資産運用しているなら知っておくべき確定申告の真実|不要な場合も

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資産運用の利益に対し、確定申告は必要性について解説します。資産運用の利益は課税対象ですが、運用方法や利用口座によって確定申告の必要性や税率が変ります。そこで、資産運用方法別に確定申告の必要性やメリットなどについて詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。




▼この記事を読んでほしい人

  • 資産運用の利益に対する確定申告が必要かどうか知りたい方
  • 資産運用の税率を知りたい方
  • 確定申告をするべきか迷っている方

▼この記事を読んでわかること

  • 資産運用の利益は、確定申告が必要なケースと不要なケースがある
  • 株式投資と投資信託の詳しい確定申告の不必要について
  • 確定申告が不要でも、あえてすることで得られるメリット

内容をまとめると

  • NISA・つみたてNISA・iDeCoは非課税なので確定申告が不要
  • 特定口座(源泉徴収あり)で株式や投資信託を運用すると基本的に確定申告が不要
  • 損失が出て確定申告をすると損失を翌年度へ繰り越すと節税効果も見込める
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目次を使って気になるところから読みましょう!

確定申告の概要


資産運用を考えている方や、資産運用を始めた方にぜひ知っておいて欲しいのが、運用で得た利益に対する「確定申告」の不必要です。


確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得に対する税金を計算後、翌年2月中旬から3月中旬までに税務署へ申告し、申告した年の所得税や住民税を確定するために行います。


一般的に会社勤めの方は、年間医療費が10万円を超えた場合、住宅ローンを組んだ初年度といった場合に確定申告を必要とします。  


給与所得者は年末調整が確定申告と同じ役目をするため、確定申告に慣れ親しんでいるという方は少ないでしょう。


そのため、

資産運用すると損益にかかわらず確定申告は絶対に必要なの?
資産運用して利益があった場合の確定申告の方法を知りたい

などといった、資産運用と確定申告のつながりについて疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。


資産運用で得た利益によっては、確定申告をしなくてはいけないケースもあるため注意が必要です。


そこで今回は、株式投資、投資信託、不動投資それぞれで資産運用した場合の確定申告が要不要かどうか、確定申告をした方がメリットがあるケースなど解説します。


資産運用したからといって、必ず確定申告をしなくてはいけないわけではありません。


税率が高くなってしまう資産運用方法についても触れていくため、これから資産運用を検討している方も、すでに運用している方もぜひ参考にしてください。

確定申告以前に税金が発生しない制度

基本的には、資産運用の利益は課税対象です。


しかし、次の運用方法はそもそも非課税であるため、利益に対して税が発生しません。

  • NISA
  • つみたてNISA
  • iDeCo
「確定申告を絶対にしたくない」といった方は、上記3つの制度を利用するのもひとつの方法です。

それぞれどのような制度なのか、概要と特徴について解説していきます。

制度①NISA

NISA(少額投資非課税制度)は、毎年120万円までの投資資金を限度額とし、配当金や分配金、譲渡益が非課税となる制度です。


主な概要は以下にまとめたので、確認しましょう。

項目概要
利用対象日本在住の20歳以上の方
運用方法・株式投資
・ETF
・投資信託
非課税対象・配当金
・分配金
・譲渡益
年間非課税投資枠120万円
最大600万円まで
非課税対象期間最長5年間(※)

(※)期間終了後、翌年の非課税投資枠へのロールオーバーが可能


NISAを利用して資産運用すると、年間120万円までの投資額に対する配当金や分配金、譲渡益は非課税となり、確定申告の必要がありません。

制度②つみたてNISA

NISAの中でも、少額からの「長期・積立・分散投資」を目的とした一定の投資信託に限定し、毎年新規投資額40万円を上限に分配金や譲渡益が非課税となる制度です。

項目概要
利用対象日本在住の20歳以上の方
運用方法一定の投資信託
非課税対象・分配金
・譲渡益
年間非課税投資枠40万円
20年間で最大800万円
非課税対象期間最長20年間

つみたてNISAの場合、長期の積立、分散投資を目的とした投資信託だけが非課税の対象です。


ただし、ETF(上場投資信託)の分配金について、証券会社の取引口座で受け取る方式(株式数比例分配方式)を選択している場合のみ非課税となるので注意が必要です。


また、つみたてNISAではNISAとは異なり、ロールオーバーができません。

制度③iDeCo

iDeCo(個人確定拠出年金)は、毎月一定の積立てをし、原則60歳以降に受け取る年金制度です。

項目概要
利用対象60歳未満
・国民年金第1号被保険者(※1)
・国民年金の第3号被保険者
・60歳未満の厚生年金保険の被保険者(※2)
運用方法・定期預金
・保険
・投資信託
非課税対象毎月の掛金
運用益
年間非課税投資枠
非課税対象期間原則60歳まで

(※1)農業者年金の被保険者は対象外。国民年金の保険料納付を免除もしくは一部免除されている方も対象外。ただし、障害基礎年金を受給中の方は対象

(※2)勤め先で企業型確定拠出年金に加入している方は、規約で個人型同時加入を認められている場合


iDeCoはNISAやつみたてNISAとは違い、基本的に毎月掛金を積み立て長期的に運用し老後の資金形成を目的とした運用商品です。


毎月の掛金は全額所得控除、運用によって得た利益は非課税となります。


60歳以降の受給時には税金の対象となるものの、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」の対象のため、節税も見込めます。

株式投資での資産運用で確定申告が不要な場合

では、特別な制度以外の資産運用方法に対する確定申告の要不要について見ていきましょう。


まずは、株式投資の確定申告を不要とするケースについて解説します。


株式投資で資産運用し利益を得た場合は、原則として確定申告が必要です。


しかし、

  • 配当金
  • 利益が確定していないとき
  • 特定口座「源泉徴収あり」を利用したとき
  • 一定条件を満たすサラリーマン
といった場合は、確定申告が不要なケースとなります。

具体的に解説していくため確認しましょう。

①配当

株式投資では、企業の業績によって株主に対し「配当金」が支払われます。


この配当金によって得た収入を「配当所得」といいますが、受け取る際には金額を問わず所得税と住民税として20.315%(所得税15%、住民税5%、復興税0.315%)がすでに源泉徴収されている状態です。


そのため、あらためて確定申告をする必要はありません。

②利益が確定していないとき

株式投資には、株式の売却によって得られる「譲渡益」があり、一般的には確定申告の対象となります。


しかし、譲渡益は株式を売却し利益が確定してから得られる利益であるため、現時点で含み益(購入時より値が上がり利益がある状態)があったとしても、確定していないのではあれば課税対象とはならず確定申告の必要もありません。

③特定口座「源泉徴収あり」を利用したとき

株式投資を始めるときには、主に以下の証券口座を開設します。

  • 特定口座(源泉徴収あり)
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 一般口座

このうち、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択した場合は、証券会社で税額の計算や納税の手続きを行ってくれるため、確定申告は不要となります。


ただし、複数の特定口座を利用していて、一部の口座で損失がある場合は確定申告をあえてすることで還付を受けられる可能性もあります。


確定申告をするかどうかよく検討しましょう。


特定口座(源泉徴収あり)で運用していても、次のような場合は注意が必要です。

  • 年間の損失を翌年以降に繰り越したい(最長3年)
  • 特定口座開設前に、同じ年度内で譲渡益がある
  • 特定口座(源泉徴収あり)以外の口座で受け取っている分配金や損益がある

上記のようなケースでは、確定申告が必要になるので当てはまらないかどうかよく確認しましょう。

④一定条件を満たすサラリーマン

給与所得の方は、以下の条件を満たす場合に確定申告が不要です。

  • 年間給与所得が2,000万円以下
  • 給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下
給与所得や退職所得以外の所得には、株式投資や投資信託など運用で得た利益も含まれます。

株式の運用利益が20万円以下であれば、年末調整で申請が可能です。

株式投資での資産運用で確定申告が必要な場合

次に、株式投資で資産運用した場合の、確定申告を必要とするケースを紹介していきます。

  • 特定口座「源泉徴収なし」を利用したとき
  • 一般口座を利用しているとき
  • 配当控除を受けるとき
それぞれについて詳しく解説していくので、特に株式投資を検討している方は参考にしてください。

①特定口座「源泉徴収なし」を利用したとき

株式投資を始める際に、「特定口座(源泉徴収なし)」を選択した場合は、自分で税額を計算して確定申告が必要となります。


売却損益の計算までは証券会社で行ってくれるため、年間20万円以上の譲渡益が出た場合は確定申告をしましょう。

②一般口座を利用しているとき

「一般口座」は、特定口座やNISA口座の管理対象外となる株式を管理する口座です。売却損益計算などを行わないため、全て自分で管理しなくてはいけません。


一般口座を利用している場合は、原則として確定申告が必要です。

③配当控除を受けるとき

配当所得から税額控除を受けることを「配当控除」といいます。


通常であれば、配当金に対し確定申告をする必要はありませんが、配当控除をすることで源泉徴収された金額から戻ってくるケースがあります。


配当控除を受けるには、配当所得を「総合課税」として確定申告することが必要です。


「総合課税」とは、配当所得や給与所得や事業所得などといったほかの所得と合わせて課税所得を計算し、税額を算出する方法をいいます。


つまり、配当所得を総合課税として確定申告することで所得に入れ、所得全体に対して課税額を算出します。


その結果、配当金より源泉徴収された金額より総合課税額が少ない場合に、その超過分が確定申告をすることで還付されることになります。

投資信託で資産運用した場合の確定申告

ここまで、株式投資での確定申告の要不要について解説してきました。では、投資信託で資産運用した場合の確定申告の要不要はどうなっているのでしょうか。


投資信託は、少額から始められる、運用会社が運用してくれるので専門的知識が必要ないという点から、資産運用に慣れていない方にも人気のある運用方法です。


そして、投資信託は比較的確定申告をするケースが少ない運用方法であるため、より初心者の方も利用しやすいでしょう。


とはいえ、すでに投資信託で運用している方の中には、確定申告が必要なのか不安に感じている方も少なくありません。


投資信託の確定申告の要不要は、以下のようになります。

  • 分配金・・・不要
  • 条件を満たすサラリーマン・・・不要
  • 利用口座・・・口座によって要不要分かれる

つまり、利用している口座によって、確定申告の必要性が変わります。


詳しく解説していくため、投資信託で運用している方も、これから始めようとしている方もぜひ参考にしてください。

分配金については不要

投資信託の利益の多くは「分配金」であり、以下のように分類されています。

公社積投資信託株式投資信託
・普通分配金・普通分配金
・特別分配金(元本返戻金)

普通分配金とは、元本が決算日の基準額と同額、もしくは下回っている場合に受け取る分配金であり、課税対象です。


特別分配金は、元本が決済日の基準額を上回っている場合に支払われる分配金であり、元本を戻す(払い戻し)になるため、非課税となります。


本来であれば、普通分配金に対して確定申告をする必要があります。


しかし、分配金を受け取る際に運用会社で源泉徴収されているのが一般的なので、確定申告の必要はありません。

一定条件を満たすサラリーマンなら不要

給与収入の方で、

  • 年間給与所得が2,000万円以下
  • 給与所得や退職所得以外の所得、資産運用による所得が20万円以下
といった条件を全て満たす方は、株式投資と同様に確定申告は不要です。

複数の口座を利用して運用している場合、合計20万円以上の所得になってしまうと確定申告が必要なので注意しましょう。

口座による要不要は株式投資と同じ

投資信託を運用している口座の種類によっても、確定申告の必要・不要に分かれます。

  • 特定口座(源泉徴収あり)・・・不要
  • 特定口座(源泉徴収なし)・・・必要
  • 一般口座・・・必要
  • NISA口座・・・不要
  • つみたてNISA口座・・・不要
  • iDeCo・・・不要
NISAやつみたてNISA、iDeCoの運用益は課税対象ではないため、確定申告の必要はありません。

また、株式投資と同じように特定口座(源泉徴収あり)では、分配金を受け取るたびに源泉徴収されるため基本的に確定申告は不要です。

ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用していても確定申告をしなくてはいけない条件は株式投資と同様です。
  • 年間の損失を翌年以降に繰り越したい(最長3年)
  • 特定口座開設前に、同じ年度内で譲渡益がある
  • 特定口座(源泉徴収あり)以外の口座で受け取っている分配金や損益がある
特定口座(源泉徴収あり)を選択していても、ほかにも譲渡益や分配金、損益がある場合は、忘れずにチェックし必要であれば確定申告をしましょう。

不動産投資で資産運用した場合の確定申告

次に、不動産投資で資産運用した場合の確定申告の不必要について見ていきましょう。

  • 不動産投資は、基本的に確定申告が必要
  • 利益や所得が一定以下なら不要
不動産投資で確定申告が不要になるケースは稀です。詳しく解説していきます。

基本的には必ず申告

土地や建物を売却、賃貸によって運用する不動産投資で得た利益は、「不動産所得」と言います。


不動産所得は、不動産の貸付けなどで得た収入に対し必要経費を引いた金額です。わかりやすくいえば給与所得や事業所得と同じ「所得」です。


給与所得などと合算し総合課税として確定申告をします。

利益や所得が一定以下なら不要

不動投資であっても、利益や所得が以下の条件のいずれかに当てはまるようであれば、確定申告の必要はありません。

  • 副業の利益が20万円以内であること
  • 自営業者が不動産所得を含めて38万円以下であること

単純に一室月5万円で1年間貸し付けたとしても、賃貸料で60万円となり、そこから経費を引いたとしても、条件をクリアするのが難しいことが分かります。


そのため、不動産投資で得た利益に関しては、確定申告をする必要があるとしておくのがおすすめです。

確定申告するとメリットがあるケース


会社で年末調整がある方の多くは、確定申告に対し「面倒」「難しい」といったイメージを持っている方も多いでしょう。


確定申告は、慣れない方にとってハードルが高く感じてしまいますが、次のような場合にメリットがあります。

  • 特定口座(源泉徴収あり)を複数の証券会社で利用するとき
  • 翌年度へ損失を繰り越すとき
詳しく見ていきましょう。

ケース①特定口座の「源泉徴収あり」を複数の証券会社で利用するとき

資産運用の利益を確定申告するメリットに、複数の運用成績を合算できることにあります。


特定口座(源泉徴収あり)での運用は確定申告が不要です。


しかし、利用している複数の特定口座(源泉徴収あり)のうち、損失が発生した口座と利益が発生した口座があったとしても、情報は共有されません。


その場合、あえて確定申告をすることで損益を通算できるので、損益と利益を相殺できます。


通算した場合に損失が大きければ翌年へ繰り越し、利益があれば納税が必要です。

ケース②翌年度へ損失を繰り越すとき

本来であれば運用により損失が出てしまった場合、確定申告の必要はありません。


しかし、確定申告をし翌年に繰り越すことで、翌年の利益と相殺が可能です。以下の表を確認してみましょう。


2021年2022年
利益60万円
損失20万円20万円(繰り越し分)
課税対象040万円

20万円の損失が出た場合、本来であれば60万円が課税対象になるのに対し、確定申告したことで課税対象が40万円となり節税に繋がります。


損失に関しては最長3年間繰り越せるため、損失が出た場合は確定申告をおすすめします。

確定申告の前に気を付けておきたい|税率が高い資産運用法

資産運用によって、利益に対する税率が異なることを知っていますか?


原則として、金融商品にかかる所得税の税率は15%、これに加え自治体による住民税、復興特別所得税が発生します。


ここからは、運用方法別に所得税の税率を紹介していきます。

  • 仮想通貨・・・最高45%
  • 不動産運用・・・最高30%
  • 預貯金利子/債券金利/FX・・・最高20.315%
  • 株式運用・・・最高20.315%
詳しく見ていきましょう。

仮想通貨は最高税率45%

仮想通貨の所得区分は「雑所得」となります。


利益がほかの雑所得と合わせて20万円以下であれば非課税となりますが、20万円を超えるのであれば確定申告が必要です。


確定申告では、ほかの給与所得や雑所得、事業所得などと合算する「総合課税」のため、株式投資と比較すると税率は高くなってしまいます。


所得税率については、以下の表を参考にしましょう。

課税対象所得額税率控除額
0.1万円~194.9万円5%0円
195万円~329.9万円10%9.75万円
330万円~694.9万円 20%42.75万円
695万円~899.9万円23%63.6万円
900万円~1799.9万円33%153.6万円
1,800万円~3999.9万円40%279.6万円
4000万円以上45%479.6万円

参考:国税庁「所得税の税率


仮想通貨は一時期値が跳ね上がり、数千万単位で利益を出す方も多い運用方法でした。4000万円以上の利益を上げた場合、45%もの税が発生します。


現実的に見て、所得が1,000万円の場合、税率は33%となり以下のように税を求められます。

所得額1,000万円×税率0.33-控除額153.6万円=176.4万円

176.4万円もの税が発生することになります。これに加えて、令和19年まで復興特別所得税も加算され、住民税も支払うことになるのです。


仮想通貨は、株式投資のように「申告分離課税」を利用できないため、税率はほかの運用方法に比べ高い傾向にあることを覚えておきましょう。

不動産は最高税率30%

不動産投資として、土地や建物を売却した場合の税率は最高30%です。アパートや駐車場など賃貸料に対する不動産所得とは、区分が分けられているので注意してください。


個人が土地や建物を売却して得た利益に対する税率は、所有期間によって異なります。

  • 5年以下の短期譲渡所得・・・30%
  • 5年以上の長期譲渡所得・・・15%

5年以下の短期売買を目的とした運用に対し、税率は30%と高く設定されています。


ただし、家やマンションなど住居用不動産売却に対しては、所有期間の制限がなく3,000万円の特別控除があり、3000万円以内であれば非課税です。


また、売却する住居用不動産の保有年数が10年を超えてから売却した場合、課税対象の譲渡所得に対し以下のような税率になります。

  • 6000万円まで・・・所得税10%、住民税4%
  • 6000万円を超えた金額以降・・・所得税15%、住民税5%

上記の税率は、あくまで個人が土地や建物を売却したケースであり、不動産賃貸での利益に関しては、「総合課税」の対象となります。


売却益とは考え方が違うことを覚えておきましょう。

預貯金利子/債券金利/FXは最高税率20.315%

預貯金や債券に対する利子は、すでに金融機関が源泉徴収している状態なので確定申告は不要です。


しかし、FXで得た利益は「雑所得」であり、次のような場合は確定申告をしましょう。

  • 給与所得などほかの所得と合わせて20万円を超える
  • 所得が雑所得のみであっても48万円を超える場合は課税対象

また、FXは「申告分離課税」となります。


利益の額に限らず、20.315%が課税されます。いくら利益を上げても20.315%のなので、仮想通貨に比べて税を抑えることが可能です。


FXの利益は、そのほかの金融商品の損益と通算ができ、損失に対する繰り越しは3年間できます。

株式も最高税率20.315%

株式はリスクの大きさからマイナスイメージを持っている方も多いですが、利益に対する税金が軽いという、意外な一面を持っています。


株式投資の利益に対する税率は20.315%と、預貯金の利子と同じです。


証券会社の総合口座で運用することで、売却時の利益に対する税は自動的に天引きしてくれます。


しかし、NISAやつみたてNISAを利用すると条件付きですが非課税となるため、預貯金や債券よりも税負担が少ないといえます。


ただし、先述したようにNISAなどでは利用に制限があるため、検討して利用するようにしましょう。

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資産運用と確定申告についてのまとめ

資産の運用方法別に確定申告の必要性や、確定申告で得られるメリットなどについて解説しました。


ベースとしては、資産運用によって得た利益は課税対象です。


しかし、資産運用方法や使用する口座によって、確定申告を必要としないケースがあり、税率も異なります。


確定申告をせずに非課税で運用したいといった方は、NISAやつみたてNISAの利用がおすすめです。


また、投資信託や株式投資などであれば、利用する口座を特別口座(源泉徴収あり)にし、運用側へ源泉徴収していもらうのもひとつの方法となります。


ただし、確定申告を必要としなくても、あえて確定申告をすることで節税効果を発揮するケースもあるので確認が必要です。


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