更新日:2020/04/16
相続税対策をするなら変額保険がいい?疑問に分かりやすく答えます!
自分が亡くなった時に家族が相続税の支払いに苦労しないよう、対策はしっかりとしておく必要があります。変額保険にはさまざまなメリットがあり、相続税対策に向いていると言われています。変額保険のリスクについてもお答えするのでぜひ相続税対策にお役立てください。
目次を使って気になるところから読みましょう!
変額保険を利用した相続税対策について解説!
「相続税」
この言葉を誰もが耳にしたことがあるかと思います。
一般的に人が亡くなった時、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ人(相続人)には相続税の支払いが必要になります。
その税率は受け取る財産によって変わりますが、なるべく支払う金額を減らすように対策をすることが可能です。
「でも、ごく一部の、すごくお金持ちの人にしか関係ないんでしょ?」
もしあなたがそのように考えているのだとしたら非常に危険です。
相続税は多くの人に支払いの可能性があるものな上、対策を怠ると自分ではなく家族が大きな負担を負うことになるのです。
そして重要なことは「相続税対策は生前にやる必要がある」ということです。
ここでは保険会社が、支払った保険料を運用してくれる「変額保険」を利用した相続税対策について解説します。
死亡保険金がみなし相続財産となり、非課税枠が適用される
しかし死亡保険金は被相続人が亡くなった後に保険会社から受取人に支払われるものなので、「遺産」とは別のものであると考えられています。
これを「みなし相続財産」と言い、相続税の課税対象ではありますが、一定額までは非課税になる制度があります。
相続税の非課税枠の計算方法は以下の通りです
- 500万円×法定相続人の数=相続税非課税枠
つまり、被相続人に妻と二人の子供がいた場合
- 500万円×3人=1,500万円
が非課税となるため、1,500万円分の死亡保険金については相続税を支払う必要がないのです。
すぐに現金として受け取れるメリットも!
その後、相続人全員の実印を押した書類や戸籍謄本、印鑑証明書などを銀行に提出して初めて相続人に預金が振り分けられます。
このような手続きは少なくとも数週間~長引くと数か月かかることが多く、それまでの間に葬儀やお墓の手配などで資金が必要になってしまいます。
一方生命保険の死亡保険金は手続き後数日間で支払いが行われることが多く、急な出費にも対応できるというメリットがあります。
受取人を指定できるので、相続争いの心配がない
死亡保険金はあらかじめ指定された受取人に、指定された割合で支払われます。
これは受取人固有の財産であるとみなされ、遺産分割協議(相続人同士で財産の分配を決めること)の対象外とされます。
資産が誰のものになるのか、誰にどのくらい遺してあげたいのかをはっきりさせないまま亡くなってしまい、家族が揉めるのはとても悲しいことです。
生きているうちに自分で考えて、意思を示すことができるのは保険ならではの便利な点と言えます。
相続税における配偶者控除も知っておこう
これは被相続人が死亡した時点で婚姻関係にある配偶者は、1億6,000万円まで相続税がかからないという制度です。
そのため資産が1億6,000万円を超えない場合は配偶者が一括で相続するという方法をとることもできます。
配偶者が既に他界している場合や、離婚している場合、子や兄弟への相続に配偶者控除は使えないので変額保険などで対策することが必要になります。
定額保険より変額保険の方が相続税対策に向いている理由を徹底解析!
ぜひおすすめしたいのは変額保険です。
変額保険はリスクがあって怖いもの、と思いがちですが加入する目的をきちんと考えればメリットがたくさんあります。
変額保険のことを理解して、上手に活用しましょう。
変額保険の死亡保険金は最低保障があり、運用次第ではさらに大きな金額を受け取れる
景気の悪い時や運用が上手くいっていない時は、当然金額が大きく下がる場合もありますが、死亡保険金は原則支払った保険料と同額が最低保障されます。
もちろん景気が良い時や運用が上手くいった場合は、支払った保険料以上の高額な死亡保険金が期待ができます。
つまり、加入後に景気が大きく変動しても、元本と同額以上、場合によっては高額な死亡保険金を遺すことができるのです。
これは定額保険や投資信託などにはない変額保険ならではのメリットです。
解約返戻金に最低保障がないリスクも、相続税対策においては心配ない
急に資金が必要となって解約せざるを得なくなった場合、運用状況によっては大きく損をしてしまいます。
しかし変額保険を相続税対策だと考え、解約せずにいれば心配する必要はありません。
契約者と被保険者、受取人の関係によって、相続税扱いとはならない場合もある
原則は契約者と被保険者が同一の場合は相続税扱いとなりますが、異なる場合は所得税や贈与税の対象となります。
- 契約者=Aさん、被保険者=Aさん、受取人=妻
- 契約者=Aさん、被保険者=Aさん、受取人=子
この場合は相続税扱いになります
- 契約者=Bさん、被保険者=妻、受取人=Bさん
- 契約者=Bさん、被保険者=子、受取人=Bさん
この場合は、自分でお金を出して、自分で受け取っているため一時所得として所得税と住民税の対象となります。
- 契約者=Cさん、被保険者=妻、受取人=子
- 契約者=Cさん、被保険者=子、受取人=妻
この場合、お金を出して妻や子を保険に加入させ、自分では受け取らず死亡保険金を贈与している形になるため贈与税の対象となります。
相続税対策をしたつもりが、意味がなかった!ということのないように、注意して加入しましょう。
相続税対策における生命保険についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
これまでの内容をまとめると
- 死亡保険金には非課税枠がある
- 受取人にすぐに支払われる
- 自分の意思を示すことができる
- 変額保険の死亡保険金には最低保障がある
- 変額保険のリスクも、相続税対策として加入するなら関係ない
- 契約者と被保険者が異なる場合、相続税対策にならない
このように言えます。
メリットがたくさんある変額保険を、ぜひ相続税対策のひとつとして考えてみましょう。