
更新日:2023/02/03
生命保険の解約返戻金にはほとんどの場合税金はかかりません!
生命保険の解約返戻金には税金がかからないケースが多いことを知っている人は少ないです。この記事では、解約返戻金に所得税や贈与税などの税金がかかるケース・かからないケースを説明します。確定申告の必要性や税計算の方法も紹介しますので、ぜひご覧ください。
内容をまとめると
- 生命保険の解約返戻金にかかる税金は、受取人と保険料支払い人の関係によって種類が変わる
- 所得税の場合、50万円の基礎控除があるので、課税される場合は少ない
- 贈与税の場合110万円以下の場合は課税対象にならない
- 以上より、解約返戻金で税金がすごくかかるということはとてもレアケース
- 解約返戻金や生命保険の心配事は、保険のプロに聞いてみよう
- 今なら、マネーキャリアで、簡単に予約ができます!
目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険の解約返戻金にはほとんどの場合税金はかかりません!
生命保険の解約返戻金(解約金)を受け取るとき、税金がかかるのはレアケースであることをご存じでしょうか。しかし万が一税金がかかってしまった場合どんな税金がかかるのか、いくらかかるのかなど、不安がつきもの。
何も知らない状態では税金を多く払いすぎてしまう心配もありますよね。最悪の場合、課税されたことを知らずに脱税になってしまう可能性もあります。
そこでこの記事では
- 解約返戻金に税金がかかるケース
- 解約返戻金に課税される税金の種類
- いくら課税されるか
- 確定申告の必要性
- 合計の一時所得金がマイナスになった場合の確定申告の必要
- 生命保険と税金の関係
について紹介します。すべて読むことで解約返戻金に税金をかけない方法も理解できますので、ぜひ最後までご覧ください。
ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。
また、生命保険についての記事はこちらをご覧ください。
解約返戻金を受け取り利益が出た場合のみ税金がかかる
結論から言うと、生命保険の解約金が課税対象になるときとならないときの境界は利益が生まれたかどうかです。支払金額と解約金の差額がプラスであったり、別の人から解約金を貰い受けたりすると利益が生じたとみなされて課税されます。
控除額や払込保険料を引いた差額がマイナスになってしまった場合については、0円として考えます。その場合については、記事の後半で解説します。
保険料総額(+控除額がある場合は控除額)<解約返戻金(受け取ったお金)
解約金の金額を決めるのは生命保険・終身保険の返戻率。返戻率とは支払保険料と解約金との割合ですが、この割合が100%を下回るのが元本割れです。返戻率は従来型・低解約型・無解約型の3つにわかれます。
従来型の特徴は継続年数の長さにより返戻率が高くなることです。継続年数が長いと返戻率が100%を超え、利益が出ます。
低解約型は解約金を低めに抑えて保険料を安くしていて、支払完了時期に近づくと返戻率が上昇します。
無解約型は上記2つより保険料が低く、途中解約をしても解約金の支払いがされません。唯一税金の心配がない返戻金の種類です。
従来型や低解約型を契約している人はご自身の返戻率を確かめてみてください。ここからはパターン別にかかる税金の種類を以下のようにみていきます。
- 保険料支払人と返戻金受取人が同じとき
- 保険料支払人と返戻金受取人が違うとき
保険料支払人と返戻金受取人が同じとき:所得税
保険料支払人と返戻金受取人が同じときに課せられるのは所得税です。自分の資産を運用する理屈で返戻金を一時所得または雑所得としてもらいます。
たとえば、支払人が妻で受取人も妻のときにかかるのが所得税。また解約金の受給方式でも所得税の区分が違います。
解約金を一括(一時金)でもらうときは一時所得、年金で受けとるときは雑所得扱いです。解約金を一時金でもらうと50万円の控除が受けられるので、受給方式にこだわりが無ければ一括で受け取りましょう。
保険料支払人と返戻金受取人が違うとき:贈与税
保険料支払人と返戻金受取人が違うときは贈与税が課税されます。支払人から受取人へ贈られるお金なので、贈与と判断されます。
たとえば、保険料支払人が妻で返戻金受取人が夫のときは贈与税の対象です。税区分が異なると計算の方法や税率も異なりますので、自分が所得税と贈与税のどちらが課税されるのかをしっかりと調べておきましょう。
贈与税の場合、その対象は保険料と解約金の差額ではなく解約金そのもの。
贈与税には110万円の基礎控除がありますが、返戻率にかかわらず解約返戻金額が高くなればなるほど贈与税も増えていくので注意が必要です。
難しい場合は保険のプロに無料で相談してみるのもおすすめ!
ここまで読んでみて所得税や贈与税がそもそもよくわからない人や、自分の契約している生命保険がどのタイプの返戻金かわからない人もいると思います。
そんなときはマネーキャリア
で無料相談してみてはいかがでしょうか。FP資格を持った専門家と一緒に確認することで難しい内容も分かりやすく理解できますよ。
生命保険の解約返戻金の所得税のかかり方
計算の要点は、解約金全額ではなく利益分のみが課税対象であることです。また保険料より解約金額が多いときでも、控除制度を利用すれば非課税にできる場合があります。
解約金を一時金形式で受け取ったときの所得税計算について以下のとおり説明します。
- 50万円分の控除ができる
- 50万円以上でも課税額は微少
控除や計算式が理解できれば、税金がほとんどかからない理由がわかります。
利益が50万円以内なら非課税になる
解約金を一時金形式で受けとると、50万円の控除が受けられます。例として以下の条件で計算してみます。
- 契約者:夫
- 受取人:夫
- 返戻率:110%
- 保険料総額:410万円
- 解約返戻金:451万円
解約返戻金と保険料の差額が41万円になり50万円未満のため所得税はかかりません。
451万円(解約返戻金)-410万円(保険料総額)=41万円<50万円(控除額)
この場合9万円のマイナスになっていますが、この年の一時所得金の合計がマイナスになったとしても0円として考えます。もう少し詳しく仕組みを見ていきましょう。返戻率が100%だったとすると利益は生まれませんので課税対象にはなりません。
返戻率が101%のときは保険料の総額が5,000万円でないと50万円の差額になりません。109%でも600万円程度の支払いが必要。
つまり、返戻率110%以上の高利率、保険料総額も500万円程度でなければ課税対象にはなり得ないのです。
利益が50万円以上の場合の計算方法は(利益)÷2×所得税率
解約金による利益が控除額の50万円を超えるとき、次の計算式で課税額を算出できます。
(解約返戻金ー保険料総額)×1/2×所得税率=課税金額
先ほどと同じく例を挙げてみましょう。
- 契約者:夫
- 受取人:夫
- 返戻率:115%
- 保険料総額:500万円
- 解約返戻金:575万円
解約返戻金の一時所得金に確定申告は不要?マイナスの場合は?
解約返戻金による利益があるときは基本的に確定申告の必要があります。しかし会社勤めの人やアルバイト・パートの人は、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告をしなくても大丈夫です。
ここで重要なのは解約返戻金による利益だけで確定申告の必要性は決まらない点です。たとえば一時所得金が20万円以下であっても、雑所得が15万円あったりすると合計額が35万円になるため確定申告が必要です。
また2か所以上の会社からの給与がある人で、一時金と年末調整がされていない給与の合計額が20万円を超える場合も確定申告の必要があります。
解約返戻金を受け取り、確定申告が不要な場合
以上のことなどをまとめ、確定申告が不要な場合は以下の通りです。
- 基本的に確定申告をする必要がない人で、給与以外の所得が20万円以下の場合
- 他の一時所得と合計した一時所得金額がマイナスとなる場合
解約返戻金を受け取り一時所得金や雑所得がマイナスになった場合の確定申告
解約返戻金-払込保険料-特別控除額50万円
に税金が課税されることを確認してきました。
他の一時所得と合計した一時金所得がマイナスとなってしまった場合は、0円として考えます。
確定申告が必要なのは、一時所得がプラスの場合ですので、マイナスになってしまった場合、確定申告は不要になります。
また、解約返戻金を年金で受領した場合、「雑所得」となります。
この場合でも他の雑所得との合計金額がマイナスとなってしまった場合、0円と考え確定申告は不要です。
生命保険の解約返戻金の贈与税のかかり方
解約金に贈与税がかかるのは保険料支払人と返戻金受取人が違うときだとお話ししました。所得税とは違い、贈与税は解約金自体が課税対象のため注意です。
贈与税の金額がいくらになるかの計算式は以下のとおりです。
贈与税額={解約返戻金ー基礎控除(110万円)}×税率
解約金が110万円以下のときは課税されません。税率は所得税に応じて10~55%の範囲で変化しますが、詳しくは国税庁のページをご覧ください。
式を見ればわかりますが、解約金の金額と贈与税額の控除額には結構な差があります。先ほどの例のように500万円程度の解約金が受け取れるとすると、110万円を差し引いた390万円に税率がかかった額を納税しなくてはなりません。
解約金の受取人はあとから変更できるケースが多いため、保険料支払人と別にしている人は保険会社へ変更の連絡をしてみるのもいいでしょう。その際は支払人と受取人を同じ人にして税区分を所得税にするのがおすすめです。
法人向け生命保険の解約返戻金に税金がかかる場合
法人生命保険でも基本的な考え方は個人契約と同じです。解約返戻金から保険料を差し引いた分の利益に法人税が課せられます。
生命保険を個人契約したときは解約金から保険料総額を引いた分に所得税がかかりましたね。法人契約の場合は所得税が法人税に置き換えられたパターンと解釈するとわかりやすいです。
ただし法人生命保険の場合、契約する生命保険のタイプによって簿記の内容と益金の額が変わります。一つ、支払保険料の1/2を事前に保険会社へ預けるタイプの生命保険を例に挙げてみます。
この生命保険では解約返戻金から預けていた保険料を差し引いた金額に法人税が課税される仕組みになっています。通常であれば支払保険料は1/2ではなく全額なので、解約返戻金からは保険料全額が差し引かれるはず。
しかし、今回の経理処理では預けた保険料を資産として計上するため、預けたお金がただ返ってきただけと解釈できるのです。このように、個人と違い法人の解約金の計算は少し複雑になっています。
参考:解約返戻金以外で生命保険に税金が関わるとき
解約返戻金以外にも、生命保険の契約をすると次のようなことが税金に関わってきます。
- 保険料の支払い
- 契約者の変更
- 配当・給付金の受給
- 保険金の受給
まとめ
この記事では生命保険の解約金について以下のことを話しました。
- 返戻金に税金がかかるのは保険料総額を超えたとき
- 一時所得の控除額は50万円
- 贈与税にも110万円の控除があるが、課税額は割高
- 確定申告の対象者は給与以外の所得が20万円以上の人
- 法人生命保険の場合でも課税対象は返戻金の利益分
- 生命保険は返戻金以外にも控除や課税などが関わってくる