更新日:2022/12/06
海外旅行保険の『旅行費用変更補償特約』とはどのような特約なの?
海外旅行保険にはさまざまな特約があり、その中の一つに「旅行費用変更補償特約」という特約があることをご存知でしょうか?海外旅行の予定を変更しなければならないときに補償が受けられる海外旅行保険の特約です。そこで今回は、その旅行費用変更補償特約について説明します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
海外旅行保険はやむを得ない事情で予定を変更したいときにも利用できるの?
そのため、旅行間近になってやむを得ない事情が発生し、海外旅行を中止しなければいけなくなった!なんてことも起きるかもしれません。
そんなとき、海外旅行保険では旅行代金に対して補償を受けることができるのでしょうか?
予定変更のリスクは、海外旅行保険に”旅行費用変更補償特約”をつけて対策をしよう
しかし、海外旅行保険の特約の一つである「旅行費用変更補償特約」を海外旅行保険に付加しておけば、旅行前であっても、旅行の変更に対して旅行費用の一部の補償を受けることができるのです。
それでは、やむを得ず旅行の予定を変更することになった場合、海外旅行保険の旅行費用変更補償特約ではどのような場合に補償を受けることができるのか、詳しく説明していきましょう。
天候の悪化や地震や噴火などの災害にも、補償される
地震もしくは噴火による津波、またテロ行為や内戦・戦争・暴動、宿泊先などの火事による旅行の変更も補償対象となります。
他にも補償を受けられる対象としてどのような事例があるか、見ていきましょう。
- 死亡・危篤・・・被保険者もしくは配偶者、3親等以内の家族が死亡または危篤状態となった場合。
- 入院・・・被保険者または配偶者、2親等以内の家族が怪我や病気により入院した場合。被保険者の場合は3日以上連続の入院、配偶者または2親等以内の家族の場合は14日以上連続の入院の場合に限ります。
- 遭難・・・被保険者が搭乗している飛行機や船舶が遭難または行方不明になった場合。または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合。
- 火災等・・・被保険者が居住する建物または家財が火災・水災・風災等によって100万円以上の損害を被った場合。
- 裁判・・・被保険者が裁判所の呼び出しにより、証人または評価人として裁判所に出廷しなければならない場合。
以上のような自由が発生し、やむを得ず海外旅行の変更をした場合には旅行費用変更補償特約により補償を受けることができます。
保険会社によって補償を受けられる条件は異なりますので、海外旅行保険に加入する際には補償内容をよく確認するようにしましょう。
旅行に行けない場合や、途中で切り上げた場合にも対応
海外旅行保険の旅行費用補償特約で注意すべき点は
しかし、その旅行費用変更補償特約にはいくつか注意しなければならない点があります。
海外旅行保険へ加入する前には、これらの注意点をよく確認しておきましょう。
旅行プランの変更や遅刻など、”自己責任の場合は対象外”
そのため、自分の都合による旅行の追加・変更、そして遅刻によって旅行予定が追加・変更となった場合には、旅行費用変更補償特約の補償対象とはなりません。
自分の都合・自己責任による旅行の変更は補償されないことを覚えておきましょう。
航空機の遅延や延期などは、”航空機遅延費用補償特約”に任せよう
実は、この航空機の遅延や延期に対しては、海外旅行保険での特約の一つである「航空機遅延費用補償特約」が補償してくれます。
海外旅行保険の航空機遅延費用補償特約とは、出発地で搭乗する予定の飛行機が6時間以上の出発遅延・欠航・運休があった場合、または飛行機の遅延により乗継地での飛行機に搭乗できず、6時間以内に代わりの飛行機に搭乗できなかった場合などに発生した費用を補償してくれるものです。
飛行機の遅延や欠航により、次の搭乗できる飛行機を待機する間に必要となった食費や宿泊費などが補償対象となります。
このように、飛行機の遅延や欠航による損害の補償は、旅行費用変更補償特約ではなく、航空機遅延費用補償特約にて補償されますので注意が必要です。
また、航空機遅延費用補償特約は、海外旅行保険にオプションとして付加させなければなりませんが、保険料の差も数百円ほどですので、万が一に備えて付加させておくといいでしょう。
まとめ
せっかく楽しみにしていた海外旅行へはぜひとも行きたいものですが、病気や怪我、または災害など、どうしても旅行をキャンセルしなければならないときもあるでしょう。
海外旅行保険の旅行費用変更補償特約では、やむを得ない事情での旅行の変更にも補償を受けられるので、もしものときにも安心です。
海外旅行保険への加入を検討する際には、ぜひ旅行費用変更補償特約を付加することをおすすめします。