介護保険の負担限度額などの制度を上手に活用して自己負担額の軽減を

介護保険には、介護保険の在宅サービスや施設サービスを利用する際、低所得者や自己負担額があまりに高額とならないように、自己負担の上限の限度額が決められ、負担限度額認定制度や高額介護サービス費制度、高額医療・高額介護合算制度など負担額の軽減制度が設けてあります。

介護保険の負担限度額に関する情報まとめ

介護保険制度では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者や介護保険でのショートステイサービス利用者は、施設サービス費の1割もしくは2割のほか、入居者の食費と居住費(部屋代)または、ショートスティサービスの場合の居住費にかわる滞在費(部屋代)と食費は原則自己負担です。


介護保険の負担限度額制度では、利用者の公平性を保つための制度として、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設入居者の食費と居住費(部屋代)または、ショートスティサービスの利用時の食費と滞在費(部屋代)の負担が、過重にならないようになっています。


生活保護受給者や所得が低い人に対しては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の介護保険の3施設入所者に対して、食費と居住費(部屋代)またはショートスティサービス利用時の、食費と滞在費(部屋代)負担の上限額(負担限度額)が定められ、軽減措置が講じられています。



介護保険の負担限度額認定制度とは

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者の居住費・食費またはショートスティサービスの滞在費・食費の具体的水準については、利用者と介護保険施設との契約によることが原則になりますが、低所得の人の介護保険施設利用が困難とならないよう申請することにより、食費と居住費またはショートスティサービスの滞在費は、所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。


なお、介護保険の負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。 




介護保険サービスの負担限度額

介護保険施設入所者の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、介護保険の負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される負担限度額は、所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって対象者別に4段階に別れ、それぞれで負担額が異なります。

負担段階と所得段階の対象者


負担段階所得段階の対象者
第1段階生活保護受給者                                  
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者                 
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下
第3段階世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以上
第4段階市区町村民税課税世帯                               

※平成28年度制度改正における変更点 


負担限度額認定の受給要件のうち、利用者負担第2段階と第3段階を区分する年金収入等において、新たに非課税年金を所得として勘案することになり、現在、利用者負担段階が第2段階である人のうち、非課税年金を一定額以上受給されている場合には、利用者負担段階が第3段階になる場合があります。 


軽減対象となるサービスは下記の通りです。
  • 介護老人福祉施設(居住費・食費) 
  • 介護老人保健施設(居住費・食費) 
  • 介護療養型医療施設(居住費・食費)
  • 短期入所生活介護(滞在費・食費)
  • 短期入所療養介護(滞在費・食費)

※介護予防を含む・短期入所療養介護(滞在費・食費)

※介護予防を含む・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)




軽減対象となる施設種類


  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)および、短期入所生活介護
  • 介護老人保健施設および、短期入所療養介護
  • 介護療養型医療施設および、短期入所療養介護

居住費の部屋のタイプ


  • ユニット型個室
  • ユニット型準個室
  • 従来型個室
  • 多床室


食費・居住費(滞在費)の負担限度額

居住費(滞在費)については施設の種類(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設や部屋の類型(多床室、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室)ごとに、食費は負担段階ごとに定められています。

なお、利用者負担第4段階の人については原則軽減措置はありません。


○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合(日額)

*居住費(日額)


部屋のタイプ基準費用額負担限度額
第1段階
負担限度額
第2段階
負担限度額
第3段階
負担限度額 
第4段階
ユニット型個室1,970円 820円 820円1,310円
1,970円 
ユニット型準個室1,640円490円
490円1,310円1,640円
従来型個室1,150円320円
420円 820円1,150円
多床室840円0円370円370円840円

*食費(日額)



基準費用額負担限度額 
第1段階
負担限度額
第2段階 
負担限度額
第3段階
負担限度額
第4段階
食費(日額)1,380円300円390円650円1,380円


○介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合(日額)


*居住費(日額)


部屋のタイプ基準費用額負担限度額
第1段階
負担限度額
第2段階
負担限度額
第3段階
負担限度額
第4段階
ユニット型個室1,970円 820円 820円1,310円1,970円 
ユニット型準個室1,640円490円490円1,310円1,640円
従来型個室 1,640円490円490円1,310円1,640円
多床室370円0円370円370円370円

*食費(日額)


基準費用額負担限度額
第1段階
負担限度額
第2段階
負担限度額
第3段階
負担限度額
第4段階
食費(日額)1,380円300円 390円650円1,380円


介護保険の負担限度額の認定申請方法

介護保険の負担限度額軽減制度を利用するためには、介護保険負担限度額の認定の介護保険負担限度額認定申請書による申請が必要です。

介護保険の負担限度額の認定申請には、所得要件のほか資産要件も勘案され、被保険者の属する世帯全員が住民税非課税であるという要件に加え、被保険者及び配偶者等の預貯金額等、資産額がわかるものの写しの提出が必要となります。


資産要件とは・・・


預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)以下であること。

※申請日の直近から原則として2か月前までの通帳等の写しを添付するようになります。 

※不正受給に対して、給付額の返還に加え、加算金が課される場合があります。


それまで住んでいた市区町村外の特養等に入居した際には、特養の住所地の市区町村ではなく、それまで住んでいた市区町村に申請することになりますので注意が必要です。


介護保険の負担限度額認定に必要な提出書類

介護保険の負担限度額認定の申請に必要な提出書類


  1. 介護保険負担限度額認定申請書 
  2. 印鑑(被保険者及び配偶者のもの)  
  3. 被保険者及び配偶者の資産が確認できるものの写し(直近2か月以内に記帳された預金通帳や定期預金証券等でお持ちの全てのもの) 
  4. 証券会社や銀行の口座残高がわかるものの写し(投資信託・有価証券等がある場合のみ)  
  5. 借用証明書の写し(負債がある場合のみ) 
  6. 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等) 
  7. 被保険者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)

 

介護保険の限度額認定証とは

介護保険の負担限度額認定制度この制度を利用するには、まず『介護保険負担限度額認定証』の交付を受けなければなりません。


交付を受けるには市役所へ申請書の提出が必要になり、『介護保険負担限度額認定証』交付で減額の決定がされた場合は、『介護保険負担限度額認定証』が市区町村より送付されます。


認定証の有効期間は1年で毎年7月31日までなのですが、引き続きこの制度の適用を受けるためには、更新申請に該当者に対して毎年6月ごろに、更新申請書が送付されますので毎年8月までに更新申請が必要です。

更新申請の手続きをしないと、有効期間終了後は制度の適用を受けることができません。




介護保険の負担限度額認定制度とは

介護保険には利用者の公平性を保つための制度として、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設の介護保険の3施設並びにショートスティサービスを利用した、長期・短期の入所サービスを利用する時に発生する、居住費や食費についての自己負担分を軽減する介護保険負担限度額制度が存在します。

主な介護保険の負担限度額対象者の、負担限度額認定制度の利用にあたっては、保険料を負担する方の公平性を保つために、一定以上の資産をお持ちの方に関しては、利用者負担になるように制度が改正されました。


負担限度額認定を受けられる要件

負担限度額認定の要件について

配偶者がいない場合


(1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること。 


(2)利用者本人の預貯金・有価証券等の金額の合計が1000万円以下であること。 


 配偶者がいる場合


(1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること。  

    配偶者が別世帯の場合は、その配偶者も住民税非課税であること。 


(2)利用者本人と配偶者の預貯金・有価証券等の金額の合計が2000万円以下であること。


負担限度額認定の判定要件について


利用者負担第2段階と第3段階の判定にあたり、課税年金(老齢年金など)収入と合計所得金額の合計額と、非課税年金(障害年金・遺族年金)収入も含めた合計額を用いて判定を行います。


※非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに『遺族』や『障害』が印字された年金のほか、『寡婦』『かん夫』『母子』『準母子』『遺児』と印字された年金も判定の対象となります。


上記に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、判定の対象となりません。


介護保険の限度額をオーバーした場合どうなるのか

施設サービスを利用した場合、介護サービス費用の1割と居住費・食費、住宅改修費、福祉用具の購入費、日常生活費などの全額を自己負担します。


また、在宅サービスにおいては介護度ごとに利用限度額が設定され、利用限度額以内であれば介護保険で9割もしくは8割が賄われ、自己負担は1割もしくは2割となりますが、利用限度額をオーバーした場合には、オーバーしたすべての額が自己負担となります。


自己負担額が高額になる可能性もあり、高額な負担額を抑制するために、在宅サービスや施設サービスの介護サービスの利用合計額が、利用限度額の上限を超えた場合、申請により超えた額が高額介護サービス費として支給されます。


設定区分対象者負担の上限額(月額)
第1段階生活保護を受給している方等                  15,000円(個人)
第2段階前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等24,600円(世帯)
15,000円(個人)
第3段階世帯全員が市区町村民税を課税されていない方          24,600円(世帯)
第4段階市区町村民税課税世帯(一定の場合、年間上限があります。)   44,400円(世帯)


また、介護保険と医療保険の負担額の総額が限度額を超えた場合、『高額医療合算介護サービス費』が支給されます。




まとめ

介護保険には、低所得者への支援として介護保険施設入所者の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が、介護保険から支給される特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)、月々の1割負担又は2割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給される高額介護サービス費、同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合に、合算後の負担額が軽減され、決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給される、高額医療・高額介護合算制度があります。

自己負担金が高額にならないように、上記のような制度を上手に利用してみたらいかがでしょうか?

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