更新日:2020/06/24
生活保護受給者は海外旅行できる?バレる原因・パスポートの発行は?
生活保護受給者は海外旅行が認められるのか?黙って海外旅行をしてバレるとどうなる?パスポートは発行できるの?など、生活保護受給者の海外旅行に関する疑問や注意点などについて解説します。保護費がもらえる場合と、もらえない場合の違いについても確認しておきましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 生活保護受給者は海外旅行できるのか
- 生活保護受給者でも海外旅行できる
- 生活保護受給者の海外旅行で「生活保護費」に影響がないケース
- 生活保護受給者が海外旅行した場合で減額されるケース
- 参考:生活保護受給者でも国内旅行はできる
- 生活保護受給者でもパスポートの発行は可能
- 参考:生活保護受給者でもクレジットカードは作れる?
- 生活保護受給者が海外旅行するとバレる?バレない?
- 生活保護受給者の海外旅行は基本的にはバレない
- 生活保護受給者の海外旅行がバレると保護費返還が必要になる
- 生活保護受給者が海外旅行する際の注意点
- 海外旅行する際の注意点①あらかじめケースワーカーに伝えておく
- 海外旅行する際の注意点②貯金をしておく
- 海外旅行する際の注意点③支援者がいると疑われやすくなる
- 海外旅行する際の注意点④世間体が悪くなる
- まとめ:生活保護受給者でも海外旅行はできる
目次
生活保護受給者は海外旅行できるのか
生活保護を受給していると、生活の場面で制限が生じることがあります。そのひとつが海外旅行。
「生活保護を受けていると、海外旅行してはいけないのか?」「海外にいかなくてはいけない用事ができたらどうしたらいいのか?」など、疑問に思っている人も少なくないでしょう。
実は、生活保護を受けていても海外旅行には行けます。ただし、注意点があります。知らずに海外旅行に行ってしまうと、帰国後「そんなはずじゃなかった…」という事態に陥ってしまうかもしれません。
そこで今回のこの記事では、「生活保護受給中の海外旅行」について、
- 海外旅行に行ったら生活保護費はどうなる?
- 黙って海外旅行に行ったらバレる?
- 海外旅行に行くときの注意点
以上のことを中心に説明します。
この記事を読んでいただけたら、生活保護を受けているときでも不安なく海外旅行で息抜きする方法が分かります。ぜひ最後までご覧ください。
生活保護受給者でも海外旅行できる
まず、生活保護を受けているときに海外旅行に行ってもいいのか?という疑問にお答えします。
誤解している人も多いようですが、生活保護を受けているときでも、海外旅行はできます。日本国内に拘束されているわけではないので、安心してください。
ただし、海外に行く理由によって、受け取れる生活保護費の扱いに違いが生じるのです。
つまり、通常通りの生活保護費が貰えるケースと、生活保護費が減額されるケースがあります。
この違いを知らずに海外旅行に行ってしまうと、あとで生活が苦しくなりかねません。
ここでは、海外旅行に行って、
- 生活保護費に影響がないケース
- 生活保護費が減額されるケース
についてお伝えします。
生活保護受給者の海外旅行で「生活保護費」に影響がないケース
海外旅行に行っても生活保護費に影響がないケースは、次の3ケースです。
- 冠婚葬祭
- 国際大会への出場
- 修学旅行
このどれかの理由であれば、申告すれば問題なく海外にいけます。
ご覧いただいて分かるように、海外旅行といっても、目的が「遊び」ではありません。これらのケースでは、生活保護の受給を理由に海外には行けないと諦めることはありません。
学生にとっては、部活動などで国際大会に出場できる機会があったときに堂々と出場できます。成人している人にとっては、友人の海外挙式に出席する機会があったときも、出席してお祝いすることができます。
ここで紹介した3ケースについては、海外旅行費用が収入認定されず、生活保護費には影響がありません。
生活保護受給者が海外旅行した場合で減額されるケース
注意しなければいけないのは、上記3ケース以外の海外旅行です。「冠婚葬祭」「国際大会への出場」「修学旅行」以外は、原則「遊興目的」として取り扱われます。
このとき、一部が収入認定されます。つまり、海外旅行に行くお金が「収入として入った」または「余っている」と判断されるのです。
そのため、海外旅行に行っている間は、その日数分の保護費が減額されます。海外旅行に行くことは可能。ただし、生活保護費が減額されることになります。
生活保護費から減額されるのは、食費などの日常生活費の部分です。海外に行っている日数分の保護費が引かれます。
住宅扶助と医療扶助は、海外に行っていても関係なくかかるお金で減額されると生活が困難になりますので、減額されることはありません。
平成20年の判例でも、一部減額を認める判例が出ています。(参考:「最高裁判例」 平成17(行ヒ)47 保護申請却下処分取消等請求事件)
参考:生活保護受給者でも国内旅行はできる
生活保護受給者でも、海外旅行だけでなく、国内旅行をすることもできます。移動制限などはなく、そこまで人権は侵害されません。
ただし、以下の点に注意しておきましょう。
- ケースワーカーに事前に知らせる
- 充分に貯蓄をしてから行く
ケースワーカーが来たときに、不在の状況が続くと、不在理由を求められます。もちろん合理的な理由があればいいのですが、説明ができない場合は、支給を打ち切られる可能性があります。
また、支給されるのは基本的には生活費であり、娯楽費ではありませんし、税金から支払われているので、あまりにも過度に使いすぎるのはよくないですね。
それでも、コツコツと貯めた分で近場に1泊の旅行に行く程度であれば、問題ありません。
生活保護受給者でもパスポートの発行は可能
ここまでは、生活保護を受けているときでも海外旅行に行けることをお伝えしました。しかし、海外旅行に行くには、先にパスポートが必要ですよね。
「生活保護受給者は、パスポートの発行をしてもらえるのか?」と、不安に感じる方もいらっしゃることでしょう。
生活保護を受けていても、パスポートの発行はできます。
パスポートの発行手続きにあたっては、普通通りの手順です。生活保護受給者だからといって、特別な申請も手続きも必要ありません。
もしかすると、「手続きしたことが役所にバレるのでは?」と心配されている方も少なくないかもしれませんが、パスポートを発行しただけで役所に通報されることはありません。
役所にパスポートを発行したことがバレることはありません。
参考:生活保護受給者でもクレジットカードは作れる?
海外旅行に行くなら、やはりクレジットカードがあると便利ですよね。しかし、生活保護受給者でもカードが作れるのでしょうか。
実は、生活保護受給者でもカードは作れます。
ただし、カードの利用には支払い能力が大きく影響しており、支出の節約をし、適切に把握できる場合に限られます。
その把握については、福祉保護施設やケースワーカーが行うので、彼らの裁量によってカードが利用できるかどうかが決まります。
また、カードを利用できる場合でも、以下の点に注意が必要です。
- ケースワーカーに事前に連絡する
- カードで高級品を買わない
- 支払い方法は1回払いのみ
- キャッシングは使わない
カードは、ケースワーカーが管理することが多いので、カードを所持する場合は必ず知らせましょう。
生活保護受給者は高級品の購入が認められていません。これらの規則を破ると、生活保護の受給が停止になります。
また、生活保護受給者はリボ払いや分割払い、キャッシングは認められていません。手数料や利子が支出の節約を図るという点に違反するからです。
そのため、1回払いのみの利用となります。
このような注意点が守られる場合のみ、カードを利用できます。
生活保護受給者が海外旅行するとバレる?バレない?
生活保護を受けているときの海外旅行は、生活保護費が減額されることをお伝えしました。
すると、「海外旅行に行ったことを黙っていれば減額されなくていいのでは?」と考える人もいるでしょう。
海外に行けて保護費の減額もないのであれば、黙っていた方が得する気がしますよね。海外旅行に黙っていくのはリスクが高く、おすすめできません。
ここでは、
- 海外旅行に行ったことはバレるのか?
- 黙って海外旅行に行ってバレるとどうなるのか?
についてお伝えします。
生活保護受給者の海外旅行は基本的にはバレない
誰にも言わず、旅行中に何事もなく帰宅すれば、海外旅行に行ったことはバレません。
パスポートや出国手続きをしたことでバレる可能性を考えますが、現時点では、海外へ渡航したことの履歴と役所の生活保護情報がリンクされることはないので、基本的にはバレません。
ただし、自分からまわりの人に海外旅行に行ったことを話してしまうと、そこからバレたり、ご近所さんが気づいて告げ口されてバレるケースもあります。
生活保護を受けている人の行動には厳しい人が多く、意外とささいなことからバレる可能性は高いことを覚悟しておきましょう。
生活保護受給者の海外旅行がバレると保護費返還が必要になる
では、申告せずに海外旅行に行ったのがバレてしまった場合、どうなるのでしょうか。
やはり、あとからバレるとペナルティがあります。そのペナルティは、保護費の返還です。最悪の場合、生活保護が打ち切られることもあります。
海外旅行中は、保護費の一部が減額されます。それなのに黙ってその期間分を受給してしまうと、あえて強い言葉でいうなら不正受給になってしまいます。
当てにしていた生活保護費の返還を求められると、一気に生活が苦しくなる可能性がありますので、十分に注意してください。
生活保護受給者が海外旅行する際の注意点
生活保護を受けていても海外旅行に行けることはすでにお伝えした通りですが、気持ちよく保護費をもらうために注意したい点が4点あります。
せっかく海外旅行に行くのであれば、旅行中は安心して楽しみたいものです。また、今後の生活に影響なくリフレッシュしたいですよね。
何も考えずに海外旅行に行ってしまうと、その後が大変なことになりかねませんので、あらかじめ起こり得ることを考えておきましょう。
ここでは、
- 事前の連絡
- 貯金の状況
- 生活保護の継続
- 周りの目
以上の4つのポイントについて、お伝えします。
海外旅行する際の注意点①あらかじめケースワーカーに伝えておく
生活保護費を減額されたくないからと、黙って海外旅行に行ってしまう人も中にはいますが、絶対にやめましょう。
海外では、何があるか分かりません。事故や災害など、不測の事態で連絡が取れなくなることや、帰国できなくなることも想定して行動する必要があります。
必ず、事前にケースワーカーに海外旅行に行きたいことを伝えましょう。
もし、何かあって連絡が取れなくなると、生活保護の打ち切りの可能性も出てきて大変です。
ケースワーカーによっては、海外旅行には行かないよう指導されるケースがあるのも現実です。しかし、海外旅行に行ってはいけないということはありません。納得してもらえるように丁寧に根気よく伝えることが大切です。
ケースワーカーが納得してくれた海外旅行なら、気持ちよく楽しめるでしょう。
海外旅行する際の注意点②貯金をしておく
次に注意しておきたいのは、貯金です。「海外旅行に行く!」を目標に貯金をするときに、海外旅行費だけを考えてしまうと失敗します。
海外旅行に行くと、翌月の生活保護費が減額になる可能性が高いです。
生活が苦しくなるので、その分を見越して貯金しておきましょう。貯めるべきは、「海外旅行費+翌月の生活費」です。
海外に行ける旅費が貯まると、嬉しくてすぐに行きたくなるかもしれませんが、そこで旅行にいくと、帰国してからの生活が苦しくなります。
翌月の生活に困らなくて良いように、余裕をもって旅行計画を立ててください。
海外旅行する際の注意点③支援者がいると疑われやすくなる
生活保護費は、生活ギリギリの額が現実です。生活保護を受けながら海外旅行に行く費用を工面するのは大変なこと。そのため、海外旅行に行くと、そのお金をどこで工面したのかが問題になりがちです。
もし親族や友人が旅行費を出してくれた場合、支援者がいるのではないかと疑われる可能性があります。
支援者がいると思われた場合どうなるかというと、その人に、今後も支援してもらえば良いと判断され、最悪の場合、保護の打ち切りということもあります。
「海外旅行に行くと支援者がいると疑われやすい」ということを頭の片隅に置いて、言動には気を付けてください。
海外旅行する際の注意点④世間体が悪くなる
最後は、今後の生活をする上で、辛くならないように注意したいポイントです。
海外旅行は、一般的に贅沢なことだと思われていまする。会社員も、行きたくてもなかなか行けない人は多いものです。
そのため、生活保護受給者の海外旅行は、よく思わない人もいます。
まわりの人に海外旅行したことを話してしまうと、噂になって、白い目で見られるかもしれません。世間体が悪くなり、生活が辛くなってしまう可能性があります。
海外旅行に行ったことは、できるだけ気づかれないように。お土産も渡さない方が良いでしょう。
まとめ:生活保護受給者でも海外旅行はできる
生活保護受給者の海外旅行について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事のポイントは、
- 生活保護受給者も海外旅行には行ける。
- 海外旅行中は、生活保護費の一部が減額される。
- 黙って海外旅行に行きバレると、返還請求される。
- 海外旅行に行く際は、ケースワーカーに伝えておく。
- 海外旅行に行くなら、旅費+翌月の生活費を貯金する。
- まわりの人に気づかれないように気を付ける。
でした。
生活保護を受けているときは、生活が窮屈に感じたり、何かとストレスを感じたりすることがあるかもしれません。
海外旅行は、心のリフレッシュに良い機会になることでしょう。できるだけ気持ちよく行けるようにしておきたいですね。
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