学資保険の雑所得の計算式による計算方法及び確定申告について

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学資保険の満期金にかかる税金には、所得税と住民税があり、所得税の課税所得の区分によって、学資保険の満期金は「一時所得」と「雑所得」に分類されます。この記事では、学資保険の雑所得を計算式に従って具体的に計算しつつ、主に雑所得と確定申告についてご説明します。

目次を使って気になるところから読みましょう!

学資保険の満期金にかかる税金

学資保険の満期金を受け取る際、考慮しておかなければならないのが税金です。


税金のことを言われても、子どもの教育資金を積み立てるために、長い年月をかけて保険料を支払っていくのに「満期金に税金なんてかかるの」とビックリされた方もいるかもしれません。

しかし、残念ながら、学資保険の満期金には税金がかかってしまいます。

学資保険の満期金にかかる税金は、所得税と住民税で、学資保険の満期金は所得税の課税所得の区分によって、「一時所得」と「雑所得(ざつしょとく)」に分類されます。

具体的には学資保険の場合、大学入学時に満期金を一括で受け取る保険と小中高・大学入学時に学資お祝い金を受け取る保険は、税法上「一時所得」に分類されます。

一方、大学在学中に毎年、年金形式で保険金を受け取る保険は、税法上「雑所得」に分類されます。

つまり、所得税の課税所得の区分の1つである「一時所得」「雑所得」に分類される学資保険の満期金には所得税が課せられ、住民税も課せられることになります。

この記事では、主に学資保険の雑所得について、雑所得の計算式に従って具体的に計算しながら、ご説明するとともに確定申告についてもご説明したいと思います。

  

学資保険の返戻金が雑所得に当たる場合

学資保険の返戻金(保険金)が「雑所得」に当たる場合とは、大学在学中に毎年、年金形式で保険金を受け取る学資保険の場合です。

次のところから学資保険の「雑所得」について、詳しくご説明したいと思います。

学資保険の雑所得の計算方法

雑所得の計算式を用いて、具体的に学資保険の雑所得を計算しながら、学資保険の雑所得の計算方法を解説したいと思います。

わかりにくい部分もあると思いますが、できるだけ、わかりやすく学資保険の雑所得について、ご説明したいと思いますので、理解を深めてもらえればと思います。    

雑所得の計算式と例

雑所得の計算式は、

  • 雑所得=総収入額-必要経費

となり、この雑所得の計算式を学資保険に当てはめてみると、

  • 学資保険の雑所得=学資年金額-(保険料総額 ÷ 年金受取回数)
  ※ 学資年金額=学資祝金となります。

次に学資保険の雑所得の計算式に、次の学資保険の数値を用いて、計算してみます。

  • 年払保険料:24万円(2万円 × 12か月)
  • 学資年金額(大学入学時に受け取る学資年金):100万円
  • 保険料総額:360万円(24万円 × 15年)
  • 年金受取回数:4回

雑所得

=学資年金額-(保険料総額÷年金受取回数)
=100万円-(360万円÷4回)
=100万円-90万円
=10万円

したがって、学資保険の雑所得は10万円となり、この10万円が課税所得となります。  

雑所得は課税対象

既にご紹介したとおり、雑所得は所得税の課税所得の区分の1つで、所得税だけでなく、住民税の課税対象となります。

また、学資保険の契約者が誰かによって、課税される金額が違ってきますが、ここでは自営業者の場合の雑所得の課税について、ご説明します。  

契約者が自営業者の場合少額でも課税される

学資保険(大学在学中に毎年、年金形式で保険金を受け取る保険)の契約者が自営業者の場合、雑所得の全額に課税義務が発生することから、少額でも課税されます。

上記の例の場合、雑所得10万円に所得税率を掛けて、所得税額を算出します。

この時、所得税率は課税所得金額によって違ってきますが、20%だとすると、10万円 × 20% = 2万円となります。  

雑所得には特別控除がない

一時所得の計算式には50万円の特別控除がありますが、雑所得の計算式には特別控除がないことから、自営業者にはたとえ少額でも課税義務が発生します。

したがって、上記の例では雑所得の10万円に所得税が課税されることになります。  

確定申告について

確定申告とは、所得税について、その年の1月1日から12月31日までの間に得たすべての所得を計算した上で、税務署に申告し、納税することを言います。

確定申告の納付期間については、毎年決まっており、翌年の2月16日~3月15日頃になります。

雑所得には所得税が課税されますから、確定申告をする必要があります。

自営業者が学資保険の契約者である場合、雑所得の全額に課税義務が発生することから、確定申告をする必要があります。

確定申告する際には、納税者が自ら所得税を算出した上で確定申告書類を作成して、納税します。

所得税は次の計算式に従って、算出します。

  • 収入-必要経費-各種控除=課税所得金額 
  • 課税所属金額×税率-課税控除額=所得税額
この計算式を学資保険の雑所得に当てはめると、「学資保険の雑所得の計算方法」の「雑所得の計算式と例」のところでご説明した計算式のようになります。 

つまり、

  • 雑所得(課税所得金額)=総収入額-必要経費

学資保険の雑所得(課税所得金額)
=学資年金額-(保険料総額÷年金受取回数)
=100万円-(360万円÷4回)
=100万円-90万円
=10万円

  • 課税所属金額×税率-課税控除額=所得税額

10万円×20%-0円=2万円

※雑所得の計算式には特別控除額がないことから、課税控除額は0円となります。

したがって、学資保険の所得税は2万円になります。

なお、通常自営業者が確定申告をするときは、事業所得や不動産所得など雑所得以外の所得と合算して、確定申告書類を作成し、納税することになります。  

一方、会社員と専業主婦が学資保険の契約者の場合には、確定申告をする必要があるかどうかについては、自営業者の場合とは違ってきます。

そこで、ここでは会社員と専業主婦が学資保険の契約者の場合に、確定申告をする必要があるか、不要なのかについてご説明します。  

会社員は課税対象額が20万円以下の場合は不要

一般的に会社員は会社が所得税を計算して、天引きしてくれるため、確定申告をする必要がありません。

会社員の場合、給与所得と退職所得以外の所得がある場合、その所得のうち課税対象額が20万円以下の場合は、確定申告は不要となります。

上記の例では、雑所得が10万円で課税対象額が20万円以下ですので、会社員が学資保険の契約者の場合、確定申告は不要となります。 

専業主婦は課税対象額が38万円以下の場合は不要

専業主婦はたとえ所得があったとしても、基礎控除38万円の適用があるため、課税対象額が38万円以下の場合は確定申告は不要となります。

したがって、専業主婦が学資保険の契約者の場合で、上記の例のように雑所得が10万円あったとしても、課税対象額が38万円以下のため、確定申告は不要になります。  

まとめ

この記事では、主に学資保険の雑所得について、雑所得の計算式に従って具体的に計算しながら、ご説明するとともに確定申告についてもご説明してきました。

いかがでしたでしょうか。

学資保険の雑所得について、ご説明させていただきましたが、ちょっとわかりにくい部分もあったかと思います。

所得税法では、所得を10種類に区分しており、「一時所得」「雑所得」のほか、「不動産所得」「給与所得」などがあります。

とりあえず、学資保険の保険金は「一時所得」と「雑所得」に分類され、所得税と住民税が課税されるということを覚えておくといいかもしれません。

学資保険への加入を検討する際には、くれぐれも学資保険の保険金に税金がかかることを考慮していただければと思います。

この記事を読んで、学資保険への加入を検討する際の参考にしていただけると幸いです。  

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