更新日:2019/11/21
生活保護受給者は学資保険に加入できない?理由と例外について解説
子どもの教育資金の為の学資保険。子どもの事を考えているのに、生活保護受給者は学資保険に加入できないのはなぜなのでしょうか。その理由を調査してみました。先に学資保険に加入していて生活保護受給者になると解約を迫られるのは本当なのか?その例外とはどのようなものか。
目次を使って気になるところから読みましょう!
生活保護を受給すると学資保険には入れないの?
保護者となる親の離婚や病気、失業など生活保護を受給するようになる理由は様々だと思いますが、生活保護になると加入中の学資保険はどうしたらいいの?と悩んでしまいますよね。
生活保護と学資保険、一見すると関係がないように思われますが、実は生活保護を受給すると学資保険への加入はできなくなってしまうのです。
また、現在加入中の学資保険も生活保護を受給する時点で解約しなくてはいけない場合がほとんどです。
では、どうして生活保護受給者は学資保険への加入を認められていないのでしょうか。
その理由や加入を認められる例外、さらには生活保護受給者でも入れる保険などを解説していきます。
基本的に生活保護受給者は学資保険に加入できない
その理由は、生活保護の4つの原理の内の「補足性の原理」にあります。これは、保護をする場合の条件を表しており、資産がなにもなくなり生活に困窮している場合には最低限の保護をします、という内容になります。
つまり、生活保護を受給する場合には資産を持つことはできないのです。資産を作る余裕があるということは、生活保護の対象からは外れるということになります。
学資保険が資産と見なされる理由
学資保険に加入している場合は原則解約を
生活保護受給者が学資保険を解約しないで済む条件
生活保護を受給する場合には学資保険を解約しなければならないとお伝えしましたが、中には例外もあります。
- 学資保険の被保険者と受取人が同一世帯
- 学資保険の満期受取時期が15歳満期又は18歳満期
- 生活保護を開始する時点での解約返戻金が50万円以下
①被保険者と受取人が同じ世帯に住んでいる場合
一般的には契約者と受取人は父もしくは母など同一人物になる場合が多いですが、その限りではありません。祖父が契約者、父が受取人という場合もあります。
ここで述べているのは「被保険者と受取人が同じ世帯」です。間違わないようにしましょう。
②学資保険の満期受取時期が15歳満期又は18歳満期
③生活保護を受給する時点で解約返戻金が50万円以下
生活保護受給者には学資保険以外に学費を補助してくれるシステムがある
- 小・中学校生は教育扶助
- 高校生には生業扶助
生活保護受給中でも加入できる保険がある
生活保護の受給中は、学資保険や生命保険のように貯蓄型の保険には加入できませんが、場合によっては加入できる保険もあるのです。
加入できる可能性のある保険の条件は
- 掛け捨てである(解約返戻金がない)
- 保険料が低額である
困った時は専門家に相談しよう
生活保護の受給者は、保険に関して多くの制限を受けることとなります。
まとめ:生活保護の受給世帯は学資保険以外の貯蓄を検討しよう
今回の記事のポイントは
- 生活保護を受給している世帯は”原則”学資保険に加入できない
- 生活保護を受給する場合には学資保険は解約しなくてはいけない
- 例外として所定の条件を満たせば学資保険の継続が可能である