生活保護でもペットは飼育可能?生活保護条件にペット不可はある?

生活保護でもペットは飼えるのか、と気になっているかと思いますが、結論をいうと生活保護条件にペット不可という記載はなく、ペットを飼うことはできます。しかし飼いたいとなっても、ペット可の賃貸は高く、食費やペット病院代もかかりますよね。里親制度があるので殺処分は免れられます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

生活保護受給者でもペットは飼育可能?生活保護条件にペット不可はある?

病気やけがなどで仕事ができなくなり生活保護を受けることになったとき、飼っているペットはどうなるのか、心配になりますよね。

飼育費がかかるため手放すよう言われるのか、このまま飼い続けることができるのか、法律上の位置づけはどうなっているのか、気になっているのではないでしょうか。

実は生活保護を受けてもペットを手放さずに一緒に暮らしていくことはできるのです。

この記事では
  • 生活保護とペット飼育の関係性
  • ペットを飼う際に掛かる費用
  • ペット保険の加入とその注意点
  • 生活保護費から飼育費用を支出した場合の生活
について詳しく紹介します。

この記事を読んでいただけたら、生活保護になっても長年暮らしてきたペットと住み続ける手助けになります。

費用のシミュレーションも記載していますので、ぜひ最後までお読みください。

生活保護条件にペットは関係ないので手放す必要はない

生活保護支給のもとになっている生活保護法にはペットに関する規定は存在しません。

つまり手放さないといけない根拠はありません。


生活保護法に記載されているのは「健康で文化的な最低限度の生活」の保証と、困窮するすべての国民への保護です。


定期的なケースワーカーによる指導も入りますが、法第二十七条には「生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる」ものの、「指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない」と規定されています。


読み解くと、生活保護受給とペット飼育の関連性はなく、行政の指導も生活保護受給者の自由を尊重すべきで、むしろ行き過ぎた指導はしてはならないと禁止しているのです。

生活保護受給者でも精神的な支えとしてペットを飼育する人は多い

実際に生活保護者であってもペットと暮らしている方は多くいらっしゃいます。生活保護を受ける場合、各世帯ごとに担当するケースワーカーがおり、相談できるようになっています。


ケースワーカーには守秘義務もありますので相談内容が世間に漏れることもありません。認定後の定期的な指導もありますので隠さずに伝えるのがよいのです。事実ペットを飼うことは贅沢だという考えは変わってきています。


ペットとの接触は精神的健康によい

むしろペットとの情緒的な交流が精神的な健康によいと考えられ始めています。特に精神的な理由で生活保護を受けている場合は、ペットが心身の安定上、非常に有効であると考えられるようになりました。

また生活保護は自立支援をも目的としているため、ペットがいることによって精神上安定し、自立向上に有効であると判断されるケースもあります。


飼育費は上乗せ支給されない

ただしペットの飼育費は生活保護費に上乗せ支給されませんので、ペットにかかる費用はすべて通常の生活保護費の範囲内で支払わなければなりません。


生活保護費も「最低限度の生活」を保証する額でしかありません。しかしその上できちんと生活できるのであれば問題はありません。

生活保護受給者で多頭飼いの場合は指導されるケースがある

お金のかかる大型犬や、多くのペットを飼っている場合は、ケースワーカーから指導されるケースもあります。


餌代などの飼育費用、ワクチン接種費用、ペットシーツ等生活費用、病気の治療費用、不妊去勢費用などもそれだけ多くかかることになるからです。


自治体によっては不妊去勢費用の助成もありますが、全額とまでいっていないのが実情です。


また世話をするための時間や労力なども多くかかります。近隣のご家庭への配慮も必要でしょう。そうなると精神的なものよりも日常生活への圧迫が懸念され、手放すよう勧められます。


あくまで生活保護は「健康で文化的な生活水準」で「最低限度の生活」(法第三条)を保証するものと覚えておきましょう。

補足:生活保護の打ち切り条件とは

生活保護の打ち切りには条件があります。

  • バイトなどの不正受給をしている場合 
  • 病院での定期的な検診・検査を受けない場合 
  • 就労指導の命令に従わない場合 
  • 安定した職につき生活保護が不要となった場合 
  • 失踪して連絡がとれなくなった場合
以上の条件に当てはまってしまった場合には生活保護は打ち切りとなります。しかし合致した場合に生活保護が打ち切りとなるのではなく、条件に当てはまってから手続きが始まり打ち切りになるのか、ならないのか決定します。

また打ち切り条件の中には基準が設けられています。その基準と比べた上で打ち切られるか判断されます。

生活保護の打ち切り条件については他の記事でより詳しく解説していますので、是非ご覧ください。

生活保護受給者がペットを飼育する際に知っておくべきこと

生活保護を受けながらペットを飼うには、日常の飼育費用以外の負担も知っておかなければなりません。収入と支出の金銭的なことは生活保護の場合は特に深刻になるからです。


掛かる費用と自身の生活費を把握し、受け取った生活保護費を圧迫しないか常に気を付ける必要があります。


ここでは通常の餌代などの飼育費用とは別で、ペットがいるだけの理由で掛かってくる費用について、大きく3つ紹介します。

  • ペットと暮らすための住宅
  • ペットが病気になった際の治療
  • ペット保険の商品と掛け金

これらの費用は生活保護上どのような扱いをされるのか受給者は知っておく必要があります。通常上乗せの支給はありません。


支給された保護費の範囲から月々の自身の光熱費や食費などを節約し、そこから捻出しなければならないものです。

ペット可の賃貸は引っ越し・転居する際の敷金が高い

ペット可の賃貸に引っ越しする場合は注意が必要です。


生活保護には住宅扶助の項目があり、決められた額を上限として(地域を等級に分けで限度額を設定しています)家賃の全額が支給されます。そのためその範囲内であれば家賃はかかりません。


また家賃以外の敷金、引っ越し費用、火災保険料などは、決められた範囲内の家賃の物件をケースワーカーも認定した場合、支給されます。


しかしながら賃貸物件のオーナーはまだまだペット不可としていることが多く、ペット可の物件は限られています。


またペット可物件であっても退出後の現状復帰費用が通常よりかかるため、敷金が通常より高くなっているのです。そのため家賃が既定の範囲内であってもケースワーカーが難色を示すことがあります。


ペットと住める物件を見つけたらまず、不動産屋に入居にかかる費用を確認しましょう。その上でケースワーカーへ相談し認定可能かどうか確認する必要があります。場合によっては諸費用を不動産屋に交渉もしてみてもいいかもしれません。

ペット病院の治療に対し、生活保護受給者限定の手当等はない

ペットが病気になったとき動物病院へ連れていくことは、生活保護を受けていても問題ありません。ただしその治療費は無料にはなりません。

ペット治療における生活保護受給者用の手当等はないのです。

ペットの医療費は非常に高額で、それ以外にもペットを病院へ連れていく交通費、薬代などもかかってきます。入院が必要になればさらに増すでしょう。これらはすべて受給している生活保護費から捻出することになります。

もともと生活保護費が必要最低限の支給しかなされていないため、ペットの治療費を捻出するには自身の生活を切り詰めるしかありません。ぎりぎりの生活の維持の中から、さらに費用を捻出をしなければならず、非常に厳しい状態になることは容易に想像できます。

治療費の支払いができないと治療すれば助かる命をあきらめなければなりません。そうなればペットにも飼い主にもつらいことになります。

ペット保険に加入はできるが、保険金は収入認定される

ペットの病気やケガのためにペット保険に加入することは可能です。

生活保護受給者は自身や家族の生命保険等の加入は制限されているものの、ペット保険の加入は問題ありません。

ただし掛け金はその他のペットに掛かる費用と同様、生活保護費の中から捻出することになります。インターネット販売などではクレカ払いで掛け金が安いプランもありますが、生活保護受給者はクレジットカードは持てませんので、支払い方法などもきちんと確認しする必要があります。

商品によっては保険金も治療費全額ではなく、自己負担50%や70%プランなどもあり、注意が必要です。

また入通院費や手術費として保険金を受け取れば、それは収入と認定され生活保護費から差し引かれることになります。

例えば生活保護費が15万円支給されている状態で、ペットの治療費が10万円かかったとします。自己負担50%プランに加入の場合、保険金で5万円を受け取ることができますが、その5万円は収入となりますので、次回、生活保護費は15万円から5万円を差し引いた10万円になるのです。

生活保護費とペット飼育費のシミュレーション

ペットに掛かるおおよその費用を書き出してみます。


【小型犬の場合】年間

小型犬の場合年間費用
食費20,000~40,000円
(ドライフードの場合)
シーツ12,000円
狂犬病ワクチン3,000円
フィラリア8,000円
ノミダニ12,000円
その他3,000~33,000円
(おやつ
ペット保険料
おもちゃ
など)
合計(年間)58,000~108,000円
1ヵ月あたり4,800円~9,000円


【猫の場合】年間

猫の場合年間費用
食費12,000~36,000
(ドライフードの場合)
トイレ砂12,000~24,000
(砂の種類による)
ワクチン5,000
その他6,000~25,000
(爪とぎ
おやつ
ペット保険料
おもちゃ
など)
合計35,000~90.000
1ヵ月あたり2,900円~7,500円


単身世帯の生活保護費の平均受給額は68,000円ほどです。(加算なし、その他扶助なし、住宅扶助は家賃なので除く)

2人世帯での平均受給額は105,000円ほどになります。


この中から自身の食費、水道光熱費、衣服代、携帯電話等通信費、ペット飼育費を支払ってやりくりします。


以上のことからも非常にぎりぎりの生活になると想像できます。


もし金銭的にペットを飼い続けることが難しくても殺処分されないよう里親を探すなど、命に最後まで責任をもって対応しましょう。

参考:生活保護受給者でペットが飼育できない場合は里親制度の利用を

もしも生活保護受給者でペットの飼育が困難な場合には里親制度の利用をおすすめします。


里親制度とはペットの飼育が困難になったペットの里親になるという制度です。この制度を利用することによって飼っているペットは新しい家族を見つけることができます。


普通であればペットを飼育することが難しくなった場合、保健所や動物愛護センター・民間の動物愛護団体で保護されます。ペットはそこで里親に巡り会うことができます。


しかし保健所などに保護されてしまうと最悪の場合には飼い主が見つからず殺処分されてしまうこともあります。そのため個人でも里親を呼びかけるということも大切です。

まとめ:生活保護受給者でもペットを飼育することは可能

生活保護受給とペット飼育との関係を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 生活保護認定とペット飼育は無関係
  • ペットの飼育にかかる費用
  • ペット保険の掛け金と保険金の扱い
  • ペットと暮らした場合の生活費

になります。


生活保護を受けるからといって、ペットを飼いたいのを最初からあきらめることはありません。精神的な支えを持ち、情緒ある暮らしをすることは法律でも認められているのです。


ただ生活保護費は最低限の支給になるため、ペットとの暮らしが金銭的な面で負担となる覚悟は必要でしょう。実際に支給される生活保護費とペット飼育費を照らし合わせ、生活していけるのかきちんと考える必要があります。


実際の生活保護費の支給金額や認定状況などは各自治体や申請する世帯によって違いますので、ケースワーカーに相談してみましょう。


ほけんROOMではこの他にも生活に関わるお金の知識を様々な記事で解説していますので、是非ご覧ください。

ランキング