収入保障保険で介護も準備?介護収入保障特約を持つ理由をご紹介!

収入保障保険には死亡時と介護時の2種類の特約があります。介護保険の場合は一括で受け取れるイメージが強いですが、年金形式で受け取る収入保障保険型もあります。しかし、介護保険を年金形式でもらう特約にはメリットとデメリットがありますので、詳しくご紹介していきます。

収入保障保険で要介護状態も保障した方がいいの?

収入保障保険と聞くと「死亡保険金を年金形式で毎年受け取る」イメージがとても強いですが、実は介護保険にも年金形式で受け取れる「介護収入保障特約」が存在します。


もちろん、特約ではなく介護収入保障単体で契約することも可能ですが、加入者の多くは死亡保障の特約に付加しているケースがほとんどです。


では、収入保障保険で介護保険も準備したほうが良いのでしょうか?


今回は、介護収入保障保険のメリットとデメリットをご紹介していきます!



収入保障保険で要介護を保障した場合について解説!

そもそも介護保険はあったほうが良いのか?と聞かれると年齢によって答えはさまざまです。


64歳以下の方が介護状態になってしまった場合、国からの公的保障はほとんど存在しません。


介護保険料が自動的に徴収されるのは40歳になってからですが、40歳から64歳の方が介護状態になってしまった場合は、国で指定された病気が原因の時のみ、公的介護保障を使うことができます。


しかし、それ以外の場合は公的介護保障はほとんど使うことができないため、状況によっては生活保護や障害年金などの申請となります。


じゃあ、介護保険は自分で用意したほうが良い?と思われますが、64歳以下の方で介護保険に加入している人でも介護保険の給付金を受けている人は、そんなに多くないのが現状です。


若ければ若い程、介護保険は持っていたほうが良いと言われていますが、保険料や確率を考えても「絶対に必要」とは言い切れません。


しかし、40歳の介護保険料の徴収が始まるころになると、生命保険も見直しを考える時期に差し掛かってきます。


そんな時は、将来も見据えて介護保険を付加することを考えていきます。


では、介護保険を考えたとき収入保障保険型の介護保険を付加すると、どんなメリットとデメリットが存在するのでしょうか?

保険料は通常より約1.3~1.5倍高くなってしまう

収入保障型の介護保険は、意外にも保険料が少し高めです

死亡保障などは年金形式の方が安い保険会社が多いのですが、介護保険の場合は保険料が高くなることが多いのです。


介護状態になってしまい給付金を請求した後、自身でしっかりとやりくりしていける人は収入保障保険型ではなく、一時金でまとめて受け取れるタイプを選択しても良いかもしれません。


介護状態になったときに月々の年金の給付金がある

月々の保険料は少し高めでも、年金形式や月々受け取れるタイプの方が計画的に使っていけるメリットもあります。


毎月、いくら給付金が振り込まれることが分かれば、計画的に生活できるため収入保障保険タイプを選択する人も多いのです。

3つの公的保障で要介護もカバーできることも知っておこう

収入保障保険の介護保険についてメリットとデメリットを1つずつご紹介しましたが、そもそも国で準備されている介護保険はどんなものがあるのか知る必要があります。


国で準備されている公的介護保険を知っていれば、収入保障保険をかけすぎることが無く保険料を抑えることが可能になるからです。


介護保険を検討する上で知っておきたい、3つの公的保障について1つずつご紹介していきます。


障害年金制度

障害年金とは、病気やケガで生活や仕事などが制限される場合、受け取ることができる公的保障です。


【障害年金の受給資格】


①傷害の原因となった病気やケガの初診日の時点で下記のいずれかの間にあること

  • 国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること
  • 20歳未満
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)

②一定の保険料の納付要件を満たしている(20歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は除く)


③障害の状態が障害認定日または、初診日が20歳未満の場合は20歳の時点で等級に該当する


障害年金には等級が存在し、1級から3級、さらに障害手当金の4つに分類され、等級に応じて年金額が変動します。


詳しくは、日本年金機構のページをご覧ください。

介護保険制度

公的介護保険の保険料は40歳から徴収が始まります。

しかし、第1号被保険者となるのは65歳以上から!


第1号被保険者は介護の原因を問わず所定の介護状態になった場合、保障を受けることができます


介護保険料を収め始めた40歳~64歳は第2号被保険者となり、国で決められた16の疾患によって要介護状態になった場合に限り介護サービスを受けることができるのです。


要介護認定は要支援1~要介護5の7段階に分けられ、受けられるサービスも要介護状態に応じて異なります。


公的介護保険は障害年金制度や生活保護制度とは異なり、現金を給付されるわけではなく「現物給付」として1割負担でサービスを受けられる保険制度です。


詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。

生活保護制度

生活保護制度は「病気で働くことが難しく生活が苦しい」も当てはまるため、介護状態になってしまった場合、申請をすることができる可能性があります。


介護保険は基本的に1割支払ってサービスを受けられる制度であり、それでは生活が成り立たない…と言った方が生活保護制度を活用します。


もちろん、生活保護の申請が通った方は介護サービスも扶助対象となるため、介護認定を受けている方はサービスを利用することができます。


生活保護制度で受け取れる基準金額は一律ではなく、市町村によって異なります。


詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。

公的保障で保障されない部分を収入保障保険で補おう

上記のように国で準備されている公的保障があるものの、介護保険が使える可能性があるのは65歳以上の方が現実的です。


しかし、介護保障もサービスを1割負担で受けられるだけで料金の支払いは発生します


1割負担の場合は大きな金額を支払うことは少ないですが、40歳から64歳までの方は自己負担額が多いため、収入保障保険で介護時の準備をしておくほうが良いでしょう。


年金を含む収入や他の資産だけでは介護費用を補えない人

40歳~64歳までの方はほとんどの方が自身で介護保険を準備する必要があります。


原因によっては障害年金を受け取れることもありますが、介護サービスを利用したいと思っても16疾患以外の場合は全額自己負担であることから、障害年金だけでは足りない可能性もあります。


そういった足りない部分を介護収入保障保険で準備しておくと良いでしょう。


預貯金などの財産があり、やりくりしていける場合は収入保障保険を準備しなくても大丈夫ですが、財産が無く介護費用が不安な方にはおすすめします。


介護状態になったときに自分に身寄りがいない人

年齢問わず、介護状態になってしまったときに自分を介護してくれる人が身近にいない場合、サービスを利用する量が増えるため、介護保険での準備をしておいた方が良いでしょう。


65歳以上の方が1割負担でサービスを受けられると言っても、訪問介護や入浴介護などは金額が高め。


身近に介護をしてくれる人がいないと、こういったサービスを受ける回数が増えるため、介護収入保障保険があると経済的負担を抑えながらサービスを利用できます。


64歳以下で要介護状態になってしまい介護の備えができていない人

64歳以下の方が介護状態になってしまった場合、国の公的保障として受けられる可能性があるのは障害年金のみ。


国が指定している16疾患の確率もありますが、交通事故などで介護状態になってしまったときは障害年金にあてはまります。


しかし、障害年金を受け取ることになっても介護サービスを受けようと思ったら全額自己負担であることから、多額の費用が発生します。


確率は低いと言われている若年層の介護状態。

しかし「バイクに乗るのが趣味」など危険と隣り合わせの趣味をお持ちの方は、介護の備えをしておいてもよいかもしれません。


まとめ

いかがでしたでしょうか?


収入保障保険と聞くと死亡保障のイメージが強いですが、最近では介護収入保障保険に加入する人は増えてきています。


65歳からは1割負担でサービスを受けられますが、それまでの年齢の場合はご自身で介護保険を準備するしかありません。


若ければ若い程、介護状態の確率は低いと言われているけれど何も保障がないのは不安ですよね。


介護保険料を収める年齢に差し掛かる頃、最後の見直し時に介護保険を考えてみてはいかがでしょうか?


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