学資保険の確定申告について!生命保険料控除や満期金の税金を解説

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学資保険の保険料というのは長年にわたり支払い続けていくのが一般的ですが、多くの方は税金を払い続けています。そこには学資保険による控除を確定申告で申請していないことが大きいでしょう。今回は確定申告でどの程度の税金が浮くのかについて調べてみました。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

学資保険と確定申告

教育資金というのは文化的最低限の生活の中に含まれると考えられるとしても税金の課税対象となります。その税金を正確な値を出し1円の過不足も内容に学資保険加入者へお願いするために確定申告というものが必要になってきます

学資保険のみならず自身の所得税や贈与税、住民税などの税額がしっかりと正しく徴収できているかを確認するために確定申告は重要な意味を持っています。この確定申告は指定の書類を集めて担当の税務署に行ってその手続きをすることが望ましいです。


学資保険で確定申告をする理由は他にも2つあります。それは満期金に対する課税額の決定と保険料控除の申請のためです。この二つに関しては多額の負担を抱える恐れもあるためきちんと報告することが必要になります。

満期金の給付に関してはやや複雑な制限があり、状況に応じて課税額が異なります。また生命保険料の所得税控除についてもその保険料によって課税額と控除額が異なります。



学資保険の満期金に対して発生する税金とは

契約者と受取人の違いで税金の種類が変わる

学資保険の満期金はその受け取り方次第で課税される税金の種類が異なります。その税金の種類が違うだけで学資保険の満期金として使える実際の額が何十万円という差で違ってきます。

契約者と受取人が同一であれば所得税が課せられ、契約者が親で受取人がその子供や妻といった場合ですと贈与税を課せられることになります。なぜこのような差が出てしまうのかとそれぞれの税金の仕組みを学資保険と共に確認していきましょう。

所得税(一時所得)の場合の計算方法

契約者と受取人が同一の場合では所得税が学資保険の満期金に対して課せられます。満期金は学資保険によって発生した給付金一般をさしますのでお祝い金なども含まれます。また、この税金はその人の一時所得として判別されて税金を課すことになります。

なぜ確定申告を経ずに最初から所得税として認識されるのかというと一時所得として判断されることが根拠となっています。


一時所得は何らかの代償の報酬として発生した資産であり、単純な授受ではなく一定の経済効果が見込まれるものとして認められます。学資保険には保険料を一定額まで支払いその報酬として保険金を受け取ったということになります。

よって契約者と受取人が同一である学資保険満期金の受け取りには所得税が課せられます


また、今回の場合においては次の計算式により課税額が決定します。


  • (受取額-出費-特別控除50万円)×1/2

確定申告の仕組み上、課せられるのは年単位の受取金で判断されます。また確定申告の仕方次第では過去3年間にわたる調べを受けることもあります。



つまり、この計算式はその年の受取総額からそれまでに支払った保険料総額と特別控除をしたものの半分が課税対象になるということです。

満期金と保険料の差が50万以下の時は確定申告の必要がない

学資保険満期金に課される所得税の課税金額を決める計算式の中にある特別控除は学資保険加入者全員に適用されます。そして、この特別控除額50万円と計算式を踏まえるとその年に受け取る満期金と支払った保険料との差額が50万円以内であれば非課税となります。

基本的に非課税となるものに関しては確定申告の必要はありません。

贈与税の場合の計算方法

次に契約者と受取人が異なる場合に発生する贈与税に関してですが、これは何らかの代償を支払わず単純な資産増をさせる場合には、資産を増やさせたものが経済力を持ち税金を支払う能力があると認められます。そのため贈与税が発生します。

学資保険満期金に対して課せられる贈与税の課税額は確定申告年における受取総額に対して次のような計算式で確定されます。


  • (受取総額ー基礎控除)×税率ー控除額


基礎控除に関しては一律110万円ですので、110万円を超えなければ税金はかからないということになります。また確定申告をする理由として大きな意味を持つ税率と控除額については次の通りです。


 税率 控除額 

基礎控除後の課税価格
課税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1000万円超50%225万円

祖父母からの贈与の場合は教育資金の一括贈与がおすすめ

学資保険を利用しているのは何も親子だけではありません。祖父母が孫のために学資保険に加入して教育資金を確保している場合もあります。こうした場合でも贈与税が発生します。

そこで贈与税を非課税にする策が1つあります。それは一括贈与による特別非課税制度の利用です。これは受取人が30歳になるまでに教育資金として1500万円までの資産を受け取った場合、確定申告にて非課税になる制度です。

しかし、学資保険による贈与の場合はこの制度の対象になりにくいため確定申告前に贈与税の対象になるかを確認しておく必要があります。

学資保険の生命保険料控除で所得控除が受けられる

学資保険は保険と貯蓄機能を併せ持った保険です。そのため学資保険も生命保険の一種として捉えられます。この生命保険は確定申告をすることで所得税控除を受けることができます。

その措置ではその年に支払った保険料の大きさで控除額が変わります。なお、平成24年より計算式が変更されています。


上限を4万円として次の計算式によって課税額が決定します。

年間支払い保険料控除額
〜20,000円支払額と同額
20,000円~40,000円支払額×1/2+10,000円
40,000円~80,000円支払額×1/4+20,000円
80,000円~一律40,000円

生命保険料控除にある3つの種類

更に、生命保険料控除に関しては3つの種類がありそれぞれの上限控除額が4万円ですので、最大で確定申告することで12万円も控除されることになります。その3つの種類と対象保険は次のように分類できます。

控除枠 対象となる保険
一般生命保険料控除死亡保険
養老保険
収入保障保険
学資保険
介護医療保険料控除医療保険
がん保険
介護保険
個人年金保険料控除個人年金保険

所得控除の控除額の計算方法

先ほどの生命保険料控除の計算式ですが、これは元々の所得税の課税状況に付加される形式で現れます。通常の所得税の税率や控除額は次の通りです。

年収税額控除額
195万円以下5%0円
195万円~
330万円以下
10%97,500円
330万円~
695万円以下
20%427,500円
695万円~
900万円以下
23%636,000円
900万円~
1,800万円以下
33%1,536,000円
1,800万円〜40%2,796,000円


例として所得が696万円であり年間払込保険料が4万円であれば、生命保険料控除額は3万円ですので


  • (696万-3万)×23%ー636,000=957,900

となり、この95万7900円が所得税となります。


確定申告における所得控除の必要書類や手続き

一般的に確定申告というのは各会社ごとに行い、まとめて提出するものですが実態はまとまっておらず自分でやらなければならない場合も多いです。

確定申告をすることで幾分か家計の負担は軽くなりますので会社に確定申告の有無を尋ね必ず遂行する様にしましょう。

国税庁に提出する必要書類の書き方とは

確定申告の書類は国税庁に提出することになります。このときに必要書類というのは国税庁の国税庁のホームページからダウンロードできます。必要書類の中には「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が不可欠となります。

また、必要書類の中に確定申告書Aおよび確定申告書Bがあります。主に会社員の方が該当し、申告する所得が給与所得や公的年金、雑所得、配当所得、一時所得給与所得に該当する方はA、その他の方はBを使います。

更に控除金額を確定させるために別途必要となる書類もありますので併せてホームページからダウンロードしておきましょう。

自営業者は自分で確定申告しなければいけない

自営業者は言うまでもなく自分の所得の申告を自身で行うほかありません。多忙な方でもe-taxというネット上でできるようになっています。また必要書類をしっかりと揃えないと確定申告を完了できません。そのため余裕をもって確定申告に当たるようにしましょう。

所得控除申請を忘れた場合はどうなる

その年の確定申告に漏れがあった場合は過去5年間までは修正が可能です。そのため控除金額に漏れがあった場合は税務署に問い合わせて翌年の確定申告と共に申請すると良いでしょう。

まとめ

教育資金として受け取るだけでなくその受け取り方というのも重要になってきます。本来、確定申告は税徴収の過不足を無くすものですが、思わぬ損益が発生することもあるだけにその存在は重要になっています。保険料が多額になってしまったり家計状態が変化したときの支えにもなるので確定申告に向けた備えを早めにしておきましょう。


学資保険の節税についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

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