予定日より早い出産となったら出産手当金は損する?について解説

当初の出産予定日よりも実際の出産が早いと出産手当金は少なくなってしまうのかについて解説します。また、出産手当金を損しないための方法や、予定日より早い出産になった場合の出産手当金の申請方法や記入例、有給取得した場合の扱いについても詳しくご紹介します。

予定日より早い出産となったら出産手当金は損するのか

内容をまとめると

  1. 予定日より早い出産は、出産手当金が減額になる!
  2. 余裕を持った休業を行うことが満額支給のコツ 
  3. 出産手当金は出産後数か月後に支給される
  4. 休業期間が長いと無給状態になるので生活資金は確保しておく! 
  5. 予定日より早い出産でも申請方法は変わらない。まずは会社に相談!

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皆さんは、出産手当金についてご存じでしょうか。


出産手当金とは、出産に際して会社で勤務ができなくなった場合に、その賃金を保証するために支給される手当金のことです。この手当は会社から支給されるものではなく、皆さんが所属している健康保険から支給されます。


しかし、出産手当金にはいくつか受給の要件が存在し、それらの要件を満たしていなければ支給がされない場合や、知らず知らずのうちに減額になっている場合もあります。出産手当金は健康保険被保険者の権利ですので、正しくその受給方法について把握しておく必要があります。


そこでこの記事では、皆さんの悩みを解消すべく

  • 予定日より早い出産となった場合の出産手当金について
  • 産休中に有給休暇を消化した場合や、損をしない出産手当金受給方法について
  • 出産が予定日より早い場合の出産手当金の申請方法と記入例

以上のことを中心に解説していきます。


この記事を読んでいただければ、「予定日より早い出産となったら出産手当金は損するのか」について参考になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

予定日より早い出産となったら出産手当金は少なくなる

出産手当金は、産休に入ることにより仕事が出来ず、給料が支給されない時に生活を保証するため支給される手当のことなので、予定より早い出産をした場合はその分少なく支給されます。


出産手当金の支給の目安として出産予定日を利用しているだけであって、出産手当の基準は出産予定日ではなく”いつ出産したか”かが基準となります。


つまり逆を言えば、予定日より出産が遅れてしまった場合は、その分追加して出産手当金が支給されます。

出産手当金が支給される期間

出産手当金には支給される期間があります。


出産日以前42日(検診の結果双子以上を診断された場合は98日)から、出産の翌日から数えて56日となっています。この期間内で要件を満たしている場合支給の対象となります。


支給期間

出産予定日以前42日(98日)間~~出産予定日~~出産の翌日から56日間


支給要件

  • 健康保険の被保険者(本人が加入)の会社員または公務員
  • 出産のために休職して給与をもらっていない(もしくは支給額が出産手当金よりも少ない)
  • 妊娠4ヵ月(85日)以降の出産
なお、妊娠4ヵ月を過ぎて早産や死産、人口中絶などとなった場合も含まれます。

計算例:予定日より早い出産となった場合の出産手当金支給額

出産手当金の支給金額は、以下の計算式により算出されます。支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×(2/3)


それでは、具体的な出産手当金支給額について説明してきます。


【計算例】

各標準報酬月額の平均額が30万円の場合


予定日より5日早い出産した場合

300,000円÷30=日額の平均10,000円(1円未満は切下げ)

10,000円×2÷3=6,660円(10円未満は切下げ)

6,660円×(42日-5日)=246,420円


予定日より5日遅い出産した場合

300,000円÷30=日額の平均10,000円(1円未満は切下げ) 

10,000円×2÷3=6,660円(10円未満は切下げ)

6,660円×42日=279,720円ー①


6,660円×5日=33,300円ー②


①+②=313,020円 


予定日より遅く出産した場合は、平均額×遅れた日数分支給が増えます。なお、産後の56日間については出産日の前後は関係ありませんので


6,660円×56日=372,960円が支給されます。

産休中に有給休暇を消化したら有給期間は対象外となる場合もある


皆さんは産休と有給にはどのような違いがあるかご存じでしょうか。


産休は”出産を目的とした休暇”であり、この期間は会社から給料の支払いは行われません。また、休業中のため会社員とみなされません。


有給の場合は、”給料が発生する休暇”であり、この期間は会社員とみなされます。


出産手当金は、休業中であることが条件となっています。産休取得が可能な期間に有給を取得してしまうと会社員とみなされ出産手当金は支給が止まります。


また、出産手当金は支給に産前42日間の制限があるため、この期間をまたいだ有給の取得は出産手当金が減額または支給がされないことがありますので注意が必要です。

予定日よりも早めに休みをとる!出産手当金で損しない方法は?

出産手当金を損をしないで受けるためには、産前42日間と産後の56日間に産休を取っている必要があります。


特に産前の42日間を満額もらう必要があり、そのためにも出産予定日よりも早い産休に入るのが大切です。


特に予定日よりも早い出産の可能性がある場合などは、産休開始日よりも多少余裕をもって休業しておくことで、受給日数が減ることはなくなります。

出産が予定日より早い場合の出産手当金の申請方法と記入例

出産が予定日より早い場合、申請方法などに違いがあるのか心配な方も多いのではないでしょうか。


また、申請にはどのような項目を記入する必要があるのか、どのような書類を用意する必要があるのか分からなくて不安な方も多いでしょう。


そんな不安を解消すべく、これから出産が予定日より早い場合の出産手当金の申請方法と記入例を具体的に紹介していきますので参考にしてみて下さい。

出産が予定日より早い場合も申請方法は同じ

出産が予定日よりも早い場合であっても、出産手当金の申請方法は変わりません。


手続きは以下の流れに沿って行われます

  1. 妊娠の判明。出産手当金の利用を会社に連絡
  2. 健康保険出産手当金支給申請書を受け取る
  3. 必要書類準備
  4. 出産後に必要書類を提出
一般的に妊娠が分かった時点で会社に連絡をすれば、手続きは会社側で代理で行ってくれる場合が多いです。

もし、申請書などを自分で取り寄せなければならない場合は全国健康保険協会、またはお勤めの健康保険組合連合会へ問い合わせしてみてください。

※全国健康保険協会は中小企業に、健康保険組合連合会は大企業にお勤めの方が多いです。

出産手当金の記入例

出産手当金支給申請書の記入で必要なのは

  • 被保険者の記号番号
  • 生年月日
  • 氏名
  • 被保険者資格取得日(一般的に入社日)
  • 住所
  • 出産予定日、妊娠が判明した日
  • 出産のために休んだ期間
  • 医師または助産師が意見を記入するところ

などで、予定日より早い出産のため追加で書類を求められるなどはありません。


記入に際して、基本的にはお持ちの健康保険証を見ればほとんど分かります。もし分からないことがあれば、お勤めの会社の総務部や人事部に相談するとよいでしょう。


なお、出産手当金は医師または助産師による意見を記入(証明)が必要になりますので、忘れないよう注意しておきましょう。

出産手当金は産前・産後まとめての申請でOK

出産手当金は必ず産前での申請が必要な分ければありません。産後でもまとめて申請することが可能です。


なぜ産後まとめて申請をしていいかと言えば、実は出産手当金は申請してからすぐもらえる訳ではなく、一般的に出産から数か月たった後に支給されるためです。そのため、申請は産後にまとめて行っても問題ありません。


なお、支給額を満額受け取るために休業を予定日より余裕を持っておくと良いのはそのためです。ただし、余裕を持った休業は無給状態の長期化に繋がりますので、その間の生活資金は別で確保しておくなど対策を取っておく必要があります。

予定日より早い出産だと出産手当金は損なのかのまとめ

「予定日より早い出産となったら出産手当金は損するのか」について解説しました。


今回のポイントは、

  • 予定日より早い出産は、出産手当金が減額になる。余裕を持った休業を行うことが満額支給のコツ
  • 出産手当金は出産後数か月後に支給される。休業期間が長いと無給状態になるので生活資金は確保しておく
  • 予定日より早い出産でも申請方法は変わらない。まずは会社に相談する

手当を満額もらうためには、出産手当金について正しく理解することが大切です。


まずは妊娠が発覚した時点で会社や所属している健康保険に問い合わせすることが大切です。休業をいつからするのかも併せて相談してみると良いでしょう。


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