子供の養育費はどれくらいかかる?シミュレーションをもとに検討

「子供の養育費はどれくらいかかるのかな?」「離婚した相手に支払う養育費ってどれくらいが相場なんだろう?」という疑問をお持ちの方多いと思います。この記事では、子供の養育費についてシミュレーションや離婚に関するさまざまなケースについて解説していきます。

内容をまとめると

  • 養育費は子供を育てるために使う
  • 養育費は基本的に子供が自立するまで支払う
  • 未婚で養育費をもらうためには認知が必要
  • 再婚している場合は養子縁組の有無で養育費が変動する可能性がある
  • 子供と面会しなくても養育費の支払い義務がある
  • 学資保険は財産分与の対象になる
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子供の養育費はどれくらいかかる?シミュレーションをもとに検討

子供の養育費はどれくらい必要か知っていますか?


養育費の金額に法的な決まりはありませんが、子育ての費用などを想定することで、おおよその金額を算出できます。


本記事ではそんな養育費に関して、


  • 養育費は何のためにあるか
  • 養育費はいつまで支払うか
  • 子育てにかかるおおよその費用
  • 養育費が減額になるケース
  • 離婚時の学資保険の扱い

以上を中心に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

ほけんROOMではこの他にも、子供にかかるお金に関する記事を多数掲載しています。

こちらも合わせて参考にしてみてください。

養育費の概要

養育費は子供を育てるために必要なお金です。


一般的には離婚後に養育者ではない側が支払います。


期間は定められていませんが、中学・高校・大学などを卒業し、経済的・社会的な自立ができるまで支払うのが一般的です。


具体的な金額や支払い期間に関しては、当事者同士の話し合いによって行います。


話し合いの内容は書面に残しておくことがおすすめです。  


なお話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所に判断を委ねることになります。


ここではそんな養育費に関する基本を解説いたします。

養育費は子育てに必要なお金のこと

養育費とは教育や生活など、子供を育てるためのお金です。


詳しい内訳としては、


  • 教育費
  • 衣食住の費用
  • 医療費


などが挙げられます。


支払い期間は明確に決められているわけではありません。


よって一概には言えませんが、一般的には子供が経済的、社会的に自立できるまで支払う必要があるとされています。


裁判所発行している「養育費算定表」では、


  • 子供の人数・年齢養育者の年収
  • 養育費支払義務者の年収
  • 給与所得者か自営業か


以上の指針から養育費の相場が算出できます。


算定表はあくまでひとつの目安ですので、必ずしも相場通りの金額になるとは限りません。


  • 勉強のために塾へ通わせたい
  • 子供が病気がちで医療費が必要
  • 習い事を継続させてあげたい
  • 親の介護費用が必要


などの理由から、相場の金額から前後する可能性もあります。


そのため養育費を決める際は、将来的なことも含めきちんと話し合いをしましょう。

離婚したら子育てをしない親も養育費を支払う

離婚して子供と別居をする場合は、生活保持義務が生じます。


生活保持義務は、子供に対して自分と同水準の生活を保障する義務です。


たとえ離婚して親権を手放しても、親子関係には変わりありません。


よって子育てをしていなくても支払いの義務があります。


仮に失業等で経済状況が変わっても、支払いの義務はなくなりません。


しかし再度話し合って事情を説明すれば、減額してもらえる可能性はあります。


なお、養育費は後から請求可能です。


つまり一度は養育費が必要ないと決めても、将来的に必要になる可能性があるということです。


親子関係がある以上はどのような状況でも、子供が自立できるまでは支払いの義務があると覚えておきましょう。

養育費の税金について

養育費を貰う場合は、原則非課税です。


適正な金額であれば基本的に税金がかかりません。


ただし一括で受け取る場合は課税対象になるため注意が必要です。


また、貯蓄や資産運用に回した場合も税金がかかります。


一方養育費を支払う側も、控除を受けられるケースがあります。


そのため養育費を貰う場合も支払う場合も、税金対策をしておくことが大切です。


養育費にかかる税金の詳細は、下記関連記事を参考にしてください。


養育費はいつまで支払うもの?

養育費はいつまで支払うものなのでしょうか。


実は「何歳まで支払う」という法律的な決まりはありません。


そのため養育費の支払い期間は、基本的に当事者同士で話し合って決めることになります。


そうは言っても期間の目安は知っておきたいですよね。


そこで一般的な支払い期間はどのくらいなのかを、簡単に解説いたします。


詳しくは下記関連記事にも記載しておりますので、チェックしてみてください。

基本的には成人まで 

養育費を支払う期間は、基本的に子供が成人である20歳になるまでです。


ただし家庭事情や子供の進路など個々の理由によって、支払い期間は前後します。


前述の通り支払い期間は法律で定められておらず、当事者同士の協議によって決定するものです。


そのため20歳はあくまでひとつの目安と考えておきましょう。


なお2022年4月からは成人年齢が18歳に変更されますが、法務省の発表によると変更に伴う支払い期間への影響はございません。

大学進学については父母で相談

子供が大学進学を希望している場合は、大学卒業まで養育費を支払う必要があります。


最初に話し合いで20歳までと決めていたとしても、子供が大学に進学する以上は養育費を支払わなければなりません。


ただし子供がバイトを行うなどして経済的に少し余裕が出た場合は、減額されるケースもあります。


そのため子供の大学進学については、当事者同士で、あるいは家庭裁判所を通し協議の上決めましょう。


なお浪人などで期間が延びた場合も、支払いが必要ですのでご注意ください。

子育てにかかる費用を相場・平均を目安にシミュレーション


子育てにはどのくらいの費用が必要か知っていますか?


必要な費用の相場がわかれば、養育費を決める際の目安になります。


そこで子供にかかる教育費に関して、


  • 子供1人の場合
  • 子供2人の場合
  • 子供3人の場合
  • 子供4人の場合


の4つに分けてシミュレーションします。


なお子供はいずれも小中高全て公立に通うものとして算出しました。


  • 高校卒業までに必要な教育費総額
  • 大学受験までに積み立てる金額の年額・月額


上記の金額を記載していますので、養育費算出時の参考にしてみてください。

子供1人の場合は?

3歳の子供1人の場合の教育費は、約542万円かかります。


3歳から大学受験までに積み立てる金額は以下の通りです。


金額
年額約36.1万円
月額約3万円


3歳の子供は大学受験までの期間が長い分、必要な教育費も増えてしまいます。


しかし反対に言えば長期に渡り積立が行えるため、月々の積立額は少なくなります。


なお上記金額には大学の学費を含めていません。


大学にかかる費用


大学の学費は大学の種類や学部によって異なります。

種類別の相場は以下の通りです。

金額
国立
約316万円
私立文系約479万円
私立理系約613万円
私立医歯系約2,093万円

大学進学を考えている場合は、上記の金額も含めて計算しましょう。

子供2人の場合は?

子供が3歳と5歳、2人の場合の教育費は、約1,037.3万円です。


そのうち5歳の教育費は約495.3万円。


積立にすると以下の金額です。


金額
年額約38.1万円 
月額約3.1万円


5歳の子供に必要な金額は、積み立てると3歳の場合と大きな差はありません。


ただし今回のケースでは3歳の子供もいますので、ほぼ倍の金額になります。


養育費を決める際は、教育費が倍になる点も考慮に入れましょう。

子供3人の場合は?

子供が3歳・5歳・7歳の3人の場合の教育費は約1,547.1万円です。


そのうち7歳の教育費は約509.8万円。


積立にすると以下の通りです。

 

金額
年額約46.3万円 
月額約3.8万円 

3〜7歳を比較すると、必要な積立額が増えていることにお気づきですか?

積立をスタートした時期が同じ場合、年齢が上がるほど積立の期間が短くなります。

よってどうしても金額が上がるのです。

そのためできれば学資保険などを活用し、前もって準備をしておくことがベストです。

子供4人の場合は?

子供が3歳・5歳・7歳・9歳の場合の教育費は、約1,922.6万円です。


そのうち9歳の教育費は約375.5万円。


積立にすると以下の通りです。


金額
年額約41.7万円 
月額約3.4万円


9歳の場合は小学校生活が残り3年と短いため、必要な教育費が少なくなります。


一方で積立期間は短くなるため、積立金額として算出すると、3〜7歳とあまり変わりません。


また4人子供がいる場合は、2,000万円近い金額が必要なことを考慮しましょう。

養育費に関するさまざまなケース


親子関係がある以上、基本的には養育費の支払いが必要です。

ただしケース次第では、

  • 養育費が減額になる
  • 養育費を支払わなくて良くなる


という可能性もあります。


反対に「こうすれば支払わなくて良いのでは?」と思っていても、支払い義務がなくならないケースもあります。


ここでは各ケース別に支払い義務や減額の可能性の有無について解説していきますので、今の状況がどれに該当するのかをご確認ください。

夫が子供を認知していない・未婚で子供が生まれた場合

養育費を支払ってもらうには、子供が認知されていることが大前提です。


男性が子供を認知を行っていないと、養育費支払い義務が発生しません。


反対に認知をした場合は支払い義務が発生します。


よって養育費を支払ってもらうためにも、認知してもらうことを最優先に行動しましょう。


「認知」の3つの方法


認知の方法は

  • 任意認知
  • 認知調停
  • 強制認知

以上の3パターンです。

任意認知は男性側から認知を申し出るもので、自治体に「認知届」を提出したり遺言書で認知したりします。

当事者間での話し合いで任意認知をしてもらえなかった場合に行うのが認知調停です。

認知調停は子供や母親が家庭裁判所へ申し立てて行います。

認知調停ではDNA鑑定などを行い調査委員を交えて合意に向けた話し合いをします。

しかし認知調停では男性に認知を強制しません。

認知調停の結果男性が認知を断ったら、再度女性から訴えを起こすことが可能です。

この時DNA鑑定の結果で証明された父子関係を覆せなければ、強制認知させることになります。

以上のように認知には3段階あります。

最終的には法的機関を頼ることになりますが、そもそも法的な義務以前に、明らかに自分が父親なのであれば、母子への責任として認知や養育費の支払いには応じましょう。

相手がすでに再婚している場合

通常は再婚後も養育費は減額されません。


とはいえ状況次第では減額、あるいは支払いが不要になる可能性も。


どんなパターンが該当するか見てみましょう。


養育者の再婚


養育者が再婚し子供と養子縁組を行うと、法的に親子関係が結ばれます。


したがって支払い義務者の扶養義務が軽減され、減額、あるいは支払いの必要がなくなる可能性があります。


ただし相手の収入が不安定な場合は、従来通りの金額を支払わなければなりません。


支払い義務者の再婚


支払い義務者が再婚しても、支払い義務はなくなりません。


とはいえ再婚相手の子供と養子縁組を行うと、養育費が減額になる可能性があります。


他方、養子縁組しない場合は、再婚相手の子供に対し扶養義務がなく、従来通りの金額を支払わなければなりません。

子供に会っていない場合は?

子供に会っていないからといって、養育費が減額されることはありません。


親子関係がある以上は生活保持義務が発生するため、子供との面会の有無に関わらず養育費は支払う義務があります。


例えば家庭内暴力で離婚した場合など、子供に会わせたくない事情もありますよね。


よって子供との面会を、養育費を支払う際の交換条件にしてはいけません。


子供に会えないからと支払いを止めたら、養育者側から訴えを起こすことができます。


その場合は給与差し押さえなどのリスクがありますので、例え子供と会えなくても養育費は支払いましょう。

離婚後の学資保険は?


子供の学資金のために準備をする学資保険。


学資保険があるからといって、養育費の代わりにはなりませんし、減額もできません。


それでは離婚後の学資保険は、一体どのような扱いになるのでしょうか。


ここでは離婚後の学資保険の扱いに関して、簡単に解説します。


もっと詳しく知りたい方は、下記関連記事で詳しく解説していますので、合わせて参考にしてみてください。

学資保険とは

学資保険子供の学資金準備のための保険です。


毎月保険料を支払うことで、祝い金満期金を受け取ることができます。


つまり子供の進学に合わせて、まとまったお金の受け取りが可能です。


また契約者が亡くなった場合は、以降保険料の支払いの必要なく、保障が継続されます。


医療特約を付けられる場合もあり、子供の入院等に備えることもできます。


そのため学資保険は子供の学資金を準備しながら、万が一の事態に備えられる保険です。

離婚後の学資保険の扱いについて

学資保険は財産分与対象です。


財産分与では原則として、夫婦の財産を2分の1ずつ分けます。


学資保険の場合の分与方法は、


  • 解約して解約返戻金を分与する
  • 契約は継続し、解約返戻金相当の金額を分与する


の2つが考えられます。


解約して解約返戻金を分与する


一つ目は、解約返戻金を分与することです。


学資保険は貯蓄型保険のため、解約時に解約返戻金が支払われます。


その戻ってきた金額から分与を行います。


しかしこの場合は、


  • 解約返戻金が元本割れを起こす
  • 子供の年齢などの理由で学資保険に再加入できない可能性がある


などのリスクがあることを考えておきましょう。


契約は継続し、解約返戻金相当の金額を分与する


もう一つは、契約は継続したまま、解約返戻金相当の金額から分与することです。


学資保険の契約を続けるため、戻ってくるお金はありません。


そこで解約返戻金の相当額を算出し、その金額から分与を行います。


なお継続の場合は契約者の名義を養育者に忘れずに変更してください。


トラブルになりそうな時は専門家に相談


学資保険へ加入しているのであれば、離婚時に財産分与で学資保険をどう扱うかを、きちんと話し合う必要があります。


当事者同士で話し合いをしても、解約か継続かで話し合いの決着がつかない可能性も、ゼロではありません。


そんな時はお金の専門家に相談してみることをおすすめします。


専門家の視点での話を聞くことで、メリットとデメリットを知った上で判断が可能です。


マネーキャリアではお金や保険の無料相談を行っています。


オンライン上から気軽に相談できるため、お困りの場合はぜひご相談願います。

まとめ


子供の養育費について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

最後に本記事の内容をまとめます。

  • 養育費は子供を育てるために使う。
  • 養育費は基本的に子供が自立するまで支払う。
  • 未婚で養育費をもらうためには認知が必要。
  • 再婚している場合は養子縁組の有無で養育費が変動する可能性がある。
  • 子供と面会しなくても養育費の支払い義務がある。
  • 学資保険は財産分与の対象になる。

基本的に養育費は支払い義務がありますし、勝手に減額や支払い停止をしてはいけません。

また学資保険に加入している場合は、財産分与について考えなければなりません。

その場合はぜひお金のプロにご相談ください。

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