更新日:2020/11/09
契約社員は確定申告する必要がある?契約社員や派遣社員と確定申告について解説
正社員には年末調整があるため、基本的に個人で確定申告を行う必要はありません。業務委託契約によって働いている個人事業主(フリーランス)・自営業の場合には年末調整の対象にはならず、自分で確定申告を行う必要があります。今回は、契約社員の確定申告が必要な場合とやり方を解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 契約社員や派遣社員と確定申告について解説
- 基本的に契約社員は自分で確定申告しなくても良い
- 注意:契約社員は経費控除できない
- 参考:年末調整とは
- 契約社員でも自分で確定申告した方が税金が安くなる4ケース
- ケース①:医療費を多く払っている場合
- ケース②:住宅ローン控除を利用する場合
- ケース③:株で損をした場合
- ケース④:6自治体以上にふるさと納税をした場合
- 契約社員でも確定申告をしなければならない4ケース
- ケース①:業務委託契約を結んでいるフリーランス・個人事業主である場合
- ケース②:副業やダブルワーク、株などの所得が20万円を超えた場合
- ケース③:年末調整されない場合
- ケース④:年収が2000万円を超えた場合
- 基本的に派遣社員も自分で確定申告する必要がない
- 参考:給料に交通費が含まれている場合
- 契約社員と個人事業主の違い
- 契約社員は雇用関係がある
- 個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入する必要がある
- 個人事業主の場合は業務委託などの契約で定めた報酬を受け取る
- 契約社員の場合所得税の計算は会社が行う
- 確定申告のやり方
- まとめ:契約社員は基本的に自分で確定申告する必要はない
目次
契約社員や派遣社員と確定申告について解説
働き方の多様な現代、正社員だけでなく契約社員や派遣社員、フリーランスなどの形で仕事をしている方も多くいらっしゃいます。
そして中には、自分は確定申告をする必要があるのかよく分からず、不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では
- 契約社員や派遣社員は確定申告をする必要があるか
- 契約社員でも自分で確定申告をした方がお得なケース
- 契約社員でも自分で確定申告を「しなければならない」ケース
について詳しく解説します。
この記事を読めば、確定申告に関して自分がとるべき方法が理解できます。
ぜひ最後までお読みください。
基本的に契約社員は自分で確定申告しなくても良い
まず知っておいて頂きたいのは、基本的に契約社員は自分で確定申告をしなくても良いということです。
正社員であれ契約社員であれ、またはアルバイト・パートであっても、同じ「給与所得者」として会社が年末調整を行います。
この年末調整は、いわば「個人の確定申告を会社が代わりに行います」という意味合いなのです。
ただし「基本的に」と言ったように、確定申告をした方が良い・しなくてはならないケースもあります。
年末調整を受けた上で確定申告を行う場合には、手続きの際、勤務先から渡される源泉徴収票が必要となります。
なお、業務委託契約によって働いている個人事業主(フリーランス)・自営業の場合には年末調整の対象にはならず、自分で確定申告を行う必要がありますので注意してください。
注意:契約社員は経費控除できない
経費控除とは、雇用契約にない個人事業主(フリーランス)や自営業の方が、収入から仕事上必要な経費(必要経費)を差し引いて申告することにより、必要経費は所得税の対象でなくなることを言います。
例えば、仕入れを行っている自営業者の場合は、商品の売り上げ原価を経費として計上することができます。
一方、契約社員の場合は企業と雇用契約にあるため、確定申告の際に「経費控除」ができませんので気を付けてください。
契約社員は、経費控除ができない代わりに「給与所得控除」が適用されます。給与所得控除が適用されるのは給与所得が最低65万円からですので、1年間の給与が65万円以下の場合は給与所得が0となり、所得税の対象ではなくなります。
給与所得控除を受けるには、会社から源泉徴収票を発行してもらう必要がありますので覚えておきましょう。
参考:年末調整とは
年末調整とは、毎月の給与やボーナス(賞与)から経費控除をした所得を源泉徴収したものを、年末に本来納税するべき所得税の金額と照らし合わせて調整することを言います。
税金の払い過ぎや不足分を調整することができるため、毎月源泉徴収の際に本来支払うべき額よりも多く引かれていた場合は、還付金として戻ってくることになります。
確定申告の場合は、従業員が自分でその年の納税すべき金額を計算して自己申告をしますよね?それを、全て会社が行ってくれるのが年末調整なのです。
契約社員でも自分で確定申告した方が税金が安くなる4ケース
契約社員でも確定申告をした方が良いケースというのは、その方が所得税が安くなる場合です。
これに当てはまるケースとして以下の4つがあります。
- 1年間に10万円以上の医療費を払っている場合
- 住宅ローン控除を利用する場合
- 株で損をした場合
- ふるさと納税を利用し、6自治体以上に納税した場合
ケース①:医療費を多く払っている場合
医療費控除とは、年間の医療費が10万円以上となった世帯に対して、10万円を超えた分を課税対象から控除するという制度です。
これは個人でなく世帯が対象となるため、家族の分を合算することができます。
また平成29年以降、医療費控除の特例として「セルフメディケーション制度」も開始されました。
こちらは医薬品の購入などが対象となり、1万2000円を超えた分が控除されますが、通常の医療費控除とどちらか選択した上での適用となりますので、ご家庭によって判断してください。
ケース②:住宅ローン控除を利用する場合
マイホーム購入のために住宅ローンを利用した場合、住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用し始めて2年目からは年末調整で手続きが可能ですが、初年度のみは確定申告による手続きとなりますので、その年に住宅を購入した方は忘れずに申告しましょう。
控除金額は、年末時点でのローン残高の1%で、40万円が上限です。
なお、控除される期間はこれまで10年間でしたが、2019年の消費税引き上げの流れをくみ、13年間に延長されました。
消費税10%の金額で住宅を取得し、2019年10月1日~2020年12月31日の間に住み始めた方が、この対象となります。
ケース③:株で損をした場合
株式投資は、利用している口座の種類によってそもそも確定申告の必要の有無が異なります。
口座の種類 | 源泉徴収 | 確定申告 |
---|---|---|
一般口座 | なし | 年間の売却益が20万円を超えると必要 |
特定口座 | あり | 必要なし |
特定口座 | なし | 年間の売却益が20万円を超えると必要 |
上記のうち、多くの方が選んでいるのは「特定口座・源泉徴収あり」なので、通常は確定申告をする必要がありません。
ただしこの場合でも、もしも投資で損失が出ているのであれば、確定申告をした方がお得になります。
損益通算
損益通算とは、利益と損失のプラスマイナスを相殺する仕組みです。特定口座内において、通常でも1つの証券会社内は損益通算されますが、複数の証券会社を利用していることもありますよね。
仮にAとBという2つの証券会社で取引を行っている場合、確定申告を行うとこの2社を横断した損益通算が可能となるのです。
したがって、Aで利益・Bでは損失が出ているとすれば、全体として利益が減るため課税額が縮小されます。
繰越控除
年間の取引全体として損失が利益を上回っている場合、課税されるものがありませんので確定申告の必要はありません。しかし、あえて確定申告を行うことでその損失を3年間繰り越し、同期間の利益と相殺することができます。
損益通算を3年間持ち越せる制度が繰越控除です。
ケース④:6自治体以上にふるさと納税をした場合
ふるさと納税は、寄附金額から2000円を差し引いた分が所得税と住民税から控除・還付される仕組みとなっています。
この控除を受けるために必要となるのが確定申告です。
節税効果があることで人気のふるさと納税ですが、自動的に減税が受けられるものではありませんので、忘れずに申告しましょう。
なお、寄附先の自治体が5ヶ所以内であれば確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」を利用されている方も多いと思いますが、確定申告との併用はできず、確定申告が優先されます。
そのため、ワンストップ特例制度を利用していても、他の要件で確定申告を行っている場合は、ふるさと納税分も確定申告をする必要があります。
契約社員でも確定申告をしなければならない4ケース
ここまでは、確定申告をすると「お得になる」ケースを見てきましたが、ここからは確定申告を「しなければならない」ケースについて解説します。
より注意が必要となりますので、ご自身に当てはまるかどうか確認してみてください。
- 業務委託契約を結んでいるフリーランス・個人事業主である場合
- 副業やダブルワーク、株などの所得が20万円を超えた場合
- 年末調整されない場合
- 年収が2000万円を超えた場合
ケース①:業務委託契約を結んでいるフリーランス・個人事業主である場合
「基本的に契約社員は自分で確定申告しなくても良い」の章でも少し触れましたが、個人事業主(フリーランス)は確定申告が必要です。(※ここでは「業務委託契約のみ」で収入を得ていることを前提とします)
ただし年間所得が38万円までであれば確定申告は必要ありません。
個人事業主の所得税の基礎控除枠は38万円となっていて、所得がその金額までであれば課税されないためです。
なお「所得」とは、収入から経費を差し引いた金額を指します。
個人事業主であれば、その経費などもすべて自分で管理し所得を計上することとなりますので、領収書などの扱いにも気を付けましょう。
ケース②:副業やダブルワーク、株などの所得が20万円を超えた場合
現代では副業(ダブルワーク)が認められる会社が増え、会社勤めの傍ら、在宅ワークや株式投資、アルバイト掛け持ちなどで副収入を得ている方も多くなっています。
こういった本業以外の収入に関しては、年間所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
20万円を超えた場合のみ、課税対象となりますので確定申告を行ってください。
また、給与以外の所得に「事業所得」「不動産所得」などがある場合、「青色申告」の対象になります。
確定申告には白色と青色があり、特別な手続き不要の白色に対し、青色は事前に税務署に書類を提出しての申請が必要です。
帳簿の付け方などにも決まりがあり手続きは複雑ですが、白色に比べ税金が優遇されるなどのメリットがあります。
ケース③:年末調整されない場合
年末調整は、年末まで勤務先に在籍している人に対して行われるものです。
そのため年の途中で退職した場合は年末調整されず、確定申告が必要となることがあります。
転職であれば、基本的には転職後の(=12月末時点で在籍している)勤務先で年末調整されますが、年内ギリギリの転職だと手続きが間に合わず、やはり確定申告が必要になる可能性があります。
また、日本国内に住所または1年以上住んでいない場合にも年末調整の対象になりませんので、確定申告を行ってください。
ケース④:年収が2000万円を超えた場合
給与所得者であっても、年収が2000万円を超える場合には年末調整は行われず、確定申告が必要です。
年末調整がないため、本来であれば考慮される配偶者控除や社会保険料控除などが行われていないことが多くあります。
納めすぎた税金は、確定申告をすることで還付を受けられます。
基本的に派遣社員も自分で確定申告する必要がない
ここまで契約社員について説明してきましたが、派遣社員の場合はどうでしょうか。
派遣社員も、基本的には契約社員と同様、勤務先から源泉徴収を受けているため確定申告は不要です。
また確定申告をした方が良い・しなければならないケースについても、契約社員についての説明に準じます。
特に、身近な副業やwワークなどは行っている方も多いかと思いますので、年間所得を正しく把握しておきましょう。
参考:給料に交通費が含まれている場合
通勤にかかる交通費は、給与とは別に支給されるのが一般的ですが、中には給与に含まれているという支給形態もあります。
本来交通費は非課税ですが、給与と一体になっているとその総額について課税されるため、損をしているとも言えますね。
このような場合、勤務先から「通勤交通費証明書」を発行してもらうという方法があります。
通勤交通費証明書をもって確定申告を行うことで、給与のうち交通費分を明らかにし、課税対象から除いてもらうという考え方です。
とはいえ、通勤交通費証明書に法的効力はなく、結局は確定申告の修正となるケースも多いようです。
交通費が給与に含まれている場合には、一度勤務先に相談してみるのも良いかもしれません。
契約社員と個人事業主の違い
現在契約社員として働いていて、近い将来自分で起業をしようと考える人も少なくありません。
起業する際に、現在の勤め先と業務委託契約を結ぶことで、今やっている仕事をそのまま自分の会社で続けることも可能になります。
しかし、契約社員と個人事業主では、
- 契約社員は雇用関係がある
- 個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入する必要がある
- 個人事業主の場合は業務委託などの契約で定めた報酬を受け取る
- 契約社員の場合所得税の計算は会社が行う
以上の点に違いがありますので、この記事で確認をしておきましょう。
契約社員と個人事業主、それぞれの違いをきちんと把握しておくことで、個人事業主として起業した際にトラブルを起こすことをなくすことができます。
契約社員は雇用関係がある
契約社員と企業は雇用関係にあるため、「雇用契約」を結んでいます。そのため、契約社員には「労働基準法」や「労働契約法」が適用されるというのが、個人事業主との大きな違いです。
例えば、契約社員には「労働基準法」が適用されるため、労働時間は決められていますが、年次有給休暇、災害補償、育児休暇など従業員が働きながら生活を保障するための基準に守られています。
また、契約社員は「雇用保険」に加入することができますので、万が一失業しても、条件を満たしていれば失業保険をもらえるというメリットもあります。
一方で個人事業主は、仮にどこかの企業と業務委託契約を結んでも、その企業との間に雇用関係はありませんので「労働基準法」や「労働契約法」は適用されません。
業務委託契約を結んでいる企業との契約を解除しても、解雇には当たらないということです。
個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入する必要がある
個人事業主が加入することになる健康保険と年金は「国民健康保険」と「国民年金」です。
保険料の一部を会社が負担してくれる「社会保険」と違い、国民健康保険の保険料は全額自己負担になります。
一方で、契約社員が加入することになる健康保険と年金は「社会保険」と「厚生年金」です。
社会保険に関しては、労働時間が正社員の労働時間の4分の3以上である他、以下の5つの条件に該当することで加入することができます。
- 一週間の労働時間が20時間を超える
- 給料の月額が8万8000円を超える
- 1年以上の雇用が見込まれる
- 勤務先が従業員数501名以上の企業
- 学生でない
個人事業主の場合は業務委託などの契約で定めた報酬を受け取る
どこかの企業と業務委託契約を結んだ場合の個人事業主が受け取ることができる報酬額などは、全て契約先となる企業との間で決めた金額となります。
業務委託契約を結ぶ際に、よく話し合ってお互いに今後業務をしていくうえで納得のいく報酬額を決めることが大切です。
また、もしも今後契約外の業務を受けることがあった場合の報酬も、あらかじめ決めておく必要があります。
個人事業主は契約社員と違い、労働基準法が適用されませんので、一定の業務時間を超えた場合の報酬に関しても契約時に決めておかなければいけません。
個人で事業を始めるにあたって、契約先の企業との間にトラブルが起きないようにするために、自分の会社でできる範囲の仕事量と、それに見合った報酬をきちんと明確にしておきましょう。
契約社員の場合所得税の計算は会社が行う
契約社員の場合、医療費控除などを受ける場合には、自分で確定申告を行う必要があります。
しかし、所得税に関しては、毎月の給与から源泉徴収され、更に年末調整で所得税の過不足分を調整されるまでを全て会社が行ってくれます。
一方、個人事業主の場合は契約を結んだ企業との間で定めた報酬は給与には当たらないため、年末調整の対象にはなりませんので、必ず自分で確定申告を行う必要があるということを覚えておきましょう。
確定申告のやり方
実際に自分で確定申告をする際のやり方について説明をしていきます。
①必要な書類等を揃える
- 確定申告書
- 白色申告の場合は収支内訳書、青色申告の場合は青色申告決算書
- 判子
- 帳簿・領収書またはレシート(領収書がない場合は、基本的にはレシートでも可)
- 源泉徴収票
- 医療費控除を受ける目的がある場合は医療費領収書・明細書
- 社会保険料控除証明書 など
②帳簿の整理
業務に関わる領収書などを改めて見直し、記入漏れがないようにしておきましょう。
③確定申告書等の作成
作成をする際は、以下の4つの方法があります。
- 全て自分で手書きで作成する。
- 確定申告ソフトを使ってパソコンで作成する。
- 税理士に作成してもらう
- 国税庁の国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して作成する。
提出方法は以下の4つです。
- 税務署へ持って行き、窓口で提出する
- 郵送する
- 国税庁の国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する
- 税務署の時間外収集箱へ投函する
まとめ:契約社員は基本的に自分で確定申告する必要はない
いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは
- 契約社員や派遣社員は、基本的に勤務先で年末調整が行われているため確定申告は不要
- 契約社員・派遣社員が確定申告を「した方がお得」なのは、それによって税金の減額が受けられるケース
- 契約社員・派遣社員が確定申告を「しなければならない」のは、アルバイトなどによる副収入が年間20万円を超えた場合など
- 個人事業主(フリーランス)は、自分で確定申告を行う必要がある