孫のための学資保険による贈与税は小分けにして目的通りに使おう!

孫のために学資保険へ加入する方は多いですが、そのまま教育資金として孫に譲渡するのは待ってください。そのまま譲渡すると多額の税金で本来の目的に使えなくなる恐れがあります。学資保険と贈与税の関係を贈与税の計算式とその仕組みから見ていきましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

孫に学資保険をかける場合は贈与税がかかる

お孫さんのために学資保険へ加入するためにはその子の親の承諾が必要であったり、同居していることを条件に出されます。これは親権による問題のほかに保険会社の運営上の問題があるためですが、もっと気をつけなければならないことがあります。

孫にかける学資保険には贈与税がかかることが一般的です。しかし、この贈与税というのは何らかの対価で支払われるものではなく単純に授受するものから何ら経済的貢献のないものと判別され、その授受には多額の贈与税が課せられることになります。


孫のためにやったことだとしても思わぬ不利益を味合うことになる危険性もあります。そのため安易に学資保険に入り孫に譲渡しようとせず、贈与税のことをしっかりと計算に入れておくことが重要です



祖父母が孫に払う学資保険に課される贈与税

祖父母によって加入された学資保険の満期金というものは自身にもたらされるものではなく孫の教育資金としてあてられるのが理想です。ただし、教育資金として名前の付いたお金が給付されるのではなく学資保険から渡される現金があるだけです。その現金を何に使うかは受取人の自由です。

ただし、学資保険の使い道を孫にしている以上は受取人を孫にしていることが多いでしょう。しかし急激な資産の増加というのは課税対象となる資産が増えるということでもありその贈与税を考えて実行に移さなければ有難迷惑になることもあります。


実際に学資保険の満期金を孫に渡したところあまり喜ばれなかったり、長男だけに保険金渡してしまい不仲を引き起こしてしまったという加入者もいます。やはり慎重に孫たちのことと贈与税のことを考えた方が良いでしょう。

贈与税の基礎控除は年間110万

学資保険の満期金を受け取る際に発生する贈与税の金額はその保険金額によっても異なりますが、一定の計算式をもとに算出されます。

その計算式に基づいてどのくらいの贈与税が必要かを確認してみてください。

学資保険の満期金に対する贈与税の課税額の計算式は以下の通りです。


(満期金ー110万円)×税率ー控除額


税率と控除額に関しては次の通りです。


控除後の
対象課税額
課税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1000万円超50%225万円

贈与税の課税額算出の計算式に含まれる110万円という定数は基礎控除といいどの方にも適用されます。


満期金からこの基礎控除額が返金されそこに税率がかけられるため年額で110万円を超えなければ贈与税はかからないということが分かります。

110万を超えた分に関しては課税される

ただし、110万円を超える金額を学資保険の満期金の中から孫に譲渡してしまうとその差額分の贈与税がかかることになります。この差額分を課税対象額としてみなすため実質的な贈与税はこの部分にあるわけです。孫のために過度な学資保険の譲渡は控えた方が良いということです。

例えばある学資保険の満期金500万円について、ある年に200万円を孫に譲渡した場合を考えてみましょう。満期金の内200万円を受け取っているので基礎控除後は90万円となります。この場合は税率10%に控除額は無いので9万円が贈与税の対象となります。


このように受け取った年に関して贈与税は発生しますので小分けに引き出すことでかなりの節税が期待できそうです。

祖父母が孫に学資保険を贈与する場合の注意点

祖父母の方が孫に学資保険の満期金を贈与する際は金銭面とくに贈与税などの税制上の理由から注意した方が良いことを述べてきました。これはあくまでも金銭的な理由で契約者らが経済的に苦しまないようにする措置であり、いたずらに節税させるものではありません。

また、学資保険に限らず加えて孫に限らず何かを誰かに譲渡する際には何らかの法整備がされています。学資保険も多額の満期金と共に保障機能がついているため悪用されることによる被害は極めて大きいです。そのため所定の手続きとそれによって発生する法的効力を守るためにあるルールが付加されます。


このルールをきちんと知っておかないと不利益を被る可能性があります。お孫さんのために貯めてきた学資保険を丁寧に使うためにも頭に入れておいてください。

一度贈与された資金は贈与者に戻すことはできない

贈与内容に関わらず、贈与が成立したものに関してその契約をなかったことにすることはできません。贈与税が発生することが後ほど分かった場合で返還請求することもできません。また、一度譲渡したものを両社の合意を得て再度譲渡したとしてもその取引物は同じものではなくその価値によって双方に課税処置がなされることになります。

結局、一度孫に渡したものに関しては取り戻すことはできません。もし不当に贈与が行われている場合はその契約の破棄ができますが、保険会社との契約で受取人と契約内容が合致している以上不当な譲渡というのは考えづらいです。


学資保険の満期金の譲渡を行う場合は必ず110万円以内の譲渡かを確認しいつ支払われる者かも確認しておきましょう。

孫の了解なしに贈与すると非課税措置が利用できない

学資保険によって積み立てられた教育資金を孫などに譲渡する際には譲渡する側と譲渡される側双方の承諾が必要です。この承諾が取れない以上は贈与税に関する非課税処置はできません。

特に今回のように祖父母が孫の教育資金のために積立ているものを孫の了解なしに贈与することは不当な節税つまり脱税であることを避けるために孫の受け取る意思が重要となります。

正統な贈与として判断するためには贈与者と受贈者双方がどのような資金であるかを明確に理解したうえでその利用に努めるとともに管理をしなければなりません


非課税措置をとるためにはどのようなお金がどんな使用意図でどのくらい使われたかを正確に測らなければなりません。そのためにはこのような双方の理解と確認が必要となるのです。


学資保険の節税についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

「教育資金一括贈与制度」というものもある

「教育資金一括贈与制度」とは

日本には教育資金一括贈与制度というものがあります。この制度を使うことで1500万円までは贈与税が控除されます。控除されるのは贈与した金額の内実際に教育資金として用いられたものです。そのため贈与したものの結局使わなかったという金額は課税対象となります。

一括で贈与しなくとも小分けにして贈与することで不要な資金を贈与せずに済みます。なおこの制度を使う際には専用口座を開く必要があり、使用した領収書も求められます。受贈者が30歳になるまでに使用しなければならないという制約もついていますのでお気を付けください。30歳になった時点での残高分が課税対象となります。

学資保険は「教育資金一括贈与制度」の対象外であることも

学資保険による満期金がそのまま教育資金になるとは限りません。教育資金一括制度のデメリットとして教育資金の枠組みが不明確というのが挙げられます。

例えば留学のために入学金や授業料は教育資金ですが、宿泊代は教育資金ではないといったように分類されます。このほかにも細かい規定があります。


教育資金が何に当たるのか、また学資保険のプランがその枠組みに適用されるのかを確認したうえで贈与した方が良いでしょう。

まとめ

孫というものはかわいいものですが甘やかしすぎてもダメです。それは贈与に関しても言えていて多ければいいというものではありません。何が必要でどんな時に使えばいいのかをキチンと理解しておくことでその危険は避けられます。

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