介護保険料支払分は社会保険料控除として確定申告において対応が可能

介護保険料などの社会保険料支払分は、社会保険料控除として確定申告を行うことにより節税になります。年金保険料やこの介護保険料などを全てをトータルして社会保険料控除として、確定申告を行うことにより、所得税及び住民税の減税になるわけです。

内容をまとめると

  1. 介護保険料は社会保険料控除の一つであり確定申告で計上が可能
  2. 原則として勤務先が計算を行い給料から天引きすることで勤務先が手続きを行っている
  3. 自営業者などの場合には国民健康保険料とセットで納付書が送られてくる場合もある
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介護保険料は社会保険料控除の一つであり確定申告で計上が可能です。

国民年金や厚生年金、介護保険料、国民健康保険料などはその年において支払ったもの全てが社会保険料控除として計上することが出来ます。


確定申告により所得税及び翌年の住民税の減税となり、節税に繋がる側面を有しているため、確実な申告と正しい対応及びその知識が申告者には求められるものです。



社会保険料控除として計上すること

介護保険料以外にも国民年金保険料なども含めてトータルの金額で、社会保険料控除として計上します。


このとき、確定申告を行うときにはその証明書類などの添付が必須です。なお、会社員等勤務先で控除がなされている場合には、給料などから天引きされているためあえて申告を行う必要が無い場合もあります。

自営業などの場合は確定申告で計上すること

自営業などの場合、また年金受給者特に老齢年金受給者の場合には、自ら申告を行わなければいけない場合があります。確定申告にて計上出来るのにしていなければ、していないままで所得税や住民税の計算が行われてしまいます。


修正申告などは期間が決まっているため、可能な限り最初から正しい控除額を申告しておいた方が得策と言われています。

給料から天引きされている場合の介護保険料及び社会保険料控除の確定申告

会社員や公務員等、給料を受給している場合には、原則として勤務先が計算を行い給料から天引きすることで勤務先が手続きを行っているため、個人で確定申告を行わなければならないわけではありません。


しかしながら、転職をした場合などにおいて、自ら納付書などで介護保険料などを支払ったときには、確定申告が必要な場合があります。

社会保険料控除以外での確定申告を行うとき

介護保険料や国民年金保険料など以外で確定申告が義務付けられているときには、全てを正しく計算した状態で確定申告を行う必要があります。


収入を始めとして控除額なども全てを網羅した状態で正しく申告する必要があるわけです。なお、所得税と住民税とで扱いが違う副業収入などは、住民税のみ確定申告を行わなければならない場合があるため、注意を要します。

所得税と住民税の確定申告における控除額

所得税と住民税は、その課税の根拠となる法律が違います。それぞれ所得税法及び地方税法であり、控除額などの金額の違いがある他に、副業収入などの扱いも異なります。


しかしながら、介護保険料を始めとする社会保険料控除は、支払った金額全てを同じように計上出来るため、この部分にあっては別途住民税だけの確定申告を行う必要はありません。所得税の確定申告で全て事足ります。

介護保険料を納付書で支払ったときの確定申告における控除申告

介護保険料を納付書で支払う場合があります。自営業などで給料からの天引きが出来ない場合が該当しますが、この場合は確定申告において控除額に自ら計上して申告を行わなければならないわけです。


確定申告で社会保険料控除に加えなければ、控除されない分だけ税額が高い状態で課税されているだけです。特に40歳時点で自営業などの場合には介護保険料の計上を忘れてしまう場合があるため、注意が必要です。

介護保険料等の計上で注意すること

介護保険料を始めとする社会保険料控除額は、原則として支払った人の社会保険料控除に加えるようになります。


このため、口座振替で支払ったときには、支払った人は口座振替の名義人という考え方をします。同居家族などで口座振替による支払を行ったときあるいは行おうと考えるときには、その名義人に注意を要します。

介護保険料などを納付書で支払ったとき

介護保険料やその他国民年金保険料などを納付書により支払ったときには、支払った人の社会保険料控除に加えるようにはなります。


しかしながら同居家族の場合などの場合には、納付の義務を有する人の代理で支払ったという考え方も出来るため、税務署などで事前に確認の上で、控除の適用が出来るのが誰かを確かめることも重要となります。

介護保険料の計算は確定申告の金額が使用されます

40歳以上になると国民健康保険料などと一緒に課税される介護保険料ですが、この計算では確定申告で所得や控除などで計算されたものをそのまま使用して計算するようになっています。


給料額やその他の収入額などを含めて総合的に所得を確認し、その計算されたものを基にして介護保険料額が決まる仕組みです。

国民健康保険料とセットの場合もあります

自営業者などの場合には国民健康保険料とセットで納付書が送られてくるものです。ただし、40歳になるときが国民健康保険料の納付書の発送時期と異なる場合、介護保険料のみを計算して納付書を送ってきて、その納付書で納付を行うようになります。


翌年以降は、国民健康保険料とセットで計算を行い、国民健康保険料の中に一緒に計上された状態で課税する仕組みになっているのが常です。

確定申告の所得額に修正があったとき

税務署などで後日修正申告を促される場合があります。副業収入などがあった場合などですが、このときには住民税額及び介護保険料額にも影響が出る場合が多いです。


後日、別途納付書が届けられる場合がある他、納付期限から大幅に遅れている状態であるため、延滞金等の納付を求められる可能性が高まってしまうものです。したがって、正しく確定申告を行うことを心掛けることがとても大事ということになります。

まとめ

介護保険料などの社会保険料控除額は、確定申告において社会保険料控除に計上出来ます。会社員等の場合には勤務先が行いますが、自営業などの場合は自ら確定申告により控除として計上する必要がある点に注意が必要です。


なお、介護保険料は40歳以上に納付義務が課せられます。納付書にて納付をした場合には、その納付額を正しく社会保険料控除に計上することが大事です。

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