更新日:2023/01/25
出産手当金の申請から入金までが遅い!早く欲しい場合は産前からの準備を!
産休中の生活を助けるための手当である「出産手当金」ですが、実は支給には時間がかかります。この記事では、出産手当金の支給までのスケジュールや振り込みが遅い場合に考えられる理由、少しでも早く貰うための対策、また遅い場合の問い合わせ先についてまとめています。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 出産手当金の申請から入金までが遅すぎる?早くもらうには?
- 出産手当金の支給は遅い!最短でも産後2カ月半以上かかる
- 出産手当金の振込みまでの流れ
- 出産手当金の実際のスケジュール例
- 出産手当金の支給が遅い理由・時間がかかるわけとは?
- 出産手当金は申請期間に限りがあるため
- 出産手当金は会社経由での申請となるため
- 出産手当金申請の書類不備等で審査に時間がかかっているため
- 出産手当金の支給日を早くもらうには?
- 早くもらう方法①可能な場合には分けて申請する
- 早くもらう方法②会社に相談する
- 早くもらう方法③申請書類は産前から準備しておく
- 出産手当金以外の出産でもらえる手当を再確認!
- ①出産育児一時金
- ②出産手当金
- ③育児休業給付金
- 実際の出産が出産予定日からずれた時の出産手当金はどうなる?
- 出産が出産予定日より早まった場合
- 出産が出産予定日より遅くなった場合
- 出産手当金が振り込まれない?お金が入らない時の対処法
- 振り込まれない時の対処法①会社の人事・総務担当者に確認
- 振り込まれない時の対処法②協会けんぽなどの申請先に問い合わせる
- 出産手当金の振り込みは予想以上に遅い
目次
出産手当金の申請から入金までが遅すぎる?早くもらうには?
妊娠出産の大きな支出に備えて、出産手当金などのもらえるお金を調べられていることと思います。出産手当金の振り込みは意外にも遅いと聞き、不安になっているのではないでしょうか。
実は、申請手続きや支給までの処理に時間がかかるため、一般的に産後2~4ヶ月かかるといわれています。
この記事では、
- 出産手当金の支給タイミング
- 出産手当金の入金スケジュール例
- なぜ支給が遅いのか
- 予想以上に遅い支給日を少しでも早める方法
について解説します。
この記事を読んでいただければ、出産手当金の支給が予想以上に遅い理由と、早めに支給を受けるための対策方法について理解できます。女性にとって幸せなイベントである妊娠出産に、お金の心配をしなくてもいいように、ぜひ最後までチェックしてみてください。
ほけんROOMでは他にも保険に関する記事や、どの保険相談窓口を選べば良いかと言った記事を公開しておりますので、お悩みの方はそちらも合わせてご覧ください。
出産手当金の支給は遅い!最短でも産後2カ月半以上かかる
出産手当金は出産後に初めて申請できる給付金で、申請を受けた会社の総務・人事部にて取りまとめ、各健康保険組合で一括処理されることになります。一般的に産後2~4ヶ月前後に、実際の金額が入金されることが多いようです。
産休に入った時点で無給となるので、出産手当金が支払われるまでの期間の資金繰りに困らないよう、あらかじめ申請から入金までの流れやスケジュールを頭に入れて心積もりしておくと安心です。また、同じ会社に先輩ママがいる場合は、出産後いつ頃入金されたのか聞いておくのもいいでしょう。
産後は、慣れない新生児のお世話で疲労が溜まったり、睡眠不足が続いたりと、諸々の事務手続きがおっくうになりがちです。申請にも時間がかかることを想定して、余裕をもって準備しておくといいでしょう。
出産手当金の振込みまでの流れ
出産手当金の申請をしてから、実際に振り込まれるまでの流れは以下の通りです。
- 会社や健康保険組合から申請書を手に入れる
- 出産後に産院で出産日などの出産証明欄を記入してもらう
- 申請書類を会社に提出する
- 会社が産休終了後(産後56日後)に加入先の健康保険組合に提出する
- 健康保険組合の手続き完了後に指定口座へ入金される
申請書自体は会社の人事・総務部等の部署からもらうか、加入先の健康保険組合のHPからもダウンロードすることが出来るので、あらかじめ入手し、記入できるところは埋めておくといいでしょう。
(参考:協会けんぽ 健康保険出産手当金支給申請書)
出産後の申請については、医師・助産師による出産証明が必要なので、退院後に慌てて記入をお願いしに病院に戻ることのないよう、入院中に記入をお願いしておくのがおすすめです。
会社に提出された申請書は会社の事務担当者によって必要事項を記入した上で、加入先の健康保険組合に提出することになります。会社から健康保険組合への申請は原則産休終了後の産後56日以降であり、会社の事務手続きも週に1回や月に1回などの締め日を設けて、従業員の申請をまとめて処理することが多いので日数がかかります。
その後、健康保険組合にて申請書類の確認・入金処理を行った後に、指定した口座に入金されることになります。
出産手当金の実際のスケジュール例
出産手当金の支給が遅いケースとして、具体的なスケジュール例を紹介します。少し極端な例ですが、産前産後のバタバタを考えるとあり得ない話でもないので、参考にしてみてください。
ケース例
- 出産日:5/1
- 出産手当金の申請書入手日:5/10
- 出産手当金の申請日:6/25
- 出産手当金の入金日:10/10(出産日から約5ヶ月後)
この例では、支給が遅い理由が3つあります。まずは、申請書を出産後に入手始めたので、手元に届くまでに時間がかかったためです。申請書自体は産前・産後関係なくいつでも入手可能なので、予め準備して記入できるところを埋めておくと後の手続きがスムーズです。
次に、申請書の提出が遅くなったためです。申請書は、自分で記入する以外に、医師や助産師による証明を受ける必要がありますが、退院後に産院へ再度行くことになったり、郵送でやり取りしたりすると時間もかかります。入院中に手続きが出来るよう事前に準備しておきましょう。入院中は案外忙しいので、家族に申請書を代わりにもらってきてもらうのもおすすめです。
支給が遅い最後の理由は、会社の人事・総務部門での手続きが遅れたためです。担当者が処理を忘れていたケースもありますが、会社の処理スケジュールにより月次や数か月に一回のタイミングで一括処理しているために、手続きに時間がかかることもあります。余裕をもって申請をするようにしましょう。
出産手当金の支給が遅い理由・時間がかかるわけとは?
出産手当金の支給が遅い理由を3つ解説します。
- 申請期間に限りがあるため
- 会社経由での申請となるため
- 書類不備等で審査に時間がかかっているため
事前準備や確認をしておくことで、支給までに時間がかかるのを防ぐことが出来るので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
出産手当金は申請期間に限りがあるため
出産手当金の申請書は、申請期間(産前・産後休暇として会社を休んでいた期間)を記載する必要があり、未来日を含めて申請することが出来ません。産前・産後休暇分の出産手当金をまとめて申請する場合は、産後休暇の終了後に申請を行うことになります。これが出産手当金の入金が予想以上に遅い理由です。
産後休暇の最長期間は「出産日の翌日から56日間」であり、職場復帰を早めずに産休をしっかり取得した場合、出産日の約2か月後に初めて健康保険保険組合に申請書が提出されることになります。つまり、申請書を事前に入手し、産後すぐに会社の窓口に申請出来たとしても、申請期間の制約により処理待ち期間が発生するのです。
ただし、勤め先の会社、加入している健康保険組合の事情にもよるので、まずは会社の人事・総務担当等に確認してみるのが良いでしょう。
出産手当金は会社経由での申請となるため
従業員から提出された申請書は、会社の人事・総務部門担当者にて必要情報を追記した上で、加入先健康保険組合に提出されます。
会社によっては、申請後の処理締め日がある場合や、全従業員から提出される申請書をまとめて処理していることも多いようです。そのため、早めに申請出来たとしても、即座に健康保険組合へ申請書が提出されるわけではありません。
例えば、月に一回締め日を設けているケースにて、締め日を超えて申請書が会社窓口に届いた場合、次の締め日で処理されることになるため、申請書は会社の中で約1ヶ月の間、保留扱いとなります。
どうしても早めに処理をしても欲しい場合は、産休に入る前に処理サイクルを確認しておくか、申請書が届き次第処理を進めてほしい旨、相談しておくといいでしょう。
出産手当金申請の書類不備等で審査に時間がかかっているため
出産手当金の申請書は、各健康保険組合によってフォーマットや記載内容が異なりますが、どのフォーマットでも、以下のような内容の記載が必要です。
- 被保険者表の記号、番号
- 被保険者名
- 振込先指定口座
- (受取代理人がいる場合)代理人氏名等の情報
- 出産日、出産予定日
- 産休期間(申請期間)
- 医師、助産師記入欄
- 事業主記入欄(勤め先の会社担当者記入欄)
記載誤りや押印忘れ等があった場合、申請書の差し戻し・再申請が必要となるので修正が多いと、出産手当金の支給が遅い原因になります。
また、特殊な事情があり申請書の審査に時間がかかる場合もあります。その場合も、審査が完了するまでは出産手当金の支給は行われないため、振り込み日は平均の2~4ヵ月よりも遅い日付となる可能性もあり注意が必要です。
出産手当金の支給日を早くもらうには?
出産手当金の支給が遅い理由をいくつかご紹介しましたが、支給日を少しでも早めるにはどうすればいいのでしょうか。この記事では、以下3つの対策をご紹介します。
- 産前・産後で申請を分けて提出する
- 会社の担当窓口に相談する
- 出産後すぐに申請する
事前準備をしておくことで、出産手当金の支給日を早められる可能性があります。勤め先の会社や加入先健康保険組合の方針にもより対策が可能かどうかは異なりますが、どれも簡単に実践することが出来ます。ぜひ最後まで確認してみてください。
早くもらう方法①可能な場合には分けて申請する
申請期間の制約があるので、基本的には産休終了後でないと健康保険組合への申請は行えないのですが、産前・産後などで申請を複数回に分けて申請することで、支給日を早めることが出来ます。
(参考:協会けんぽ 産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?)
例えば、
- 産前分の申請(産休開始日~出産日までの期間)
- 産後分の申請(出産日~産休終了日までの期間)
の2回に分割して申請を行う方法です。
産前分の申請は出産後すぐに提出し、産休終了後に産後分として申請すると、申請期間はすべて過去分で未来日を含まないため、すぐに支給手続きが行われることになります。この場合、産前分の申請は出産後2ヵ月以内に支給を受けられる可能性が高くなります。
なお、産後分の申請について、産前分の申請で医師・助産師の証明欄を提出済みである場合、以降の申請は「XX月XX日~YY月YY日(産前分の申請期間)申請分にて提出済み」と記載することで、記入を省略することが出来るようです。
ただし、複数回の申請を受け入れてもらえるかどうかは、会社や加入先の健康保険組合によります。どうしても早く出産手当金の支給を受けたい場合は、前もって会社の人事・総務担当者に確認してみてください。
早くもらう方法②会社に相談する
出産手当金の申請は、会社経由で健康保険組合に提出されるため、会社の担当者に早く処理してもらうことが出来れば、出産手当金の支給日を早めることが可能です。
例えば、会社担当者が月に1回申請処理をしている場合、タイミングが悪ければ約1ヶ月後に初めて健康保険組合に提出されることになります。そこで、予め担当者に早く処理をしてもらえるように依頼しておき、担当者も申請書を受領してすぐに処理できたとすると、最大で1ヶ月程度出産手当金の支給日が早くなります。
ただし、直前に依頼しても融通が利かないこともあるので、産休に入る前から事情を説明し、対応をお願いしておくとスムーズです。
早くもらう方法③申請書類は産前から準備しておく
申請書類は産前産後に関わらず入手することが可能です。会社の人事・総務担当者に確認するか、加入先の健康保険組合に問い合わせてみましょう。出産前に申請書を準備し、記入できるところを予め記載しておくと、出産後に慌てて申請書を準備・記入せずに済みます。
出産した産院の医師・助産師に出産証明をもらう必要があるので、退院時に一緒に書類をもらうことが出来るように事前に依頼しておくと、何度も病院に行く必要がなくなります。特に里帰り出産をしている場合、里帰り終了後に医師・助産師記入欄を記載してもらうために実家に戻ったり、郵送の手配をするのは大変です。
産休中の少し時間に余裕がある期間で、申請書の記入を進めておきましょう。
出産手当金以外の出産でもらえる手当を再確認!
出産の時にもらえる手当として、どのようなものがあるか、確認しておきましょう。
忘れていたなんてことになると損をしてしまいます。
出産の際にもらえる給付金の主なものは以下のようなものです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
①出産育児一時金
出産育児一時金は出産にかかる費用負担を軽減するため支給されます。
- 金額: 1回の出産に対して42万円
- 請求方法:健康保険出産育児一時金支給申請書に必要事項を記入をおこない必要書類などを添付して提出。
また健康保険組合から出産する病院に直接支払い、出産費用から出産育児一時金を相殺してもらえる直接支払制度が受けれます。
扶養家族の場合でも手当ては支給されます。
配偶者の扶養に入っている方は配偶者より勤め先に確認や申請をするようにしましょう。
②出産手当金
出産手当についてもまとめておきます。
- 対象期間:産前6週~産後8週
- 金額:働いていた給料のおおよそ3分の2
計算方法はこのようになります。
産休に入った月より前の12カ月間の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3×対象期間内に会社を休んだ日数
働いていたときの標準報酬月額が基準になります。
標準報酬月額とは、毎月の保険料を計算しやすくするための基準となる金額のことを指します。
③育児休業給付金
産前産後休暇が終わり出産手当金の支払期間が終了すると育児休業に入る方も多いと思います。
育児休業給付金は育児休業中の生活保障となる制度のことです。
- 金額:休みに入る前6ケ月の給与を日給換算した額の67%
- 支給期間: 基本的には産前産後休暇が終了後、その翌日から子供が1歳となる前日まで
保育園に入園できないなどの理由がある場合には、延長できる制度(1歳半まで)も存在します。また一定の条件を満たした場合、最長2歳まで延長が可能です。
実際の出産が出産予定日からずれた時の出産手当金はどうなる?
赤ちゃんは必ずしも出産予定日に生まれてくとは限りません。
出産予定日に生まれてくる赤ちゃんの確率は5%前後と言われています。
ここからは
- 出産予定日より早く出産した場合
- 出産予定日より遅れて出産した場合
の、出産手当金について説明していきます。
出産が出産予定日より早まった場合
産休に入って実際の出産は予定日より早かった場合
もしも労基法どおり6週間前から産前休業に入っていた場合、産前休業はその分短くなります。
そして受給金のもらえる日数も産前42日分より少なくります。 しかし、産休中に賃金が支払われていないということを満たしている限り、出産手当金は産前分がすべて支給されることとなります。
出産が出産予定日より遅くなった場合
産前産後休業の期間は産前6週間、産後8週間と労働基準法で定められています。
実際の出産予定日より出産日が遅れた場合、労基法では産前休業がその分延長されます。
出産手当金も同じように、遅れた分を追加して受給することが可能です。
分娩が予定日より遅れた場合は、
98日+遅れた日数=支給期間
となります。
このように遅れた日数についても支給対象となります。出産予定日より出産日が遅れた場合でも受給できるので安心ですね。
出産手当金が振り込まれない?お金が入らない時の対処法
ここまで出産手当金の入金が遅い理由と、少しでも早く支給するための対策方法をご紹介しましたが、どれだけ待っても一向に出産手当金が振り込まれない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
一般的には出産日の2~4か月後に振り込みされるので、まずは落ち着いて振り込みを待ちましょう。出産後すぐに申請書を提出し、書類不備もなかったにも関わらず、半年以上入金が確認できない場合の対処法について確認しましょう。
対処法は2つです。
- 会社の人事・総務担当者に確認
- 協会けんぽなどの申請先に問い合わせる
以下で詳しく解説します。
振り込まれない時の対処法①会社の人事・総務担当者に確認
会社を通して確認するというのが1番おすすめの方法です。
会社内で申請書が留まっていた場合は、至急手続きを進めてもらうように依頼し、会社から健康保険組合に申請済みの場合は、会社から健康保険組合に問い合わせをしてもらうといいでしょう。
直接健康保険組合に問い合わせをすることも出来ますが、一般的な支給目安しか教えてもらえないことも多いので、会社担当者を通して確認してもらうとスムーズに解決します。
振り込みが遅いと不安になりますので、あまりにも長期間に渡って入金が確認できない場合は、ぜひ会社の人事・総務担当者に問い合わせてみてください。
振り込まれない時の対処法②協会けんぽなどの申請先に問い合わせる
会社を通しての確認も可能ですが、直接自分で問い合わせるという方法もあります。
会社の申請先である健康保険組合(協会けんぽ)などに、審査状況などを自分で問い合わせます。
問い合わせの際の注意点は以下の通りです。
- 電話での問い合わせでは自動音声となっておりガイダンスに従い入力
- 健康保険に関する手続きにてオペレーターとの通話をする
- 出産手当金は業務第2グループ
自分で問い合わせとなると、スムーズにいかないこともありますので、上記のように会社の担当者を通しての協会けんぽに確認してもらう方法の方がおすすめです。
出産手当金の振り込みは予想以上に遅い
いかがでしたでしょうか。出産手当金の入金が遅い理由と、支給日を少しでも早める方法をご紹介しました。
この記事のポイントは、
- 出産手当金の入金日は、予想以上に遅い
- 一般的に産後2~4ヶ月後に振り込まれる
- 準備不足や記載不備があった場合は、支給日が半年以上先になることもある
- 産前・産後分など複数回に分けて申請することで、支給を早めることが出来る
- あまりに支給が遅い場合は、会社の人事・総務担当者に確認する
でした。
産後はバタバタと毎日慌ただしく過ごすことになるので、時間も気持ちも余裕のある出産前の期間で、少しづつ準備をしておくのがおすすめです。
また、出産手当金の支給日は早くても産後2ヶ月後なので、出産前後の資金繰りが苦しくなることのないように、しっかりと予算シミュレーションをしておきましょう。自分が考えている以上に支給日は遅いことを念頭において、事前準備をしておくことが大切です。
・出産手当金は最短でも産後2カ月半以上かかる
出産手当金の振込みまでの流れは以下の通り
1.会社や健康保険組合から申請書を手に入れる
2.出産後に産院で出産日などの出産証明欄を記入してもらう
3.申請書類を会社に提出する
4.会社が産休終了後(産後56日後)に加入先の健康保険組合に提出する
5.健康保険組合の手続き完了後に指定口座へ入金される
・将来の出費に備えたい人には節税をしつつ貯蓄を作ることができる積立投資がおすすめ