更新日:2022/12/27
国民年金保険料の控除の仕方!年末調整や確定申告はどうすればいい?
年末調整や確定申告で国民年金の保険料控除の方法を解説!どのような場合に国民年金の保険料控除の対象になるのか?社会保険料はどのくらい控除対象になるのかわかりやすく解説します。具体的にどれくらい保険料を控除することができるのかまでまとめるので、参考にしてみてください。
目次を使って気になるところから読みましょう!
国民年金保険料は年末調整で保険料控除できる
企業は毎月従業員(以下給与所得者)に対して給与を支払います。その際、支払う給与から所得税・住民税を控除しており、このことを源泉徴収といいます。
企業は年末になると、1月から12月までに支払った給与から源泉徴収した所得税の過不足を計算し、給与所得者の所得税額を確定させます。
年末調整をする際、給与所得者に扶養家族がいるかどうかといったことや、給与所得者およびその家族が生命保険等に加入しているかどうかを確認し、該当するならば一定の所得控除を受けて納める所得税を減税することができます。国民年金保険料も年末調整における所得控除の対象になります。
国民年金保険料は社会保険料控除の対象である
所得金額から所得控除できる控除の主なものとして、基礎控除や配偶者控除、寡婦(夫)控除などがあります。
このうち所得控除として差し引くことができる保険料については、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除を挙げることができます。社会保険料控除のなかに国民年金保険料も含まれています。
国民年金保険の社会保険料控除とは
社会保険料控除とは、自分自身および配偶者はじめ家族の社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
ここでいう社会保険料とは、国民年金・国民健康保険・健康保険・厚生年金保険などのことを指します。企業に勤めている会社員の方は、給与から引かれる社会保険料や所得税・住民税などについては、職場で一括して計算し年末調整を行うので自分自身で手続きをする必要はありません。個人事業主の方は、確定申告の際に国民年金保険料などの保険料を所得から控除します。
社会保険料控除はいつ支払った保険料が対象なのか
社会保険料が適用される保険料の対象は、年末調整および確定申告を実施する対象の年に支払った保険料です。
例えば、平成29年分の年末調整および確定申告をするのであれば、平成29年中に支払った保険料が社会保険料控除の対象になります。平成29年12月分の保険料を翌平成30年1月に支払った場合、その分については平成29年分の社会保険料控除の対象にはならず、平成30年分の対象となります。そのため、どうしても平成29年分において控除したいという場合は平成29年12月末までに支払う必要があります。
これまで未納している人は年末までに支払いを
社会保険料の支払いを何年にもわたって未納もしくは免除していたけれど、ある年にまとめて支払ったという場合があるとします。
その場合、その年の年末調整および確定申告を実施する際には社会保険料控除の対象になります。国民年金保料険を長期間未納していた場合、国民年金後納制度といって、通常は過去2年間にさかのぼって未納していた国民年金保険料を支払うことができますが、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年間に未納していた国民年金保険料については支払いが可能(追納が可能)となっています。
ただし、5年以上前に未納だった国民年金保険料については支払うことができません。国民年金保険料の未納がある方は未納の期間が何年あるのか確認したほうがいいでしょう。
国民年金保険料を13月以上前納した方は2つの控除の仕方があります
- 前納した年に控除を受ける
- それぞれの年の保険料に相当する額をそれぞれの年に控除を受ける
という二つの方法があります。
社会保険料控除ではどれくらい控除されるのか
保険料の控除について、生命保険料控除や地震保険料控除は控除額に限度があります。
さらに、生命保険や地震保険に加入した年が平成24年以前のものは旧制度、それ以降のものは新制度に分けられ、控除できる金額も異なってきます。
これに対して国民年金や国民保険などの社会保険料は、年末調整や確定申告を実施する年の1月から12月までに支払った分だけ控除の対象になります。
社会保険料控除の計算方法
社会保険料控除については、前述のとおり1月から12月までに支払った社会保険料はすべて控除の対象になります。それでは社会保険料そのものはどのように計算されるのかについてご説明します。
- 健康保険料⇒標準報酬月額×健康保険料率
- 厚生年金保険料⇒標準報酬月額×厚生年金保険料率
上記に関して、健康保険料率や厚生年金保険料率は各都道府県ごとに異なっております。また毎年定期的に改訂されます。自分で計算する必要はなく、日本年金機構などのHPでも確認することができます。
一方、国民健康保険料や国民年金保険料の計算方法は下記のとおりです。
- 国民健康保険料⇒医療分+支援金分+介護分
医療分は、国民健康保険の財源となるお金です。支援金分は、後期高齢者医療制度を支援するためのお金です。介護分は、40歳~64歳の方が支払う介護保険料です。国民健康保険料は、所得や世帯の人数によって金額が変わってきますが、上限が設けられています。また市区町村によってその額に大きな差があります。
- 国民年金保険料⇒保険料額×保険料率
社会保険料控除の上限額
何度も申し上げたとおり、社会保険料控除はその年に支払った分が控除の対象になるため、上限額はありません。
自営業の方については、ご自身はじめご家族の分の国民年金保険料や国民健康保険料を支払った場合は全額控除することができます。
このことは、企業に勤めている会社員の方々にも同様のことが可能なのです。
どういうことがというと、通常会社員の方の場合、ご自身の分の社会保険料については毎月給与から差し引かれますが、もし配偶者や成人した子供の分の社会保険料を支払っていたとしたら、その分についても年末調整もしくは確定申告において控除することができるのです。
また、過去無職だったために国民年金保険料を免除したり滞納していた保険料を支払ったという場合においても控除することができます。
国民年金の保険料控除の申請方法
国民年金の保険料を控除するためには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になります。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、国民年金に加入している方に対し、毎年秋ごろに日本年金機構から郵送されてくるハガキです。こちらには1月から9月までの間にすでに支払いを済ませた保険料と10月から12月までに支払うであろう見込みの金額が記載されています。
年末調整や確定申告において保険料の控除を申請するときには、すでに支払っている保険料の金額と見込みの金額を合算した金額で申請をします。
社会保険料控除証明書を提出する
企業に勤めている会社員の方については、日本年金機構から送られてきた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を、ご自身やご家族の分もあれば職場に提出することによって、年末調整において所得控除を受けることができます。
もし勤務先でそのことができない場合は、個人事業主の方と同じようにご自身で確定申告をすることによって社会保険料の所得控除を実施し、確定申告書を税務署に提出するときに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付します。もし紛失した場合、日本年金機構に問い合わせて再発行してもらうか、領収書があれば領収書を添付することも可能です。
まとめ
国民年金保険料の控除の仕方についてご説明しました。
会社員の方は、ご自身で年末調整の計算をする機会は少ないですし、国民年金保険料を年末調整で控除することができるといったことなどについてはご存知ない方が多いのではないでしょうか。
これからは会社員の方も各種保険の知識や控除のことについて学ぶ必要があるといえそうです。