資産運用が軌道に乗ったら会社設立という手も|利点と弱点を解説

資産運用が軌道に乗ったら会社設立という手も|利点と弱点を解説-サムネイル画像

資産運用にも慣れてきてある程度一定の収入が定期的に手に入るようになった時に、やはり気になるのは所得税や住民税などの税金です。そしてこの資産運用の収益を元にサラリーマンでも会社設立ができれば、経費として計上することができれば節税にも繋がります。



▼この記事を読んでほしい人
  • 資産管理会社の設立を検討している人
  • 資産運用で一定の収入があり節税をしたい人
  • 相続税の節税方法を考えている人
▼この記事を読んでわかること
  • 個人で払う税金より法人で支払う税金の方が率が低い
  • 資産管理会社の設立にはメリットもデメリットもある
  • サラリーマンでも資産管理会社の設立を検討すべき人がいる

内容をまとめると

  • 資産管理会社の設立を行えば節税効果が期待できる
  • 相続税の節税になる
  • 資産管理会社を設立すると様々なコストがかかる
  • どんなに些細なことでもリスクや疑問点などその他質問があるなら、いますぐマネーキャリアを利用するのがおすすめ! 
  • マネーキャリアなら何度でも無料で、スマホ1つで気軽に予約から相談が可能!相談場所も47都道府県・オンライン対応可能! 
  • マネーキャリアは顧客満足度93%だから安心して利用できます!

資産運用が軌道に乗ったら検討したい資産管理会社とは


資産運用
が軌道に乗って一定の収益が順調に望めるようになると、どうにかしてこの運用資産を守っていきたいと思うはずです。


ところが日本の法律では収入が増えれば、それに伴い多くの税金を納めていかなければなりません。特にサラリーマンの場合、収入が増えれば増えるほど税率も上昇していきます。


せっかく資産が形成できて思っていた以上に資産が増えていっても、確定申告を行うとガックリされる方も多いでしょう。


そうした人にこそ資産管理会社の設立を検討してみてはいかがでしょうか。


そこで資産運用が軌道に乗った場合に、自分で会社を設立して資産管理会社を検討してみるのはどうなのか、節税の他にもメリットはあるのだろうか、さらにデメリットもあるのかをわかりやすく解説していきます。

個人の所得税と法人税の違い


まず日本の個人の所得税は、所得が多くなればなるほど税率が高くなっていきます。一般的に税率は所得税と住民税を合わせると最高55%もの高い税率となっています。

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%
427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

引用:国税庁「所得税の速算表」


このように、上記の表に当てはめれば所得金額から所得税額が簡単に求められます。

そして日本の法人の場合は、

  • 法人税
  • 法人地方税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
さらに課税売上が1,000万円以上であれば消費税もかかってきます。


年間所得法人税率
資本金1億円以下の法人年800万以下15%
 〃(年15億を超える法人)19%
資本金1億円以下の法人年800万を超える23.2%
引用:国税庁「法人税の税率」

資産管理会社を設立する5つのメリット


資産管理会社
とは、自分の資産を自分で有利に運用して管理する目的のためだけに立ち上げて運営していく会社のことを言います。


個人で資産管理を行うよりも税制面で優遇されるためメリットが期待されます。そこでここでは、どんなメリットがあるのかをみていきましょう。

  • 節税効果が期待できる
  • 所得の分散効果がある
  • 経費にできる支出が増える
  • 相続税の節税になる
  • 遺産分割で争いにならない

これらのメリットを考えれば、資産家や個人投資家または副業を持ったサラリーマンでも積極的に資産管理会社を設立できるのではないでしょうか。

メリット①節税効果が期待できる

資産管理会社を設立するメリットの1つ目は、節税効果が期待できることです。


先ほども述べたように、個人の所得税最大で55%もの税金を支払わなくてはなりません。けれども、法人税最大で23.2%と個人の半分ほどの税率となっているため、大きな節税効果が期待できます。


たとえば収益用の不動産を取得して経費をすべて計上したりということも可能ですし、個人では経費として計上できなかった科目でも、法人になれば計上できる範囲も広がって利益の確保ができていくはずです。


そのため、年収が900万円を超えるサラリーマンの人が資産運用や副業で所得が増加する場合には、法人の設立管理会社を設立することで所得税の節税効果が期待できるため、支払う税金も個人で払っているより大きく減少するでしょう。

メリット②所得の分散効果がある

資産管理会社を設立するメリットの2つ目は、所得の分散効果があることです。

これはたとえば法人を設立して家族にも給料を支払うとした場合に効果が期待できるでしょう。今までは自分1人で所得を得ているとします。けれども、今まで専業主婦であった妻に所得の一部を法人からの給料とすれば、お互いの所得税は低くなります。

個人で1,000万円の所得の人は純粋に考えると33%の所得税を支払わなくてはなりません。ところが、自分の所得を850万に配偶者の所得を150万にすれば、世帯合計の所得税は単純計算をしても28%に抑えられることができます。

ただし配偶者に支払う給料の額に関しては妥当性が必要ですから、業務の範囲や給料は税理士と相談しながら決めていくことをおすすめします。

メリット③経費にできる支出が増える

資産管理会社を設立するメリットの3つ目は、経費にできる支出が増えることです。

個人の場合年末調整の際に経費で計上できるものは、生命保険料や地震保険料そして社会保険料や小規模企業共済の掛金みとなります。けれども、法人の場合にはあらゆる経費を計上することができます。

特に、下記の費用については個人と法人では大きな差があります。
  • 生命保険料
  • 家賃(社宅)
  • 旅費交通費(日当)
これらの費用は、法人名義で支払った金額は経費扱いとなります。

特に個人事業主では自分が出張しても日当は認められないので、経費扱いができません。けれども法人になると旅費規程で定めておけば、日当として払い出しができその分は経費として認められることとなります。

メリット④相続税の節税になる

資産管理会社を設立するメリットの4つ目は、相続税の節税になることです。

相続税の節税とは、簡単に言えば将来相続をする際に見込まれる遺産額が1億円を超える場合、遺産として受け取るよりも先に親族に給料として支払うということです。

一般的に生前贈与を行う場合、最高で55%もの税金がかかってきます。そのことを考えれば先に給料として支払っておくことで、経費計上ができ資産管理会社として節税に繋がります。

土地や建物そして預貯金を合わせると資産額が1億円を超えるようであれば、設立管理会社を検討することをおすすめします

通常であれば自分のものである資産ですが、亡くなって相続税に親族が困ることのないようにと、自分が元気なうちに生前贈与などを考えられている人には効果的な節税と言えるでしょう。

メリット⑤遺産分割で争いにならない

資産管理会社を設立するメリットの5つ目は、遺産分割で争いにならないことです。

遺産分割では、もしも資産が預貯金だけなら分割もしやすいためそこまで争いになるということも少ないかもしれません。ところが、所持資産が土地や建物などの不動産が多くを占めている場合、なかなか均等に分割するのは難しく、それに伴って骨肉の争いになるケースに繋がりやすいはずです。

こうした遺産分割の争いは、資産管理会社の設立で円滑に進めることができます

資産管理会社を設立させることにより遺産となる不動産を法人所有に名義変更にします。そうして、この法人の株式を分配して相続させれば不公平感も無くなり円満解決となるはずです。

資産管理会社を設立する3つのデメリット


多くのメリットを見てきましたが、資産管理会社を設立するデメリットについて紹介していきます。


メリットがあるからこそ会社設立を検討されると思いますが、それよりも大きなデメリットがあるのなら検討も考え直さなくてはなりません。せっかく資産運用が上手くいき資産が形成できても思わぬ費用が発生するのであれば、元も子もありません。

  • 設立時に費用がかかる
  • 個人にはない税負担などがある
  • 会社保有の資産は個人で使用できない
これらのデメリット自分にとってどれほどの影響になるかを把握しておきましょう。

デメリット①設立時に費用がかかる

資産管理会社を設立するデメリットの1つ目は、会社設立時に費用がかかるということです。


個人事業主の場合はそこまで費用はかからないため、もしも失敗してもゼロに戻るだけだと思って独立される方も多いでしょう。けれども会社設立をすれば、設立時にはいろいろな費用がかかってきます。

  • 登録免許料などの法定費用
  • 法人税や事業税などの法人税等
  • 従業員の社会保険料
これらの費用は最低限の会社設立を行ったとしても必ず必要となる費用となります。


特に赤字経営だったとしても毎年税金は支払わなくてはなりません。その他にも細かな経費がかかってきますし、決算などを税理士に委託するとそれに伴う費用もかかってくることになります。

デメリット②個人にはない税負担などがある

資産管理会社を設立するデメリットの2つ目は、個人にはない税負担などがあるということです。


会社設立を行い会社を経営していけば、個人とは違う税負担があることを忘れてはいけません。特に個人の場合、損失が出た年には住民税は免除されることとなりますが、法人の場合には損失が出た年であっても法人住民税の均等割分に関しては支払わなくてはなりません。


さらに会社設立を行い法人となり、従業員が一人でもいれば雇用保険料を含む労働保険料、そして社会保険料を掛けることとなればどちらも事業者負担分を支払うこととなります。


これらすべてを支払うと、やはり個人で良かったのではと思うことのないように、きちんと理解をしておかなければなりません。

デメリット③会社保有の資産は個人で使用できない

資産管理会社を設立するデメリットの3つ目は、会社保有の資産は個人で使用できないということです。


もしも資産管理会社の会社設立を行ったとして、個人の資産を法人に変更したとします。そうすると、これは自分の資産であり自分の資産ではなくなります。すなわち個人で勝手に使用できなくなるということです。


そのため自分でこの資産を使用するためには、

  • 役員報酬
  • 役員賞与
  • 配当金
などで計上することとなり、会社でも課税され個人でも課税されることにより多くの税金を納めなくてはなりません。


ただし、役員給与については1年を通して毎月同じ金額である定期同額給与を用いることで、損金として計上できることとなっています。けれども、それ以外に役員に支払われるものは損金扱いができません。

資産管理会社の設立を検討する価値があるのはこんな人


それでは資産管理会社の設立を検討すべき価値があるのはどんな人なのでしょうか。ここでは検討する価値のある人について見ていきますが、自分がこれらに当てはまるのであれば、資産管理会社などの会社設立を検討することをおすすめします。

  • 資産運用をしているサラリーマン
  • 個人投資家
  • オーナー社長
これらの人に関しては現在多くの税金を支払っているはずです。資産管理会社を立ち上げ起業することで、少しでも節税となるのであれば、会社設立を検討してみてはいかがでしょうか。

資産運用しているサラリーマン

サラリーマンの中には個人投資家のように、資産運用副業を行い資産を形成されている方は多くいらっしゃるでしょう。


そんな資産運用をしているサラリーマンこそ資産管理会社設立を検討してみてはいかがでしょうか。


副業が軌道に乗ってきてそこそこの資産運用が成功できている人や、株式投資や不動産投資を行って上手く軌道に乗っている人で、生業の会社員は続けている人も多くいらっしゃるはずです。


けれどもサラリーマンの税金は毎月きちっと給料から差し引かれていますし、考えられる節税はすべて行っているという方には、資産が増える一方で多くの税金を納めなくてはならないでしょう。


会社設立をして資産管理会社を立ち上げれば、個人では認められなかった多くの費用が法人では損金として認めらるため節税に繋がります。


また、家族を従業員にして給料を支払えば所得の分散ができ、世帯での税金は少なくなり残っていくお金も多くなるはずです。

個人投資家

個人投資家とは個人で資産運用を行っていたり、投資で生計を立てている人で、一般的に投資で収益を得ている人のことを言います。


年間で大きな収入を得ている人にとっては、毎年の確定申告で多額の税金が発生し、所得税や住民税を一度に支払っているため感覚的に多くの税金を支払っていると思われるでしょう。


そんな人こそ資産管理会社のような会社設立をすることで、税金の面ではとても有利になるでしょう。


個人投資家がサラリーマンと違うのは投資で収益を上げているということで、一度に多くの税金を納めなければなりません。毎月差し引かれていればそこまで税金が高いというイメージではないはずです。


収入が多ければ多いほど税金の負担も大きくなりますが、資産運用で得た収入を法人の売上とすれば税金の負担も軽くなります

オーナー社長

オーナー社長とは、自分がオーナーとして経営をされている人なので、自分がリタイアした後のことまで考えながら事業承継のことも考えられているでしょう。


そのため自社の株式の相続のことまで考えられているはずです。


そんな人が資産管理会社を設立することで、相続の悩みが解決します。


資産管理会社の株式を普通の株式と議決権のない株式を発行します。その上で、会社を継ぐ予定である後継者には普通の株式を取得させ、相続予定の親族である役員には議決権のない株式を取得させます。


そうすることで、相続も事業承継もスムーズに行うことができ、オーナー社長の悩みも解決することができるでしょう。

資産管理会社の設立にかかる費用


では実際に資産管理会社のような会社設立をしようとした場合、どんな費用がかかってくるのでしょうか。


資産運用で多くの資産を保有している人にとっては、資産を守っていくことが重要ですから、たとえ節税できるからといって多くの費用をかけてしまうのでは何をしているのかわからなくなってしまいます。

  • 設立コスト
  • 維持コスト
  • 資産移転コスト
会社設立を行うに当たって、絶対にかかってくるのがこれらの費用です。


今の自分の資産の状況を考えながら、果たして本当に資産管理会社を設立した方が将来的に良いのかどうかを見極めていきましょう。

費用①設立コスト

資産管理会社を設立する際にかかる大きな費用は設立コストです。


株式会社の会社設立を行う場合には以下の費用がかかってきます。

  • 登録免許税
  • 定款の認証手数料
  • 定款の謄本手数料
  • 収入印紙代
登録免許税資本金額の0.7%と15万円を比べて高い方の金額を納めなければなりません


定款の認証手数料に関しては約5万円、さらに謄本手数料約2,000円の費用がかかります。

さらに、収入印紙は法務局の窓口に提出する場合には4万円の費用がかかります。ただし電子定款を選択すれば無料となります。


設立登記を行う場合、自分で行えばこれらの費用だけで大丈夫ですが、司法書士に依頼すれば司法書士に対しての報酬も支払わなければなりません。

費用②維持コスト

資産管理会社を設立する際にかかる費用の2つ目は、維持コストです。

会社を設立してもその後持続して経営をしていかなければなりません。当然ほったらかしておいては会社としても成り立っていきません。

そうなると会社を維持していく費用も必要になります。

会社を維持していくためには法人として決算処理を少なくとも毎年行い、申告をしなくてはなりません。先に述べたように、法人の場合赤字でも黒字でも申告は必要となります。

そのため申告を税理士に依頼すれば年間の必要経費がかかります。そのうえで、税金がかかってきます。

これが毎年続いていきますので、これらのコストを考えると毎年収益を上げなければならないでしょう。

費用③資産移転コスト

資産管理会社を設立する際にかかる費用の3つ目は、資産移転コストです。

先にも述べていますが、法人の資産を個人が使用する場合には役員報酬や役員賞与そして配当金などの科目を使って資産の移転をしなければなりません。

けれどもその際には税金がかかってきますので、この税金こそが資産移転コストとなります。

ただしここで注意しておかなくてはならないのは、個人に資産を移転すればそれだけ資産管理会社の資産が減少することとなります。会社を維持するためには維持コストがかかりますので、ある程度の資産は会社に留めておかなければなりません。

毎年収益が増加するのならそこまでコストにはならないものの、資産運用が毎年上手く伸びていかなければなりません。

そのうえ、個人に資産を移転すれば、サラリーマンと同様の税金がかかってくることとなります。

資産管理会社の設立に必要な手続き


また資産管理会社を立ち上げようとした時、会社設立に必要な手続きがあることも忘れてはいけません。

  • 会社の基本情報を決める
  • 印鑑と定款を準備する
  • 各種書類を提出する
これらは日本で会社設立を行うに当たって必ず必要な手続きとなっています。


そのためこれらの手間などを考えて会社設立を断念される方も多いはずです。けれども、専門家に頼むことで簡単にできますので、この機会に手続きの内容を確認しておきましょう。

手続き①会社の基本情報を決める

資産管理会社の代表的な手続きとしては、会社の基本情報を決めることです。

一般的に会社設立を行う場合、
  • 社名
  • 本社の所在地
  • 資本金の額
  • 決算月
など会社の基本情報を決めなければなりません。

株式会社とするのかそれとも合同会社とするのか、さらに会社名を前に入れるのか後に入れるのか、また記号にも使用制限があります。

資本金に関しては1円以上であれば問題はありません。他社と取引の必要性が無ければ資本金額にもこだわる必要はないでしょう。

そして決算月は何月に設定しても問題はありません。ただ日本では12月や3月が多いため確定申告の時期と重なりますので、税理士を依頼する人は注意が必要です。

手続き②印鑑と定款を準備する

資産管理会社の手続きの2つ目は、印鑑と定款を準備しなければならないことです。

会社設立を行う場合、一般的に下記の3種類の印鑑と定款その他ゴム印などが必要となります。
  • 代表社印
  • 角印
  • 銀行印
代表社印に関しては実印として登記する際に登録することとなっています。

印鑑に関しては個人と同様で、実印(代表社印)と銀行印を別にして使用している会社が多いはずです。

さらに株式会社や合同会社では、会社の基礎的なルールである定款を作成しなければなりません。

基本的に今は印鑑が必須となっていますが、将来すべての書類が電子化へと移行していけば印鑑も無くなる可能性はあるかもしれません。

手続き③各種書類を提出する

資産管理会社の手続きの3つ目は、各種書類を提出することです。

会社設立の際には商業登記が必要となります。その際に役員の就任承諾書なども必要となります。

自分でも設立登記はできますが、すべての書類が揃っていなければ法務局は通してくれないため、司法書士に依頼することをおすすめします。

会社設立登記を行う際に準備しておく書類については、司法書士に依頼すれば何を用意しておかなければならないのかなど細かく教えてもらえます。

そのほか税務署には青色申告承認申請書、さらに都道府県と市町村には法人設立届を提出しなければなりません。

これらの書類は自分で提出できますが、行政書士などに依頼すれば代行もしてもらえます。

資産管理会社を設立する前に知っておきたい2つの注意点


これら資産管理会社についての内容が理解できて、いよいよ資産管理会社設立を具体的に考え始めるときに、ぜひ確認しておいていただきたい注意点があります。

  • 廃業時にも費用がかかる
  • 相続税の節税にならない場合もある
メリットやデメリットとともに、資産管理会社についての注意点を知っておくことで、自分がその立場になった時にもきちんと対処できるはずです。

注意点①廃業時に費用がかかる

資産管理会社を設立する前に注意しておく点は、廃業時に費用がかかることです。


大した節税にもならなかったし、今後資産運用は続けていくけれど、そこまでの収益も上がらないからもう資産管理会社は辞めてしまいたいと思われることもあるでしょう。


ただし個人事業主と違って、法人の場合は設立と同様手間も費用もかかってしまいます。


たとえば法人名義にしていた不動産をまた元の個人名義に戻す場合、登記費用税金がかかってきます。


さらに設立時に開業届を出した場所には必ず廃業届を出さなくてはなりません

  • 法務局
  • 都道府県
  • 市町村
  • 社会保険事務所
  • 税務署
  • 労働基準監督署
そして最後の確定申告も行わなければなりません。


これだけの手続きを自分で行うのであれば、そこまで費用もかかりませんが、司法書士や行政書士に依頼するのであればそれ以上に費用もかかります。

注意点②相続税の節税にならない場合がある

資産管理会社を設立する前に注意しておく点の2つ目は、相続税の節税にならない場合があることです。

それはたとえば資産管理会社を設立したとしてその直後に相続が発生してしまった場合です。個人の資産をすべて法人名義に移行してしまっているので、相続は本人名義の預貯金だけとなります。

一方親族が役員となっているため、通常ならば法人の株式を相続割合に分配することとなります。ただし資産運用を継続中で不動産は法人名義であるものの、同時に借金もあるとします。こうなったときに役員はこの借金も相続する羽目になってしまいます。

もしも借金がなかったとしても資産が会社名義のため、役員はもらうはずであった資産を
株式で相続することとなり、個人で相続するよりも相続税が高額になる恐れもあります。

それなら、法人化なんてしなきゃよかったのにということにもなってしまうでしょう。

そうならないためにも、高齢になりすぎてから法人化を検討するのは慎重に考える必要があります

資産運用していて会社設立を迷ったらプロに相談

資産運用を行いながら資産形成を行っている人にとって、資産を今後も守って増やしていくということが課題となっているはずです。

そのための資産管理会社の会社設立ですが、資産管理会社の設立にはメリットがあるとはいえ、多くのデメリットもあるため慎重に検討していく必要があります。

資産を守るがための手段でもありますが、やはりお金の問題ですからお金のプロに相談するのも一つの手段と言えるでしょう。

資産管理会社を設立しようかどうか迷っている方は、ぜひこの機会にマネーキャリアのFPに無料相談をされてみてはいかがでしょうか。

マネーキャリアならお金のプロであるFPが揃っていますので、今の自分は資産管理会社を設立した方がお得なのか、それとも設立を検討しない方が良いのかをアドバイスしてもらえます。

マネーキャリアを活用すれば、節税効果がどの程度期待できるのかまで気軽に相談できるはずです。

資産運用と会社設立に関するまとめ

資産運用が軌道に乗って現在の資産を守っていくために、資産管理会社設立を検討しようかどうしようかと迷っている人にとって、資産管理会社を設立した際のメリットやデメリットは参考になったのではないでしょうか。


また資産管理会社を設立するためにはどのような費用がかかるのか、維持していくにはどうすれば良いのか、考えればキリがないと思いますが、資産管理会社の設立を検討すれば良いのか悪いのかを考えるきっかけにもなったはずです。


まず自分はどのような状況なのか、果たして今後資産管理会社の設立を考えた方が良いのか、それともコツコツと資産運用を続けていけば良いのか迷う方も多くいらっしゃるでしょう。


現状を踏まえて迷っているのなら、マネーキャリアお金のプロに相談しながら、自分に合った節約をしながら資産運用を続けながら資産を守っていくことが大切です。


資産管理会社を設立した方が自分にとっても親族にとってもお得になるのであれば、検討を進めていくべきではないでしょうか。

ランキング