学資保険で税金対策!節税効果を高めるコツ・控除の注意点を解説

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学資保険は教育資金の確保だけでなく節税対策になることをご存知でしたか?学資保険は生命保険料控除を受けられるので節税できるので、確定申告を忘れないようにしましょう。この記事では学資保険の実際の節税額・節税効果を最大限に高めるコツや控除の注意点について解説します。

内容をまとめると

  1. 学資保険で節税することは可能 節税できる額は、学資保険に加入した時期によって違う
  2. 2011年12月31日以前に契約している場合、最大8万5千円の節税が可能
  3. それ以降に契約した場合は、最大6万8千円の節税が可能
  4. 控除を受けるための手続きは、会社員・公務員は年末調整、自営業は確定申告で行う
  5. 学資保険に新しく加入したい、見直したいと思っている人学資保険のプロに無料相談するのがおすすめ
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お子さんが生まれると、将来の教育資金を確保するために、学資保険に加入する方は多いと思います。しかし、毎月の学資保険の支払いを考えると、家計や支払いが不安ですよね。

実は学資保険の支払いは、節税対策になることをご存じですか?一体どういうことなのでしょうか?

ここでは、
  • 学資保険で行う節税対策とは?
  • 3つの生命保険料控除について
  • 学資保険の控除でいくら節税できるのか
  • 控除の申請方法について
  • 学資保険での節税対策の注意点
  • 学資保険満期の際の税金について
についてご紹介します。

保険による所得税控除は、介護医療保険料、生命保険料、個人年金保険料の3つの保険料が対象になっています。それぞれ4万円を限度として以下の計算式より控除額が算定されます。


年間支払い保険料控除額
〜20,000円支払額と同額
20,000円~40,000円支払額×1/2+10,000円
40,000円~80,000円支払額×1/4+20,000円
80,000円~一律40,000円

合計で保険料による12万円の所得税控除が受けられるため最大限に活用したいところですが、これには学資保険の文言が記載されていません。学資保険はどうなるのか、詳しくご紹介します。

学資保険は生命保険控除の申請が可能!税金対策・節税対策ができる

今の質問で不安になられた方はご安心ください。
学資保険でも所得税控除(生命保険控除)の申請をすることは可能です
生命保険料控除を受けることにより、住民税・所得税を節税することができます!

学資保険というのは元々、保険+貯蓄の機能を持った商品です。


契約者や加入者あるいは被保険者に万が一の時があった場合は保険料支払免除などの特約があるだけでなく経済的なサポートをする特約もあるように学資保険も立派に生命保険としての働きを持っています。


ここで気を付けたいのが、生命保険料控除の限度額は年額4万円までというところです。


他の生命保険関連の商品への保険料の合算になるので限度額には気をつけなければなりません


例えば学資保険とは別の生命保険で既に年額4万円以上の保険料を支払われている場合は新たに学資保険やそのほかの生命保険に加入しても節税にはなりません。

生命保険料控除の3つのカテゴリーとは

先ほど節税されるものとして平成24年より3つの種類で節税が可能になったというお話しをしました。


これらは一般的にはすべて生命保険という枠組みで使われることになります。


 ただし、これら3つの保険はそれぞれ別個に計算しなければならないほか保険の性質も異なる種類です。


先ほどの学資保険が生命保険料控除の中に含まれているというのと同じでその他の保険料もどこかに含まれることになります。


よってこの三つの枠組みがどのように捉えられているのかを知って不要な税金を支払わない節税に取り組むことが肝要です。


また自身が加入している学資保険のプランによっては他の枠組みに算入されることも考えられます。

詳しくは保険会社に問い合わせてどの枠組みに入るのかを確認してみてください。

一般生命保険料控除

この一般生命保険というものには民間の生命保険会社との生命保険契約、農業協同組合などの生命共済が該当します。


この枠組みでの節税を行うのであれば民間の生命保険に関する総額が4万円を超えないことが条件となります。


もちろん生命共済の場合も同様ですが生命共済によって年額4万円を超える保険料というのは高すぎるので、契約の見直しをした方が良いでしょう。


また、学資保険などの生命保険系統と生命共済を併用している場合も総額が4万円を超えないようにすれば節税が可能です。


この枠組みにはほとんどの生命保険料が該当してしまうため節税をするのであればこの枠組みに入る保険を避けておく方が良いでしょう。

介護医療保険料控除

少子高齢社会の到来に伴い、介護保険というものの重要度が増してきました。

そのため平成24年より導入されたのがこの介護医療保険料控除です。


この枠組みに入るのは介護や医療に関する保険であり、現在では介護サービスを使ったり自宅療養を勧められている方の多くがここに当てはまるでしょう。


その場合利用限度があるので節税よりもその利用制限がどれくらいかを確認した方が良いです。


この枠組みに入るのは医療費に対して保険金が支払われる契約、疫病や身体の障害などに対して保険金が支払われる簡易保険契約が対象となります。


しかし傷病保険や傷害保険あるいは5年未満となる契約に関しては控除対象とはならず、また貯蓄機能を持つ保険も控除対象とはなりません。


つまり学資保険はこの枠組みで控除対象とはなりません。

個人年金保険料控除

所得税の個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、個人年金もまた所得税控除の対象となります。


これは公的年金とは異なり保険会社に保険料を預けながら老後の蓄えを作る保険であり一時所得としてみなすことができます。


個人年金保険によって受け取る額が数年間にわたって継続される場合はその年の受取金額を換算することになります。


そのため小分けにしておくことで節税対象となるでしょう。


残念ながら学資保険の場合はこのような機能はありませんので個人年金保険料の枠組みには入りません。


しかし、数年間に分けて保険金を受け取るようにすることは可能ですので、更なる節税につなげられる可能性もあります。


ただし、生命保険料控除に関しては細かい決まりがあります。基本的には加入者と本人が同じかあるいは配偶者の関係にあれば問題なく申請できます。


念のため国税庁のホームページで条件を確認しておくことをお勧めします。


難しくて毎回保険を考えるのが後回しになっているという方は、この機会に面倒な保険を片付けてしまいましょう!


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学資保険の節税には新制度と旧制度がある!計算方法も違うので注意

先程、学資保険の所得税控除(生命保険控除)の申請をすることは可能だと解説しましたが、生命保険控除の計算方法は新制度旧制度に分かれていることをご存じでしょうか?


新制度の控除は、一般生命保険料、個人年金保険料、医療介護保険料、それぞれ控除の上限が4万円、合計12万円の控除が受けられる制度になります。


旧制度の控除は平成23年(2011年)12月31日以前に契約した保険に適用されるもので、一般生命保険料、個人年金保険料、それぞれ控除の上限が5万円、合計10万円の控除が受けられる制度になります。


加入している保険の税控除に旧制度が適用される場合、控除額の上限が変わるので注意しておきましょう。

新制度の税金控除計算方法|最大いくら節税できる?

では、学資保険の控除でいくら節税することができるのでしょうか?学資保険の控除で節税できる最大金額は決まっており、以下のようになっています。


  • 所得税:4万円
  • 住民税:2万8千円

最大で年間4万円の節税ができる、ということになるのです。

これを18年間続けるとどうなるのかを計算すると、以下のようになります。

4万円×18年間=72万円

以上のように、合計で72万円の節税効果が期待できる、ということになります。


最大の控除額をご紹介しましたが、その他の控除額はどの様に決まるのでしょうか。

その他の控除額をご紹介すると以下のようになります。


【所得税控除の場合】

年間支払い保険料控除額
20,000円以下支払保険料と同額
20,001円~40,000円以下(支払保険料×1/2)+10,000円
40,001円~80,000円以下(支払保険料×1/4)+20,000円
80,001円以上40,000円(上限)
年間支払い保険料が8万円を超えると一律4万円の控除となります。

【住民税の場合】
年間支払い保険料控除額
12,000円以下支払保険料等と同額
12,001円~32,000円以下(支払保険料等×1/2)+6,000円
32,001円~56,000円以下(支払保険料等×1/4)+14,000円
56,001円~28,000円(上限)
年間支払い保険料が5万6千円を超えると一律2万8千円の控除となります。

旧制度の税金控除計算方法|最大いくら節税できる?

旧制度の控除最大額は以下のようになります。

  • 所得税:5万円
  • 住民税:3万5千円


また、旧制度の控除額をご紹介すると、以下のようになります。


【所得税の場合】

年間支払い保険料控除額
25,000円以下支払保険料と同額
25,001円~50,000円以下(支払保険料×1/2)+12,500円
50,001円~100,000円以下(支払保険料×1/4)+25,000円
100,001円以上50,000円(上限)
年間支払い保険料が10万円を超えると一律5万円の控除となります。

【住民税の場合】
年間支払い保険料控除額
15,000円以下支払保険料と同額
15,001円~40,000円(支払保険料×1/2)+7,500円
40,001円~70,000円(支払保険料×1/4)+17,500円
70,001円以上一律35,000円
年間支払い保険料が7万円を超えると一律3万5千円の控除となります。

学資保険の節税効果を最大限に高めるには

学資保険の控除は最大で4万円となり、他に生命保険に加入していた場合、それ以上の節税効果は得られない可能性があります。しかし、夫婦が共働きであった場合、少し工夫することで節税効果を最大限にすることができるのです。


節税効果を最大限にする方法は保険料の支払いを夫婦別で行うことです。


実は生命保険の契約者が夫でも、妻が保険料を支払っていれば、保険料控除は夫ではなく妻に適用しても良いことになっているのです。


例えば、学資保険とその他の生命保険に毎月1万円を支払っていた場合を考えてみましょう。

夫の控除額妻の控除額
両方の控除を夫にした場合4万円0
学資保険を妻の控除、生命保険を夫の控除とした場合4万円4万円
以上のように、片方を妻の控除とすることで、さらに4万円の節税ができ、最大限の効果を発揮すると言えます。


また、学資保険の保険料の支払いを一括払いにしようと考えている方は注意が必要です。一括払いにしてしまうと、保険料の控除は支払いをした年にしか受けることができません


節税効果を得るためには、全期前納払いにすることをおすすめします。全期前納払いであれば、毎年の生命保険料控除を受けることができます。


学資保険で最大限節税したいという方は、保険のプロに無料相談しましょう!


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学資保険で控除を受けるには?申請方法を解説

学資保険に加入しても、しっかりと手続きをしないと控除を受けることはできません。どのように申請すればいいのでしょうか?


学資保険の控除の申請は、

  • 会社員・公務員:年末調整
  • 自営業:確定申告

で行います。


会社員・公務員の場合は、「給料所得者の保険料控除等申告書」を勤務先に提出するだけで申請は終わりです。生命保険料控除証明書を確認しながら、書類に記入するようにします。


自営業の場合は確定申告時に同時に申請する必要があります。確定申告書と生命保険料控除証明書の両方を提出しましょう。確定申告書には生命保険控除に関する部分もあるので、生命保険料控除証明書を確認しながら記入してください。


会社員で年末調整時に申請を忘れてしまった場合、確定申告で申請することが可能です。節税のためにも申請を忘れずに行うようにしましょう。


生命保険料控除証明書は加入している保険会社から10月末から順次送られてきます。控除を受ける際に必ず必要になる重要な書類のため、無くさないようにしっかりと保管しておきましょう。


もし生命保険料控除証明書を無くしてしまった場合、保険会社に連絡することで再発行してもらえるので、無くしたことに気付いたときは早めに保険会社へ連絡するようにしましょう。

学資保険による節税対策の注意点|節税になるとは限らない?

学資保険の節税対策で注意したいことは、学資保険が一般生命保険控除に含まれるということです。


一般生命保険控除の中には学資保険だけでなく、一般的な生命保険、終身保険や定期保険も含まれているのです。


学資保険に加入する前に、すでに他の生命保険に加入していた場合、あまり節税効果が期待できない場合があります。すでに8万円以上の保険料を支払っている場合です。


年間支払い保険料が8万円以上の場合、控除額は一律4万円と決まっています。そのため、すでに他の保険で8万円以上支払いがある場合、さらなる節税効果は期待できないため注意が必要となります。

学資保険の満期金には税金がかかる?節税はできる?

学資保険の目玉は祝い金でも保険金でもなく満期返戻金です。

然るべき契約期間を経た保険料は返戻率をかけて加入者へ満期返戻金として返還されます。

ではこの満期返戻金というものには税金がかけられてしまうのでしょうか。

受けとった額から払込額の差が50万を超えた場合のみ課税される

実は、満期返戻金に関しては税金の課税対象となります。また、満期返戻金の受取人が契約者本人か被保険者である子どもかによって課税区分が異なります。契約者本人が受け取るのであれば所得税、子どもが受け取るのであれば贈与税がかかることになります

まず所得税の場合は


  • (所得金額-所得を得るために必要な出費-特別控除50万円)×1/2

という計算式もとに課税額が決定します。所得金額というのは満期金額、必要な出費というのは保険料総額と考えて良いです。



次に贈与税の場合は基礎控除額110万円を受取総額から引き、そこから金額に応じた税率をかけ、更にそこから控除額を引くことで課税額を決定します。

その税率と控除額については次の通りです。


課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円

例えば満期金300万円で保険料総額が250万円の場合を想定してみましょう。

所得税であれば


  • (300万円-250万円-特別控除50万円)×1/2

から課税額が0となりますので無課税となります。


贈与税であれば


  • (300万円ー110万円)×10%-0

から19万円が課税対象となります。

まとめ:学資保険は生命保険料控除で節税効果ありのお得な保険

いかがでしたか?ここでは学資保険は節税対策になるのか、について詳しくご紹介しました。

ここでご紹介したことは、
  • 学資保険で節税対策することは可能
  • 生命保険料控除は一般生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険料控除に分けられ、学資保険は一般生命保険料控除に含まれる
  • 学資保険の控除は年間最大4万円
  • 平成23年(2011年)12月31日以前に契約した保険の場合、旧制度が適用される
  • 節税効果を最大限にするには保険料の支払いを夫婦別で行う
  • 学資保険の控除の申請は、会社員などは年末調整時に、自営業は確定申告時に申請する
  • 他の生命保険に加入している場合、節税効果が期待できない場合もある
  • 学資保険の満期金は、払込額と受け取り額の差が50万円以上の場合のみ課税される
になります。

学資保険だけではなく多くの保険が節税対策として運用されることが常態化してきました。節税を目的としている場合には保障内容等をあまり気にしないかもしれませんが、一般的には節税ではなく生命保険の保障をしっかりさせなければなりません。

保障をメインとして加入しながら実は控除できることを知ったというのが理想的です。今回の記事をもとにどのくらいの控除が受けられるか確かめてみてはいかがでしょうか。

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