更新日:2023/01/25
産休中の有給休暇取得は可能?出産手当金の受給金額の違いを解説!
産前休暇中は、出産手当金を受け取ることが出来ます。産前休暇中は、有給をとることも出来ますが、その場合、出産手当金が減額される場合もあります。産休中の有給消化は損なのか、またどのように有給休暇を使うと損しないのか分かりやすく説明しています。
目次を使って気になるところから読みましょう!
産休中に有給休暇をとることは出来るのか
- 産後8週間は労働が禁止されているので、有給は使えない
- 受け取り金額自体は有給休暇を取得した場合の方が高くなる
- 出産手当金は給与の3分の2
- 産前休暇に入る前に有給休暇を取得するべき!
- ボーナスがある場合は有給をとったほうがお得な場合もある
- 産前休暇中に有給休暇を取得した場合の出産手当金額
- 有給を使った場合の出産手当金の計算方法
- 有給を使うと得なケースと損なケース
- 産前休暇中に有給を使う場合の書類の書き方例
産休中の有給消化は可能
産前休暇中に有給休暇の取得をすると出産手当金は減額される
受け取り金額自体は有給休暇を取得した場合の方が高くなる
有給休暇と出産手当金のどちらをもらうのがお得なのかが気になるところですよね。
一般的に、受け取り金額は有給をもらう方が高いです。
出産手当金は、給与の約3分の2になります。時給の場合は、もっと少なくなります。有給は満額もらえる会社が多いと思いますので、この場合は有給の方が金額は高いです。
ただし、有給額は、会社によって給与の6割くらいの支給になるケースもあります。ご自身の有給額を確認してみてください。
もし、有給が6割くらいであれば、出産手当金の方が高いかもしれません。受け取り金額にこだわるなら、計算して検討してみる必要があるでしょう。計算方法は次の項目でご紹介します。
有給を使用した場合の出産手当金の計算方法
それでは、有給を使用した場合の出産手当金の計算方法をみていきましょう。
計算式は、
【支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額】÷30日×(2/3)×(42日-有給取得日数+56日)
です。
上記計算式の中で、「+56日」という日数は、出産後の固定日数です。その前の「42日」の部分は、出産日によって変動します。予定日より3日早く生まれたら39日、予定日より2日遅く生まれたら44日です。
式で見ると分かりづらいかもしれませんが、おおよそ、「月給を30日で割った額の3分の2」の手当をもらう日数分です。
この計算方法をご覧いただくと気づかれるかもしれませんが、1日の給与額の平均は、月額を30日で割って決めます。労働日数は22日前後になるはずですが30日で割る計算のため、1日の報酬の3分の2より出産手当金の額は少ないです。
特に時給で働いている場合は、1日の報酬を基準に考える人が多いかと思いますので、注意してください。有給より出産手当金はかなり少額になります。
給与が出産手当金よりも低い場合は差額を受け取れる場合も
上記の通り、基本的には、出産手当金は給与よりは低くなるのが一般的です。しかし、産休前の給与が減ったときは、給与の方が出産手当金より少ないケースがあります。
このケースで産前休暇中に有給を使う場合、出産手当金より有給額が少額になるのですが、出産手当金から差額がもらえる可能性があります。
また、会社の規定で手当が出ることもあるので、ご自身の給与が大幅に減っている場合は事前に確認しておくとよいでしょう。
出産手当金を満額貰うなら産前休暇前に有給消化するとよい
有給・無給問わず社会保険料は免除
産前休暇中に有給を使う場合の出産手当金の申請書の書き方と記入例
- 氏名・捺印
- 生年月日
- 住所
- 保険者の記号番号:分からない場合は、マイナンバーを記入する。
- 振込口座
- 出産のために休んだ期間の報酬の有無
- 報酬額と支払い期間
出産前に退職する人は、退職日の有給使用がおすすめ
- 退職日までの1年以上、社会保険に継続して加入している
- 退職日が出産日(出産予定日)から42日(多胎の場合は98日)以内である
出産手当金は減額でも有給を使用したほうが得する場合
産休中の有給休暇の取得は可能かまとめ
- 産休中でも有給休暇は取れる
- 産休中に有給を使うと、出産手当金は減る
- 出産手当金を満額もらいたいなら、有給は産休前に使うとよい
- 出産手当金は、およそ月給の3分の2
- 出産手当金より有給額の方が高いことが多い
- 産休中の有給やボーナスは社会保険料が免除される
- 退職する場合は、退職日に有給を使うとよい
- ボーナスの条件によっては産休中に有給を取得すると得になる