更新日:2017/12/30
介護保険から給付を受けられる負担限度額認定制度について知りたい!
介護保険施設へ入所した場合、施設への月々の支払額はかなりの金額になってしまいますよね。自己負担となる居住費や食費が、介護保険の負担限度額認定制度によって一定額給付を受けられることをご存知でしょうか?この負担限度額というものについて解説していきましょう!
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険の負担限度額認定制度について解説
介護保険施設に入所している方や短期入所サービス(ショートステイ)を利用する方は、介護サービス費用の自己負担分1割または2割と、その他に居住費・食費等を支払わなければなりません。
居住費と食費の具体的水準は基本的に利用者と施設との契約となり、介護保険からの給付はありません。なので全額自己負担となります。
(介護保険施設とは介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の3つになります。)
しかし、介護保険施設に入所する場合、この居住費と食費は思っている以上に金銭的負担となります。長期の入所となるとなおさらです。
そこで、所得の低い方の介護保険施設の利用が困難とならないように、申請により要件を満たした場合には、介護保険により居住費と食費の一定額以上の給付が受けられるのです。
所得の低い方や生活保護受給者については、区分に応じてこの居住費と食費の自己負担分の1日あたりの負担上限額が定められ、一般の方の支払いよりも負担が軽減されることになります。これを『負担限度額認定制度』といいます。本来の自己負担額と利用者が実際に負担した額の差額分が補足給付として、介護保険から介護施設へと給付されます。
負担限度額については、利用者負担段階ごとにそれぞれ定められています。
介護保険負担限度額の制度の対象者
まずは以下の要件に当てはまるかを見ていきます。
- 生活保護受給者であること。
- または、世帯分離をしている配偶者を含む世帯の全員の市民税が非課税であること。そして資産要件として、預貯金等が一定額以下であることが条件です。まず、配偶者がいる方は預貯金等の額が合計で2,000万円以下であること。配偶者がいない方の場合は預貯金等の額が合計で1,000万円以下であること。
以上のどちらかの要件を満たしており、なおかつ「利用者負担段階」のうち第1段階から第3段階までに該当していなければ、介護保険負担限度額制度の対象者とはなりません。
この利用者負担段階については、下記にて詳しく説明します。
必要な要件を満たし、介護保険負担限度額認定制度に該当する方には「介護保険負担限度額認定証」が発行されます。
介護保険負担限度額の対象となる介護サービスと介護保険サービスの利用者負担限度額
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における「居住費」と「食費」
- 介護老人保健施設における「居住費」と「食費」
- 介護療養型医療施設における「居住費」と「食費」
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)における「居住費」と「食費」※介護予防も含む
以上が対象となります。
そして、介護保険サービスの利用者負担限度額とは介護保険の施設サービスによって利用者が自己負担する居住費と食費の上限額のことです。
この自己負担上限額は段階別によって定められており、属する段階によって利用者の「居住費」と「食費」の負担額が決められます。
自分がどの段階に属しているのかをきちんと確認しておくことが大切です。
居住費(滞在費)の負担限度額
居室の種別 | 基準費用額 (1日につき) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
---|---|---|---|---|
多床室 | 370円 | 0円 | 370円 | 370円 |
従来型個室(特養) | 1,150円 | 320円 | 420円 | 820円 |
従来型個室 (老健・療養型) | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 |
ユニット型個室 | 1,970円 | 820円 | 820円 | 1,310円 |
負担段階には第4段階までありますが、第4段階には負担限度額はありませんので基準費用額と同じということになります。
多床室とは複数人が1つの部屋に居住するタイプで、従来型個室とは1人が1つの部屋に居住するタイプ、ユニット型とは1人1つの部屋に居住しますが、10人程のグループを1つの生活単位とし、浴室やトイレ、キッチンなどが用意されているタイプのことです。
食費の負担限度額
食費の利用者負担額についても段階別に異なります。下記の表で確認してみましょう。
基準費用額 (1日につき) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
---|---|---|---|
1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 |
負担段階には第4段階までありますが、第4段階には負担限度額はありませんので基準費用額と同じということになります。
所得によって介護保険の負担限度額が異なる利用者負担段階とは
そして申請により負担額限度認定を受けていても、所得などの要件によっては居住費と食費の自己負担分に対して軽減される金額が申請者によって異なります。居住費と食費の自己負担上限額がいくらになるかは、本人の所得や世帯の課税状況に応じて『利用者負担段階』というものが定められており、その段階によって負担限度額が異なります。
利用者負担段階は4つの段階に分けられており、第1段階に該当する方の負担額が最も軽減されます。段階が上がるにつれて、負担額も増えていきます。
第1段階の負担限度額
(老齢福祉年金とは、国民年金が発足した1961年当時にすでに高齢であった等の理由により、国民年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して70歳から支給されている国民年金のことです。)
第2段階の負担限度額
第3段階の負担限度額
他に、≪生活保護境界層対象者≫の場合、高齢者福祉課等への申請により第1段階から第3段階にそれぞれ分けられます。
生活保護境界層対象者とは、生活保護申請中の方、または現在生活保護を受給している方のうち、『境界措置を受ければ生活保護を受給する必要がない方』であると福祉事務長から認められた方のことです。生活保護境界層対象者の方には、福祉事務長より境界層該当証明書が発行されます。
より負担の低い基準(段階)を適用することにより、対象者が生活保護を必要としない状態になることを目的としています。そして境界層措置が適用される措置は以下の5つとなります。
- 給付額減額等の記載を受けない。
- 介護保険施設の入所にかかる居住費の負担額が変更される。(負担段階を第2段階から第1段階など)
- 介護保険施設の入所にかかる食費の負担額が変更される。(負担段階を第2段階から第1段階など)
- 高額介護サービス費にかかる自己負担の上限額が変更される。(1ヶ月の利用者負担について、負担段階を第4段階“1ヶ月につき44,000円”から第3段階“1ヶ月につき24,600円”にするなど)
- 介護保険料の金額が変更される。(介護保険料について、生活保護を必要としなくなるまでの割合まで減額賦課する。この割合は市町村が条例で定めています。)
第4段階の負担限度額
ただし、第4段階の方でも、次の要件をすべて満たしている場合に限り、自己負担の軽減が受けられる特例があります。
- 2人以上の世帯である場合。(施設入所で世帯が分かれた場合でも同一世帯と見なされます。)
- 世帯年間収入から入所する施設での利用者負担額(介護サービス費自己負担分・居住費・食費)の見込み額を除いた額が80万円以下である場合。
- 世帯員が介護保険施設に入所しており、利用者負担段階が第4段階である場合。
- 世帯の預貯金等の額が合計450万円以下の場合。
- 介護保険料を滞納していないこと。
利用者負担段階が第4段階と認定されても、これらに該当するであろう方は市町村やケアマネージャーに相談しましょう。ただし、ショートステイの利用に関してはこれらは対象となりません。
上記の要件にもあるように、介護保険料を滞納した場合には特例なども受けられない場合があります。保険料は忘れずに納めるようにしましょう。
介護保険の負担限度額認定証の申請方法
申請書は各担当課のHPでダウンロードするか、窓口に置いてあります。
申請書の記載内容としては、被保険者の基本情報、介護保険被保険者番号、入所している介護保険施設等の情報、配偶者の有無についてなどです。また、負担限度額を審査するにあたり必要な収入についてや預貯金等についても記載が必要になります。
介護保険負担限度額認定の適用は、申請書を提出した日に属する月から(12月10日に提出した場合、12月からの適用)となります。また、この限度額認定証は手元に届き次第、利用する介護サービス事業所へ提示するようにしましょう。
この限度額認定証を施設に提示することで居住費と食費の軽減を受けられますが、軽減を希望する場合、毎年必ず負担限度額認定の申請を受ける必要があります。
この認定証の有効期間は毎年7月31日までとしている自治体が多いですが、自分の住んでいる自治体の有効期間がいつまでかはきちんと確認しておきましょう。更新申請が必要な方には自治体より更新申請書が送付されますので、介護保険施設を利用する間にこの負担限度額認定を受けようとする場合には、毎年忘れずに書類を揃え申請するようにしましょう。
また、負担限度額の認定を受けた後に世帯の誰かが市民税課税対象となった場合や、預貯金等の額が基準額を超えた場合には認定取り消しとなりますので、認定証は介護保険課または担当窓口に返却してください。
認定を受けている期間でも、対象要件を満たさない期間があった場合に減額された額があれば、その分を事業所へ返還しなければならなくなるので注意が必要です。
提出書類
- 申請書
- 同意書
- 印鑑
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担限度額認定証(現在すでに交付されている方のみ)
- 預貯金等の額を確認できる書類(本人と配偶者の分が必要です。通帳のコピーの提出が必要な場合には、銀行名・口座番号・名義人等が記載されているページをコピーします。そして申請日より直近2カ月間の記帳内容を確認する場合もありますので、事前に金融機関等で記帳しておきましょう。)
- 有価証券や負債のある方で借用書等があれば提出を求められる場合もあります。 ※預貯金等の資産を提示する場合、預貯金(普通・定期)、証券(株式・国債・地方債など)、投資信託、タンス貯金の現金などが提示対象とされ、生命保険や自動車、貴金属、高価な価値のあるもの(骨とう品・絵画・家財など)は対象となりません。
- マイナンバーを確認できる書類(平成28年からマイナンバーの利用開始に伴い、成りすまし等の不正行為を防ぐために本人確認の実施が義務付けられています。)
以上のような書類の提出が必要となります。しかし、市町村によって必要書類は異なりますので、申請前に確認するようにしましょう。
また、虚偽の申請により不正に介護保険負担限度額認定制度を受け、介護保険施設での居住費と食費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項『偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価格の全部または一部を徴収することができる。』の規定により、軽減された額または一部を返還しなければなりません。
介護保険は介護サービスに必要な大切な財源となりますので、申請内容は偽りなくきちんと申告するようにしましょう。
平成28年度改正における変更点は非課税年金が所得として勘定されるようになった
この改正により、従来は老齢年金などの課税年金の収入のみが負担限度額認定の審査に用いられていましたが、遺族年金や障害年金等の非課税年金も収入として所得に含まれ、審査されることになるのです。(非課税年金は他にも、寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金も遺族年金として審査の対象となります。)
これにより、現在利用者負担段階のうち第2段階である方で、この非課税年金を一定額受給されている方は、利用者負担段階が第3段階に引き上げられる可能性があります。
前年度に非課税年金を受給した方は、その旨を申請書にて申告する必要があります。
まとめ
そんな時に、一定の要件を満たしていれば、介護保険からこの居住費と食費が一定額給付されるというのはとても心強い制度と言えます。施設への入所となると長期的にお金の心配をしなければいけない場合もあります。
少しでも金銭的負担が軽減できるように、要件に当てはまる方はこの介護保険負担限度額認定の申請をしてみてはいかがでしょうか。
また、地域によっては特別な対策として、負担額認定は原則として市町村民税が課税されている世帯は対象となりませんが、高齢夫婦などで一方の方が施設に入所した場合に、もう一方の方が在宅で生活する際に生活が困窮しないためにも、一定の要件を満たす場合には居住費・食費が軽減される制度もありますので、もし負担額認定の対象と
ならなかった場合にも、一度市町村に確認してみることをおすすめします。
ただし、通所介護(デイサービス)、通所リハビリステーション(デイケア)、有料老人ホームやグループホームを利用した場合の「居住費」と「食費」はこの介護保険負担限度額制度の対象とはなりませんので注意が必要です。