加入できる海外旅行保険の加入可能な妊娠週数も「妊娠何週でも加入可能」となっています。


ただし、妊娠中に海外旅行保険に加入できたとしても、保険会社では給付金の支払い条件を限定しています。


以下の場合には治療費用は補償されません。


  • 妊娠、出産、早産または流産により生じた費用
  • 妊娠、出産、早産または流産にもとづく病気が原因により生じた費用

このように、妊娠が原因で医療機関にかかった場合の治療費用は補償外となります。


妊娠初期(妊娠22週未満)であれば日数制限はあるが専用プランで保障してくれる保険もある

旅行中に、妊娠が原因でかかった治療費用は残念ながら海外旅行保険では補償されません。


しかし、妊娠初期の方であれば、ある一定の条件を満たしていれば海外旅行保険でも治療費の補償が受けられるのです。


妊娠22週未満の時期を「妊娠初期」といいます。


妊娠初期の異常により、海外の医療機関で治療を受けた場合であっても、『妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約』が加入する海外旅行保険に付帯されていれば、補償を受けられます。


この特約が付帯されるのは、加入する海外旅行保険の保険期間が31日以内であることが条件となります。


また、妊娠初期の異常とは、子宮外妊娠その他の日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する妊娠に関する症状のことを指します。


そして、妊娠22週以降は妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約は適用されませんので妊婦の方たちはよく注意しておきましょう。

妊娠中期~後期はどのようにすればいいか

妊娠初期の異常では、特約を付加することで海外旅行保険の補償を受けることができます。

それでは、妊娠中期から後期の妊婦さんたちは海外旅行時にどのようにすればいいのでしょうか?


ある対策をお話しておきましょう。

日本の保険会社では保障をしてくれるところはない

はっきり言いますと、日本国内の保険会社が販売する海外旅行保険では、妊娠23週以降の妊娠中期から後期の妊婦さんの妊娠に関する治療費は補償されません


しかし、海外に目を向けると、なんと妊娠に関する治療費も補償してくれる海外旅行保険があるのです!


海外のある旅行会社が販売している海外旅行保険では、日本国内に居住している人でも加入でき、妊娠36週目ならば妊娠に起因した病気や事故も補償してくれるというものです。


ただし、妊婦健診は適用外となり、不妊治療による妊娠、多胎児妊娠の場合は妊娠18週目までが補償されます。


だったら妊婦さんはみんなこの会社の海外旅行保険に加入すればいいと思いますが、海外の保険会社ですので、保険契約のやり取りはすべて英語となります。


英語が得意な方でしたら問題ないでしょうが、保険の契約や、もしも保険金の請求が必要となった場合にも英語での手続きとなります。


英語の問題がクリアできるのであれば、海外で販売されている海外旅行保険を検討してみることも一つの手ですね。

自己負担、自己責任を覚悟で海外旅行へ行く

やはりどうしても国内の海外旅行保険の加入のみで旅行へ行くということになれば、あとはすべて自己責任となります。


海外旅行保険では妊娠に関係のない病気や怪我などの治療費、また携行品の損害等は補償してくれますので、無保険で渡航するよりかは保険に加入しておいた方がいいでしょう。


「ミリオンダラーベイビー」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これはある外国の妊婦の女性がハワイ旅行の途中に突然破水し、ハワイの医療機関にて出産・処置・入院をすることになりました。


早産であったことから生まれた赤ちゃんにも特別な治療が必要となり、その結果、この赤ちゃんの出産費用はなんと1億円にものぼったそうです。


特にアメリカは医療費が高いことで有名ですが、出産の状況によってはこのような莫大な医療費の請求がくることになるのです。


妊婦の方が海外旅行へ行かれる際には、治療費・医療費は自己負担、そしてすべては自己責任という覚悟のもと、旅行へ行くようにしましょう。

妊婦の方が海外旅行保険に加入する以前の注意点

それでは、妊婦の方が海外旅行保険に加入する場合、どのようなことに注意しておくといいのでしょうか?



早い段階で事前に海外旅行保険へ加入しておく

海外旅行へ行くことが決まり、さらに妊娠していることも分かった場合、何はともあれ早い段階で海外旅行保険には加入しておきましょう。


無保険での海外旅行は危険です。


また妊娠初期では条件を満たしていれば治療費が補償されるので、ぜひ渡航前には早めに海外旅行保険に加入しておいてくださいね。

万が一の時を考え、滞在先の病院や連絡先などを事前に調べておく

海外旅行先でもしも妊婦の体調が悪くなったり、突然の破水やお腹に痛みが出た場合には、すぐに医療機関に向かわなければなりません。


このような万が一に備え、滞在先の近くにある医療機関の場所や連絡先を渡航前に調べておくようにしましょう。


また、観光に出かける予定であれば、その観光地の付近にある医療機関も調べておくといいでしょう。


海外でのトラブルはどうしても慌ててしまうので、すぐに対処できるように事前の準備が必要となります。

国民健康保険(社会保険用)の海外療養費支給申請書(医科)を事前にもらい持参する

国民健康保険では、海外渡航中での治療費も保険給付の対象となっています。

これは妊娠に起因する病気や事故に対しても対象となります。


支給される金額は、日本国内で同様の病気や怪我をして国民健康保険にて治療を受けた場合を基準とし、保険給付されます。


もしも海外で治療を受けた場合には、ひとまず現地にて治療費を全額支払っておく必要があります。


その後日本へ帰国し、国保の窓口で手続きをし、国保連合での審査後支給額が決定されます。


また、治療を目的とした海外渡航(臓器移植や高額な歯科治療)は保険給付の対象外です。


妊娠中の海外渡航前には、万が一に備えて「海外療養費支給申請書」を準備し旅行先に持参しておくと、海外で治療を受けたときに手続きがスムーズに行えます。

まとめ

妊娠後はできるだけ海外旅行は避けた方がいいと思われるでしょうが、以前から予約していた海外挙式やハネムーンの日程が変更できない、または急きょ海外へ渡航しなければいけなくなった、ということもあるでしょう。


妊娠初期であれば海外旅行保険の特約により治療費の補償を受けられますが、初期以降は日本国内の保険会社では補償を受けることはできません。


妊婦の体は想像以上にデリケートです。


このことをよく考え、海外への渡航を検討してください。

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