掛捨て保険は損?無解約返戻金型定期保険について詳しく解説します!

解約や、保険期間が終了したときにお金が戻ってこない保険を「無解約返戻金型保険」と言います。無解約返戻金型の保険はかけるだけ損なのでしょうか?向かい約返戻金型保険の代表でもある「無解約返戻金定期保険」を例にあげ、その特徴や意義について詳しく解説していきます。

無解約返戻金型定期保険について解説!

生命保険の分類の仕方にはいくつかありますが、貯蓄性がある全く貯蓄性が無いかという分け方もその一つです。


この分け方で言うと、生命保険は大きく二つに分けることができ、貯蓄型保険掛捨て保険という分け方がそれに当たります。


掛捨て保険は、正式には「無解約返戻金型保険」と呼ばれ、その代表とされるものが「無解約返戻金型定期保険」です。


無解約返戻金型保険は保険料がもったいないと言う意見も耳にしますが、そこには貯蓄型保険には無い特徴や意義があることも事実です。


ここからは、無解約返戻金型定期保険を例にとり、その特徴や意義、最新の動向等についてご紹介していきます。

解約返戻金がないため少額の保険料で大きな保障を得ることができる

生命保険は自分に万が一が合ったときに、遺族に対して金銭的な負担をかけないと言う目的で加入している人が大半です。そのような目的で入っている保険ですが、毎月(毎年)の保険料(掛け金)を負担に感じている人は少なくありません。

そのような場合に意味を持つのが実は「無解約返戻金型保険」と呼ばれる保険種類です。この保険は少額の保険料で大きな保証を得ることができるという特徴を持っています。


例えば、家族が多いご家庭になればなるほど、万が一があったときのために大きな保障を持ちたくなるわけですが、その分保険料負担も大きくなってしまいます。しかし、無解約返戻金型の保険を上手に組み込むことにより、少額の保険料で大きな保障を得ることができるのです。



無解約返戻金型定期保険の注意点とは

無解約返戻金型保険の代表と言われる保険が「無解約返戻金型定期保険」です。この保険は、あらかじめ設定した保険期間分保障が続き、その間のみ保険料を払い込みます。設定した保険期間が終了すれば保障は無くなり、保険料の払い込みも終了します。

非常に分かりやすい保険で、保険の原型とも言われる保険ですが、加入するに当たっては2つの大きな注意点があります。


1つ目の注意点は、「無解約返戻金型定期保険は掛け捨てで、満期保険金や解約返戻金がない」という点、2つ目は「契約失効、契約解除、保険金の減額及び保険期間の変更等などでも金銭の払戻しはない」という点です。


ここからは、無解約返戻金型定期保険に加入する際の2つの大きな注意点について、それぞれ解説していきます。

無解約返戻金型定期保険は掛け捨てで、満期保険金や解約返戻金がない!

定期保険という保険種類自体にはもともと貯蓄性はほとんどないため、満期保険金としてお金が返ってくることはありませんし、無解約返戻金型とついていれば、途中で解約した場合でも解約返戻金はありません。


しかし、中にはこの定期という言葉には定期預金のような意味合いがあり、お金が貯まっていく保険と勘違いしているケースもあります。


定期保険の定期は定期券の定期と同じ意味合いです。定期券の期限が到来したときにお金が戻ってこないように、この保険も、保険期間が終了したら、保障もなくなりお金も返ってこないということをしっかり理解しておくことが重要です。

契約失効、契約解除、保険金の減額及び保険期間の変更等などでも金銭の払戻しはない

保険は月払い契約の場合、毎月その掛け金を払っていくことになるわけですが、原則2か月連続で保険料の支払いがない場合「失効」と言って、その保険自体の効力が失われてしまいます。その場合、定期保険は中にお金が貯まっていっていないため、金銭の払い戻しはありません。


また、告知義務の違反等でその保険の契約が解除されてしまうような場合においても金銭の払い戻しはありません。


なお、定期保険についてもほかの保険種類と同じように、減額(途中でその補償額を下げること)や保険期間の変更(途中から保証の期間を短くしたり、長くしたりすること)を行うことができます。


その場合、貯蓄型の保険であれば、中に貯まったお金(解約返戻金)の一部が戻ってくることがありますが、この保険は解約返戻金がないため、金銭の払い戻しはありません。


このように、保険契約上のさまざまな手続きに際しても、この保険の場合は金銭の払い戻しがないと言うことを理解しておくことも重要なポイントです。

無解約返戻金型定期保険は死亡退職金、弔慰金の準備に有効なため法人にもおすすめ

無解約返戻金型定期保険は個人か加入する保険のイメージが強いのですが、実は法人の保険として加入可能ですし、非常に大きな意味を持つ場合があります。

その1つが死亡退職金、弔慰金の準備です。社長を含めた役員と呼ばれる経営陣だけでなく、従業員が亡くなった場合、法人は死亡退職金や弔慰金を支払うことができます(死亡退職金・弔慰金ともに過大な金額でなければ全額が法人の損金に算入できます)。また、このお金は死亡した方の遺族の生活を支える大切なお金になることも考えられます。


しかし、いくら支払いたい場合でも現金がなければ支払うことができません。その場合、無解約返戻金型定期保険に加入しておけば、保険がかかっている人(被保険者と呼びます)が亡くなった場合、死亡保険金が法人に入ってきますので、そのお金を原資として死亡退職金・弔慰金を支払うことができます。

退職するときに法人契約から個人契約に名義を変更を行うと保障を継続することも可能

会社に勤めている間に無解約返戻金型定期保険の被保険者になっている人が、その会社を退職した場合、退職に合わせて保険が解約される事が一般的です。

しかし、何らかの事情があり、その保険を本人が続けて行きたいと言う希望があって、法人側がそれを認めた場合「名義変更」という手続きをすることで、保障を継続していくことも可能です。

その場合、名義変更があった時点で契約者が法人から被保険者である役員(社長含む)や従業員に変わり、その保険料の支払いも新しい契約者が引き継ぐことになります。また、死亡保険金の受取人もその契約者が指定した人に変更します。この場合、解約返戻金がないため、法人と引き継ぐ方の間で金銭のやり取りは生じません。

保険期間を問わず、法人で支払った保険料は“全額損金計上”扱いになる

無解約返戻金型定期保険の場合、契約者と死亡保険金受取人が法人で、被保険者が役員(社長含む)や従業員という契約の仕方であれば、その保険料は保険期間を問わず、法人の経費として全額を損金算入することができます。

これは、その役員や従業員が亡くなった場合の安定経営上のリスクから会社を守るために必要な費用であると言うことを国が認めているためと言うことができます。

参考:無解約返戻金型定期保険には健康だとさらに割安になる特約もある

保険会社側は、保険料算定の基礎データの一つとして、「死亡率」を使用しています。この死亡率に関して言えば、不健康な生活をしている人とそうではなく、健康的といわれる生活をしている人では差が出てくると言うデータもあります。

そのため、最近の傾向として、無解約返戻金型定期保険の中には、健康であると認められればさらにその保険料が割安になると言う保険プランも登場しています。


ただし、健康な生活と言うのはあまりに漠然としていますので、そこに一定の指標は存在します。その代表的なものは喫煙の有無です。


喫煙者かそうでないかによって保険料に差がつくといった保障を販売している会社もあります。ちなみに、非喫煙者の定義としては、「タバコを過去1年(会社によっては2年)以上吸っていないこと」となっている会社がほとんどです。


また、血圧やBMI(肥満度を表す数値)が一定基準であれば保険料が割安になるような保険も販売されています。

まとめ

無解約返戻金型定期保険について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは

  • 無解約返戻金型定期保険とは、少ない保険料で大きな保証を得ることのできる保険である。
  • この保険には解約返戻金がなく、お金は戻ってこない。
  • 無解約返戻金型定期保険は、個人だけでなく法人にとってもおすすめの保険である。

です。

この保険の特徴をしっかり理解することにより、無駄のない保険選びをしていきましょう。

生命保険の選び方が気になるという方はぜひこちらを読んでみてください。

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