変額保険の責任開始期とは?契約日と責任開始期をわかりやすく解説!

変額保険を含む生命保険には、契約日と責任開始期というものがありますが、よくわからないという方も多いのではないでしょうか?責任開始期というのは変額保険などの生命保険の保障が開始される日のことを言います。ここでは契約日と責任開始期についてわかりやすく解説をします。

変額保険の責任開始期とは契約してからいつのことをいうの?

変額保険を含む生命保険には、責任開始期というものがあります。責任開始期は、契約日とは異なることが多いものです。しかし、契約日と責任開始期がどの違うのかということを理解していないと、場合によっては損をしてしまうこともあるのです。

通常の場合、契約日は変額保険などを契約した翌月1日となっています。しかし、変額保険などの保障が開始されるのは、責任開始期なのです。


契約日と責任開始期はどのように違うのでしょうか?また、責任開始期は契約手続きを行ってからいつのことをいうのでしょうか?詳しく確認していきましょう。




責任開始期は契約の申込、告知(診査)、第一回保険料(充当金)の払い込みの三点全てが完了したとき

変額保険などの生命保険のの責任開始期については、次の3つが完了した時点となります。
  • 申し込み手続き
  • 告知(診査)
  • 第一回保険料(充当金)の払い込み

この3つが揃って初めて、変額保険などの生命保険は、その保障が開始されるのです。


たとえば、申し込み手続きを告知(診査)を4月1日に行い、第一回保険料(充当金)の払い込みを4月5日に行った場合には、責任開始期は4月5日となります。


また、申し込み手続きと第一回保険料(充当金)の払い込みを4月1日に行い、告知(診査)を4月7日に行った場合には、責任開始期は4月7日となります。


もうひとつのパターンとしては、申し込み手続きと告知(診査)を4月1日に行い、保険会社の承諾が4月7日にされてから、第一回保険料(充当金)の払い込みが4月10日に行ったとした場合には、責任開始期は保険会社の承諾がされた4月7日ではなく、保険料の払い込みを行った4月10日となります。


このように、どのような場合でも原則として変額保険などの生命保険の責任開始期は、3つが全て完了した時点になります。


変額保険の保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合が発生することも!

契約日とは、加入する変額保険などの起算日のことになります。そのため、変額保険の保険料の払込方法によっては、契約日よりも責任開始期が遅くなる場合も発生します。


たとえば、クレジットカード払いにした場合、申し込みや告知(診査)などを行ってから、クレジットカードの有効性が確認された時点で責任開始期となり、その翌月1日が契約日となります。


しかし、第一回保険料(充当金)の払い込み方法を口座振替払いにした場合、申し込みや告知(診査)を行った翌月1日が契約日となりますが、実際に変額保険などの責任が開始されるのは、第一回保険料の引き落とし日となるのです。


このように、契約日よりも責任開始期が遅れることもあるため、契約日が先に来たからといって保障が開始されるわけではないため、注意をしなければなりません。

責任開始期に関する特約を付けることで、契約が決定した日を責任開始日とする事ができる場合もある

基本的に変額保険などの生命保険は、先にもお伝えしたように申し込み日・告知(診査)第一回保険料(充当金)の払い込みの3つが揃うことで保障が開始されるのですが、最近、保険会社によってはキャッシュレス化が進んでいます。

そのため、告知扱いなどの契約については、責任開始に関する特約を付けることによって、申し込みと告知(診査)の2つがそろった時点で、変額保険などの保険の保障が開始されることになります。


保険会社によりますので、こうした取り扱いがあるのかどうかということを、しっかりと確認する必要があるでしょう。

変額保険の責任開始後に発病!保障されない可能性もあるということも念頭に置いておこう!

変額保険などの責任開始期については、契約日が先であっても責任開始期から保険の保障が開始されることになります。そのため、責任開始前に発病してしまっていると、保障がされないということもあります。


また、注意しなければならないのは、状況によって責任開始後の入院や手術などの給付金が支払われないという場合もあります。これは、どういうことなのでしょうか?


責任開始前に患った病気については注意しなければいけないことも

責任開始後に発病した場合については、基本的に保障がされますが、注意しなければならないのは、責任開始前に発病した病気などです。


責任開始前に発病した病気については、責任開始後に入院や手術などを受けても、変額保険などに医療特約が付いていても、保障の対象外となるのです。


特に、申し込みをしてから、責任開始期が遅くなる場合には、その間の保障がないという状況になっているため危険です。


申し込みをしてから責任開始期を早めるためには、告知(診査)や第一回保険料(充当金)の払い込みを早く済ませることが大切なのです。


参考:被保険者の契約年齢も契約日で計算する

被保険者の契約年齢の起算日は、契約日の時点の年齢で計算がされます。

たとえば、3月30日に30歳の誕生日を迎える人が、保険の契約を3月29日までに行い責任開始がされたとしても、契約日が翌月1日になる場合には、31歳の年齢で保険料が計算されることになるのです。


変額保険などの責任開始期の年齢で保険料が計算されるわけではないため、保険の手続きをする場合には、契約日とその時点の年齢をきちんと確認した上で手続きを行う必要があります。


保険に加入を決めたのであれば、少しでも安い保険料にするために、出来るだけ早く手続きを行うことが大切です。


まとめ

契約日と責任開始期については、それぞれ異なりますので、変額保険などの生命保険に加入する時には、いつから保障が開始されるのか、しっかりと確認をするようにしましょう。


そして、他社の保険から乗り換えをする時などは、責任開始期を確認した上で、無保険とならないように解約する時期を間違えないように気を付けましょう。


ランキング