更新日:2023/03/30
県民共済・コープ共済の告知はゆるい?持病があっても入れる共済を紹介
民間の一般的な保険に告知義務を満たせなかった方は、共済の告知がゆるいのか気になる方が多いと思います。記事では、共済の告知義務について紹介すると共に、持病があっても入れる共済などの保障についてや、その他に告知義務がゆるい保険についても紹介します。
内容をまとめると
- 共済は医療保険と比べて告知がゆるいわけではない!
- 引受基準緩和型は告知がゆるいため、持病や入院歴があっても加入しやすい
- 無選択型は告知なしで加入できるがその分デメリットもある
- 告知義務違反が発覚すれば給付金の支払いがなくなるだけでなく、契約を解除される恐れもある
- 告知方法や保険加入でお悩みならマネーキャリアの保険相談を有効活用することがおすすめ!
目次を使って気になるところから読みましょう!
共済の健康状態の告知はゆるい?持病があっても入れる保障を紹介
ご自身の健康状態などが原因で告知項目を満たせず、医療保険への加入を断念してしまっているという方はきっと少なくないですよね。
- 共済の告知は本当にゆるいのか、持病があっても入れる共済とは
- 持病があっても加入できる「告知がゆるい」保障の種類
- 告知とはどういうものか、基本情報
共済の告知は特別ゆるくはない!
まず結論から言ってしまうと、共済の告知義務が特別ゆるいということはありません。
では医療保険に加入できなかった人は共済でも加入できないのではないか?
いいえ、それは少し違います。
各共済が設けている条件によっては、医療保険を断念した方でも加入しやすい商品があるのです。
おすすめの告知がゆるい持病があっても入れる共済①「コープ共済」
1つ目のおすすめの告知がゆるい持病があっても入れる共済コープ共済です。
コープ共済には、通院中や服薬中の方でも加入しやすい告知がゆるいものとして「たすけあい」という商品があります。
その他に、告知を満たせなかった場合でも条件付きで
- コープ共済に指定された持病があるお子様
- 子宮筋腫や痔が原因で告知項目を満たせない方
- 高血圧、脂肪肝、脂質異常症・高脂血症の方
おすすめの告知がゆるい持病があっても入れる共済①「かながわ県民共済」
2つ目におすすめの告知がゆるい共済はかながわ県民共済です。
かながわ県民共済には
- 高血圧
- 高脂血症(脂質異常症)
- 保障開始日の段階で被保険者が満30歳以上である
- 過去から契約申込日までの間に、高血圧・高脂血症で入院経験がない
- 契約申込日より過去90日間において、血圧・コレステロールまたは中性脂肪の数値が規定の範囲内である(医療機関で測定した最新の数値)
持病があっても入れる引受基準緩和型の共済「こくみん共済(全労済)」
引受基準緩和型の共済の例としてご紹介したいのがこくみん共済(全労済)です。
こくみん共済には「終身医療保障 引受基準緩和型タイプ」という商品があります。
これは満15歳から満80歳まで加入可能で、既往歴があったり現在通院・投薬中でも一生涯続く医療保障が受けられるものです。
告知項目は
- 現在入院中、あるいは医師から入院・手術が必要と言われていないか
- 過去2年以内に病気や怪我による手術や連続して7日以上の入院経験がないか
- 過去5年以内にがんまたは肝硬変の診断・治療・投薬・入院・手術を受けていないか
【参考】告知に関して知っておくべき知識
ここまで告知がゆるい共済や保障をご紹介しましたが、そもそも皆さんは告知のことをどのくらいご存知ですか?
告知義務は無選択型などの一部商品タイプを除いて必ず発生するものです。
なんとなくではなく、しっかりとした知識がある方が保険を選択する際には役立ちますよね。
ここで一度、告知に関して詳しく解説していきます。
①持病などがあると共済や保険に加入できない理由
持病や既往歴があるとどうして保険に加入するのが難しいのでしょうか。
保障は、契約者全員が保険料を出し合い、そこからお金を必要としている契約者へ保険金を抽出してお互い助け合うという相互扶助のシステムで成り立っています。
そのため、病気や怪我の可能性が高い人、言い換えれば保険金を必要とする可能性が高い人と健康である人が同条件の元保険に加入してしまうとフェアではなくなってしまいます。
だから持病のある人や入院歴・手術歴のある人は、保険への加入が難しくなっているというわけです。
告知がゆるい商品の保険料が高額になってしまうのもこれと同じ理由です。
②健康状態に関する告知の具体的な内容
通常の保険における一般的な告知項目は
- 現在、病気や怪我を治療している。検査や治療が必要と言われている(人間ドックや健康診断で指摘された場合も含む)、または検査中である。
- 慢性疾患と診断されている、あるいは医師から治療を勧められている。または慢性疾患が治ってからまだ5年が経過していない。
- 慢性疾患や中毒が原因で投薬治療をしている。
- 過去1年の間に病気や怪我による連続14日以上の入院、あるいは同じ病気や怪我などでの20回を超える通院・治療歴がある。または過去3ヶ月以内に心身の異常を感じる症状、変化があった。
- 手術を受け、治ってからまだ1年が経過していない。
- 身体の障がいや先天性の病気により、日常生活において他人の介助が必要である。
③告知における過去の病気の時効
一般的に告知項目で言及される健康の問題は過去5年間のものとなります。
ですので告知における過去の病気の時効は5年と言って良いでしょう。
ただ5年以上前の病気や怪我だったとしても、5年以内にその病気や怪我で診察・検査・治療・投薬を受けている場合は告知義務が生じますので気をつけなければなりません。
もし告知項目に該当するか不安な場合は、義務違反にならないためにもあらかじめ確認しておくべきです。
④告知義務違反がばれるとどうなる?
保険給付金を請求する際、加入している保険会社が病院や健康保険組合へ問い合わせることに対する同意書や、入院・手術時の診断書を提出する必要があります。
ほとんどの場合、これらの書類に基づく確認により病気を告知していなかったことがわかり、告知義務違反がばれます。
故意であろうとなかろうと告知義務違反が発覚すると、当然給付金は支払われません。
それだけではなく、最悪の場合契約自体を解除されてしまうことがあります。
告知のゆるい、ゆるくないに関わらず告知義務違反はばれますので、加入時には正確に、そして正直に申告してください。
自分に最適な保険が何かわからない、自分が入れる保険は本当に今の選択肢の中にしかないのか知りたいという方は保険のプロに無料で相談してみましょう。