医療保険の免責期間とは?加入の際に知っておくべき仕組みを解説!

医療保険には免責期間が設定されているものがあります。免責期間中に病気やけがをしても保障が受けられないので、場合によっては高額な自己負担費用が発生することも。そこで今回の記事では免責期間の仕組みや種類、設定されている理由などを中心に解説します。

医療保険には保障が受けられない免責期間がある


医療保険のなかには、免責期間が設定されているものがあります。


保障の対象となる病気やけがであっても、保障の対象外となる期間のことです。短いものでは数日から30日程度、長いものでは半年から1年にもおよびます。


この免責期間の種類や条件を把握しておかないと、いざというときに保障が受けられず、大きな自己負担費用が発生することもある、重要な項目です。


そこで今回の記事では、以下の内容を中心に解説します。

  • 免責期間がある理由
  • 免責期間の種類と条件
  • 免責期間と責任開始日について
  • がん保険の免責期間
この記事を読んでいただければ、免責期間についてを理解し、保障が受けられなくなるリスクをおさえることができるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。

医療保険に免責期間がある2つの理由

医療保険に免責期間がある理由は、以下の2つです。

  1. 保険加入者間の公平性を保つため
  2. 不正な給付や保険金目的での事件を防ぐため
それぞれくわしく解説していきます。

①保険加入者間の公平性を保つため

誰もがまったく同じ条件で保険に加入できてしまうと、給付金を受け取る可能性が高い人のほうが有利です。ですから、給付金を受け取る可能性が高い人には、さまざまな追加条件がつけられます。


そのひとつが免責期間です。一定期間を保障の対象外とすることで、加入者間の公平性を保っています。


また、免責期間だけでなく、保険料が割高になるといった条件をつけられることも少なくありません。


なお、給付金を受け取る可能性が高い人とは、例えば以下のような人たちです。

  • なにかしらの持病や既往症(過去にかかった病気)がある人
  • 入院や手術を医師からすすめられている人
  • 病気やけがをしやすい職業の人

②不正な給付や保険金目的での事件を防ぐため

不正な給付や保険金目的での事件の代表的な例が以下の3つです。

  • 保障対象の病気にかかっていることを隠して加入して給付金を得る
  • 保険に加入してすぐに、わざとけがをして給付金を得る
  • 給付金を目的とした詐欺・殺人・自殺など
こういった給付を防ぐために、保険会社は免責期間を設定しています。

なお、保障対象の病気にかかっていることを告知せずに保険に加入した場合は、告知義務違反なるので注意が必要です。

違反の程度にもよりますが、一般的には保険が解除され、給付金が支払われなくなります。

故意ではなくうっかりミスや記憶違いでも告知義務違反になる場合があるので、告知の際は事実を正確に記載することを心がけましょう。

医療保険の2種類の免責期間

医療保険の免責期間には、大きくわけて2種類があります。

  • 入院してから数日間の免責期間があるタイプ
  • 保険に加入してから一定の免責期間があるタイプ

それぞれくわしく見ていきましょう。

入院してから数日間の免責期間があるタイプ

医療保険には「入院給付金は5日目から給付」といった条件が付加されている商品があります。


この場合は入院初日から4日目までが免責期間です。10日間の入院であれば、支払われる給付金は6日分になります。


なかには「10日以上の入院に限り1日目から給付」といった日数制限があるものや、30日以上の免責期間を持つものもありますが、入院の短期化にともなって日帰り入院から保障する商品が増加傾向です


なお、一般的に免責期間が短い保険商品ほど保険料は高くなるので注意しましょう。

保険に加入してから一定の免責期間があるタイプ

保険に加入してから一定の免責期間があるタイプには、以下のようなものがあります。

  • 加入してから一定期間は保障が受けられない
  • 加入してから一定期間は受けられる給付金が減額される
このタイプは比較的長期の免責期間が設定されていることが少なくありません。免責期間が30~90日、なかには1年におよぶものまで存在します。

なお、長期の免責期間中であっても保険料の支払いは必要です。支払いが滞納すると契約が解除される可能性があるので注意しましょう。

医療保険の免責期間と責任開始日(保障開始日)

医療保険には、責任開始日(保障開始日)が設定されています。


保険に申し込んだ日から責任開始日までの間に病気やけがをしても保障はされないので注意が必要です。


それでは、免責期間がない保険とある保険の責任開始日の違いについてを解説していきます。

免責期間がない保険の責任開始日

医療保険の保障が開始されるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 契約を申し込む
  • 健康状態などの告知をする
  • 1回目の保険料の払い込みが完了する

免責期間がない保険の場合は、条件を満たしたのちに、告知日と保険料の払い込み日の遅いほうが責任開始日となります。


なお、保険料をクレジットカード決済ではなく口座振替にした場合、振替日によっては責任開始日が1ヵ月以上遅くなることもあるので注意しましょう。

免責期間がある保険の責任開始日

免責期間がある保険は、さきほどお伝えした3つの条件を満たしたうえで、免責期間が過ぎた日が責任開始日になります。


たとえば免責期間が30日の保険を契約するとしましょう。4月1日に告知と払い込みが完了した場合、30日の免責期間が過ぎた5月1日が責任開始日となります。


責任開始日が遅くなる場合は契約日の取扱いに注意

契約日とは、保険契約手続きが完了した日のことです。契約年齢や契約年数を計算する基準日となります。

契約日は責任開始日の翌月1日とするのが一般的です。そのため、免責期間や払い込み方法によって責任開始日が遅くなると、契約日の前に誕生日を迎えてしまうことがあります。保険料は年齢とともに高くなるので、責任開始日が誕生月にある場合は特に注意しましょう

なお、保険によっては責任開始日=契約日にする特約を付加することもできます。

医療保険の責任開始日についてはほけんROOMのこちらの記事もぜひご覧ください。

免責期間によって無保険状態にならないように注意しよう

お伝えしてきたとおり、免責期間責任開始日によって、医療保険の申し込みから保障が開始されるまでにはある程度の日数がかかります。

ですから、新しく加入する保険の保障が開始される前に現在契約中の保険を解約すると、無保険状態になるので注意が必要です。

無保険状態の間に病気やけがをしてしまうと、どちらの医療保険からも保障が受けられず、高額な自己負担費用が発生する可能性があります。

保険の見直しや解約を検討する際は、免責期間と責任開始日を必ず確認し、無保険状態を避けるようにしましょう。

参考:がん保険の免責期間は一般的な医療保険よりも長い


がん保険には、一般的な医療保険よりも長い90日から3ヵ月程度の免責期間が設定されています


がんは自覚症状がなく、かかっていることに気がつかずに保険に申し込むケースが少なくない病気です。ですから、本人は正しく告知したつもりでも、事実と異なる告知で保険に加入してしまうことがあります。


逆に、身体になんらかの異常を感じて、医師の診断を受ける前にがん保険に加入しようとする人もけっして少なくはありません。診断前であれば告知の必要がないからです。


このような人は給付金を受け取る可能性が通常よりも高いので、加入者間の公平性を保つために、一般的な医療保険よりも長い免責期間が設定されています。

まとめ:医療保険の免責期間に不安があるなら保険のプロに相談!

医療保険の免責期間について解説してきましたが、いかがでしたか?

今回の記事のポイントは、以下のとおりです。

  • 免責期間は加入者間の公平性を保つために設定されている
  • 不正な給付や保険金目的の事件を防ぐためでもある
  • 保険によって数日から1年までと幅が広いので、加入前によく確認する
  • 新しい保険の責任開始日前に保険を解約すると、無保険状態になるので注意
  • がん保険の免責期間は一般的な保険よりも長い
保険は申し込んだらすぐに保障が開始されるわけではありません。加入や見直しを検討する際には、免責期間を必ず確認しましょう。

なお、免責期間をふまえた保険選びに不安がある場合は、保険のプロ・FP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。

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