【初心者向け】アルバイトの確定申告に必要な手順をわかりやすく解説

毎年恒例の年末調整は、アルバイトの方でも必要な場合があることをご存知でしょうか?この記事では確定申告に詳しくないアルバイトの方のために、確定申告が必要となる条件を紹介すると共に、確定申告に必要な書類、確定申告の手順などを、わかりやすく解説します。

アルバイトの確定申告についてわかりやすく解説


アルバイトで雇用されている方は「自分は正社員とは違うから、税金や年末調整、確定申告なんて無関係だ」と思っていませんか?


所得税、年末調整、確定申告など、言葉は職場でなんとなく言葉が飛び交っているけれど、よくわからないという方も多いと思います。


そこでこの記事では

アルバイトやパートで働いていて、年末調整・確定申告はわかっているようでわからない方へ向けて

  • 確定申告、年末調整とはどういうもの?
  • アルバイトで確定申告が必要な人は?
  • アルバイトで確定申告をした方がよい人は?
  • 確定申告に必要な書類は?
  • 確定申告の手続き方法

についてご紹介します。


この記事を読んでいただければ、アルバイトの方の所得税の基礎から年末調整、確定申告の手続きまでのすべてをご理解いただけると思います


ぜひ、最後までお読みください。

参考:確定申告とは?

確定申告とは1年間(1月から12月まで)の収入とその期間にかかった経費や損失を自身で計算して所得を算出し、所得からさまざまな控除額を差し引き、所得税正しく計算して住所地の税務署に自ら申告することです。


収入とはある期間に得た現金あるいはその等価物の額になります。経費や損失とは収入を得るためにかかった費用や仕入れ原価になります。


所得とは「収入」から「経費や損失」を引いて残った額のことです。所得税の計算は「所得」からさまざまな控除額を差し引いたあとの「課税所得額」に対してかかります。


つまり収入が多くても経費や控除が多ければ課税所得額は少なくなり、税金も低くなります。

確定申告する時期とは

確定申告はその年の翌年に行います。


確定申告は通常、2月16日から3月15日までですが、令和2年の場合は税務署が休みの土日にかかるので、2月17日(月)から3月16日(月)までになります。(国税庁HP


しかしながら源泉徴収された税金が納めすぎになっている人の還付手続き申告については、その年の翌年1月1日から税務署へ提出することができます。


申告した所得税は、追加があれば確定申告の期限日である3月16日(月)までに納付します。

参考:年末調整とは?

確定申告とよく似た時期に聞く年末調整とはどういうものでしょうか。


確定申告も年末調整もどちらも1年間の収入と経費と控除を計算し、所得税を正しく算出して、還付または追加で払うという手続きなのは変わりありません。


ですが、その決定的な違いは、確定申告は納税者が直接税務署へ申告するのに対し、年末調整は事業主が雇用者に対して行うという点です。


つまり、年末調整は納税者が手続きをするのではなく会社にしてもらうのです。


しかしながらアルバイトの場合は事業主が年末調整を行わないことがあります。その場合はそのままにしておかず、自身で確定申告を行うことが必要です。

アルバイトでも確定申告が必要な人

そうは言ってもアルバイトで勤務していると、所得税はどうしても正社員が支払うイメージが強く、本当に関係があるのかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。


しかしながら所得税は基本的に収入がある人は全員納めなければならず、パート・アルバイト、フリーランス、年金生活者など形態は問わず発生する義務になります。


納税」は国民の義務ということですね。


ここではアルバイトでも確定申告が必要な場合の3つのケースについてご紹介します。

自身に当てはまるものがないか確認してみましょう。

ケース①:アルバイトの年収が103万円を超えている

1年間の収入が103万円を超えている場合は、アルバイトでもパートでも確定申告が必要になります。


所得税は基本的に年間収入が103万円超になると発生する仕組みになっています。しかしなぜ103万円超なのでしょうか。その理由を紐解いていきましょう。


その理由は所得税の計算方法になります。


まず給与収入の場合、全額が課税対象になるのではなく一般的な経費分を差し引くため給与所得表に基づき給与所得を算出します。


この表によると1,618,999円までは一律65万円を差し引くことになります。


この給与所得から一律の控除額である基礎控除38万円を差し引いて課税所得額を出します。所得税はこの課税所得金額に税率を乗じて算出します。


つまり65万円+38万円=103万円ですので、103万円以下であれば課税所得額が0円となり、所得税がかからないのです。


103万円超になるとそのほかの控除するものがない限り所得税がかかってきます。そのため確定申告で申告する必要があるのです。


ただし、年末調整の対象となっている場合は不要です。

ケース②:2箇所以上のアルバイトを掛け持ちしている

複数のアルバイト先を掛け持ちしている場合も確定申告が必要になります。


所得税は1つの勤務先からの給与のみにかかるものではなく、その人の年間の収入にかかるものなので、勤務先が複数あればそれらの給与を合算して収入を出す必要があります。


そのためアルバイト先それぞれからの給与明細や源泉徴収票をきちんと保管しておく必要があります。


ただし、掛け持ちではなく転職で、1年の間にアルバイト先を変更して、変更先の職場に前のアルバイトの源泉徴収票を提出し年末調整した場合は不要になります。

ケース③:毎月のバイト代から税金が引かれている(源泉徴収されている)

アルバイトの給与明細を見てみましょう。


ここに所得税という項目で数字が記載されている人は税金を納めすぎている可能性がありますので、確定申告をして還付してもらいましょう。


給与所得者の所得税は源泉徴収といって、毎月支払われる給与や報酬からあらかじめ概算の所得税が差し引かれていることがあります。その差し引いた税金は、給与を支払う事業主が代わりに納税しているのです。


このあらかじめ差し引いておく概算の所得税額は源泉徴収税額表という表によりざっくり計算されています。


この源泉徴収税額はどちらかというと少し多めに計算されているので、確定申告で正しい所得税を算出する必要があるのです。


アルバイトを掛け持ちしている場合、どこか1カ所でも源泉徴収されていれば確定申告が必要になります。

確定申告をした方が良い人

確定申告が必要な3つのケースについて解説してきましたが、では次に確定申告をした方が良い人についてご紹介します。


これは確定申告をした方が良いとは、確定申告をすれば税金が還付される人になります。


国は「あなたは税金が還付される人ですから確定申告してくださいね」とは絶対に教えてくれないのです。


自身に当てはまるものがないか確認してみましょう。

ケース①:1年間で10万円以上の医療費を支払った

今年は医療費がかかったなと感じる人は1年間の医療費を計算してみましょう。


1月1日から12月31日の間、実際に支払った医療費が一定額を超えると、医療費控除として所得から控除することができます。


医療費控除の額は(支払った医療費の額-保険金などで保険される額)が「10万円」あるいは「総所得金額200万円以下の人は総所得金額の5%」を超えた部分になります。


基礎控除と医療費控除は同時に適用できるので、課税所得の金額が少なくなり、所得税が低くなります。


医療費には治療費や診察費、入院費、薬代だけではなく、薬局で購入した一部の医薬品、病院、薬局までの公共交通機関の交通費、保険適用外の歯の治療費、などさまざまなものが認定されます。


ただし健康診断費用などは対象外になりますので注意しましょう。

ケース②:スイッチOTC対象商品を1年で12000円以上購入した人

医療費で10万円を超えなくても、スイッチOTC対象商品(風邪薬やシップなど)を1年間で12,000円以上購入した方は、セルフメディケーション税制の対象で医療費控除を受けることができます。


セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例で平成29年から令和3年までの間の医療費に適用されています。


対象の医薬品は適用マークがついていて、購入した薬局のレシートにその記載がありますので確認してみましょう。


ただし、上記の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用のため同時に利用することはできません


1年間で医療費が10万円以上かかり、かつOTC医薬品を12,000円以上購入した場合は、いずれか一方を選択する必要があります。

注意:未成年や学生でも関係ない

たとえ学生であろうと、未成年であろうと、アルバイトであろうと、お金を稼いで上記条件を満たしている場合は納税の義務が発生します。


勤労している以上は知らなかったでは済まされない社会の仕組みであることを押さえておきましょう。


学生の場合、合計所得金額が65万円以下で、かつ、給与所得等以外の所得の合計が10万円以下であれば、勤労学生控除(27万円)が利用できます。


給与所得のみであれば130万円以下で利用できますので、103万円を超えても130万円までなら所得税はかかりません。(確定申告は必要です。)

注意:確定申告が必要な人は保険料を支払う必要がある

親の扶養に入っている場合はアルバイトの収入に注意が必要です。


年間で103万円の所得税がかからない範囲を超えてしまうと親の「扶養家族」から外れてしまうのです。


親も所得税の算出時に「扶養控除」がありますので、扶養家族から1人外れるとその分控除がなくなり税金が少し増えることになります。


扶養家族の状態を希望する場合は年間の給与を計算し、103万円超えそうな場合はアルバイト先へ相談するなどして年間の収入を調整する必要があります


また130万円を超えた場合は親の健康保険の扶養からも外れます。自身で健康保険料を支払いする必要がでてきますので、注意が必要です。

参考:確定申告を忘れたらどうなるの?

確定申告をしなければならないにも関わらず、故意に確定申告をしないなど悪質ともとれる場合は、脱税として厳しい罰則が適用されます。


主なものは無申告加算税といって、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来納めるべき税額だけでなく、その税額に応じた罰金が加算されてしまいます。  


個人の立場ではばれないと思っていても、税務署はさまざまな企業や団体などから情報を得ており、長年の統計などから必ず申告漏れを見つけ出すことができます。


そのためにも、所得税や確定申告に関する事柄を理解し、きちんと正確に申告しましょう。

アルバイトに確定申告に必要な書類などを紹介

確定申告の重要性と所得税について解説してきましたが、いかがでしょうか。


ここからは、確定申告をしなくてはならないけれど実際にどこから手を付けていいのかわからないという方に向けて、実際に確定申告をするための、申告書の入手方法、準備する必要書類などを順序立てて解説していきます。


焦らずひとつずつ押さえていきましょう。


まずは書類をそろえるところから始めます。

必要書類①:確定申告書(A or B)

確定申告の申告書はどこで手にいれるのでしょうか。

その方法はいくつかあります。

確定申告書には申告書Aと申告書Bと2種類あります。

申告書Aは、所得が給与所得や公的年金、その他の雑所得のみです。

申告書Bは所得の制限がなく、個人事業主や不動産所得など誰でも使用できる確定申告書となります。

勤務先からの給与のみのアルバイト・パートの方の場合、申告書はAになります。

必要書類②:源泉徴収票


申告書が準備できたら次は資料の準備になります。まずは職場から源泉徴収票をもらいましょう。


源泉徴収票とは、通常は請求しなくても年末もしくは翌年の1月あたりに小さな紙で配られることが多いです。その内容はその年1年間に会社が個人に支払った給与の金額と、給与から差し引いた税金額が記載されています。


この小さな紙の支払金額欄が1年間の合計された給与額、源泉徴収税額が納めた所得税の額になります。


アルバイトを掛け持ちしている場合は、それぞれのアルバイト先から源泉徴収票をもらう必要があります。

必要書類③:マイナンバー・本人確認書類

申告にはマイナンバーカード(写真の入ったICチップ付カード)が必要になります。


マイナンバーカード(個人番号カード)がなければ、通知カードや住民票の写し(マイナンバー記載のもの)とそのマイナンバーの持ち主であることが確認できる運転免許証やパスポートなど身元確認書類が必要になります。


マイナンバーの記載がなくても罰則はありませんが、税務署で申告書を受け取ってもらえないこともありますので、注意しましょう。

必要書類④:各種控除証明書

その他にも各種控除証明書があれば揃えておきます。


控除証明書とは所得から控除を受けるために自身が支払いしたという証明書で、社会保険料控除生命保険料控除地震保険料控除寄付金控除医療費控除などがあります。


日本年金機構や保険会社等から郵送される「控除証明書」にはどんな種類の控除になるのか記載がありますので、該当の欄に記入します。


「控除証明書」が届いていない場合や紛失した場合は、保険会社に連絡して確認や再発行の手配をしてください。


医療費控除は病院ごとに合計金額をまとめて明細書を作成します。

必要書類⑤:印鑑

確定申告書を紙ベースで作成している場合は、最後に印鑑を押印します。


確定申告書は税金に関する正式な書類で「本人が意思をもって作成し申告している書類」ですので、シャチハタのような大量生産の手軽なスタンプ形式のはんこは使用できません。


また材質も印影が劣化し変化するゴム製のものではなく、きちんとした材質の成形の印鑑を朱肉で押印します。


実印や銀行印はもちろんのこと、認印であっても問題ありません。

参考:源泉徴収票をなくしてしまった場合

もし職場からもらった源泉徴収票を紛失してしまった場合は、どうしたらよいのでしょうか。


職場に再発行を依頼してすぐに対応してもらえるのであればよいのですが、言い出しにくかったり、再発行までに時間がかかったりする場合もあるかもしれません。


実はその場合給与明細でも対応することができます。1月から12月の給与明細をすべて合計し、年間の合計給与を算出して記入します。紛失しないに越したことはありませんが、このような方法も覚えておくとよいでしょう。 

参考:バイト先が源泉徴収票を発行してくれない場合

もし給与を受け取っているにもかかわらず、勤務しているアルバイト先から源泉徴収票を発行してもらえない場合は、どうしたらよいのでしょうか。


この場合は源泉徴収票不交付の届出書を提出して対応することができます。


源泉徴収不交付の届出書に自分の名前と住所、勤務先の名前と住所を記載し、税務署へ提出をすると、税務署から勤務先へ源泉徴収票を発行するようにとの行政指導が行くことになります。


時間がかかることもありますので、アルバイト先が発行してくれないとわかった時点で、できるだけ早く提出するとよいでしょう。

注意:短期バイトの場合は給与明細が必要

年間を通してのアルバイトではなく、日雇いの短期バイトや月の数日間などの勤務の場合は年末を迎えるまえに契約が終了してしまっているかもしれません。


契約形態や日額給与額などによって源泉徴収されていたり、されていなかったりしますので必ず給与明細で確認する必要があります。


源泉徴収されていれば源泉徴収票の発行義務が会社側に生じますので依頼しましょう。派遣会社を通じてのアルバイトであれば派遣元から発行してもらいます。


短期のアルバイトは給与の支払い方法も振り込みや手渡しなどさまざまな方法があり、年間を通しての管理が難しくなりますので、給与明細は必ず保管しておきましょう。

確定申告の手順(アルバイトの場合)


必要書類が確認できたところで、ここからは具体的に確定申告を行っていく手順についてご紹介しましょう。


とにかく難しいことはなく、手順どおりにすれば誰でも簡単に申告することができます。


ここでは主にアルバイトの方で収入が給与のみの場合で確定申告する方法について解説しています。

①必要書類を準備する

まずは必要書類を準備します。


必要書類については上記で解説しましたが

  • 確定申告書
  • 収入を証明する源泉徴収票もしくは給与明細
  • 控除の申告に必要な控除証明書や医療費控除のための領収証
  • 個人を特定するマイナンバーカードもしくは住民票や通知カード
になります。

ないものは取り寄せ、他のものがすべて揃うまで残りはきちんとフォルダーにまとめておきましょう。

②確定申告書を作成する

実際の申告書の作成を行います。


確定申告書は第一表第二表があり、また必ず「確定申告の手引き」というものが同封されていますので、確認しましょう。


手引きには実際の記入方法や所得の計算方法について分かりやすく記載されていますので、順を追ってみていきます。


初めてで作成が不安な場合は、手引きの裏表紙に下書き用申告書がありますので仮作成してから記入するとよいでしょう。


最後に捺印をして完成です。

申告納税額が納める税金になるのか還付される税金になるのか確認します。

③確定申告書と必要書類を税務署に提出する

できあがった確定申告書を自身の居住地の管轄の税務署へ提出します。


税務署がわからなければ国税庁のHPで確認できます。


また直接提出しなくても郵送で提出することもできますので、平日に休みがない場合は利用するとよいでしょう。


封筒は書類が入りさえすればどのようなものでも構いませんし、折っても問題ありません。通常はA4の入る「角形2号」の大きさを利用します。


送付は普通郵便で問題ありませんが、荷物扱いとなるゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、などを利用することはできません。


発送の場合、郵便は3月15日付の消印日付(令和元年分は3月16日)であれば、税務署への到着がその日より遅い場合でも、期限内に申告したことになりますので、覚えておくとよいでしょう。

④税金の処理をする(還付される or 納付する)

申告書を作成した結果、還付になったのか、納付になったのかで対応が変わります。


還付される場合は税務署から国税還付金振込通知書が送られてくるので、それをもって銀銀行口座に振り込みされるのを待ちます。


納付の場合は違います。

納付の場合は期限がありますので、かならず期限内に近くの銀行や郵便局などから納税します。

納付書は税務署もしくは金融機関にありますが、金融機関に在庫がない場合がありますので、できればあらかじめ税務署からもらっておくとよいでしょう。


納付期限は提出期限と同様で令和元年の申告の場合は3月16日です。その他、銀行口座からの振替納税やクレジットカードで納付もできます。いずれの方法も期限に注意しましょう。

参考:スマホで申告することもできる

所得税はスマートフォンで申告できるようになりました。国税庁のスマートフォン用のHPから確定申告書の作成をすることができます。

税務署から交付のIDとパスワードで申告する方法(e-tax)とプリンタで書面を印刷して提出する方法が選べます。

自宅にプリンタがなくてもコンビニエンスストア各社のネットプリントサービスなどを利用すれば印刷できます。

またPCでも国税庁の確定申告等作成コーナーを利用して確定申告書を作成することができます。

マイナンバーカードとICカードリーダーを使ってネット申請する方法や、パソコンとスマートフォンを連携してマイナンバーカードを読み取らせて申請する方法、またはPCで申告書を作成しプリンタで打ち出し郵送で提出する方法などもあります。

自身の環境に合う方法を検討してはいかがでしょうか。

注意:還付金の振り込み先に注意

せっかく確定申告をおこなって所得税が還付される計算になっても、指定銀行が還付金の振り込み先にできない銀行であれば意味がありません。


すべての銀行が振り込み先に指定できるわけではありませんので注意が必要です。


国税庁のホームページに以下のように記載があります。

原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座に振込みが可能です。ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができません。


この一部のインターネット専用銀行について調べてみましたのでご参照ください。

できない銀行

  • セブン銀行
  • じぶん銀行
  • 大和ネクスト銀行

できる銀行

  • ソニー銀行
  • ジャパンネット銀行
  • 楽天銀行など

アルバイトの確定申告についてのまとめ

アルバイトの確定申告について解説してきましたがいかがでしたか。


この記事のポイントは

  • 確定申告が必要なのは年収103万超、掛け持ちアルバイト、源泉徴収されている人
  • 確定申告をした方がいいのは医療費10万円超及びスイッチOTC対象商品1.2万超を支払った人
  • 確定申告に必要なのは収入の証明と控除の証明、マイナンバーカードと印鑑
  • 確定申告はインターネットやスマートフォンなどでもできる
になります。

たとえアルバイトでも労働をして対価を得ている以上は社会の一員として活動していることになります。知らなかったでは済まされない所得税の仕組みを理解して、正しく申告をしましょう。

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