更新日:2022/01/15
生活保護を申請しても生命保険の解約が不要となる条件は?新しく保険加入はできる?
生命保険によっては加入が認められず、既に加入している場合は福祉事務所から解約を求められるのが通常です。ですが、生活保護を受給しながら、生命保険の加入や継続はできる場合があります。生活保護受給者が生命保険を解約しないで済む場合と、継続できる条件を解説します。
内容をまとめると
- 生活保護中でも生命保険を解約しなくて良い条件は、死亡保障を目的としており保険料が安い、解約返戻金が30万円以下であること
- 生活保護中に生命保険を継続するときは、受け取った保険金をしっかり申告しなければならないことに注意
- 申告が漏れると不正受給とみなされることもある
- 基本的に生活保護受給中に保険加入はできないが、家庭の事情などによっては加入が許されることも
- 生活保護を受給することになっても、生命保険の名義を変更すれば保障を継続することができる場合がある
- 死亡保険金を受け取ると生活保護の給付が中止されるので注意
- 生活保護を受ける、受けているが生命保険に加入したい、保険を見直したいという人は保険のプロに無料相談するのがおすすめ
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目次を使って気になるところから読みましょう!
- 生活保護受給中はなぜ生命保険の解約を求められる?
- 生活保護受給中にも生命保険を解約せずに済む3つの条件
- 条件1:死亡保障や高度障害保障を目的とした保険であること
- 条件2:保険料が安いこと
- 条件3:解約返戻金が30万円以下であること
- 生活保護受給中に生命保険の契約継続で気をつけること
- 保険金の収入は申告が必要
- 申告漏れが不正受給とみなされてしまうことも
- 生活保護受給中に被保険者として契約すれば加入できる?
- 生活保護受給中は生命保険の名義変更で継続可能な場合も
- 生活保護受給中に死亡保険金を受け取るとどうなる?
- 生活保護受給中の都民共済・県民共済の契約解除の必要性は?
- まとめ:生活保護受給中の生命保険の加入・継続について
目次
生活保護受給中はなぜ生命保険の解約を求められる?
生活保護は、税金のお金で成り立っています。
その上で、生活保護制度はあくまで「最低限の生活」を保障するものです。
そのため、生命保険の保険料を支払える程度のお金があるならば、生活保護を受給せずに、そのお金を生活費に回せば良いと判断されるのです。
また、この判断をするのは、福祉事務所です。
福祉事務所は、法律上、生活保護受給者の収入や資産の状況を金融機関などに聞くことができます。
そのため、生命保険に加入していることを隠していても、必ずばれるため、嘘はつかないようにしましょう。
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生活保護受給中にも生命保険を解約せずに済む3つの条件
さて、ここまで、生活保護の受給申請時に、福祉事務所によって、生命保険の解約を求められるということを説明してきました。
ただし、以下の3つの条件を満たしていれば、生活保護を受給しても生命保険を継続することは可能です。
- 死亡保障や高度障害保障を目的とした保険であること
- 保険料がやすいこと
- 解約返戻金額が30万円以下の保険であること
条件1:死亡保障や高度障害保障を目的とした保険であること
生命保険には、「死亡保障や高度障害保障が目的」である場合と、「貯蓄性が目的」である場合があります。
貯蓄性が目的の保険は、解約したタイミングによっては、今まで支払ってきた保険料の総額よりも多く返還されます。
これを認めてしまうと、国民の税金をその人の資産形成に利用している形となってしまうので、解約を求められます。
一方で、掛け捨て型の保険であれば、解約しても満期を迎えてもお金のかえってこないので、純粋に、死亡保障や高度障害保障が目的と考えられますよね。
ただし、条件1だけでは、まだ解約を求められるでしょう。
次に2つ目の条件を確認しましょう。
条件2:保険料が安いこと
この記事の前半でも説明したように、生活保護は最低限の生活を保障する制度です。
保険料が高い保険に加入しているならば、その保険を解約して、その分を生活費に回すべきと考えられ、解約を求められます。
そのため、生活保護を受給しながら生命保険の加入を継続できる保険料の上限額が定められています。
各市区町村によってその上限額が異なりますが、世帯の最低生活費の約10~15%が保険料の上限額となります。
簡単な事例を挙げれば、12万円が最低生活費でその10%が毎月の保険料の上限額の場合、
12万×10%=12000円
が上限額となります。
そして最後の3つ目の条件を確認しましょう。
条件3:解約返戻金が30万円以下であること
解約返戻金が30万を超えている保険の場合も解約を求められます。
その解約返戻金を用いて生活費に回すべきと考えられるからでしょう。
加入している生命保険の解約返戻金が30万円以内であるなら、その生命保険を解約する必要がありません。
ご自身が契約している生命保険が、これらの条件を満たすかどうかわからないという場合は、保険のプロに無料相談してみるのもおすすめです。
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生活保護受給中に生命保険の契約継続で気をつけること
説明済みの通り、生活保護受給中でも条件満たせば保険の契約を継続することが可能な場合もあります。しかし、生活保護の受給中に生命保険の契約を継続する場合には気を付けなくてはならない注意点があります。
ここでは、その注意点について説明していきます。とても大切な部分なのでしっかりと頭に入れておくようにしましょう。
保険金の収入は申告が必要
生活保護の受給中に保険金または解約して返戻金があった場合には、必ず福祉事務所に「申告」が必要です。
既に何度も説明済みの通り生活保護は最低限生活していくための必要な保障です。
生命保険やその解約返戻金によってまとまった収入が発生した場合には、その分それを生活費にあてることが出来るとみなされます。
そのため申告すると受給金額が見直され金額が変更となったり、給付金を返還しなくてはなりません。
申告しなかった場合は、どうなるのかについては次のところで詳しく説明しますが、収入があった場合には速やかに各市町村の福祉事務所へ申告、または民生委員の方に相談して下さい。
申告漏れが不正受給とみなされてしまうことも
もし、保険金や解約返戻金を受け取ったことを申告せず黙っていた場合には「不正受給」とされてしまいます。
申告の義務を分かっていながら申告を敢えて行っていなかったなど、その行為が「悪質」なものと判断された場合や、返還の要請に従わないなどの場合には、「罰則」が科されることがあります。
意図的ではなく、申告漏れしてしまった場合には、その分の給付金を速やかに返還することで解決します。
しかし意図的であった場合には給付金の返還に加えて徴収金が上乗せされます。いくら上乗せになるかは、場合により異なりますが最大で返還する金額の1.4倍となっています。
不正受給の金額が高額の場合には、告訴され懲役がつく場合もあるので十分に注意しましょう。
生活保護受給中に被保険者として契約すれば加入できる?
では、生活保護受給者が生命保険の被保険者となる場合は問題となるでしょうか?
生活保護受給者自身から支出をしたり、資産形成をしたりするわけではなく、概ね問題は無いように思われます。
ただし、生命保険の契約者が父母、子、兄弟姉妹といった親族だと、保険料の支払い分を生活保護受給者へ現物支給して、生活費にするようにと福祉事務所から指示されます。
つまり、親族なら、保険料を支払わずに、そのお金を渡して、生活保護を利用するなということを言っているのです。
また生活保護受給者が病気になった場合には医療扶助、亡くなった場合は葬祭扶助が支給されるため、そもそもそんなお金は必要ないよねと判断されるのです。
ただし、なかには家庭の事情など様々なケースがあります。
そのような場合は、近くの福祉事務所に聞いてみると良いでしょう。
生活保護受給中は生命保険の名義変更で継続可能な場合も
生活保護の受給中は、契約者本人であることだけではなく被保険者となることも難しい場合が多いことは前述の通りですが中には「名義変更」で対応できる場合もあります。
知らない人もいるかもしれませんが、保険は途中で契約者の変更が出来ます。
例えば、病気療養中で働けず、一時的に生活保護を受けているという人などは今までせっかくかけてきた保険を解約するのがもったいないと思う人もいると思います。
そのような場合、契約者を同一世帯ではない祖父母等に変更することで継続できる場合があります。
しかし、この場合でも、もし保険の支払い事由が生じても給付金を受け取ることが出来ない場合が多いようです。
名義変更しても場合により継続できないこともあるので、手続き前に必ず福祉事務所やケースワーカーに相談して下さい。
生活保護受給中に死亡保険金を受け取るとどうなる?
生活保護の受給中に死亡保険金を受け取った場合、保険金は「収入」とみなされますので生活保護の給付は休止されます。
保険金を受け取る前までに貰った給付金に関しては、不正受給に該当しなければ返還する必要はありませんが、それ以後は給付を受けることは出来ません。
もし、以後も生活保護を希望するのであれば保険金は全額還付する必要があります。
生活保護受給中の都民共済・県民共済の契約解除の必要性は?
生活保護受給中であっても、少額の掛け捨てタイプの保険であれば継続できる場合があります。
そのため都民共済や県民共済では、比較的保険料が安いので継続することができる場合があります。
ただし、生活保護の受給中は医療扶助という制度があります。そのため、もし入院をして保険金を受給した場合には保険金は返還しなくてはなりません。
ただし、例えば生活保護の受給中の親に(別居の)子供が契約者兼保険金の受取人となっていた場合、死亡保険金であれば受け取ることが出来ます。
これもケースバイケースとなりますので必ず相談しましょう。
まとめ:生活保護受給中の生命保険の加入・継続について
ご自身が生活保護の申請を検討する場合には、本当に切迫した状況となっているのかを十分に考え申請を行うべきです。
その上で、生命保険の加入や継続を希望する場合は、生活保護制度の性質上、認められる生命保険商品の種類は非常に限られることは当然と言えます。
ご自身が健康で努力をすれば就職口を見つけられる可能性があるなら、安易に生活保護に頼ることは得策ではありません。
それは、本当に必要な方への生活保護による恩恵を圧迫することにつながるからです。
生活保護制度の運用は国民の税金で成り立っています。税金には限りがあるのです。
そのため、既に生命保険に加入しているならば速やかに解約し、それで得た解約返戻金で生活を送り、就職活動を行いながらご自身の生活再建をすすめることが、まずは第一であると考えます。
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