更新日:2020/11/09
生活保護が打ち切りになる5つの条件と実際に打ち切りとなった事例を紹介
生活保護は決してずっと続くものではなく、条件を満たしていない場合は打ち切りとなります。満たせなかった打ち切りの条件とその理由によっては生活保護の再申請の手続きをしても厳しい結果となるのです。そのようなことのないようにこの記事では生活保護の打ち切り条件とその具体事例を紹介します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 生活保護が打ち切りになる条件とは?
- 生活保護の5つの打ち切り条件と基準
- 打ち切り条件1:バイトなどの不正受給をしている場合
- 打ち切り条件2:病院での定期的な検診・検査を受けない場合
- 打ち切り条件3:就労指導の命令に従わない場合
- 打ち切り条件4:安定した職につき、生活保護が不要となった場合
- 打ち切り条件5:失踪して連絡がとれなくなった場合
- 生活保護の打ち切り条件に当てはまる事例集
- 子供の教育資金など正当な理由がなく、貯金がある場合
- 許可がないにも関わらず、車を所持している場合
- 借金を返済した場合
- 遺産相続で、生活費が手に入った場合
- 万引きなどの違法行為や犯罪行為をした場合
- 自治体の管轄外の地域に引っ越し・転居する場合
- 結婚や再婚をした場合
- 本人が死亡した場合
- 生活保護の打ち切り条件に当てはまらない事例集
- 交通事故事故などで慰謝料のお金を手にした場合
- 生活保護費を下回る年金受給や障害年金受給の場合
- 遺産相続しても、子供に遺贈か生前贈与する場合
- 家賃を滞納している場合
- 妊娠・出産をした場合
- 病気による入院した場合
- 万引きなどの違法行為や犯罪行為をした場合
- 生活費の援護は一切受けずに、同棲や知り合いの家に居候をする場合
- 生活保護の打ち切り条件のまとめ
目次
生活保護が打ち切りになる条件とは?
生活保護を受けている方は、いつまで生活保護を受給できるのか気にしたことはありませんか。
また、生活保護が打ち切りになったり、廃止になったりする条件はどんなものなのかという疑問も、普段の生活で思うことも多いのではないでしょうか。予想しなかった収入があったり、転居を余儀なくされたり、遺産の相続をしたり、生活保護を受給していると様々な出来事が今後の受給に関わってきます。
実際に、生活保護が打ち切りになる条件や、実際打ち切りになった事例などを把握しておくことはとても重要です。
そこでこの記事では「生活保護が打ち切り・廃止になる条件」について
- 生活保護の5つの打ち切り条件と基準
- 生活保護打ち切りに当てはまる事例集
- 生活保護打ち切りに当てはまらない事例集
是非最後までご覧ください。
生活保護の5つの打ち切り条件と基準
生活保護打ち切りには以下の5つの条件と基準が存在します。
【生活保護が打ち切りになる5つの条件】
- バイトなどの不正受給をしている場合
- 病院での定期的な検診・検査を受けない場合
- 就労指導の命令に従わない場合
- 安定した職につき生活保護が不要となった場合
- 失踪して連絡がとれなくなった場合
打ち切り条件1:バイトなどの不正受給をしている場合
バイトなどの収入がありながら生活保護を不正に受給している場合は、生活保護打ち切りの条件となります。
生活保護は、理由があって働けない場合などに最低限度の生活を保障するための制度であり、安定した収入がある場合は原則受給ができません。つまり、アルバイトをしながら生活保護を受けている場合、不正受給となり生活保護は打ち切られます。
当初仕事をしておらず、生活保護を受給していた場合でも、就労し独立した生活を行えるのであれば、その時点で生活保護は終了します。受給し続けた場合によっては詐欺罪に問われる場合もあるため注意が必要です。
打ち切り条件2:病院での定期的な検診・検査を受けない場合
生活保護を受給すると、お住まいの市町村にある福祉事務所の指導を受けなければなりません。
福祉事務所は保護を実施する上で必要と判断された場合、受給者の住宅に立ち入ることができる権限を持っています。また、病気やけがにより就労が出来なく、生活保護を受給している場合はもちろんですが、医師の診察を受けるように指示をする権限も保有しています。
これらの指導に従わない場合や、住居への立ち入りを拒否する場合、病院での診察を拒否する場合などは、懲罰的に生活保護が打ち切られてしまいます。
打ち切り条件3:就労指導の命令に従わない場合
打ち切り条件4:安定した職につき、生活保護が不要となった場合
生活保護受給者が安定した職につき、自立した生活ができるようになった場合は生活保護が打ち切りとなります。
生活保護を受給すると、就労能力のある世帯は、実際に就労しているかどうかに関わらず毎月収入申告をするように求められます。※就職困難の世帯であったとしても12ヶ月に一回は申告することを求められます。
生活保護は見込み収入との調整によって支給額が変化します。実際の収入が見込み収入を超えた場合は返還や次月の支給額調整が行われ、就労により安定した収入が得られるようになった場合は、生活保護の打ち切りが求められます。
打ち切り条件5:失踪して連絡がとれなくなった場合
生活保護受給者が、失踪して連絡が取れなくなった場合も受給の打ち切り条件に該当します。
- 福祉事務所と連絡が取れない場合
- アパートや施設などの住居を無断で出て行った場合
- 訪問調査・失踪の確認
- 届け出による文章指示
- 弁明機会(来た場合→保護継続。来ない場合→打ち切り)
生活保護の打ち切り条件に当てはまる事例集
生活保護が打ち切りになる条件を5つ説明しました。次は、実際にどのような事例が上記の5つの条件に当てはまるのかを詳しく解説していきます。
もし今から紹介する事例に当てはまる、もしくは近いケースの場合、生活保護を申請している福祉事務所に相談に行かれることをおすすめします。
仮に条件に合致していながら相談や手続きをしなかった場合、その気がなかったとしても不正受給として犯罪になる場合がありますので注意が必要です。
子供の教育資金など正当な理由がなく、貯金がある場合
生活保護を受給する場合は、貯金や資産などを持っていることは原則認められません。
生活保護を受給するには同居する全ての家族の預金通帳を役所に提出し、実際に収入が無いことや貯金や資産が無いことを証明する必要があります。正当な理由なく貯金がある場合なども打ち切りの対象となります。
また、生活保護で受け取った資金を積み立てして貯金することも原則できません。
ただし、子供の教育資金など正当な理由がある場合は、貯金があっても認められる場合がありますので、お住まいの市町村役場に問い合わせすることをおすすめします。
こちらの内容に関しては、生活保護の方の貯金に関する別の記事を参考にしてみてください。
許可がないにも関わらず、車を所持している場合
生活保護を受給する場合は、許可を取っていない場合車を所持することができません。
生活保護は最低限度の生活を保障する制度であり、車は贅沢品と判断される場合があります。場合によっては、車を売却しその資金を生活保護の受給金額から差し引かれることもありますので、生活保護を受けている場合は確認しておくことが望ましいです。
ただし、車が無いと生活できない場合などもありますので、その際は市町村役場に車の保有許可を取り、認められた上で車を所持しておくようにしましょう。
借金を返済した場合
生活保護とは生活すること自体に困っている方を援助するためのものであり、借金を返済するために援助をしているわけではありません。
生活保護で個人の借金返済に使われた場合、福祉事務所から指導された後、改善がされなければ受給をストップされてしまう可能性があります。
借金が無ければ返済する必要もないため、生活保護を受給するのであれば新たに借入をすることは無いようにしておきましょう。
なお、生活保護受給前に借金がある場合は、申請のタイミングで債務整理を行う必要も出てきます。
債務整理には
- 任意整理→将来支払う利息のカット、返済期限の延長などを貸金業者と交渉
- 個人再生→借金を5分の1程度に減免し、残金を返済
- 自己破産→借金の支払い義務を免除
遺産相続で、生活費が手に入った場合
- 土地、建物などの不動産
- 預貯金
- 生命保険
- 有価証券
- 自動車 など
万引きなどの違法行為や犯罪行為をした場合
万引きなどの違法行為や犯罪行為をした場合、生活保護は打ち切りになります。
しかし、これは犯罪を犯したペナルティ的なものではなく、仮に拘留された場合や懲役刑などの実刑になった場合、実刑期間は官費で衣食住が保証される状態になるため、生活保護は廃止されます。
なお、実刑期間が終了し、官費による衣食住の保証が無くなった場合は、再申請すれば生活保護の受給を再開することが可能になります。
ポイントは、生きるための必要最低限の生活を行うことができるかどうかということです。
自治体の管轄外の地域に引っ越し・転居する場合
生活保護は各自治体で取扱いが分けられていますので、もし管轄外の地域に引っ越し、転居をする場合などは、現在の生活保護の受給は打ち切りになります。
一般的に生活保護者の転居は、ケースワーカーと相談の上決めることになります。理由などによっては、転居費用などがどの程度支給されるかも変わってきますので必ず相談しましょう。なお、福祉事務所に認められれば、県外などの引っ越し費用も支給される場合があります。
転居先で生活保護を引き続き受給したい場合は、転居先で再申請手続きをする必要があります。受理されれば受給が再開されますが、勝手に生活保護が継続されることはありませんので注意が必要です。
生活保護を受けているという理由で近隣からいじめに合うケースも見られます。住み続けることに対し難しい理由があるなら、我慢せず相談して下さい。
結婚や再婚をした場合
結婚や再婚をして世帯収入が上がった場合は生活保護が打ち切りになります。
生活保護は本人の所得により決定するのではなく、生計を同一にする世帯の収入がいくらあるかによって決まります。つまり、結婚や再婚で配偶者の扶養に入る場合、生活保護の受給はできなくなります。
ただし、結婚や再婚をしても世帯収入が増えない場合は、生活保護の継続が可能な場合もありますので、結婚などする場合は都度ケースワーカーに相談して下さい。
なお、結婚に際して生活保護を打ち切りたい場合も同様に、福祉事務所に打ち切りたい旨を伝えて下さい。
本人が死亡した場合
本人が死亡した場合は受給者がいなくなりますので、生活保護は打ち切りになります。
本人が死亡していることを隠して、生活保護を不正受給した場合は犯罪となりますので絶対にやめましょう。また、不正受給をすれば必ず返還請求が行われますので、結局お金は手に入りません。
親族の生活保護受給者が死亡した場合、受給している市町村の福祉事務所に連絡を入れ、生活保護の受給を必ず止めてもらいましょう。手続きを忘れていた、面倒だからやらなかったなどの理由では不正受給の言い訳にはなりませんので、必ず連絡を入れるようにしましょう。
生活保護の打ち切り条件に当てはまらない事例集
生活保護の打ち切り条件に当てはまる事例集を紹介しました。
次に、打ち切り条件に当てはまらない事例集を紹介します。ここに紹介している事例は、生活保護打ち切りとは関係のないパターンですので、安心して下さい。
ただし、生活保護は受給者の様々な条件によって打ち切りの可否が変わる場合もあります。生活する上で何かしらの変化があった場合は管轄の福祉事務所に相談することをおすすめします。
交通事故事故などで慰謝料のお金を手にした場合
交通事故で慰謝料のお金を手にした場合は、収入とみなされますので生活保護の返還義務が生じます。
この返還義務「保険金品の範囲内」ということになりますので、「交通事故を起こしてから、保険金が支給される間に支給された生活保護費」のみで大丈夫です。ただし、事故を起こしてから通った病院などの治療費も全て変換する必要があります。
返還金で保険金が無くなった場合、生活保護は打ち切りにはなりません。しかし、もしお金が残った場合は打ち切り、もしくは中断となる可能性があります。
交通事故に関しては保険金の有無や医療費の有無など様々な要件により状況が変わりますので、速やかにケースワーカーに相談することをおすすめします。
生活保護費を下回る年金受給や障害年金受給の場合
年金や障害年金を受給している場合、原則生活保護は受給できませんが、その年金や障害年金が生活保護費を下回る場合(最低限度の生活が営めない場合)は生活保護受給が打ち切りになることはありません。
実際国民年金だけでは生活ができないという世帯が生活保護を申請するという話はよくあります。生活保護支給には「最低限度の生活が可能かどうか」が最大の要件となりますので、それができるだけの収入が無い場合は、生活保護を受けることは可能だということです。
遺産相続しても、子供に遺贈か生前贈与する場合
遺産を相続して生活できるだけの資産を手に入れた場合生活保護は打ち切りとなりますが、子供に遺贈するか、生前贈与をする場合は生活保護を継続して受給することが可能です。
生活保護は受給者に換金性のある資産などが無い場合、継続して受給することが可能です。ただし、預貯金などが遺産相続されるということを知り、生活保護の打ち切りを嫌がり相続を放棄するケースは基本的に認められません。
遺産相続で生活費が賄い切れるようなケースは生活保護の打ち切りとなる場合がほとんどなので、ケースワーカーに相談して下さい。
家賃を滞納している場合
単純に家賃を滞納している場合は生活保護の打ち切り条件には当てはまりません。
ただし、生活保護には住宅扶助費も同時に支給されており、住宅扶助費は生活に使うことを禁止されています。
つまり、家賃が支払えないということは基本的にあり得ないということです。
もし家賃の支払いを滞納しているのであれば、生活扶助費を別の用途に使っているとの判断で生活保護を打ち切られる可能性があります。
また、光熱費や家賃の滞納を借金としてみなす福祉事務所もあり、その返済を生活保護費から充てることは、同様に打ち切りの条件となる場合がありますので注意が必要です。
妊娠・出産をした場合
妊娠・出産した場合は家計を同一にする世帯人数が増えますが、世帯収入が増える訳ではありませんので、生活保護費の打ち切り条件にはなりません。
ただし、妊娠により結婚して、配偶者の扶養に入ることで最低限度の生活が可能になる場合は、生活保護は打ち切りになります。
先ほど説明した通り、世帯収入が結婚しても少ない場合は継続して生活保護を受けることが可能です。様々なパターンが考えられますので、ケースワーカーに相談してみて下さい。
ポイントは「世帯収入があるかどうか」です。
病気による入院した場合
病気によって入院した場合は、生活保護費の打ち切り条件には当てはまりません。
入院をしても契約をしている住宅の家賃を支払う義務は免れません。家賃支払いのため住宅の補助費を支給する必要があり、生活保護は引き続き振り込まれます。
なお、生活保護者は国民健康保険制度や後期高齢者医療制度などの公的保険制度が適用除外となります。その代りに医療扶助として、医療費全てが原則支給されるようになっています。うつ病などの精神疾患に対しても医療費が支給されます。
ただし、生活保護者が医療扶助を受ける場合は福祉事務所に申請する必要がありますので、注意が必要です。
万引きなどの違法行為や犯罪行為をした場合
万引きなどの違法行為や犯罪行為をして、拘留や刑事罰により懲役刑が課された場合生活保護の受給は打ち切りになります。
しかし、犯罪行為をしたとしても執行猶予や起訴猶予などにより実刑とならなかった場合は生活保護の打ち切り条件にはなりません。生活保護は過去の犯罪歴や逮捕歴に受給の可否判断が左右されることは無いのです。
ただし、犯罪行為が反社会的勢力等と繋がっている場合などは、資金流出防止の観点からの生活保護受給を認めないケースが考えられます。
生活費の援護は一切受けずに、同棲や知り合いの家に居候をする場合
生活費の援護を一切受けずに、同棲したり知り合いの家に居候する場合は、生活保護の打ち切り条件に該当するのでしょうか。
まず、生活保護とは「生活費」と「居住費」により成り立っています。居候する場合などは、居住費の不正受給とみなされ、打ち切りになる場合が多いです。福祉事務所で居候を認めるということはまずないでしょう。また、指定した住宅に住まず知り合いに居候している場合も同様です。生活保護は、福祉事務所の管理の下指定した住宅に住んでいることが受給の条件です。
同棲であっても生活保護の打ち切り条件に該当します。同棲した日まで遡って返還請求される場合もありますので、注意してください。
ただし、世帯が別だと判断される場合、必ずしも生活保護が打ち切られる訳ではありません。例えば、玄関が完全に別かれており、生活も全く別に営んでいる場合などです。
この場合は無償で住居を提供されているのであれば、生活保護の住宅補助の部分に関して減額されますが、生活費に関しては引き続き支給することが可能です。
これらのケースは福祉事務の判断によりますので、一度相談されることをおすすめします。
生活保護の打ち切り条件のまとめ
生活保護の打ち切り条件について解説しました。
今回の記事のポイントは
- 生活保護には打ち切りになる条件がある
- 条件に当てはまっても実際打ち切りになる場合とならない場合がある
- 生活に変化があった場合は隠さず福祉事務所に相談する