生命保険金をもらう際に必要な戸籍謄本はどれ?必要書類を徹底解説

生命保険金を受け取る際に、どのような戸籍謄本が必要なのか知りたい方もいるかもしれません。提出する戸籍謄本は受取人が指定されているかどうかで変わることをご存知でしたか?生命保険金を請求する際の注意点や、生命保険を解約する際に必要な書類に関してご紹介します。

生命保険金を受け取る際に必要な戸籍謄本はどれ??

生命保険金を受け取る際には、いろいろな書類を生命保険会社に提出する必要があります。


戸籍謄本も必要な書類の一つですが、必要な書類を提出した以上は支障なく保険金を受け取りたいものですよね。


しかし、受取人によって提出に必要な戸籍謄本が異なるのはご存知でしたでしょうか。


せっかく提出したのに書類の不備で保険金の受取が遅延するのは避けたいものです。


そこで、この記事では「生命保険金を受け取る際に提出する戸籍謄本の注意点」について


  • 指定されている受取人がいる際に必要な戸籍謄本とは
  • 受取人が指定されていない際に必要な戸籍謄本とは
  • 生命保険を解約する際の必要書類とは

以上のことを中心に解説していきます。                         

この記事を読んでいただければ、生命保険金を請求する際の手続きと、戸籍謄本など提出する書類に関しての注意点を知ることへ役立つと思います。                 

ぜひ、最後までご覧ください。


受取人によって異なる必要な戸籍謄本

我が国では、親子関係・家族関係の証明を目的に「戸籍」が作られています。


戸籍謄本とは、この戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類のことです。


戸籍謄本を確認することにより、亡くなった人にとってご自分がどんな存在か(妻または夫だったか、それとも子だったか等)がすぐにわかります。


こちらでは、生命保険金請求を各ケースに分け、それに応じた戸籍謄本の収集について解説します。

1、指定されている受取人がいる際に必要な戸籍謄本

生命保険契約の際に、事前に受取人が指定されていたならば、生命保険金は亡くなった人(被保険者)の遺産ではなく、受取人の固有財産ですので遺産分割の対象外になります。


また、この生命保険金の受け取り方法について、受取人ご自身からの請求でないと通常の場合、生命保険会社は受付してくれません。


基本的には、受取人本人が手続きをすることになります。


生命保険会社へ保険金請求する旨を依頼すれば、どんな書類を提出しなければいけないかの案内、保険金の請求書等が送付されてきます。


この請求の際の戸籍謄本は、受取人本人と被保険者との関係がわかる内容であることが必要です。


そのため、次の戸籍謄本が必要とされます。


  • 被保険者の死亡記載がある戸籍謄本(または戸籍抄本)
  • 受取人本人の戸籍謄本(または戸籍抄本)

2、受取人が指定されていない際に必要な戸籍謄本

生命保険契約の際に受取人が指定されていない場合、亡くなった人(被相続人=被保険者)の相続人全員が保険金を受け取る権利があり、遺産分割の対象となります。


ただし、生命保険契約の内容によって、受取人が指定されていない場合の明確な規定があれば、その契約内容に従うことになります。


そのため、基本的には通常の相続手続きと同じく、相続人を特定するため次の戸籍謄本等が必要です。


  • 被相続人(被保険者)の出生から死亡まで、全ての戸籍謄本(または除籍もしくは改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本

なお、被相続人(被保険者)の出生から死亡まで、その全ての戸籍謄本等を準備する必要があるのには理由があります。

それは、相続人達も知らなかった相続人(例えば前妻の子等)の存在を確認するためです。

相続人の知らなかった人であっても、被相続人(被保険者)と血がつながっていれば相続権は存在するからです。

3、指定されていた受取人が死亡していた際に必要な戸籍謄本

生命保険契約で指定されていた受取人が既に死亡していた場合、その受取人の法定相続人全員に受け取る権利が発生します。 


被保険者の他、受取人との関係も確認できる戸籍謄本等が必要です。


  • 被相続人(被保険者)の死亡記載がある戸籍謄本
  • 受取人の出生から死亡まで、全ての戸籍謄本(または除籍もしくは改製原戸籍)
  • 受取人の法定相続人全員の戸籍謄本


しかし、実際のところ生命保険会社との契約内容に基づいて手続きが行われるので、まず相続人達は生命保険会社に契約内容の確認を行う必要があります。

参考:提出した戸籍謄本は返却されるの?

戸籍謄本は亡くなった人の本籍地にある市区町村役場で取得しますが、無料というわけではなく1通450円となります。


被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めると、結構な金額になることもあります。


更に除籍謄本(在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍)や、改製原戸籍(作り換えられる前の元の戸籍)が必要になる場合なら、双方とも1通750円かかります。


実は保険金の請求先である保険会社によって、返却されるかどうか判断が分かれています。


原則として提出書類は返却しないことを明記している保険会社もあれば、請求の際に「返却希望」の旨を申し出ると返却に応じる保険会社もあります。


戸籍謄本等の返却を希望する場合は、まず保険会社のカスタマーセンター等へ事前に相談してみましょう。

生命保険金請求時の注意点

被保険者が亡くなれば、受取人へ生命保険会社の方から請求を促すということはありません。


生命保険会社側に保険金の受取人から連絡がないと、被保険者の死亡事実が伝わらないままとなります。


そのため、請求手続きをしない限り保険金が下りないので、被保険者が亡くなった場合、迅速な請求が必要となります。


また、前述したように、生命保険契約に関わる契約者・被保険者・受取人のどなたが亡くなったかにより収集する書類は異なってきます。


保険金請求をしたい旨を、保険会社の窓口やカスタマーセンターへ連絡する場合には、契約者・被保険者・受取人それぞれの状況を詳しく報告しましょう。


そして、以後は窓口またはカスタマーセンターの担当者の指示に従い、手続きを進めましょう。

生命保険を解約する際の必要書類を知ろう

こちらでは生命保険の解約の請求手順・必要書類を解説します。


解約の手順については次の通りです。


  1. 生命保険会社のカスタマーセンターへ連絡:証券記号番号・解約の理由等を告げます
  2. 生命保険会社から書類送付:郵送の場合、連絡から1週間程度で送付されます。
  3. 必要書類の準備:解約する際の書類へ必要事項を記載し、添付書類を準備します。
  4. 生命保険会社へ必要書類の提出
  5. 手続き完了:生命保険会社から手続き完了のお知らせが送付されます。

本人が解約する場合

ご自分が解約する場合には次の書類が必要です。


  • 解約請求書:生命保険会社から取得し、必要事項を記載し押印します。
  • 本人確認書類:自動車運転免許証・パスポートのコピー等を準備します。なお、顔写真が付いてない書類の場合は「印鑑登録証明書+健康保険証」等、2種類セットでの提出が要求されることもあります。

代理人が解約する場合

代理人が解約する場合、本人が解約する場合よりも提出書類は多くなります。


  • 解約請求書
  • 委任状:本人から記載してもらいます。委任状には実印の押印が必要になることもあります。
  • 本人・代理人の本人確認書類
  • 本人の印鑑登録証明書:実印の押印が必要となった場合に準備します。

なお、生命保険会社の中には、本人の請求しか受け付けない場合もあります。

まとめ:生命保険金を受け取る際に必要な戸籍謄本

生命保険金を受け取る際に提出する戸籍謄本の注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。     


今回の記事のポイントは


  • 指定されている受取人がいる場合、指定された受取人がいない場合、指定されていた受取人が死亡していた場合で、それぞれ提出する戸籍謄本の内容は異なる
  • 提出した戸籍謄本は返却してもらえることもあるので、生命保険会社に事前に確認する
  • 生命保険会社側は保険金の受取人から連絡がないと、被保険者の死亡事実がわからないので、速やかに受取人から保険会社へ連絡して指示を受ける


でした。


被保険者が亡くなったことで、受取人は葬儀・告別式の準備で慌ただしいかもしれませんが、できるだけ速やかに、被保険者の死亡の事実を生命保険会社へ連絡しましょう。


その後、請求の際に必要となる戸籍謄本等を収集し、スムーズに保険金が受け取れるよう手続きを進めましょう。


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