養老保険と終身保険の違いを比較!どちらがいい?メリットは?

貯蓄型保険には養老保険や終身保険がありますが、これらの違いをご存知でしょうか。自分に最適な保険を選ぶために違いはしっかりと理解しましょう、この記事では養老保険と終身保険のそれぞれの特徴や違い、どちらがおすすめか、具体的な保険商品(かんぽ生命)も併せて解説します。

養老保険と終身保険って何が違うんですか?
今回はこのような疑問を解決していきます。
養老保険は一定の期間で保険期間が終了し、終身保険は一生涯保障が続きます。どちらも貯蓄型の商品としても魅力のある保険商品です。

そうなんですね!

養老保険と終身保険はどちらがおすすめなのでしょうか?

おすすめは保険に入る目的によって変わります。養老保険と終身保険について詳しく解説していきますね。

内容をまとめると

  1. 養老保険と終身保険の違いは加入目的にある
  2. 養老保険は貯蓄が目的で、終身保険は死亡保障・貯蓄が目的
  3. 養老保険の特徴は一定の期間で保険期間が終了し、満期時に満期金が受け取れること
  4. 終身保険の特徴は必ず死亡保障があり、万が一解約しても解約返戻金を受け取れること
  5. 終身保険と養老保険どちらに加入すべきかわからないという人は、保険のプロに無料相談するのがおすすめ
  6. 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に保険の悩みを解決しましょう! 

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

養老保険と終身保険、それぞれの特徴と違いとは

この記事をご覧のあなたは、養老保険と終身保険の違いについて調べておられることでしょう。


高齢社会が進むに伴って、高齢であること故のリスクに備えようと、様々な保障が受けられる保険商品が多くの人に受け入れられています。


その中でも良く耳にするのが「養老保険」と「終身保険」ですが、この2つの保険の違いが分からない、という方も多いのではないでしょうか。


そこでこの記事では、

  • 養老保険と終身保険でかかる税金の違いとは?
  • 養老保険のメリットとデメリットとは?
  • 終身保険のメリットとデメリットとは?
  • 養老保険・終身保険両方に共通するメリット・デメリットとは?
  • 結局はどちらの保険がおすすめなのか?
以上の点を取り上げていきます。

この記事をご覧いただければ、これから将来のことを考えて保険への加入を考えている方にとって、最適な保険とはいったいどんな保険なのか、その目安を理解していただけるでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

養老保険とは

保険会社が販売する保険商品は非常に多くの種類がありますが、その中でも「養老保険」とはどのような保険なのでしょうか。


簡単に言えば、それは「死亡保障」と「貯蓄」両方に備えることのできる保険です。


具体的にどのような保障が受けられるのかというと、

  • 死亡時に保険金が支払われる
  • 満期時にも保険金が支払われる
このように、被保険者が死亡したときだけでなく、満期時に生存していた場合も保険金が受け取れる、という点が最大の特徴です。

ちなみに満期前に解約した場合でも解約返戻金として保険金を受け取ることができるため、満期に向けて支払った保険料が「貯蓄されている」と捉えることができます。

終身保険とは

養老保険は「満期まで保障される」保険でした。


それに対して終身保険は、その名の通り期間の定めなく「一生涯保障される」保険です。


具体的にどのような保障が受けられるのかというと、

  • 死亡時に保険金を受け取れる
  • 解約時に解約返戻金が支払われる

このように、死亡時にまとまった保険金を受け取れるというのは養老保険と同じです。


そして終身保険は養老保険と同様に貯蓄性も兼ね備えていますが、満期が存在せず、するとすれば加入者が自ら保険を解約するときがいわゆる「満期」です。


ですから終身保険は貯蓄するために加入するものではなく、どちらかというと必要時に充実した保障を受けるために加入する保険だと言えます。

養老保険と終身保険の違い

養老保険と終身保険はともに貯蓄型の商品ということは理解していただけたと思います。

ここからはさらに詳しく、養老保険と終身保険の違いについて、1つずつ比較していきたいと思います。

大まかな違いは、次の表をご覧ください。

養老保険と終身保険の違い

特徴の違い
養老保険
終身保険
保障期間
一定期間
一生涯
死亡保障
あり
あり
満期金
あり
なし
保険料
高い
安い
加入目的貯蓄
貯蓄と終身保障

このように、似ていると思われがちな養老保険と終身保険には、「保障期間」と「満期時の保険金」において全く異なる特性があるため、「どのような目的で加入するか」が大きく変わってきます。

たとえば、「保障は一定期間でも良いから、将来確実な金額を受け取りたい」ということであれば、満期金を受け取ることができる養老保険を選択することになります。

それに対して、長期で保障を受けることを前提として、短期間での解約をせずに確実に備えたい」のであれば、終身保険を選択することができるでしょう。

このように、どちらを選ぶかは保険に加入する「目的」で多いに変わってくるため、まずは保険に加入する目的を明確化しておくことが重要なのです。

では、自分の目的をはっきりさせるためにも、2つの保険の違いについてさらに掘り下げて考えていきましょう。

養老保険と終身保険の違い①保障期間

1つ目の大きな違いは、保障期間です。

終身保険は当然ながら、保障が一生涯という点が大前提であるため保障期間を選択することはできません。

被保険者が死亡または高度障害に認定された時点で、保険金が支払われます。

それに対して養老保険では、5年や10年の比較的短期間の保障期間から、30年など長期間にわたる保障期間まで、幅広い選択肢の中から保障期間を選ぶことができます。

養老保険ではこの保障期間が満了になると、契約していた死亡保障と同じ金額を、満期保険金として受け取ることができます。

ただし、保障期間中に所定の高度障害に認定されたり死亡した場合には、満期保険金ではなく、該当した時点で保険金が支払われるため、契約はそこで満了となります。

ちなみに終身保険の支払い期間は
  • 一生涯支払う契約
  • 一定期間で支払いを終える契約
この2つのパターンから選ぶことになります。

この保険料の支払い期間が、次の保険料の違いに多く影響が出ることになります。

養老保険と終身保険の違い②保険料

2つ目の違いは保険料です。

養老保険と終身保険を比較した場合、基本的に終身保険の方が保険料が安く設定されています。

その理由は、養老保険が「満期までの貯蓄」を大前提として加入することが可能であり、同時に死亡時の保障も受けられる、というアドバンテージにあります。

しかし、養老保険と終身保険の保険料を比較するには、双方の特性が違うため、必ずしも終身保険の方が安くなるとは限りません。

たとえば、ある保険で35歳男性が加入した場合に養老保険と終身保険の保険料の差で比較してみると、次のようになります。

養老保険の場合

  • 保障期間:60歳まで
  • 満期保険金:1,000万円
  • 毎月の保険料:36,450円
このような契約であれば、60歳で1,000万円を受け取ることができます。

終身保険の場合

  • 保障期間:一生涯
  • 死亡時保険金:1,000万円
  • 毎月の保険料:28,910円
終身保険の場合、この場合は養老保険よりも8,000円近く保険料が安くなります。

いつ保険金が支払われるかという大きな違いがあるこの2つの保険を単純に比較すると、コストを抑えるという点だけを重視するなら、終身保険に加入する方が良いでしょう。

養老保険と終身保険の違い③加入目的

現在では一般的に終身保険の方が養老保険よりも加入率が高いですが、保険を完全な「貯蓄のためのもの」として考えて、養老保険を選択する方も少なくありません。

あえて養老保険を選択する理由には、毎月保険料を支払うだけで、予定する時期に現金を受け取れることが挙げられます。

もちろん終身保険でも貯蓄は可能ですが、大前提として契約途中に現金を受け取るためには解約が必要なので、確実に貯蓄した分を受け取るために終身保険に加入する、というのはあまり良い方法ではありません。

逆に、終身保険が選ばれる理由としては、相続対策や自身の葬儀費用を考えているケースが多いのです。

預貯金であっても、生命保険であっても、万が一の場合に遺族が相続した場合は相続税の対象となります。

しかし生命保険の場合には非課税枠が設けられているので、預貯金よりも終身保険で遺族に対する相続税の節税対策が可能となるのです。

また、まとまった預貯金がない場合、自身の葬儀費用だけでも準備しておきたいという場合にも、終身保険が選ばれる理由となっています。

最近では、学資保険が販売停止が増えている背景もあり、終身保険を利用して、途中解約を前提して、子どもの教育資金や老後の生活資金を準備するケースも多くなってきています。

相違点をまとめると、
  • 養老保険:貯蓄目的と受け取り時期が明確な場合に最適
  • 終身保険:貯蓄が主ではなく老後の「必要なとき」に受け取りたい場合に最適
このようになります。

養老保険と終身保険には様々な違いがありますが、どちらを選んだらいいかわからないという方は保険のプロに相談して保険を選択しましょう。

相談することで、あなた自身の「目的」に適合した最適な保険を選んでくれます。

保険の相談予約は以下より無料で簡単に行うことができます。

養老保険と終身保険でかかる税金の違い

ここまでは、養老保険と終身保険の違いについて取り上げました。

保険の加入者にとって最も重要視されるコストが「保険料」であるのは間違いありませんが、その他にも重要な「コスト」となり得る点があります。

それが、税金です。

実は養老保険と終身保険では、かかる税金の金額が異なるのですが、具体的にどのくらい違うのでしょうか。

養老保険の満期金には税金がかかる

養老保険では、支払った保険料を貯蓄と考えて、満期時にまとまった保険金を受け取ることができます。


実は、養老保険におけるこの満期の保険金には、

  • 所得税
  • 相続税
  • 贈与税
これらの税金が発生する場合があります。

まず所得税は、保険金を受け取る契約者または保険料の負担者が同一である場合に発生します。

なぜ税金が発生するのかというと、満期に受け取れる保険金は当然ながら降って湧いたお金ではなく、「一時所得」として扱われるからです。

ただし、一時所得には50万円の特別控除額が適用されるため、受け取った保険金が支払った保険金より高い(利益が出ている)状態でも、その差額が50万円以内であれば、課税されることはありません。

次に、相続税に関してはどうでしょうか。

これは、例えば父親が自ら契約して加入し、受取人を息子にしている場合のように、契約者と被保険者が同一ですが、受取人が異なる場合に発生する税金です。

この場合は子供が受け取る保険金が「相続財産」として扱われることにより発生する税金です。

ただしこの場合も、親族(法定相続人)一人につき500万円の非課税枠があるため、たとえば子供が2人いる場合は非課税枠が1500万円になるため、課税される可能性が少なくなります。

最後は贈与税です。

満期保険金に贈与税が発生するのは、契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が息子、などのように関係性がすべて異なっている場合です。

この場合、保険料を支払っている人も保険金受取人もすべて別人になっているため、相続税が適用されません。

そのため、基礎控除の110万円は所得から差し引かれますが、それを上回った分は課税対象になってしまうため、所得税や相続税の場合より多く税金がかかってしまいます。

終身保険の解約返戻金には税金がかかる

保険商品において税金が発生するのは満期保険金だけではありません。

終身保険における解約返戻金にも、保険料支払金額を上回っていた場合には税金がかかります。

解約返戻金は満期保険金と同様に所得税の対象となり、やはり一時所得として扱われます。

一時所得には50万円の特別控除がありますから、そもそも受け取る解約返戻金が50万円に達していない場合は税金が発生しません。

50万円以上の場合は、
  • 解約返戻金 ー 保険料支払総額 ー 特別控除(50万円) ÷ 2
この計算式で税金が求められます。

解約返戻金に関しても少なければ非課税にはなりますが、支払保険料と受け取れる解約返戻金の差を考えれば、そもそも終身保険を短期で解約するのはデメリットしかありません

初めから貯蓄目的で将来に備えるのであれば、養老保険を選択肢に入れてみましょう。

養老保険のメリット・デメリット

ここからは、養老保険と終身保険、両方のメリット・デメリットを紹介していきます。

定期保険商品と同じように、一定の期間で保険期間が終了となるのが、養老保険です。

養老保険のメリットは、
  • 契約期間中は、死亡保障がある
  • 貯蓄性が高い
このように、貯蓄と保障がセットになっていることです。

期間中は万が一に備えて、保障を持つことができ、さらに契約期間が終了となる満期時には、死亡保険金と同額を満期金として受け取ることができます。

また満期に受け取れるお金は死亡による保険金と同額のため、60歳以降は老後のために資金作りをしたい、という方にも向いています。

そのように貯蓄と保障、2つのメリットを兼ね備えているのが養老保険なのです。

しかしながら、養老保険にもデメリットは存在します。

そのデメリットとは、
  • 終身保険よりも一般的に保険料が高い
  • 満期が来ればその時点で保障は終了する
  • 利率があまり高くない
このような点が挙げられます。

養老保険は満期が60歳である場合、当然ながら60歳を迎えれば保険は満了となります。

そのため、満期と同時にそれ以降の保障は消滅してしまうのです。

子どもの教育資金や老後に対する積み立てとして考えるのならば良いのですが、保障を重点に置いて保険に加入する場合には、もっと慎重に考えた方が良いかもしれません。

終身保険のメリット・デメリット

次に、終身保険にはどのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。

終身保険におけるメリットとして挙げられる点としては、
  • 一生涯、保険料が変わらない
  • 払込期間を過ぎれば解約返戻金が支払い保険料を上回る
  • 払込満了を過ぎても、死亡保障は一生涯続く
このような点があります。

定期保険などの更新型の保険とは違い、一生涯保険料が変わらないというところは、とても大きな魅力と言えます。

保障もずっと続くため、いつ来るか分からない「万が一」に備えるための保険として終身保険は最適です。

医療保障特約を付帯できる終身保険もあるため、それを選択すれば病気や怪我による入院費も保障されます。

しかし終身保険にも、
  • 早期解約の場合は解約返戻金が支払った保険料を下回るため元本割れをする
  • 新しい保険商品が出たときに、保険の見直しがしにくい
  • 医療保障特約を付帯すると保険料が高額になる
このようなデメリットがあります。

貯蓄よりも一生涯の保障を重視するならば、確かに終身保険がおすすめです。

ただし、「子育て期間だけ」のように一生涯ではなく一定の期間の保障が必要だという場合には、定期保険と合わせて検討する必要があるでしょう。

ここまでのメリット・デメリットを考えて、養老保険と終身保険、自分の場合にはどちらが自分に合っているのかやはり分からないという方もいらっしゃるでしょう。

その場合は、ぜひ保険の専門家に相談してみましょう。

保険に詳しいFPが家庭の状況や保険加入の目的全てを考慮した上でのベストな保険選びを手伝ってくれます。

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養老保険と終身保険の共通したメリット・デメリット

貯蓄の手段として選ばれている養老保険や終身保険は、それぞれにメリットやデメリットがありますが、共通している部分も多いです。

たとえば保険契約を継続すると、
  • 死亡保障と貯蓄、2つの側面を両立できる
  • 生命保険料控除を受けることで、所得税や住民税の節税が可能 
このような共通するメリットがあります。 

しかしながら、
  • 途中解約はリスクが高く、利回りはほぼ期待できない
  • 保険の特性上、保険内容の見直しはしにくい
  • 長期間の契約になるため、インフレに弱い
このような両方に共通するデメリットも存在します。 

これら養老保険・終身保険の両方に共通するメリット・デメリットを、もう少し掘り下げて考えてみましょう。

養老保険・終身保険は共に貯蓄性が高い

養老保険、終身保険ともに保障と貯蓄を両立できる保険商品です。

実は、各商品には保険種類や保険料の支払い方法によって、さらに貯蓄性を高くすることが可能です。

たとえば養老保険では、月払いではなく年払いや全期前納、一時払いにすることにより、保険料の割引率が上がり、実質返戻率は高くなります。

「外貨建て養老保険」であれば、為替変動の影響を受けるリスクはありますが、日本円よりも運用利回りが良くなるケースが多く、支払った保険料よりも、受け取る満期金の方がより多くなる可能性が高くなります。

外貨建て養老保険の理想は「保険料の支払時は円高、満期保険金受取時は円安」となり、その条件をクリアできればよりプラスのお金を受け取れることになります。

終身保険の場合、「低解約返戻金終身保険」は、より貯蓄性が高くなります。

保険料の支払満了時までは解約返戻金が少なめに設定されているかわりに、保険料が割安に設定されています。

途中解約のリスクは高くなりますが、少ない保険料で大きな保障を持つことができるという意味では、貯蓄性が高いということになります。

生命保険料控除の対象となり、実質利回りはさらに良くなる

養老保険や終身保険は、生命保険料控除の対象となります。

生命保険料を支払っている契約者は、一定の所得控除を受けることができます。

生命保険料控除を使うことで、税率をかける前に年間の所得額から生命保険料を差し引くことができるので、節税することができます。

その結果、実質的な保険料の負担は軽減されることになり、利回りが良くなっていると考えることもできるでしょう。 

ただし注意しておきたい点は、契約日です。

平成22年の税制改定において、保険料控除の計算式や控除額の上限が変わりました。

平成23年12月31日までに契約した保険契約は「旧契約」であり、平成24年1月1日以降に契約した保険契約は「新契約」になります。

生命保険料控除
控除名
控除上限額
旧契約
生命保険料控除
5万円
新契約
一般生命保険料控除
4万円
新・旧合算4万円

このように、平成24年以降の生命保険料控除に関しては控除額の上限が少なくなっています。

終身保険と生命保険の違いについてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

途中解約すると元本割れするリスクが高い

保険に加入することが貯蓄のきっかけになるのは良いことです。

ただし、銀行などによる預貯金と同じように、受けられる保障と支出のバランスを考えなければ、結果的に家計を圧迫してしまうことになり、途中で断念してしまう可能性も高くなります。

欲を出して保険料を高く設定してしまうと、経済状況が変わった場合、契約の存続が危うくなってしまうのです。

結局のところどちらに加入していても、途中解約をすることによって解約返戻金支払った保険料の方が多くなれば、元本割れとなります。

解約返戻金は加入期間に比例し、解約時まで支払っていた保険料がそのまま返ってくるわけではないからです。

ですから、保険の元本割れを防ぐためには保険契約時に無理のない掛金を設定することが大切です。

保険加入後に保険金が払えず損をしてしまったということがないように、慎重に検討してから保険に加入するようにしましょう。

保険加入時にベストな選択をするためにも、保険の専門家の知識を借りることをおすすめします。

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養老保険と終身保険は結局どちらがいい?

ここまでで、養老保険、そして終身保険におけるメリットやデメリットについて理解できたでしょうか。


しかし、「結論から言えばどちらの保険が良いの?」と思われた方もおられるでしょう。


実際のところ、保険商品に関してはそれぞれの保険ごとに目的が違うため、単純に「○○保険の方が上」というように優劣を付けることは難しいです。


これから保険に加入する方にとって最も大切なのは、「どの保険が自分や家族にとってベストな保険なのか?」という点を見極めることです。


そのためにも、保険に加入する目的を明確化しておくことは大切です。


目的がはっきりしているなら、

  • 貯蓄が最優先の目的であるなら→養老保険(または定期保険)
  • 老後の保障を最優先させるなら→終身保険

この2つの保険のうちどちらがベストなのか、という点を判断することができます。


ですから、最初から「なんとなく評判が良いので、〇〇保険会社の〇〇保険」というように適当に目星を付けてから選ぶのではなく、加入する保険のタイプを最初に決めるようにしましょう。

相続対策としては養老保険よりも終身保険がおすすめ

万が一のとき、やはり気になってしまうのは、遺産相続に対する税金面です。

資産がある方は、相続争いも気になるところかもしれません。

養老保険にも死亡保障がありますが、満期を迎えてしまうと契約は終了してしまいます。

保険加入期間中であれば生命保険の相続税としてみなされますが、期間満了後は生命保険ではなく、現金資産の相続扱いとなります。

その点、終身保険であれば、一生涯の保障があるので、期間満了ということはありません。

万が一の際には、必ず生命保険の相続税として適用されることになります。

こうしたことから、相続税の対策考えるのならば、終身保険に加入しておくことをおすすめします。

生命保険非課税枠などが適用され、相続税対策となる

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」と決まっています。

もし、法定相続人が3人いたとすれば、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。

また、生命保険は遺族の生活を保護するためのものとして扱われるため、基礎控除に加えて「500万円×法定相続人の人数」という非課税枠が設けられています。

たとえば、夫の死亡により妻と子供2人が5,000万円を相続したとします。

生命保険を活用していない場合

  • 5,000万円ー(3,000万円+600万円×3人)=800万
この800万円に対して相続税の税率を掛けることになるので
  • 800万円×10%=80万円
この場合、80万円が相続税となります。

生命保険を活用した場合
5,000万円のうち3,000万円が死亡保険金だとすると
  • 500万円×3人=1,500万
これが生命保険の非課税枠となります。

生命保険を活用していない場合の800万円から、さらに非課税枠を差し引くと、
  • 800万円ー1,500万円=▲700万円
このようになり、マイナスになるので相続税は掛からないことになります。

生命保険を活用するなら、相続税対策にとってプラスとなるのは明白です。

受取人を指定できるので、相続争いの心配がない

終身保険は、「契約者」「被保険者」「受取人」を指定する必要があります。

ここで指定する受取人は、必ず死亡保険金を受け取ることができるため、相続として誰が保険金を受け取るのか、身内内で相続争いをすることがなくなります。

相続には、民法で「遺留分」という相続制度が規定されています。

遺留分とは、仮に遺言書に法定相続人以外に全財産を譲ると記載されていても、法定相続人である遺族には、一定額の相続がなされる権利のことです。

終身保険により死亡保険金を受取人が受け取った場合には、この遺留分からは除外されます。

もしも、遺留分を侵害するような遺言書があったとしても、受取人は必ず保険金を受け取ることができるのです。

死亡保険金による相続争いでは、この遺留分で争いになるケースが多々あります。

しかし、受取人を指定しておくことで、死亡保険金については相続争いを避けることができます。

不動産相続などよりもすぐに受け取れる

死亡により相続が発生した場合、預貯金や不動産相続は、名義人本人の死亡とともに相続財産となり、遺産の分割協議が完了するまではお金を動かすことができません

預貯金は口座が凍結されるため、現金の引き出しはできなくなりますし、不動産もすぐにお金に換えられるものではありません。

あくまで、預貯金や不動産の相続は、相続分割が決まってからでないと、現金化することはできないのです。

しかし、葬儀代や納税資金の準備は、死亡とともに始めなければなりません。

そのようなときに、終身保険に加入していれば、死亡保険金手続きを行うことで、保険会社が迅速に対応してくれるので、手続き開始から10日程度で受取人に保険金が支払われます。

養老保険・終身保険それぞれ違いをしっかり理解しよう

養老保険と終身保険は、同じ貯蓄型の保険商品ですが、それぞれにメリットとデメリットがあるので、目的にあった保険に加入することが大切です。
  • 決められたときに、必ず満期金を受け取りたいなら養老保険
  • 万が一の保障を一生涯持ち続けたいなら終身保険
どちらも貯蓄機能を備えていますが、保障期間が限定されるのか、無期限なのかの大きな違いがあります。

また、どちらの保険にも共通するデメリットは、「途中で解約すると、元本割れを起こすリスクがある」ということです。

加入する際には、無理のない保険料で設定しておく必要があります。

相続対策をする場合には、満期を迎えると現金化されてしまう養老保険よりも、終身保険を選択する方が良いでしょう。
  • 相続税の生命保険による非課税枠が利用可能
  • 受取人指定で、相続争いの心配がない
  • 預貯金や不動産などと違い、すぐに保険金を受け取ることができる
このように、貯蓄型の保険商品の選択で悩んだ場合には、何を目的にするのかを決めた上で加入するようにしてください。

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