【初心者向け】母子家庭でも確定申告は必要?税金をお得にする方法も紹介

離婚や死別などの理由で母子家庭になってしまうと、経済的に苦しい状況に置かれることがあります。そんな場合でも、確定申告は必要なのでしょうか?この記事では、母子家庭でも確定申告は必要なのかを解説すると共に、母子家庭だからこそ利用できる特別な控除なども紹介します。

母子家庭の確定申告について解説


母子家庭の場合、日々の生活に追われて確定申告まで手が回らないということもあるかもしれません。


しかし、確定申告をするとさまざまな控除を受けることができ税金が還付されることを知っていましたか?


お子さんのために使うお金を少しでも多く確保するためにもしっかり確定申告をしましょう。


ここでは母子家庭の確定申告について

  • 母子家庭で確定申告が必要なケース
  • 母子家庭が確定申告で受けられる控除
  • 母子家庭の方に知ってほしい確定申告のポイント

以上について詳しく解説します。


この記事を読んでいただければ確定申告をするとどんなメリットがあるのかがよく分かります。ぜひ、最後までご覧ください。

母子家庭の場合に確定申告が必要なケース

確定申告に関して「面倒だからやりたくない」「自分には関係ない」と思っている人も多いのではないでしょうか?


しかし、母子家庭の場合、次のケースでは確定申告が必要になります。

  • 副業の所得が20万円を超える場合
  • フリーランスや個人事業主の場合
  • ダブルワークしている場合
  • 一時的に大きな収入があった場合

慣れるまでは少し大変ですが、申告することでメリットを得ることもあるのでしっかり申告しましょう。

確定申告が必要な場合①:副業の所得が20万円を超える場合

会社員として勤務している場合は年末調整をすることで確定申告をしないで済む場合が多いです。


しかし、最近では働き方も多様化して給与以外の収入を得ている人も増えています。


ハンドメイドグッズを販売したり、家庭教師をしたりと自分の強みを活かして稼ぐことはとてもいいことですね。


このように給与以外の収入がある場合はどうなるのでしょうか?給与以外の副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。経費を引いて年間20万円以上の所得がある場合はしっかりと申告しましょう。

確定申告が必要な場合②:フリーランスや個人事業主の場合

最近では会社に就職せず自分で仕事をするフリーランスや個人事業主も増えています。


会社員ではないフリーランスや自営業の場合、年末調整はできないので確定申告をする必要があります


確定申告が必要な基準は年間の収入から経費などを引いた金額が38万円以上の場合です。それ以下の場合は不要となります。


ただし、赤字の場合も確定申告をすることで

  • 国民健康保険料が安くなる
  • 赤字分を繰り越すことで翌年の税金が安くなる(青色申告の場合)
  • 源泉徴収されていた税金が戻ってくる

といった可能性があります。収入が少ない場合でも確定申告をしておいた方がいいでしょう。

確定申告が必要な場合③:ダブルワークしている場合

2か所から給与をもらうダブルワークをしている場合も確定申告が必要です


働き方の多様化から、空いた時間を利用してダブルワークをする人も増えています。その場合、年末調整は一つの会社でしかできないためその他の所得を計算して税金を決定する確定申告をすることになります。


ただし、メインで働いている会社の給与以外の所得が20万円以下の場合は必要ありません。


その場合でも源泉徴収されている給与があれば確定申告をすることで納め過ぎた税金を取り戻すことができるので覚えておきましょう。

確定申告が必要な場合④:一時的に大きな収入があった場合

一時的に大きな収入があった場合も確定申告が必要です。確定申告が必要な一時的な所得のことを一時所得といい、次のような例が一時所得に当てはまります。


一時所得の例

  • 懸賞や福引き、大会の賞金や商品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の満期金
  • 法人から贈与されたお金や商品

母子家庭でも学資保険をかけているケースが多いです。満期金の受け取りが契約者の場合は「満期金-支払った保険料」の合計が一時所得になります。


注意点

  • 事業で得た収入は一時所得にはならない
  • 他の所得と損益通算できない

以上のような注意点がありますので気を付けましょう。

参考:会社員やパートなどの場合は年末調整だけでOK

年末調整とは1年間分の所得税を正確に計算し、払いすぎていれば還付をし、足りなければ追加で徴税することです。


基本的に会社員・派遣社員・契約社員・パート・アルバイトなどは年末調整さえすれば確定申告はしなくてもOKです


年末調整ではさまざまな控除を受けることもできます。

  • 住宅ローン控除(初回は除く)
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 扶養控除

上記の控除を受けるためには証明書などの書類がなどが必要な場合もあるので準備をしておきましょう。


ただし、

  • 初回の住宅ローン控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 雑損控控除

などをする場合は確定申告が必要です。年末に年末調整をした上で、年明けに確定申告も行いましょう。

参考:養育費などは原則非課税

母子家庭の場合は養育費をもらっていることも多いでしょう。子供を育てる上で必要な衣食住などの生活費や教育費として支払われるお金です。


養育費にも税金がかかってしまうのでしょうか?養育に必要な財産の贈与については原則非課税なので、養育費に税金はかかりません


養育費を支払った側も経費として計上することはできませんが条件によっては扶養控除を受けることができます。


ただし、

  • 一般的な養育費よりも高い金額を受け取っている
  • 子どもの養育以外の目的で使った

このようなケースでは、通常の収入として課税対象になるので注意してください。また、一括で支払われた養育費は贈与税の対象となるので気を付けましょう。

母子家庭は確定申告で控除が受けられる

確定申告や年末調整の際によく聞く言葉に「控除」があります。どういう意味かよく分からないという人も多いのではないでしょうか?

控除とは課税の対象になる所得から一定の金額を差し引くことです。控除が多ければ課税される所得が少なくなり収める税金も少なくなります。


ここでは母子家庭にかかわりの深い

  • 寡婦控除・寡夫控除・特別寡婦控除
  • 基礎控除
  • 扶養控除

以上の控除について解説していきます。


また、税金が免除になる条件も詳しく紹介しますのでぜひ参考にしてください。

控除①:寡婦控除と寡夫控除

寡婦控除・寡夫控除はあまり聞きなじみのない言葉ですが、配偶者と死別または離婚してその後も結婚することなく一人で子育てしている場合の控除です


母子家庭の場合該当することが多いのでしっかりチェックしておきましょう。


申告をする者が男性のケースは寡夫、女性のケースは寡婦と呼ばれ、要件が少し異なります。控除される金額は男性のケースも女性のケースも一律27万円です。


寡婦控除の要件

扶養親族死別・離婚・生死不明などの別所得要件
扶養親族の子がいる全て500万円超
子以外の扶養親族がいる全て要件無し
所得48万円以下の扶養親族がいる全て要件無し
扶養親族がいない離婚は対象外500万円以下


寡夫控除の要件

寡夫の場合は所得以外の要件がありません。

扶養親族死別・離婚・生死不明などの別所得要件
所得48万円以下の扶養親族がいる全て500万円以下

控除②:特別寡婦控除

配偶者と死別・離婚してその後も結婚していない女性が受けられる寡婦控除について詳しく紹介してきました。子育て中で収入が少ない場合にさらに手厚い35万円の控除を受けることができるのが特別寡婦控除です。


特別寡婦控除の要件

扶養親族死別・離婚・生死不明の別所得要件
扶養親族の子がいる全て500万円以下

特別寡婦控除も含めて、現在では男性よりも女性の方が優遇されている状態となっています。


婚姻歴がないと対象外

また、これらの控除は婚姻歴がないと受けることができません。結婚せずに出産育児をしているシングルマザーは税制上少し不利になっているのが現状です。

控除③:基礎控除

基礎控除とは税金を計算する際に総所得金額から引くことのできる金額です。


これまでは特別な要件はなく収入がある人なら誰もが一律38万円の控除を受けることができましたが、2020年から改定され、合計所得金額によって控除額が決まるようになりました


令和2年分以降の控除額

所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超

収入によって税負担が少なくなっている場合と増えている場合があります。


確定申告の際にはどの控除額が当てはまるのか確認しましょう。


確定申告書等を元に地方自治体が税額を計算する住民税にも基礎控除があります。今回の改定でこちらの金額も変更になっています。

控除④:扶養控除

16歳以上の養っている家族がいる場合、扶養控除をすることができます。


扶養控除の条件

  • 16歳以上の親族
  • 生計を同じくしている(別居も可)
  • 年間の合計所得金額が48万円以下

別に暮らしている専門学校生の子どもがいる場合でも学費の支払いや仕送りをしている場合は条件にあてはまります。


また、同居・別居にかかわらず経済的な援助をしていれば親であっても扶養に入れることができます。


給与収入のみ場合は基礎控除48万円・給与所得控除55万円があるので年収103万円以下の場合対象になります。


扶養控除の金額

区分控除金額
16歳以上38万円
70歳以上48万円
70歳以上で同居58万円

なお、19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族として63万円が控除されます。

控除⑤:所得が控除額の合計より少ない場合は税金免除

所得から控除額を引いた金額に所得税がかかることを説明してきました。


控除額が所得よりも多ければ所得税が免除されます。それでは、どれくらいの年収で所得税が免除されるのでしょうか?


高校生の子ども(収入なし)が一人いる会社員の母子家庭の例を見てみましょう。

控除の種類控除額
基礎控除48万円
給与所得控除55万円
扶養控除38万円
特別寡婦控除35万円
合計176万円

控除の合計金額が176万円になるので、年収176万円以下の場合は所得税が免除されます。


社会保険控除や医療費控除・生命保険控除など他の控除が受けられれば免除される年収はさらに高くなります。


また、住民税が非課税になる年収は所得税とは別に設定されています。母子家庭の場合、給与収入が年収204万4千円以下で非課税となります。


住民税が非課税になると

  • 国民健康保険料・介護保険料等の減免
  • 保育料の減免
  • NHK受信料の減免
  • 各種奨学金の対象となる

などの優遇の対象となることがあります。自治体などによって変わってきますのでどのような優遇が受けられるのか調べておくといいでしょう。

母子家庭でも条件さえ満たせば利用できる控除

シングルマザーであればできるだけ払う税金は節約して子どもにお金をかけたいと考えている人が多いでしょう。母子家庭でも条件を満たせば利用できる控除が数多くあります。


ここでは

  • 生命保険控除
  • 地震保険控除
  • 社会保険控除
  • 医療費控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 雑損控除
  • 寄附金控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 青色申告特別控除

以上のシングルマザーがぜひ知っておきたい控除についてまとめました。申告しなければ減税されません。確認して該当するものがあればしっかり申告しましょう。

生命保険料控除

生命保険料を支払っていると受けられる控除です。母子家庭の場合学資保険に入っていると対象になるのでしっかり申告しましょう。


利用条件

平成24年からは一般生命保険料・個人年金保険料に追加して介護医療保険料が対象になりました。


控除額

保険料の支払額に応じて所得税で最大12万円、住民税で最大7万円の控除を受けることができます。


年末調整

年末調整で控除可能です。秋になると保険会社から「保険料控除証明書」届きます。この書類を添付して申告書を提出するので無くさないようにしましょう。

地震保険料控除

日々のニュースで大きな災害を目にすることもあります。地震に備えて保険に加入している人も多いでしょう。そういった人が利用できるのが地震保険料控除です。


利用条件

地震保険に加入していると対象になります。保険は各社から販売されていますが運営の主体は国なので保険料や保障内容に違いはありません。また、一定の条件を満たした以前の長期損害保険も対象になります。(控除額は地震保険と異なります。)


控除額

所得税:保険料が5万円以下の場合は全額。5万円超で一律5万円

住民税:保険料が5万円以下の場合は全額。5万円超で一律2万5千円

(旧長期損害保険は所得税が最大1万5千円、住民税が最大1万円控除されます)


年末調整

年末調整で控除可能です

社会保険料控除

会社員の場合、厚生年金や健康保険の保険料がお給料から天引きされています。毎月かなりの金額が引かれていてがっかりしてしまいますが、これらも控除できますのでしっかり申告しましょう。


利用条件

  • 国民年金保険料
  • 厚生年金保険料
  • 国民健康保険料
  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 労働保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 厚生年金基金の掛金

などが対象です。子どもの国民年金保険料を親が支払っている場合も対象になります。


控除額

支払った保険料の全額が控除されます。


年末調整

年末調整で処理できます。会社のお給料から保険料が天引きされている場合は書類の提出は必要ありませんが、家族分の国民年金などの控除をする場合は控除証明書が必要です。

医療費控除

定期的な通院が必要な病気やケガをしたり、手術や入院をしたりすると多額の医療費がかかることがあります。そのような時に利用できるのが医療費控除です。


利用条件

家族の医療費が10万円以上かかった場合や年収200万円以下で医療費が総所得の5%より多くかかった場合、対象になります。


控除額

窓口で支払った医療費-保険金-10万円

保険金などが下りた場合は支払った医療費から引く必要があります。または、窓口で支払った医療費-保険金-総所得の5%(年収200万円以下の場合)


年末調整

年末調整では処理できません。年間にかかった医療費が分かる領収書をもとに確定申告をしましょう。(領収書の提出は必要ありません。)

勤労学生控除

学生でアルバイトなどをしているケースで受けられる控除です。


利用条件

高校・大学・専門学校などの学生で、合計所得金額が75万円以下の場合利用できます。給与収入で言うと年収130万円以下が該当します。


控除額

所得税:27万円

基礎控除・給与所得控除もあるため130万円までは所得税はかかりません。

住民税:26万円

他の控除もあるため126万円までは住民税はかかりません。


年末調整

年末調整で控除できます。ただし、複数の会社でアルバイトをしている場合は確定申告が必要です。


注意点

学生が親などの扶養に入っている場合、給与所得が103万円を超えると扶養控除から外れてしまい親の税金が高くなることがあります。

障害者控除

障害者控除は本人や家族が障害者の場合に受けられる控除です。


利用条件

さまざまな条件がありますが主なものは

  • 精神上の障害者
  • 知的障害者
  • 身体上の障害者

などでそれぞれに細かい規定があり、障害が重い場合は特別障害者に認定されます。詳しくは国税庁のHPでご確認ください。


控除額

区分所得税住民税
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

同居特別障害者とは同一家計で生活している扶養親族と同居している特別障碍者のことです。


年末調整

年末調整で処理可能です。申告書に障害の詳細を記載して提出します。

雑損控除

地震や台風などために生活に必要な物品が被害を受けた時に受けられます。


利用条件

  • 震災・風水害・冷害・雪害・落雷などの自然災害
  • 火災
  • 害虫
  • 盗難
  • 横領

以上の被害に遭った時に適用されますが、詐欺や恐喝は対象外です。


控除額

控除額を計算するためにはまず差引損失額を出します。以下の式で算出できます。

損害額+災害関連支出-保険金からの補填額


次の計算をして多い方を適用します。

  1. 差引損失額-(総所得金額等×10%)
  2. 災害関連支出-5万円

例えば損害額100万円・災害関連支出20万円・保険金10万円・総所得200万円の場合

  1. (90+20-10)-200×10%=80万円
  2. 20-5=15万円

この例の場合は1番の80万円が控除されます。


年末調整

確定申告が必要です

寄附金控除

寄附をすることで得られるのが寄付金控除です。最近話題のふるさと納税もこの控除に含まれます。


利用条件

  • 国や地方公共団体に対する寄附金
  • 公益社団法人などに対する寄附金
  • 学校法人・社会福祉法人・日本赤十字などへの寄付金
  • 政党・政治資金団体への寄付金
  • 認定NPO法人に対する寄附金

などで利用できます。


控除額

次の計算式で出た金額の低い方から2000円を引いた金額が控除されます。

  • 寄付金額の合計額
  • 所得総合計の40%


年末調整

確定申告が必要です。ふるさと納税の一部ではワンストップ特例制度を利用することで確定申告が必要ない場合があります。

小規模企業共済等掛金控除

個人事業主やフリーランスが退職金の代わりに利用できる小規模企業共済という制度があり、掛け金を控除できます。また、会社員が企業型確定拠出年金を利用した場合も対象です。


利用条件

  • 小規模企業共済
  • 個人型確定拠出年金・企業型確定拠出年金
  • 心身障害者扶養共済

上記の掛け金が対象となります。


控除額

支払い額、全額が控除されます。上限はないので掛金の金額がそのまま控除額となります。また小規模企業共済と個人型確定拠出年金、両方に加入している場合はそれぞれ控除されます。


年末調整

会社員の場合は年末調整で処理可能です

青色申告特別控除

フリーランスや自営業をしている場合は自分で税金の申告をしなければなりません。青色申告をした際に受けられるのが青色申告特別控除です。


利用条件

不動産所得又は事業所得などがあり青色申告をしていること。


控除額

平成2年の改正により以下の3種類になりました。

控除金額要件
10万円簡易な記帳
55万円複式簿記での記帳
65万円複式簿記に加え

e-Tax による申告 (電子申告) 又は 電子帳簿保存


年末調整

年末調整では処理できません。確定申告が必要です。

母子家庭の方に知ってほしい確定申告のポイント

母子家庭で頑張るお母さんの毎日はどうしても慌ただしくなってしまいますよね?その中で確定申告をするのは面倒だと感じている人も多いのではないでしょうか?


しかし、これまで解説してきたように確定申告を正しくすることで多くの税金を節約できる場合があります


ポイントを押さえればそれほど時間がかからず申告できます。パソコンやスマホを利用することで手間を省くこともできますのでぜひトライしてみましょう。

確定申告はパソコンやスマホでも可能

面倒だと思っている人も多い確定申告。実はパソコンやスマホから簡単にすることができます


パソコンやスマホで国税局の確定申告書作成コーナーを利用すると画面の指示に従って入力するだけで確定申告書が完成します。自動計算してくれるので、計算ミスもなく正確な申告ができますよ。


手続きをしておけばe-TAXも利用でき、申告書類を印刷し提出に行ったり、郵送したりする手間も省けます。


また、会計ソフトを利用して申告書の作成から電子申請まですることも可能です。

確定申告の控えは大切に保管しておく

会社員であれば源泉徴収票が収入の証明となりますが、フリーランスの場合は確定申告書の控えで所得証明をすることができます


住宅ローンを組むときなどに提示を求められることがあるので控えは大切に保管しておきましょう。


直接提出・郵送

直接提出に行った場合は税務署で受付印を押してくれますのでそれを保管しておきます。郵送の場合は控えと返信用の封筒を同封すると受付印を押して返送してくれます。


電子申請

電子申請の場合は、

  • 受信通知データ
  • 申告データ

をプリントアウトしておきましょう。


紛失した場合

紛失してしまった場合は開示請求をして申告書の控えを交付してもらうことができます。

児童扶養手当は非課税

児童扶養手当を知っていますか?児童手当と名前が似ていますが全く違う制度です。児童手当は子どもの養育者に支給されます。(子どもが中学校を卒業するまで)


児童扶養手当はひとり親家庭の生活が安定し自立できることを目的に父母が離婚や死別などをした児童の養育者に支給されます。(児童の対象は18歳になって最初の3月31日まで)


児童手当と児童扶養手当の両方を受給することができ、どちらも収入による制限がありますが、課税対象ではありません

ホステスなどの水商売をしている場合

ホステスなどの水商売をしている場合、「バレたくない」「後ろめたい」などの理由で確定申告をしないケースが見られるようです。


しかし、確定申告をしないと重いペナルティを課されます。無申告の場合には加算税や延滞税がかかり、多く税金を取られてしまいます。


逆に確定申告をすると大きなメリットがあります。


経費を計上できる

水商売の場合は店と個人事業主として契約を結んでいることがほとんどです。


その場合

  • ヘアメイク代
  • 交通費
  • 衣装代

などを経費として計上することができます。


還付金が得られる

水商売のお給料はあらかじめ約10%が源泉徴収されて支払われることが多いです。確定申告をすることで払い過ぎた税金が還付されます。


申告することで多くの税金を節約し還付金を受け取ることができます。面倒がらずにしっかりと確定申告をしましょう。

母子家庭の確定申告についてのまとめ

ここまで母子家庭の確定申告について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 母子家庭では20万円以上の副業や個人事業主などの場合確定申告が必要
  • 確定申告で寡婦控除・基礎控除・ 扶養控除などの控除が受けられる
  • 条件によっては生命保険控除・地震保険控除などが受けられる
  • 確定申告はパソコンやスマホでもできる
  • 水商売は確定申告をするとメリットが大きい

でした。


会社員やパートなどは基本的に年末調整だけでOKですが、確定申告をすることで還付金を受けることができる場合もあるので自分が該当するかどうかしっかり確認しましょう。


面倒に感じる確定申告ですが、慣れてしまえば誰でもできるようになります。現在はスマホ・パソコンの利用や電子申告で手間が大幅に省けるようになりました。


保険ROOMでは他にもシングルマザーが読んでおきたいマネーライフに関する記事が多数掲載されていますので、是非ご覧ください。

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