無職だと生命保険に入ることができない?その疑問にお答えします!

生命保険は無職だとはいることができない?この疑問を解決するために、生命保険における無職には区別があり、その区別によって無職でも入れる場合と入れない場合があることを解説していきます。また、無職の区別によって申込み時の職業告知が変わることも解説していきます。

無職だと生命保険の加入審査に通らない?

無職だと生命保険に入れない!?といったことを聞いたことがあるという人がいると思いますが、それは本当なのでしょうか。

結論から言うと、入ることはできません。

それは、無職だと収入がなく、保険料の支払いが滞る可能性が極めて高いからです。

生命保険は、契約が成立すると責任開始日から契約した保障を受けることができます。

保険会社によっては、申込時に第1回目の保険料を集金またはデビット決済(銀行などのキャッシュカードで即座に保険料を引き落とす決済方法のこと)によって、申込手続きとするところもありますし、申込月の翌月に登録した銀行などの口座から第1回目の保険料を引き落とすところもあります。

この第1回目の保険料(集金やデビット決済の場合はそもそも契約できないのですが)が払い込まれなかった場合、生命保険契約は消滅します。

また、第2回目以降も滞納されると結果的に契約は消滅しますが、その間は保障をしなければなりません。

もしこの期間中に保険対象のことが起これば、当然それまで滞納してした人は、保険金を貰いたいがために滞納を解消し、保険金を貰った後はまた滞納するというようなことになれば、保険会社は損をすることになります。

これでは、保険会社の役割である「相互扶助」とはならないために、無職で収入がない人は入ることはできないのです。

しかし、「無職」と一口に言っても、保険に加入できる場合もあります。以下で詳しく解説していきます。

是非最後までご覧ください。

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無職でも生命保険に加入できる人とできない人

単に無職といっても、生命保険に加入できる人とできない人がいます。

その大きな違いは、収入の有る無しによって加入できる人とできない人が分かれます。これから同じ無職でも、状況によって加入できる人とできない人を状況で別に分けて詳しく解説していきます。

参考までに、有職者でも生命保険に加入できる無職者どちらにもあるこどですが、生命保険は職業によって加入できる保障の限度額がありますが、収入に対する保障の限度額もあります。

子供・主婦・高齢者などの被扶養者は加入できる

無職でも、世帯主などに扶養されている主婦や子供、高齢者は加入することができます。

この場合、世帯によってどのくらいの収入があるかを告知し、職業を告知する箇所には主婦であれば「主婦」、子供であればあれば「学生等」などといったように告知することによって加入することができます。あくばでも被扶養者であることが条件となっていますので、注意が必要です。

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無職でも資産があれば加入できる

ここでいう資産とは、アパートや貸家を所有していて、それによって毎月家賃収入がある人や、預金や株式などのいわゆる金融資産の利子や配当金などがある人が該当しますが、ただ単にそれらの収入があるというだけではなく、その収入によって生活しているということが重要です。

これらの場合は仕事をして収入があるというわけではなく、自身が保有している資産を活用して収入を得ていることから、無職に分類されます。

生活が成り立つほどの収入があるということにより、無職でも加入することができるのです。この場合、職業の告知には「資産生活者」として告知します。

無職でも年金など一定の収入があれば加入できる

資産生活者と同じように、仕事で収入があるというわけではないが、収入があるというものには年金があります。

年金は2か月に1回(偶数月の15日)2か月分を受け取りますが、基本的には毎回金額は同じで確実に入金されるものですので、無職でも加入することができます。

この場合は、「年金生活者」として職業の告知をします。

転職のために一時的に無職になっている人は加入できる

転職などで、申込みをするときには全く収入はないが、既に次の就職先が決まっている場合も加入することができます。

この場合は、あくまでも一時的な無職状態であり、次の就職先も決まっていることから、収入が確保されているとみなされます。

ですので、職業の告知については「失業者(次の職が内定している)」とし、勤務先の告知欄には内定している勤務先名を告知します。これにより、一時的に無職であっても加入することができます。

資格勉強や就職浪人の場合は加入できない

失業者で次の職が決まっていないいわゆる就職浪人や資格勉強のために仕事をしていないなど、上記4つの項目に当てはまらない人で、パートやアルバイトもしていなく、全く収入がない人は生命保険に加入することができません。

最初に言いましたように、保険料の払い込みが不確実な収入のない無職者ですと、保険契約の継続がままならないことから、加入することができないのです。

無職の場合、生命保険料控除の確定申告は必要ない

会社員や公務員など、仕事をしていて収入がある場合には毎年12月になると年末調整によって生命保険料控除をしますし、自営業者や資産生活者、年金生活者の場合は毎年2月16日~3月15日の期間中に確定申告をして生命保険料控除をします。

ですが、全く収入のない無職の場合は生命保険に加入することができず、生命保険料を支払っていないために生命保険料控除はすることができません。

そもそも確定申告は収入がある場合にするものですので、収入のない無職では確定申告することができません。

また、確定申告もできず、生命保険料も支払っていないことから、生命保険料控除などによって発生する還付金はありません。

すなわち、収入のない無職の人は確定申告そのものが必要ないということになります。

参考:生命保険に加入後ならば、無職になっても問題ない

申込のときは仕事をしていて収入があったが、保険期間中に失業や定年退職などによって無職となった場合、その生命保険契約は失効(保険契約の無効)や解約しなければならないといったようなことには絶対になりません。

生命保険は、加入する段階での職業や勤務先名、収入の告知をすればよく、加入後に職業や勤務先が変わり、収入変わったとしても、そのことを保険会社に対して告知する必要はありません。

また、保険会社も加入後の職業や収入状況などを調べたりするわけではないので、あくまでも申込み時点での収入の有り無しだけで無職かどうかを判断します。

もしも無職となった段階で失効や解約となってしまっては、それまでに支払った保険料は無駄になりますし、再度収入ができて加入し直すことになってもその時点での年齢で計算された保険料となりますので、基本的に保険料は高くなります。

また、無職の間に病気をしてしまい、加入したくても加入できなくなる可能性もあります。こうなっては生命保険の意味がなくなってしまいますし、最初から保険などに入らないで貯蓄していればいいといったことになります。

保険会社としてもこのようなことは望んでいないために、加入後に収入状況などを確認したりすることはなく、保険料滞納の理由として無職となったことを保険会社が知ったとしても、保険会社から解約するように迫られたり、失効などということにはなりません。

まとめ

無職といっても世帯主に扶養されている場合や資産の活用によって生活してる場合、年金によって生活している場合など、無職でも収入があれば生命保険は加入することができます。

また、この収入にはフリーターなどの定職に就いていない場合も含みます。

要するに、収入があれば生命保険は加入することができます。就職浪人などで全く収入がない無職であれば、生命保険の検討は収入を得ることができるようになってからとなります。

もしも無職なのに仕事をしていて収入があるようなウソの告知をして加入したとしても、保険料を払える見込みがなければ結局は滞納して契約は失効します。

こうなると、それまで支払った保険料は返ってくるわけではないので、自分が損をして意味のない契約をしてしまうだけとなりますので絶対にやめましょう。

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