更新日:2022/09/18
孫のために祖父母が学資保険に入れる?贈与税や相続税なども解説
孫のために学資保険に加入して学費を残したいという祖父母の方はいらっしゃいますよね。今回、孫の教育資金のために祖父母が学資保険に加入できるか、祖父母が学資保険に加入するメリット・デメリット、受取人によって変わる相続税・贈与税などの税金関係の注意点を解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 祖父母が孫のために学資保険に加入できる?贈与税や相続税も解説
- 祖父母が孫のために学資保険に加入することは可能
- 孫のために学資保険に入る祖父母が増えている?
- 加入することは可能だが、注意点もある
- 祖父母が孫の学資保険に加入する場合の注意点
- 契約者には加入できる年齢に制限がある
- 加入には親権者の同意を得ることが必要
- 孫との同居や孫を扶養している事が条件になる事も
- 祖父母の健康面で審査が厳しくなる場合もある
- 契約者の年齢によって加入できるプランが限られる可能性がある
- 祖父母が孫の学資保険の契約者になると、税金がかかる場合がある
- 祝い金や満期金が贈与税の対象になる可能性も
- 生前贈与なら祖父母が契約者になっても贈与税がかからない?
- 学資保険ではなく、孫への一括贈与なら非課税になる?
- 一括贈与の非課税制度とは?手続き方法も解説
- 一括贈与の非課税制度でも贈与税や相続税がかかることもある
- もっと詳しく知りたい時はプロへの無料相談がおすすめ
- まとめ:孫への学資保険は注意点を押さえて慎重に
目次
祖父母が孫のために学資保険に加入できる?贈与税や相続税も解説
孫が生まれ、「孫のためにお金を残したい」と思う祖父母の方々は多いと思います。
孫が高校大学へ進学できるように学資保険で教育資金を準備してあげたいですよね。
しかし、孫のために学資保険に入る際には税金関係で注意が必要であることをご存じでしょうか。
実際に、学資保険の満期の際に贈与税がかかってしまったという話を聞くことがあります。
そこでこの記事では、「孫のために学資保険に入りたい」「親が子どものために学資保険に加入してくれたけど税金関係はどうなるの?」という方に向けて
- 孫のために学資保険の保険料を支払う場合の税金関係
- 祖父母が学資保険に加入する際の注意点
- 孫のために学資保険に加入する祖父母の割合
- 孫のために祖父母が加入するのにおすすめの学資保険
- 学資保険に使える一括贈与での節税の仕方
祖父母が孫のために学資保険に加入することは可能
まず結論から申しますと祖父母が孫のために学資保険に加入することは可能です。
また最近では孫のためにお金を残したいと思う祖父母が増えています。
さらに孫の親に当たる子供を支えたいと思う方もいらっしゃいますよね。
教育費は決して安くありませんので助けてあげたいと思う親御さんもいるそうです。
孫のために学資保険に入る祖父母が増えている?
- 図鑑や本:(37.4%)
- 入学、転入学、編入学に必要な費用:(21.5%)
- 学資保険:(16.4%)
「可愛い孫の将来のために何かしてあげたい!」祖父母のそんな気持ちを叶えるのに、学資保険はピッタリの方法なのかもしれません。
加入することは可能だが、注意点もある
孫のために祖父母が学資保険に加入することが可能なのはわかりましたね。
しかし、祖父母が孫のために学資保険に加入する際には年齢制限などの注意点があります。
その他にも気をつけなければならない注意点がございますので細かく解説していきます。
祖父母が孫の学資保険に加入する場合の注意点
- 契約者の年齢制限
- 親権者の同意が必要
- 孫との同居や孫を扶養している事が条件になる事がある
- 契約者の健康状態
契約者には加入できる年齢に制限がある
加入には親権者の同意を得ることが必要
孫との同居や孫を扶養している事が条件になる事も
祖父母の健康面で審査が厳しくなる場合もある
契約者の年齢によって加入できるプランが限られる可能性がある
学資保険は契約者の年齢によって加入できるプランが限られる場合があります。
例えば「保険料払込免除特則なし」のプランが無い保険会社もあります。
保険料払込免除特則とは契約者が死亡してしまった場合などに保険料が免除される特則です。
また基本的に学資保険では「保険料払込免除特則なし」の有無を自身で決められないことがほとんどです。
他にもニッセイ学資保険では年齢によって子供祝い金なし型しか加入できない場合もあります。
ニッセイでは契約者の年齢が39歳までなら子供の祝い金が受け取ることができますが、39歳を過ぎてしまうと子供祝い金は受け取ることができません。
さらに子供の年齢が0歳から2歳であれば67歳まで、3歳から6歳であれば60歳まで学資保険の加入が可能となっております。
祖父母が孫の学資保険の契約者になると、税金がかかる場合がある
祝い金や満期金が贈与税の対象になる可能性も
せっかく孫のためにと積み立てたお金なのに税金を引かれてしまうなんて、もったいないことこの上ありません。
しかし先に述べたように、学資保険という形で「お金を贈る」から贈与税の対象となるのであり、そうでなければ対象にはなりません。
どういうことか見ていきましょう。
保険に加入する際には「契約者」「被保険者」「受取人」が設定されます。祖父母が孫のためにと入る学資保険であれば、契約者は祖父(祖母)、被保険者は孫で間違いありません。ポイントとなるのは受取人です。贈与税がかかるのは下の2つの契約形態です。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|
祖父(祖母) | 孫 | 孫 |
祖父(祖母) | 孫 | 孫の親 |
つまり、
- 祖父(祖母)が保険料を支払って、積立をする
- 積み立てられたお金を孫(または孫の親)が受け取る
生前贈与なら祖父母が契約者になっても贈与税がかからない?
では逆に、贈与税がかからない契約形態とはどのようなものでしょうか。
先ほどの、税金がかかるケースの条件を見れば答えが分かります。
契約者と受取人が同じであれば、誰から誰に対しても贈与は発生しないため、贈与税の対象にはなりません。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|
祖父(祖母) | 孫 | 祖父(祖母) |
なお、課税される税金として贈与税の話をしてきましたが、学資保険は逆に相続税の「節税対策」として用いることも可能です。
考え方としては、学資保険の支払いのためのお金を生前贈与することによって、相続されるべき財産を減らし、したがって相続税が減るというものです。
生前贈与された財産には贈与税が課せられますが、贈与税には、年間110万円までの授受には課税されないという控除枠があります。
学資保険の支払額をこの枠内に収めれば贈与税もかからないという仕組みです。
学資保険ではなく、孫への一括贈与なら非課税になる?
学資保険では課税対象になってしまうことは先ほどお話ししましたが、孫への一括贈与であれば非課税になるのでしょうか?
一括贈与の場合には孫1人あたり1,500万円までを教育資金として贈与することができます。
その一括贈与の非課税制度と手続きの方法、一括贈与でも贈与税や相続税がかかってしまう場合についても詳しく解説していきます。
なおこちらの制度に関しましては2020年3月31日をもって廃止となっておりますので注意してください。
一括贈与の非課税制度とは?手続き方法も解説
一括贈与とは祖父母などが孫に1,500万円までを非課税で贈与できる制度でしたが、2020年3月31日まで使用できる制度でした。
この制度の役目としましては税金の節約です。一般的な相続ですと相続税がかかってしまいますが、この制度を利用することで税金がかからずにすみ節税対策として使用されていました。
しかし贈与されたお金は必ず教育費として使用されなければいけない規則もありました。
祖父母に限らず直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母、養父母)などからの贈与もこの制度の対象でした。
手続き方法としては専用の教育資金講座を作成し、一括で入金します。孫は金融機関に入学金や授業料の領収書等を提出することで、お金を引き出すことができる仕組みになっています。
一括贈与の非課税制度でも贈与税や相続税がかかることもある
非課税制度の一括贈与でも贈与税や相続税がかかってしまうケースをご紹介します。
贈与税となる場合
- 孫の年齢が30歳に達した場合(学校などに在学または教育訓練校に在学しているかつ金融機関に届けている場合以外)
- 30歳以下の孫がその年中のいずれかの日において学校などに在学した日または教育訓練を受けた日があることを、取扱金融機関の営業所などに届け出なかった場合
- 孫が40歳に達した場合
- 孫が亡くなった場合
- 口座の残高がゼロになり、口座の契約を終了させる合意があった場合
- 贈与した者が死亡時点での残高
- 贈与した者の死亡前3年前かつ平成31年4月1日以後に追加で拠出した金額
- 口座を開設時に拠出した金額
もっと詳しく知りたい時はプロへの無料相談がおすすめ
まとめ:孫への学資保険は注意点を押さえて慎重に
- 学資保険の受取には税金(贈与税)が課せられる場合がある
- 祖父母が契約者となるには、年齢の制限がある
- 保険会社によっては、孫との同居が必要
- 祖父母の健康状態によっては、加入が難しい
- 高齢でも加入できる学資保険がある
- 学資保険の他にも孫に教育資金を贈与することができる
孫が生まれた嬉しさに、急いで学資保険を契約!という気持ちになるかもしれません。
しかしこのように押さえるべき点が多いので、複数の学資保険を比較したり、ファイナンシャルプランナーに相談したりして、慎重に選ばれることをおすすめします。
ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください
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